JIS C 9618:1992 飲料用電気冷水機 | ページ 2

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C 9618-1992
表4 空間距離(沿面距離を含む。)
単位 mm
部分 空間距離
線間電圧又は対地電圧
50V 50Vを超え 150Vを超え 300Vを超え
以下のもの 150V以下のもの300V以下のもの600V以下のもの
電源電線使用者が接続する端子部間 − 6.0 6.0 −
の取付部使用者が接続する端子部と地絡す − 6.0 6.0 −
るおそれがある非充電金属部又は
人が触れるおそれがある非金属部
の表面との間
製造業者が接続する端子部間 − 3.0 4.0 −
製造業者が接続する端子部と地絡 − 2.5 3.0 −
するおそれがある非充電金属部又
は人が触れるおそれがある非金属
部の表面との間
密閉形圧縮用電動機の内部 1.2 1.5 2.0 (1.5) −
その他の極性が異なる充
固定している部分 1.2 1.5 2.0 4.0
部分 電部間 でじんあいが侵入
しにくく,かつ,
金属粉が付着しに
くい箇所
その他の箇所 1.5 2.5 3.0 5.0
固定している部分
充電部と地絡す 1.2 1.5 2.0 4.0 (3.0)
でじんあいが侵入
るおそれがある
しにくく,かつ,
非充電金属部又
金属粉が付着しに
は人が触れるお
くい箇所
それがある非金
属部の表面との
間 その他の箇所 1.2 2.0 2.5 5.0 (4.0)
備考1. 極性が異なる充電部間の欄に規定した空間距離は,温度調節装置,過負荷保護装置,マイクロギャップ
構造のスイッチなどの接点間のエアギャップ又は接点が動くことによって空間距離が変わるそれらの導
電部間のエアギャップには適用しない。
2. 括弧内の数値は,ガラス封じ端子に適用する。
表5 空間距離(沿面距離を含む。)
単位 mm
部分 空間距離
耐湿性の絶縁皮膜のあるもの
線間電圧又は対地電圧が15V以下の充電部 0.5
(使用者が接続するねじ止め端子部を除く。)
その他のもの 1.0
6.3 電気絶縁物 電気絶縁物の厚さは,次の各項に適合しなければならない。ただし,6.2を満足するも
のは,この限りでない。
(1) 機体の外被の材料が絶縁体を兼ねる場合は,機体に組み込まれる部分を除き絶縁体の厚さは0.8mm(人
が触れるおそれがない部分は,0.5mm)以上であり,かつ,ピンホールのないものであること。ただ
し,質量250gで,JIS K 7202に規定するロックウェル硬さHRR100の硬さに表面をポリアミド加工
した半径が10mmの球面をもつおもりを20cmの高さから垂直に3回落としたとき,又は付図1に示
す衝撃試験機で0.5±0.05N・mの衝撃力を3回加えたとき,感電,火災などの危険が生じるおそれがあ
るひび,割れ,その他の異常が生じないもので,かつ,ピンホールがないものは,この限りでない。

