JIS C 9618:1992 飲料用電気冷水機 | ページ 3

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表8 温度条件
単位 ℃
温度条件 プレッシャ形 ボトル形
周囲温度 入口水温度 出口水温度
周囲温度 入口水温度(1)
出口水温度
標準 30±1 25±0.5 10±05 30±1 30±05 10±05
過負荷 40±1 25±1 − 40±1 40±1 −
電圧変動 30±1 25±1 − 30±1 30±1 −
注(1) ボトル形の入口水温度とは,水槽水温度をいう。
(3) 運転時の電源電圧変動は始動,停止の負荷変動時を除き,連続運転中の値が定格電圧の±2%,また,
周波数の変動は,定格周波数の±1%とすること。
(4) 温度測定は,熱電温度計法又は抵抗温度計法とすること。ただし,測定値に疑義を生じないときは棒
状温度計を使用することができる。
(5) 周囲温度は他の熱源及び冷水機の影響を直接受けない位置で,床面からの高さ0.6m及び1.5mの2点
で測定した値の平均値とする。ただし,測定した2点の温度差は3K以内とすること。
(6) 入口水温度及び出口水温度は,冷水機の外側で,できるだけ冷水機に近い部分の入口及び出口の水温
度を測定した値とする。
(7) ボトル形のものの貯水槽の水位は,満水位から満水位下50mmまでの範囲に保つこと。
(8) 温度調節装置をもつものは,これを短絡して行うこと。
8.2 構造試験 構造試験は,6.,7.及び11.1について目視又は測定具によって行う。
8.3 冷媒漏れ試験 冷媒漏れ試験は,所定の冷媒が充てんされた状態で,鋭敏な漏れ検知器(電子管式
ハロゲンタイプの検出器又はこれと同等以上の検出感度をもつもの)によって行う。
8.4 耐水圧試験
8.4.1 プレッシャ形 給水管接続部から冷水機の止水機構までゲージ圧力で1.7MPaの水圧を1分間加え
る。次に止水機構及び水量調節弁などを全開し,ゲージ圧力で0.35MPaの動水圧で出水側へ1分間通水す
る。
8.4.2 ボトル形 貯水槽に水を満水し,そのまま5分間保持する。
8.5 冷却能力試験 冷却能力試験は,定格電圧,定格周波数の下で表8に示す標準温度条件に規定され
た周囲温度及び入口水温度において,出口水温度が10±0.5℃になるよう通水水量を調節しながら運転し,
その状態に達してから,更に1時間以上運転した後,1時間の通水水量を測定する。ただし,判定に疑義
を生じるおそれがない場合には,次のいずれかの方法で算出したものを1時間当たりの通水水量に代える
ことができる。
(1) 30分以上連続通水して,その通水水量を測定し,その測定値から1時間当たりの通水水量を算出する。
(2) 10分ごとに通水水量を4回測定し,その測定値を次に掲げる式で換算した値の平均値を1時間当たり
の通水水量に換算する。
t1 t2
qn qm
t3 t4
ここに, qn : 換算した通水水量 (l/h)
qm : 実測した通水水量 (l/h)
t1 : 実測入口水温 (℃)
t2 : 実測出口水温 (℃)
t3 : 基準入口水温(プレッシャ形は25℃,ボトル形は30℃)
t4 : 基準出口水温 (10℃)

