JIS C 9618:1992 規格概要
この規格 C9618は、圧縮式冷凍機と冷却水槽とを一体とした飲料用電気冷水機で,その消費電力が500W以下のものについて規定。
JISC9618 規格全文情報
- 規格番号
- JIS C9618
- 規格名称
- 飲料用電気冷水機
- 規格名称英語訳
- Drinking-water coolers
- 制定年月日
- 1983年2月1日
- 最新改正日
- 2017年10月20日
- JIS 閲覧
- ‐
- 対応国際規格
ISO
- 国際規格分類
ICS
- 97.040.30
- 主務大臣
- 経済産業
- JISハンドブック
- ‐
- 改訂:履歴
- 1983-02-01 制定日, 1988-04-01 確認日, 1992-03-01 改正日, 1997-09-20 確認日, 2002-06-20 確認日, 2007-07-20 確認日, 2012-10-22 確認日, 2017-10-20 確認
- ページ
- JIS C 9618:1992 PDF [18]
日本工業規格(日本産業規格) JIS
C 9618-1992
飲料用電気冷水機
Drinking-water coolers
1. 適用範囲 この規格は,圧縮式冷凍機と冷却水槽とを一体とした飲料用電気冷水機(以下,冷水機と
いう。)で,その消費電力が500W以下のものについて規定する。
備考1. この規格の引用規格を,次に示す。
JIS C 0602 保護接地線及び接地側電線の色別並びに端子記号通則
JIS C 3306 ビニルコード
JIS K 2211 冷凍機油
JIS K 2240 液化石油ガス(LPガス)
JIS K 5400 塗料一般試験方法
JIS K 7202 プラスチックのロックウェル硬さ試験方法
JIS K 8116 塩化アンモニウム(試薬)
JIS S 6006 鉛筆及び色鉛筆
2. 用語の定義 この規格に用いる主な用語の定義は,次のとおりとする。
(1) 定格冷却能力 冷水機を8.5の条件で運転したときの通水水量を1時間当たりで表したもので,製品
に表示された値。
(2) 定格消費電力 冷水機を8.6の条件で運転したときの消費される電力で,製品に表示された値。
(3) 予冷器 飲料用冷水の廃水を利用して,供給飲料水を事前に冷却する機構。
(4) 廃水率 予冷器に飲料用冷水を廃水するとき,その廃水量と通水水量との割合。
3. 種類 冷水機の種類は,飲料水の供給方式によって分け,表1のとおりとする。
表1 種類
種類 飲料水の供給方式
プレッシャ形水道に直接接続して飲料水を冷却供給する方式
ボトル形 瓶,水槽などで飲料水を貯蔵,冷却供給する方式
4. 定格電圧及び定格周波数 冷水機の定格電圧は,単相交流300V以下とし,定格周波数は50Hz,60Hz
又は50Hz/60Hz共用とする。
5. 性能
5.1 冷媒漏れ 冷媒漏れは,8.3によって試験を行ったとき,冷媒回路各部に冷媒漏れがあってはならな
い。
――――― [JIS C 9618 pdf 1] ―――――
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C 9618-1992
5.2 耐水圧 耐水圧は,8.4によって試験を行ったとき,通水回路各部に水漏れがあってはならない。
5.3 冷却能力 冷却能力は,8.5によって試験を行ったとき,定格冷却能力の95%以上でなければならな
い。
5.4 消費電力 消費電力は,8.6によって試験を行ったとき,消費される電力が,定格消費電力の110%
以下でなければならない。
5.5 温度 温度は,8.7によって試験を行ったとき,冷水機各部の温度は表2に示す値以下で,かつ,そ
の他の箇所に異常な熱が生じてはならない。
表2 温度
単位 ℃
測定箇所 温度
巻 合成樹脂絶縁のもの
全密閉形圧縮用電動機 135
線
その他のもの 125
その他のもの A種絶縁のもの 100
E種絶縁のもの 115
B種絶縁のもの 125 (120)
F種絶縁のもの 150 (140)
H種絶縁のもの 170 (165)
電動機の外郭 150
セレン製のもの