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(2) (1)以外のものであって外傷を受けるおそれがある部分に用いる絶縁物の厚さは,0.3mm以上で,かつ,
ピンホールがないこと。ただし,次の各項を満足し,かつ,ピンホールがないものは,この限りでな
い。
(a) 表6の左欄に掲げる絶縁物が使用される電圧の区分ごとに,それぞれ同表の右欄に掲げる交流電圧
を加えたときに連続して1分間これに耐えること。
(b) IS K 5400の8.4.1(試験機法)によって鉛筆引っかき試験を行ったとき,絶縁物の破れが試験板に
届かないこと。この場合において,鉛筆引っかき値は,JIS S 6006に規定する濃度記号が8Hのもの
とする。
(3) (1)以外のものであって外傷を受けるおそれがない部分に用いる絶縁物(変圧器に定格周波数の2倍以
上の周波数の定格一次電圧の2倍に等しい電圧を連続して5分間加えたとき,これに耐える変圧器の
コイル部とコイルの立上がり引出線との間の部分及び電動機のコイル部とコイルの立上がり引出線と
の間の部分を除く。)は,(2)(a)の試験を行ったとき,これに適合するものであって,かつ,ピンホー
ルがないものであること。ただし,絶縁物の厚さが0.3mm以上であって,かつ,ピンホールがないも
のはこの限りでない。
表6 絶縁物耐電圧
単位 V
絶縁物が使用される電圧区分 交流電圧
30以下 500
30を超え 150以下 1 000
150を超え 300以下 1 500
300を超え 600以下 絶縁物が使用される電圧の2倍
に1 000を加えた値
6.4 配線 配線は,次の各項に適合しなければならない。
(1) 電源電線,口出線及び機能上やむを得ず機体の外部に露出する電線(以下,電源電線などという。)の
貫通孔は,保護スプリング,保護ブッシングその他適当な保護装置を使用してある場合を除き,電源
電線などを損傷するおそれがないように面取りその他の適当な保護加工を施してあること。ただし,
貫通部が金属以外のもので,その部分が滑らかであり,かつ,電源電線などを損傷するおそれがない
ものは,この限りでない。
(2) 電源電線など(固定して使用するもので,取り付けた状態で外部に露出しないもの,人が容易に触れ
るおそれがないもの及び機能上やむを得ず機体の外部に露出する電線であって,その露出する長さが
80mm以下のものを除く。)は,機体の外方に向かって100Nの張力を連続して15秒間加えたとき,
及び機体の内部に向かって電源電線などの機体側から5cmの箇所を保持して押し込んだとき,電源電
線などと内部端子との接続部に張力が加わらず,ブッシングが外れるおそれがないこと。
(3) 機体の内部配線は,次に適合すること。
(a) 2Nの力を加えた場合に高温部に接触するおそれがあるものは,接触したときに異常が生じるおそれ
がないこと。
(b) 2Nの力を加えたときに,可動部に接触するおそれがないこと。ただし,危険が生じるおそれがない
場合は,この限りでない。
(c) 被覆された電線を固定する場合,貫通孔を通す場合,又は2Nの力を加えたときに他の部分に接触
する場合は,被覆を損傷しないようにすること。ただし,危険が生じるおそれがない場合は,この
限りでない。

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(d) 接続器によって接続したものは,抜き差しを5回行った後,5Nの力を接続した部分に加えたとき外
れないこと。ただし,2N以上5N未満の力を加え,外れた場合に危険が生じるおそれがない部分は,
この限りでない。
(4) 電線の取付部は,次の各項に適合すること。
(a) 電線を確実に取り付けることができる構造であること。
(b) 2本以上の電線を一つの取付部に締め付ける場合は,それぞれの電線の間にナット又は座金を用い
てあること。ただし,圧着端子その他の器具によって確実に取り付けることができるものは,この
限りでない。
(c) 電源電線の取付端子のねじは,電源電線以外のものの取付けに兼用しないこと。ただし,電源電線
を取り付け又は取り外した場合,電源電線以外のものが脱落するおそれがないものは,この限りで
ない。
(5) がい管に収めた導電部が金属部を貫通する箇所は,導電部が金属部に触れるおそれがないこと。
(6) 接地回路以外の回路に緑と黄の配色の電線を使用しないこと。
6.5 接地用端子及び接地用口出線 外郭の見やすい箇所に,JIS C 0602及び次の各項に適合する接地用
端子又は接地用口出線を設けなければならない。ただし,機体の外部に金属が露出していないもの及び電
源プラグの接地用の刃で接地できる構造のものは,この限りでない。
(1) 接地機構は,人が触れるおそれがある金属部と電気的に確実に接続してあり,かつ,容易に緩まない
ように堅固に取り付けてあること。ただし,二重絶縁若しくは強化絶縁によって充電部から絶縁され
ている部分又は接地機構に接続された金属の外側の部分は,この限りでない。
(2) 接地用の端子は,接地線が容易に,かつ,確実に取り付けることができること。
(3) 接地用端子ねじの呼び径は,4mm以上(押締めねじ形のものは,3.5mm以上。)で,はめ合う有効ね
じ山は二山以上とする。
(4) 接地用端子は,接地線以外のものの取付けに兼用しないこと。ただし,接地線以外のものを取り付け
又は取り外した場合に,接地線が緩むおそれがないものは,この限りでない。
(5) 接地用口出線は,次のいずれかであること。
(a) 直径が1.6mmの軟銅線又はこれと同等以上の強さ及び太さをもつ容易に腐食しにくい金属線。
(b) 公称断面積が1.25mm2以上の単心コード又は単心キャブタイヤケーブル。
(c) 公称断面積が0.75mm2以上の2心コードで,その2本の導体を両端でより合わせ,ろう付け又は圧
着したもの。
(d) 公称断面積が0.75mm2以上の多心コード(より合わせコードを除く。)又は多心キャブタイヤケー
ブルの線心の一つ。
(6) 接地の表示は,次に適合すること。
(a) 接地用端子,接地用口出線を接続する端子及び電源プラグの接地用の刃に接続する線心を機体内に
接続する端子には,そのもの(容易に取り外せる端子ねじを除く。)又はその近傍に容易に消えない
方法で,接地用である旨の表示を付けてあること。ただし,機体の内部にあるもので接地線を容易
に取り替えることができないものは,この限りでない。
(b) 接地線,接地用口出線及び電源プラグの接地用の刃に接続する電線には,そのものに容易に消えな
い方法で接地用である旨の表示を付けてあること。ただし,これらに緑と黄の配色の電線を使用し
た場合は,この限りでない。