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なお,プレッシャ形で予冷器をもつものは,廃水率は60%以下とする。
8.6 消費電力試験 消費電力試験は,8.5の試験において冷却能力の測定値が安定したとき,消費される
電力を測定する。
8.7 温度試験 温度試験は,定格電圧,定格周波数で表8に示す過負荷温度条件において8.5で測定した
通水水量とほぼ等しい通水水量で運転し,各部の温度がほぼ一定になったとき,熱電温度計法又は抵抗温
度計法(巻線温度の測定は抵抗法)によって測定する。
なお,プレッシャ形で予冷器をもつものは,その通水水量の廃水率は0%とする。
8.8 電圧変動試験 電圧変動試験は,定格電圧,定格周波数で表8に示す電圧変動温度条件において8.5
で測定した通水水量とほぼ等しい通水水量で,電源電圧を定格電圧の上下10%変化させて運転を行う。
なお,プレッシャ形で予冷器をもつものは,その通水水量の廃水率は0%とする。
8.9 絶縁抵抗試験 絶縁抵抗試験は,8.7の試験の前後において,直流500ボルト絶縁抵抗計で充電部と
機体の表面との間の絶縁抵抗を測定する。
8.10 耐電圧試験 耐電圧試験は8.7の試験のすぐ後に行う8.9の試験に引き続いて,冷水機の定格電圧が
100Vのものは1 000V,定格電圧が200Vのものは1 500Vの周波数50Hz又は60Hzの正弦波に近い試験電圧
を,充電部と機体の表面との間に連続して1分間加える。ただし,定格電圧が100V又は200V以外のもの
は,定格電圧の2倍の電圧に1 000Vを加えた試験電圧とする。
また,絶縁変圧器をもつものは,前記試験のほか,変圧器の二次側の電圧で充電される部分と機体の表
面との間及び変圧器の巻線相互間に二次側の電圧が30V以下の場合,500Vの交流電圧を1分間加える。
なお,多量生産の場合は,試験電圧の120%の電圧を1秒間印加して,これに代えることができる。
8.11 始動試験 始動試験は,定格電圧,定格周波数で表8に示す標準温度条件において8.5で測定した通
水水量とほぼ等しい通水水量で運転し,各部の温度がほぼ定になった後,3分間休止させてから定格周波
数に等しい周波数の定格電圧の90%に等しい電圧を加える。ただし,休止時間を表示してあるものは,そ
の時間を休止させる。
なお,プレッシャ形で予冷器をもつものは,その通水水量の廃水率は0%とする。
8.12 過負荷試験 過負荷試験は,定格電圧,定格周波数で表8に示す過負荷温度条件において8.5で測定
した通水水量とほぼ等しい通水水量で運転し,平衡に達した後,2時間運転する。
なお,プレッシャ形で予冷器をもつものは,その通水水量の廃水率は0%とする。
8.13 漏れ電流試験 漏れ電流試験は,8.5の試験において冷却能力の測定値が安定したとき,水又は人が
触れるおそれがある非充電金属部と大地との間に1k 地 抗を接続し,その抵抗に流れる電流を測定する。
なお,2以上の周波数(直流を含む。)が重畳している電流は,1k 地 抗に流れる各周波数ごとの電流
を測定し,次の式によって商用周波数の限度値を計算する。
2
In
I
n Fn
ここに, I : 商用周波数における限度値 (mA)
In : 各周波数ごとの電流測定値 (mA)
Fn : 周波数が1kHz以下の場合は1, 1kHzを超え30kHz以下の場
合はmAで表した測定周波数に対する限度値(Fn=100.881 logF,
FはkHzで表した測定周波数。),30kHzを超える場合は20
とする。

