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ノブ,グリップなどの可触表面”という見出しを付けた部分は,適用しない。
15 製造偏差及びドリフト
JIS C 9730-1の箇条15を,次に置き換える。
15.1 システムの製造においては,宣言された動作時間,動作シーケンス,火炎検出器作動特性及び確認
形点火装置動作値の適度の整合性を保持していなければならない。
15.2 適否は,この項の試験を実施して確認する。
15.3 サンプルの適切な動作時間,動作シーケンス,火炎検出器作動特性及び確認形点火装置動作値を記
録する。
15.4 宣言された各動作時間,各動作シーケンス及び火炎検出器作動特性,並びに各確認形点火装置動作
値に対して三つの試験を行う。
15.5 動作時間
表7.2で適切なものとして宣言された次の動作時間のそれぞれを,交流0.85 VR又は直流0.80 VRの電圧
で,Tminの温度において測定する。
測定は,1.1 VRの電圧,Tmaxの温度においても実施する。
記録された時間は,いずれも製造業者の宣言最大時間を超過したり,製造業者の宣言最低時間未満であ
ってはならない。
a) 火炎検出器応答時間
b) 火炎検出器自己診断率
c) 火炎異常ロックアウト時間
d) 火炎異常再点火時間(再着火時間)
e) 点火時間
f) 主火炎確立時間
g) パイロット火炎確立時間
h) ポストイグニッション時間
i) プレイグニッション時間
j) 規定なし
k) ポストパージ時間
l) プレパージ時間
m) リサイクル時間
n) 開始ロックアウト時間
o) 待機時間
p) バルブ開時間
q) バルブシーケンス時間
r) 点火装置確認時間
s) 点火装置異常応答時間
注記 試験用に火炎検出器動作特性(S1,S2及び/又はSmax)を人工的にシミュレートすることがで
きる。
15.5.4 JIS C 9730-1の15.5.4は,この規格では適用しない。
――――― [JIS C 9730-2-5 pdf 21] ―――――
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15.6 動作シーケンス
動作シーケンスは,交流0.85 VR又は直流0.80 VRの電圧で,Tminの温度において試験を行う。また,試
験は1.1 VRの電圧及びTmaxの温度においても行う。
動作シーケンスは,宣言されたとおりでなければならない。
注記 試験用に火炎検出器動作特性(S1,及び/又はS2,及び/又はSmax)を擬似的にシミュレート
してもよい。
15.7 火炎検出器動作特性及び確認形点火装置動作値
火炎検出器動作特性及び確認形点火装置動作値は,次の条件で測定する。
a) R及び (20±5) ℃
b) 0.85 VR及び0 ℃又はTminのいずれか低い方
c) 1.1 VR及び60 ℃又はTmaxのいずれか高い方
測定値は,それぞれの条件で表7.2の項目123,124,125及び132で宣言されたものに適合していなけ
ればならない。
製造業者と試験機関との間で,試験装置に関する詳細についての合意が必要となる。
光線の可視領域に対する応答のためにランプを使用する場合は,ランプが2 856 Kの色温度をもってい
なければならない。
16 環境によるストレス
環境によるストレスは,JIS C 9730-1の箇条16による。ただし16.2.4は,この規格による。
16.2.4 さらに,箇条15の該当する試験は,上記の各試験後に,室温だけで繰り返さなければならない。
これらの試験の値は,表7.2で宣言した値から異なってはならない。
17 耐久性
耐久性は,JIS C 9730-1の箇条17による。ただし,17.1及び17.16は,この規格による。また,17.3(17.3.1
を除く)17.15は,この規格では適用しない。
17.1 一般要求事項
17.1.1 機器に組み込んだ,又は機器と組み合わせるものを含むシステムは,通常使用で発生し得る機械的,
電気的,及び熱的ストレスで,過度の摩耗又は危険な状態をもたらすことなく,耐えられるものでなけれ
ばならない。
17.1.2 17.1.3に規定する試験を実施して,適否を確認する。
17.1.3 試験シーケンス及び条件
一般に,試験シーケンスは,次のとおりとする。
− 電子システムでは,17.16.101に規定する熱サイクル試験
− 17.16.102に規定する標準動作率における自動作動及び手動作動の耐久性試験
− 宣言されている場合,17.16.103の振動試験
− 17.16.104に規定する加速率における自動作動の耐久性試験
注記 試験条件については,17.2及び17.16の関連試験を参照。