整流体(電源回路に使用するも 75
のに限る。) ゲルマニウム製のもの 60
シリコン製のもの 135
ヒューズクリップとヒューズの接触部 90
65
金属製のもの,陶磁器製のもの及びガラス製のもの
持運び用の取っ手(使用中に人
が操作するものを除く。)
その他のもの 80
金属製のもの,陶磁器製のもの及びガラス製のもの
使用中に人が操作する取っ手 55
その他のもの 70
60
金属製のもの,陶磁器製のもの及びガラス製のもの
スイッチなどのつまみ及び押
しボタン その他のもの 75
外 55
金属製のもの,陶磁器製のもの及びガラス製のもの
人が触れて使用するも
郭
の その他のもの 70
85
金属製のもの,陶磁器製のもの及びガラス製のもの
人が容易に触れるおそ
れがあるもの その他のもの 100
人が容易に触れるおそれがないもの 100
試験品を置く木台の表面 95
備考 括弧内の数値は,電動機の巻線に適用する。
5.6 電圧変動 電圧変動は,8.8によって試験を行ったとき,過負荷保護装置は動作せず,運転が支障な
く継続できなければならない。
5.7 絶縁抵抗 絶縁抵抗は,8.9によって試験を行ったとき,その値が1M 坎 上でなければならない。
5.8 耐電圧 耐電圧は,8.10によって試験を行ったとき,これに耐えなければならない。
5.9 始動 始動は,8.11によって試験を行ったとき,電動機が回転子の位置に関係なく始動できなけれ
ばならない。
5.10 過負荷 過負荷は,8.12によって試験を行ったとき,電動機,電気部品,配線その他に異常がなく,
運転ができなければならない。
5.11 漏れ電流 漏れ電流は,8.13によって試験を行ったとき,その値が1mA以下でなければならない。
――――― [JIS C 9618 pdf 2] ―――――
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C 9618-1992
5.12 いっ(溢)水絶縁 いっ水絶縁は,8.14によって試験を行ったとき,その値が1M 坎 上でなければ
ならない。
5.13 水撃作用 水撃作用は,8.15によって試験を行ったとき,その値は,次に示す値以下でなければな
らない。
(1) 急閉止動作が自動的に行われるものは,ゲージ圧力で0.45MPa
(2) 急閉止動作が手動的に行われるものは,ゲージ圧力で1.5MPa
5.14 異常 異常は,8.16によって試験を行ったとき,火災の危険性,安全性及び感電防止を損なうよう
な機械的損傷がなく,試験後の絶縁抵抗の値は0.1M 坎 上で,かつ,耐電圧は,5.8に適合し,凝縮器冷
却用電動機及び圧縮機の外郭の表面の温度は150℃以下で,かつ,巻線の温度は,表3の値以下でなけれ
ばならない。
表3 巻線の温度
単位 ℃
巻線の絶縁階級
凝縮器冷却用電動機及び圧縮機の保護装置の種類
A E B F H
インピーダンス保護の場合 150 165 175 190 210
200
保護装置が付いてい 最初の1時間(最大値) 215 225 240 260
る場合 1時間以後(最大値) 175 190 200 215 235
150
1時間以後(相加平均値) 165 175 190 210
6. 構造
6.1 構造一般 冷水機の構造は,次の各項に適合しなければならない。
(1) 機体の質量が40kg以下のものは,通常の使用状態において10度の角度で傾斜させたときに転倒しな
いこと。ただし,機体のあらゆる位置(底面を除く。)から100Nの力を加えたときに転倒しないもの
は,この限りでない。
(2) 金属製のふた又は箱のうち,スイッチが開閉したときアークが達するおそれがある部分には,耐アー
ク性の電気絶縁物を施してあること。
(3) 吸湿することによって部品の燃焼,充電部の露出などの危険が生じるおそれがある部分には,防湿処
理を施してあること。
(4) 通常の使用状態で人が触れるおそれがある可動部分は,容易に触れるおそれがないように,適当な保
護枠又は保護網を取り付けてあること。ただし,可動部分に触れたとき,感電,傷害などの危険が生
じるおそれがないものは,この限りでない。