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8.14 いっ(溢)水絶縁試験 いっ水絶縁試験は,次の試験条件でいっ水させた後,機体の外郭表面に付
着した水分をふき取り,直流500ボルト絶縁抵抗計によって充電部と地絡するおそれがある非充電金属部
との間の絶縁抵抗を測定する。
(1) プレッシャ形のものは,廃水口をふさぎ,8.5で測定した通水水量とほぼ等しい通水水量を取水口から
放水し,5分間いっ水させる。
(2) ボトル形のものは,取水口を閉じ,8.5で測定した通水水量とほぼ等しい通水水量を貯水槽のほぼ中央
に注水し,5分間いっ水させる。
備考 放水又は注水する水量は,二重定格の場合は通水水量の多い方とする。
8.15 水撃作用試験 水撃作用試験は,プレッシャ形のものについて行い,通常の使用状態において,図1
のように水圧測定器を取り付け,この装置の動水圧がゲージ圧力で0.15MPaに保つように通水放流する。
次に供試機の止水機構を急閉止したときの圧力を測定する。
図1 水撃作用試験装置図
8.16 異常試験 異常試験は,冷水機の温度調節装置を最低温度にセットして,周囲温度23±5℃の条件で
定格電圧,定格周波数(50Hz/60Hz共用のものは,50Hz又は60Hz)で凝縮器冷却用送風電動機を拘束し,
72時間運転を行う。ただし,保護装置によって運転が停止し,再運転しないものは,保護装置が動作した
ときまでとし,手動復帰式保護装置によって運転が停止するものは,手動復帰式保護装置が10回動作する
まで繰り返して運転を行う。
なお,貯水槽は満水とし,通水は行わない。
9. 検査
9.1 形式検査(2) 形式検査は,次の各項について8.の試験方法及び目視によって行い,5.,6.,7.及び11.1
の規定に適合しなければならない。
(1) 構造(11.1を含む。)
(2) 材料
(3) 冷媒漏れ
(4) 耐水圧
(5) 冷却能力
(6) 消費電力

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(7) 温度
(8) 電圧変動
(9) 絶縁抵抗
(10) 耐電圧
(11) 始動
(12) 過負荷
(13) 漏れ電流
(14) いっ水絶縁
(15) 水撃作用
(16) 異常
注(2) 形式検査とは,製品の品質が設計で示されたすべての品質項目を満足するかどうかを判定する
ための検査をいう。
9.2 製品検査(3) 製品検査は,各製品ごとに次の各項について,8.の試験方法によって試験を行い,5.
の規定に適合しなければならない。ただし,検査は合理的な抜取方法によってもよい。
注(3) 製品検査とは,既に形式検査に合格したものと同じ設計,製造に係る製品の受渡しに際して,
必要と認められる品質項目が満足するものであるかどうかを判定するための検査をいう。
(1) 冷媒漏れ
(2) 耐水圧
(3) 消費電力
(4) 絶縁抵抗
(5) 耐電圧
10. 製品の呼び方 製品の呼び方は,名称,種類及び冷却能力(必要ある場合は定格周波数)による。た
だし,ボトル形は,冷却能力の代わりにタンク容量とする。
なお,“飲料用電気冷水機”を“電気冷水機”又は“ウォータクーラ”と呼んでもよい。
例1. 飲料用電気冷水機 プレッシャ形 20/25 l/h 50/60Hz
例2. ウォータクーラ ボトル形 12 L 50Hz
11. 表示
11.1 製品表示 冷水機には,見やすいところに容易に消えない方法で,次の事項を表示しなければなら
ない。
(1) 名称(単に,電気冷水機又はウォータクーラとしてもよい。)
(2) 種類
(3) タンク容量(l又はL)(ボトル形に限る。)
(4) 定格冷却能力(l/h又はL/h)
(5) 定格電圧 (V)
(6) 定格周波数 (Hz)
(7) 定格消費電力 (W)
(8) 冷媒名及びその封入量 (g)
(9) 製造業者名又はその略号

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(10) 製造番号又はロット番号
11.2 包装表示 包装には,見やすいところに容易に消えない方法で,次の事項を表示しなければならな
い。
(1) 名称(単に,電気冷水機又はウォータクーラとしてもよい。)
(2) 種類
(3) 製造業者名又はその略号
12. 使用上の注意事項 冷水機を設置する場合及び使用する場合に,特に注意する事項があるときは,冷
水機本体,取扱説明書などに明記しておかなければならない。
付図1 衝撃試験機
備考 ハンマ頭部は,JIS K 7202に規定するロックウェル硬さHRR 100の硬さに表面をポリアミド加工した
半径が10mmの球面をもつものとする。

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