17.16.101,17.16.102,17.16.104の間に実施される動作回数を記録する。実施された自動サイクルの実際
の回数が,表7.2の項目27で宣言された回数と同じ場合,試験シーケンスを終了し,次のシーケンスが実
行される。
――――― [JIS C 9730-2-5 pdf 22] ―――――
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− 17.16.105のロックアウト復帰試験
− 該当する場合,17.16.106.1の耐久性試験
− 17.16.107に規定する耐電圧要求事項
− 17.16.108に規定する適合性評価
可能な場合は,17.16.10117.16.105の試験を組み合わせてよい。
17.16 特殊目的の制御装置の試験
17.16.101 電子システムのための熱サイクル試験
この試験の目的は,周囲温度の変化,取付け表面温度の変化,供給電圧の変化,又は動作状態から非動
作状態への,及びその逆の変化による,通常使用で発生し得る上下限界温度間のサイクルに電子回路構成
部品をさらすことにある。
次の条件をこの試験の基礎とする。
a) 試験期間 14日
b) 電気的条件 システムには製造業者の宣言する負荷を用いる。電圧を1.1 VRに上げるが,試験の24
時間ごとの30分間だけは電圧を0.9 VRに下げる。電圧の変更は,温度の変化と同調してはならない。
それぞれの24時間には,供給電圧をオフにする30秒ほどの時間を含めなければならない。
c) 熱的条件 周囲温度及び/又は取付け表面温度がTmaxとTminとの間を往復するようにし,電子回路の
構成部品の温度が,結果として生じる両限度間をサイクルするようにする。周囲温度及び/又は取付
け表面温度の変化率は,1 ℃/分程度で,各限度温度は約1時間保存する。
注記 試験中に結露が発生しないように注意する。
d) 動作率 試験中は,電子回路の構成部品の温度が両限度間をサイクルできることを条件として,シス
テムを最大6サイクル/分までの最高限度速度の動作モードでサイクル運転する。
17.16.102 標準動作率での自動作動及び手動作動の耐久性試験
17.16.102.1 試験シーケンス及び条件
試験は,製造業者の宣言する最大電流及び最小力率の負荷を端子に接続して行う。
システム及びシステムの火炎検出器は,次の条件下で試験を実施する。
a) R及び (20±5) ℃で,45 000回の動作
b) max及び1.1 VR又は定格電圧範囲の上限値の1.1倍で,2 500回の動作
c) min及び交流で0.85 VR若しくは定格電圧範囲の下限値の0.85倍で,又は直流で0.80 VR若しくは定格
電圧レンジの下限値の0.80倍で2 500回の動作
17.16.103 振動試験
表7.2の項目122で宣言されているシステムに対して,次に示すような条件でJIS C 60068-2-6の振動試
験を行う。
サイクル数 : 宣言に従う
負荷 : 1.1 VR
周波数範囲 : 10150 Hz
加速振幅 : 1 g又は製造業者の宣言があれば1 g以上
スイープ(掃引率) : 1オクターブ/分
スイープサイクル数 : 10
軸数 : 3本,相互に垂直
――――― [JIS C 9730-2-5 pdf 23] ―――――
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17.16.104 加速率における自動作動の耐久性試験
試験条件は,VR,IR及びTmaxとする。
システムの試験時間を早めるために,次の手段を用いることができる。
− H.27の異常動作試験において許容範囲内とみなされた電子的回路の構成部品の置き換え
− 試験されるシステム又はシステム構成部品の,動作時間に影響を与えない制御プログラムの部分の除
去のための制御回路の修正
− タイミング以外のタイマの通常の動作特性に影響を与えないような方法で,サーマルタイマへの追加
加熱又は外部冷却を採用する。
注記 電気機械式構成部品は,接点の電気的搭載を含めた,システム回路への実装に伴う動作条件に
従って,別に試験を実施してもよい。
この試験用に別のサンプルが必要となる。
17.16.105 ロックアウト復帰試験
システムに対して,表7.2の項目31で宣言されたように取り付けて,次のロックアウト条件での試験も
実施する。
− 火炎がない状態で,宣言されたサイクルの前半[表7.2の項目26及び注101)を参照]
− 火炎が動作中に消える状態で,宣言されたサイクルの後半
上記の試験中,システムは,標準の開始シーケンスが実行されるように動作する。
シーケンスの繰返しは,システム動作方法に適合していなければならない。製造業者によって宣言され