(5) 使用者が操作するスイッチには,スイッチの開閉操作又は開閉状態を文字,記号又は色によって見や
すい箇所に表示すること。ただし,表示することが困難なものは,この限りでない。
(6) 外郭は,質量が250gで,JIS K 7202に規定するロックウェル硬さHRR 100の硬さに表面をポリアミ
ド加工した半径10mmの球面をもつおもりを20cmの高さから垂直に1回落としたとき,又は付図1
に示す衝撃試験機で0.5±0.05N・mの衝撃力を1回加えたとき,感電,火災などの危険が生じるおそれ
があるひび,割れその他の異常が生じないこと。ただし,機体の外面に露出している表示灯,ヒュー
ズホルダ,その他これらに類するもの及びそれらの保護カバーで,表面積が4cm2以下で,かつ,機体
の外郭の表面から10mm以上突き出していないものは,この限りでない。
(7) 合成樹脂の外郭(透光性又は透視性を必要とするもの及び機能上可とう性,機械的強度などを必要と
するものを除く。)をもつものは,その外郭の外面の9cm2以上の正方形の平面部分(外郭に9cm2以上
――――― [JIS C 9618 pdf 3] ―――――
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の正方形の平面部分がないものは,原厚のまま一辺の長さが3cmの正方形に切り取った試験片)を水
平面に対して約45度に傾斜させた状態において,その平面部分の中央部に,JIS K 2240に規定する1
種1号のガス又はこれと同等のガスをノズルの内径が0.5mmのガスバーナの空気口を閉じた状態で燃
焼させた,長さ約20mmの炎の先端を垂直下から5秒間当てて炎を取り去ったとき,燃焼しないこと。
(8) コンデンサ,半導体素子,抵抗器などをもつ絶縁変圧器の二次側の回路,整流後の回路は,次の試験
を行ったとき,その回路に接続された部品が燃焼しないこと。ただし,その回路に接続されている一
つの部品が燃焼した場合に,他の部品が燃焼するおそれがないものは,この限りでない。
(a) 表示灯などは,ヒータ又はフィラメント端子を開放すること及びその他の端子相互間を短絡するこ
と[6.2(2)に適合する場合を除く。以下,(8)において同じ。]。
(b) コンデンサ,半導体素子,抵抗器,変圧器,コイルその他これらに類するものは,端子相互間を短
絡し,又は開放すること。
(c) (a)及び(b)の試験で短絡又は開放したとき,直流500ボルト絶縁抵抗計によって測定した充電部と機
体の表面との間の絶縁抵抗は,0.1M 坎 上であること。ただし,対地電圧及び線間電圧が交流の場
合は30V以下,直流の場合は45V以下の充電部並びに1k 地 抗を大地との間及び線間に接続した
場合にその抵抗に流れる電流が1mA以下(商用周波数以上の周波数で感電の危険が生じるおそれが
ない場合は,この限りでない。)の充電部と機体の表面との間の絶縁抵抗は,この限りでない。
(9) 電装部の近傍(50mm未満)に充てん(填)する保温材,断熱材などは,難燃性のものであること。
ただし,保温材,断熱材などが燃焼した場合に感電,火災などの危険が生じるおそれがないものは,
この限りでない。
(10) 圧縮用電動機には,過負荷保護装置を取り付けてあること。
なお,過負荷保護装置は,通常の使用状態で動作しないこと。
(11) 温度上昇などによって危険が生じるおそれがあるものは,危険が生じる前に確実に動作する温度過昇
防止装置,過負荷保護装置などが取り付けてあること。この場合,これらの装置は通常の使用状態で
動作しないこと。
(12) 冷媒圧力が加わる圧縮機,容器,熱交換器,弁などの部品は,設計圧力の1.5倍の圧力に耐えること。
6.2 充電部 充電部は,次の各項に適合しなければならない。
(1) 充電部には,次に掲げるものを除き,容易に取り外すことができる部分を取り外した状態で付図2に
示す試験指が触れないこと。
この場合,試験指に加える力は30Nとする。ただし,卓上形のものの底面,床上形のもの(据置形
のものに限る。)の裏面及び底面(機体の質量が40kgを超えるもので,底面から機体の底面までの高
