JIS C 9730-2-8:2004 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置―第2-8部:電動式ウォーターバルブの個別要求事項 | ページ 3

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201 外部漏れ試験、静水耐圧試験の方法 D
18.101.1,18.101.2
注(101) ウォーターバルブ自体は,タイプ1動作のもの。
7.4 表示の追加要求事項 JIS C 9730-1の7.4によるほか,次による。
7.4.4 JIS C 9730-1の7.4.4によるほか,次による。
備考 これは,シール,Oリング,バネなどには適用しない。

8. 感電に対する保護

 感電に対する保護は,JIS C 9730-1の8.によるほか,次による。
8.1.4 JIS C 9730-1の8.1.4によるほか,次による。
クラスIIのウォーターバルブは,強化絶縁部が水と直接,接触してはならない。
8.1.101 通常の使用状態で洗浄をすることができると指定されたバルブは,洗浄中に充電部に接触してしま
った場合でも問題の発生しないような適切な保護設計になっていなければならない。
適否は,目視検査及び次の洗浄シミュレーションによって判定する。
電気配線を取り外すことなく,アクチュエータをバルブボディアセンブリから取り外すことができる場
合は,取り外されたアクチュエータは,該当する構造の等級の要求事項に適合していなければならない。
取り外しによって電気的特性に影響を与えることがあってはならない。
電気的配線を取り外さなければ,アクチュエータがバルブボディアセンブリから取り外せない場合は次
による。
a) 製造業者の文書による指示に従って,目視検査及び洗浄シミュレーションを行わなければならない。
b) プラグコネクタが使われている場合,プラグコネクタを外す前にアクチュエータを取り外すことは不
可能である。接地接続付きのアクチュエータのプラグコネクタは,接地された配線の取り外しの前に
電源を切ることが条件となるように設計されていなければならない。
備考 プラグコネクタに関連しては,JIS B 8388及びJIS B 8389を参照すること。

9. 保護アース装置

 保護アース装置は,JIS C 9730-1の9.による。

10. 端子及び端末

 端子及び端末は,JIS C 9730-1の10.によるほか,次による。
10.1 外部銅導体用端子及び端末 JIS C 9730-1の10.1によるほか,次による。
10.1.1.1 最後の備考を削除する。
10.1.16 最初の文を次に置き換える。
フライングリード(ピグティル)接続が採用されている場合,リードは,0.6 mm以上の呼び厚の絶縁付
きで0.75 mm2以上のサイズのものでなければならない。さらに,コイルからリードの端までの長さが最低
450 mmなければならない。例外として,フライングリードがバルブの外殻内の配線と接続される場合に
は,フライングリードの長さは最低150 mmあればよい。
10.1.16.1 最初の文を次に置き換える。
Z形取付けの場合,機械的ストレスが内部配線端子に加わることのないように,フライングリードには
ひずみ対策(ひずみ除去)を施さなければならない。
適否は,目視検査及び1分間の44 Nの引張りを加えて判定する。この試験中に,リードは,破損を受け
ず,試験後に長手方向に2 mm以上の変位を生じてはならない。沿面距離及び空間距離は,20.で規定され
た値を下回ることがあってはならない。
10.2 内部導体用端子及び端末 JIS C 9730-1の10.2によるほか,次による。

――――― [JIS C 9730-2-8 pdf 11] ―――――

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備考1. 10.2の要求事項は,機器に対しては外部となる内部配線に用いられる制御装置の端子及び端
末にも適用する。
2. 10.2の要求事項は,JIS B 8388及びJIS B 8389に規定されたプラグコネクタなどの特殊コネ
クタに対応するように特別に設計された端子及び端末にも適用する。
3. 10.2の要求事項は,パイロット負荷の接続のために特別に設計された端子及び端末にも適用
する。