たものがある場合,その宣言されたサイクル率に対応したものでなければならない。
17.16.106 125 ℃を超える周囲温度において動作するように宣言されたシステムの構成部品
17.16.106.1 耐久性試験
表7.2の項目22で,125 ℃を超える周囲温度において動作するように宣言されたシステムの構成部品で,
17.16.10117.16.104の試験の間にそのような温度条件に置かれなかった構成部品を,表7.2の項目31で
宣言された方法で取り付ける。システム構成部品は,試験チャンバに入れて,宣言されたサイクル数でサ
イクル試験を行う。
“オン”サイクルは,システム構成部品の温度を製造業者の宣言する最大動作温度の+5 %以内まで上
げる。
“オフ”サイクル中は,試験チャンバの熱源を中断し,製造業者の指定に従い,システム構成部品を自
然冷却するか,室温空気を構成部品に当てて,実行中のシステムに対するサイクルを完了させるために温
度を125 ℃以下に下げる。
17.16.107 耐電圧要求事項
この箇条のすべての試験を行った後で,13.2の要求事項が適用される。ただし,サンプルには試験電圧
を印加する前に湿度処理を行わない。
17.16.108 適合性評価
17.16.10117.16.107のすべての適用試験が完了した後,サンプルに対して箇条15に従って再試験を行
う。動作時間,動作シーケンス,火炎検出器動作特性及び確認形点火装置動作値は,表7.2で規定された
ものに適合しなければならない。
電子的断路(タイプ1.Y又は2.Y)を備えたシステムでは,H.11.4.16の要求事項が満たされていなけれ
ばならない。
――――― [JIS C 9730-2-5 pdf 24] ―――――
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18 機械的強度
機械的強度は,JIS C 9730-1の箇条18による。ただし,18.2.4.1及び18.518.8は,この規格では適用
しない。
19 ねじ山付き部品及び接続部
ねじ山付き部品及び接続部は,JIS C 9730-1の箇条19による。
20 沿面距離,空間距離及び固体絶縁物を通しての距離
沿面距離,空間距離及び固体絶縁物を通しての距離は,JIS C 9730-1の箇条20によるほか,次による。
電子的高圧点火源の高電圧側に対しては,箇条20の要求事項は適用されない。
21 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性
耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性は,JIS C 9730-1の箇条21による。
22 耐腐食性
耐腐食性は,JIS C 9730-1の箇条22による。
23 電磁両立性 (EMC) 要求事項-エミッション
電磁両立性 (EMC) 要求事項−エミッションは,JIS C 9730-1の箇条23による。
24 部品
部品は,JIS C 9730-1の箇条24による。
25 通常動作
通常動作は,附属書Hによる。
26 電磁両立性 (EMC) 要求事項-イミュニティ
電磁両立性 (EMC) 要求事項−イミュニティは,附属書Hによる。
27 異常動作
異常動作は,JIS C 9730-1の箇条27によるほか,附属書Hによる。ただし,27.3はこの規格では適用
しない。
28 電子的断路の使用に関する指針
電子的断路の使用に関する指針は,附属書Hによる。
――――― [JIS C 9730-2-5 pdf 25] ―――――
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JIS C 9730-2-5:2010の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 60730-2-5:2000(MOD)
- IEC 60730-2-5:2000/AMENDMENT 1:2004(MOD)
JIS C 9730-2-5:2010の国際規格 ICS 分類一覧
- 97 : 家庭用及び商業用設備.娯楽.スポーツ > 97.120 : 家庭用自動制御
- 27 : エネルギー及び熱伝達工学 > 27.060 : バーナ.ボイラ > 27.060.01 : バーナ及びボイラ一般
JIS C 9730-2-5:2010の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISC60068-2-75:2019
- 環境試験方法―電気・電子―第2-75部:ハンマ試験(試験記号:Eh)
- JISC6575:1975
- 電子機器用筒形ヒューズ
- JISC8305:2019
- 鋼製電線管