さが5cm以下のものは,その高さの2倍の長さを底面の外縁から内側に及ぼした範囲)には,10Nと
する。
(a) 取り付けた状態で,容易に人が触れるおそれがない取付面の充電部。
(b) 質量40kgを超える機体の底面の開口部から40cm以上離れている充電部。
(c) 構造上充電部を露出することがやむを得ない器具の露出する充電部で,絶縁変圧器に接続された二
次側の回路の対地電圧及び線間電圧が交流の場合は30V以下,直流の場合は45V以下のもの,並び
に1k 地 抗を大地との間及び線間に接続した場合にその抵抗に流れる電流が,商用周波数以上の
周波数において感電の危険が生じるおそれがない場合を除き,1mA以下のもの。
(2) 極性が異なる充電部相互間,充電部と地絡するおそれがある非充電金属部との間及び充電部と人が触
れるおそれがある非金属部の表面との間の空間距離(沿面距離を含む。)は,表4に示す値以上である
――――― [JIS C 9618 pdf 4] ―――――
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C 9618-1992
こと。ただし,表5に示す部分の空間距離は,表5に示す値以上であること。
なお,構造上やむを得ない部分で,次の試験を行ったとき,これに適合するものは,この限りでな
い。
(a) 極性が異なる充電部相互間を短絡した場合に,短絡回路に接続された部品が燃焼しないこと。ただ
し,その回路に接続されている一つの部品が燃焼した場合において他の部品が燃焼するおそれがな
いものは,この限りでない。
(b) 極性が異なる充電部相互間,充電部と地絡するおそれがある非充電金属部との間及び充電部と人が
触れるおそれがある非金属部の表面との間を接続した場合に,その非充電金属部又は非金属部の表
面並びに露出する充電部の対地電圧及び線間電圧が,交流の場合は30V以下,直流の場合は45V以
下であるか,又は1k 地 抗を大地との間及び線間に接続したとき,その抵抗に流れる電流が,商
用周波数以上の周波数で感電の危険が生じるおそれがない場合を除き,1mA以下であること。
(c) (a) の試験の後に直流500ボルト絶縁抵抗計によって測定した充電部[対地電圧及び線間電圧が交
流の場合は30V以下,直流の場合は45V以下のもの並びに1k 地 抗を大地との間及び線間に接続
した場合に,その抵抗に流れる電流が1mA以下(商用周波数以上の周波数において感電の危険が生
じるおそれがない場合は1mA以下であることを要しない。)のものを除く。]と機体の表面との間の
絶縁抵抗は,0.1M 坎 上であること。
(d) 極性が異なる充電部相互間及び充電部と非充電金属部との間を短絡した場合で,その短絡回路に接
続された部品が燃焼しない電動機の整流子部で,その定格電圧が,交流の場合は30V以下,直流の
場合は45V以下のもの。
(3) 充電部相互又は充電部と非充電部との接続部分は,通常の使用状態において緩みが生じず,かつ,温
度に耐えること。
――――― [JIS C 9618 pdf 5] ―――――
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JIS C 9618:1992の国際規格 ICS 分類一覧
- 97 : 家庭用及び商業用設備.娯楽.スポーツ > 97.040 : 台所設備 > 97.040.30 : 家庭用冷蔵機具
JIS C 9618:1992の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISC0602:1984
- 保護接地線及び接地側電線の色別並びに端子記号通則
- JISC3306:2000
- ビニルコード
- JISK2211:2009
- 冷凍機油
- JISK2240:2013
- 液化石油ガス(LPガス)
- JISK5400:1990
- 塗料一般試験方法
- JISK7202:1995
- プラスチックのロックウェル硬さ試験方法
- JISK8116:2006
- 塩化アンモニウム(試薬)
- JISS6006:2020
- 鉛筆,色鉛筆及びそれらに用いる芯