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6.6 ヒューズ及びヒューズ取付部 ヒューズ及びヒューズ取付部は,次の各項に適合しなければならな
い。
(1) ヒューズが溶断することによって,その回路を完全に遮断できること。
(2) ヒューズが溶断した場合に,アークによって短絡せず,かつ,地絡するおそれがないこと。
(3) ヒューズが溶断した場合に,ヒューズを収めているふた,箱又は台が損傷しないこと。
(4) ヒューズの取付端子は,ヒューズを容易に,かつ,確実に取り付けることができるものであり,ねじ
で締め付けるものは,締め付けるときヒューズのつめが回らないこと。
(5) 皿形座金を使用するものは,ヒューズ取付面の大きさが,皿形座金の底面の大きさ以上であること。
(6) 非包装ヒューズを取り付けるものは,ヒューズと機体との間の空間距離が,4mm以上であること。
(7) ヒューズの取付端子のねじは,ヒューズ以外の部品の取付けに兼用しないこと。ただし,ヒューズを
取り付け又は取り外した場合に,ヒューズ以外の部品の取付けが緩むおそれがないものは,この限り
でない。
(8) 銘板又はヒューズの取付部に,電流ヒューズは定格電流を,温度ヒューズは定格動作温度を,それぞ
れ容易に消えない方法で表示すること。ただし,取り替えることができないヒューズは,この限りで
ない。
6.7 電源電線 電源電線は,JIS C 3306に規定するキャブタイヤコード又はこれと同等以上のものを用
い,その公称断面積は0.75mm2以上とし,かつ,次の各項に適合しなければならない。
(1) 電源電線の許容電流は,その電源電線に接続する負荷の最大使用電流以上であること。
(2) 温度試験において,温度が100℃を超える部分に触れるおそれがある電源電線には,ビニルキャブタ
イヤコード及びビニルキャブタイヤケーブル以外のものを使用すること。
(3) 機体内部の電源電線の被覆の温度が,その被覆の材料の温度限度を超える場合には,有効な耐熱保護
を施してあること。
7. 材料
7.1 材料一般 冷水機に用いる材料は,次の各項に適合しなければならない。
(1) 機体の材料は,通常の使用状態における温度に耐えること。
(2) 電気絶縁物及び熱絶縁物は,これに接触又は近接する部分の温度に十分耐え,かつ,吸湿性の少ない
ものであり,熱絶縁物には必要に応じ,耐湿性材料又は耐湿処理を施した材料を用いること。ただし,
吸湿性の熱絶縁物で,通常の使用状態において吸湿による危険が生じるおそれがないものは,この限
りでない。
(3) アークが達するおそれのある部分に用いる電気絶縁物は,アークによって有害な変形及び有害な絶縁
低下などの変質が生じないものであること。
(4) 鉄及び鋼(ステンレス鋼を除く。)には,めっき,塗装,油焼きその他の適当なさび止めを施してある
こと。ただし,酸化することによって危険が生じるおそれがない部分に使用するものは,この限りで
ない。
(5) 屋外(屋側を含む。)で使用する外郭の材料は,さびにくい金属,さび止めを施した金属,合成ゴム,
陶磁器など,又は温度80℃±3Kの空気中に1時間放置した後に自然冷却したとき,膨れ,ひび,割
れその他の異常が生じない合成樹脂であること。ただし,構造上直接日光にさらされず,かつ,雨水
が浸入するおそれがない外郭は,この限りでない。
(6) 電源電線用端子の材料は,銅,銅合金,ステンレス鋼,又は次の試験を行ったとき,これに適合する

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めっきを施した鉄若しくは鋼であること。
(a) 油分をすべて取り除いた後,JIS K 8116に規定する温度20±5℃の塩化アンモニウムの10%水溶液
に10分間浸せきした後に取り出し,乾燥せずに水滴を振り切ってから温度20±5℃の飽和水蒸気を
含む容器中に10分間入れる。
(b) (a) の後,100±5℃の温度の空気中で10分乾燥させたとき,表面に腐食の徴候がないこと。
(7) 接地用端子の材料は,銅,銅合金,ステンレス鋼又はこれらと同等以上の機械的強度をもつさびにく
いものであること。
(8) 機体又はその部品の材料には,ポリ塩化ビフェニールなど人体に有害となるものを使用しないこと。
(9) 飲料水を貯蔵する部分及び通過する部分の材料には,人体に有害な物質が溶出するおそれがないこと。
7.2 導電材料 導電材料は,次の各項に適合しなければならない。
(1) 接続器及び開閉器の刃及び刃受けの部分は,銅又は銅合金であること。
(2) (1)以外の部分は,銅,銅合金,ステンレス鋼又はこれらと同等以上の電気的,熱的及び機械的な安定
性をもち,かつ,7.1(6)に規定されている試験を行ったとき,これに適合するめっきを施してある鉄又
は鋼であること。ただし,めっきを施さない鉄若しくは鋼又は弾性を必要とする部分,その他構造上
やむを得ない部分に使用するもので,危険が生じるおそれがないときは,この限りでない。
7.3 ヒューズ及びヒューズ取付部 ヒューズ及びヒューズ取付部は,次の各項に適合しなければならな
い。
(1) 可溶体の材料は,容易に変質しないものであること。
(2) 取付端子の材料は,取付けに支障がない硬さであること。
7.4 冷媒回路 冷媒回路は,次の各項に適合しなければならない。
(1) 冷媒の圧力を受ける圧縮機,凝縮器,冷却器,その他の圧力容器,弁及び配管の材料は,冷媒,潤滑
油又はこれらの混合物の作用によって劣化しないものであること。
(2) 冷媒圧力が加わり,かつ,水に触れる部分の材料には,純度が99.7%未満のアルミニウムを使用して
はならない。ただし,適当な耐食処理を施したときは,この限りでない。
7.5 冷凍機油 冷凍機油は,JIS K 2211に規定するもの又はこれと同等以上の品質のものを用いなけれ
ばならない。
8. 試験
8.1 試験条件 試験を行うときは,次の各項に適合しなければならない。
(1) 計器の形式及び精度 試験に用いる計器の形式及び精度は,表7又はこれと同等以上のものを用いる。
表7 計器の形式及び精度
区分 形式 精度
温度計 熱電温度計 ±0.3K
抵抗温度計
棒状温度計
電気計器 指示式 ±0.5%
(2) 温度条件は,表8による。

――――― [JIS C 9618 pdf 10] ―――――

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