11. 構造要求事項

 構造要求事項は,JIS C 9730-1の11.によるほか,次による。ただし,11.3.9は,この
規格による。
11.3 JIS C 9730-1の11.3によるほか,次による。
この項全体において,“制御装置”を“補助スイッチ付きのバルブ”に置き換える。
11.3.9
11.3.9.1 バルブの手動機構の操作は,意図された機能が損なわれる程度までに部品がゆがんだり損傷を受
けないことを条件として実施しなければならない。
適否は,操作及び目視検査によって判定する。
11.3.9.2 操作部品は,バリア又は適切な物理的距離をとって,バルブに接続される導体から分離し,そう
した操作部品が詰め込まれた配線によって干渉を受けないようにする。
適否は,操作及び目視検査によって判定する。
11.101 接液部品の電気部品からの分離 電気部品に対しては,水漏れが発生してはならない。
適否は,18.101.1の圧力試験の後に目視検査を実施して判定する。

12. 耐湿性及び防じん性

 耐湿性及び防じん性は,JIS C 9730-1の12.による。

13. 耐電圧及び絶縁抵抗

 耐電圧及び絶縁抵抗は,JIS C 9730-1の13.による。

14. 温度上昇

 温度上昇は,JIS C 9730-1の14.によるほか,次による。ただし,14.5は,この規格による。
また,14.4.3.1は適用しない。
14.4.101 電動アクチュエータ駆動軸のストールが通常動作の一部である場合は,電動アクチュエータの駆
動軸をストールさせ,定常状態に達した後に温度を測定する。測定された温度は表14.1に示された値に適
合していなければならない。さらに,設けられている保護装置がストール状態にあって作動しないときは,
電気アクチュエータも27.2.101の要求事項に適合するものと考える。
14.4.102 電動アクチュエータ駆動軸のストールが通常動作の一部でない場合は,表14.1に示された値は
ストール中は適用されない。電気アクチュエータは,27.2.101の要求事項に適合しなければならない。
14.5 バルブのアクチュエータは,室温又は適切な加熱及び/又は冷凍装置を用いて試験を行い,14.5.1,
14.5.2,14.5.10114.5.104及び14.5.107の条件を満たすように固定する。
14.5.1 14.5.7の試験では,アクチュエータの周囲温度を1530 ℃の範囲に維持し,測定温度を25 ℃の
基準レベルに補正する。
14.5.2 14.5.8の試験では,アクチュエータの周囲温度をTmaxの範囲に保持する。
14.5.101 バルブに切替装置又はその他の補助回路が備わっている場合は,温度試験の間は定格電流で通電
されるように,それらすべての回路に負荷を掛ける。

――――― [JIS C 9730-2-8 pdf 12] ―――――

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14.5.102 調節バルブは,一定温度に到達するまで,本来の設計目的に適合した完全なサイクルの調節動作
の継続を引き起こすものでなければならない。連続サイクル間の時間は,製造業者の仕様に従って設定す
る。
14.5.103 高速反復動作用に設計されたバルブは,一定温度に到達するまで,本来の設計目的に適合した動
作速度の最大値で電源をオン/オフする。
14.5.104 ストールした状態のモータ駆動バルブのモータの温度上昇は,ストールが通常動作の一部である
場合は,表14.1に指定されている値を超えてはならない。
14.5.105 室温での操作用に設計されたバルブ,及び25 ℃までの低温水を取り扱うためのバルブでは,長
さ30 cmの鋼管又は銅管を,試験対象のバルブの入口及び出口に取り付ける。この管は枠を構成するもの
で,これはバルブがその他の熱伝導体に接触せずに取り付けられるようにするものである。管の端部は詰
め物を入れる必要はない。
備考 この試験は,表7.2要求事項113によって識別されるバルブには適用しない。
14.5.106 温水用のバルブでは,温水を接続し,指定最高温度でバルブを通過させた場合と温水を通過させ
ない状態の両方で試験を行う。
備考 この試験は,表7.2要求事項113によって識別されるバルブには適用しない。
14.5.107 表7.2要求事項113によって識別されるバルブは,指定された操作状態(例えば,Tmax,最大作
動圧力,操作時間の指定された限度)で,接続したバルブに最高指定温度の水を流して試験をする。
14.7.4 JIS C 9730-1の14.7.4の表14.1によるほか,次による。
備考 表14.1の“すべての可触表面,ただし,操作部,ハンドルノブ,にぎりなどの表面は除く。”に
対応する“85”という値に注番号“(101)”を追加する。
表14.1の注に追加する。
備考(101) セントラルヒーティングシステムのパイプに取り付けるバルブの表面などでは,この値を
110 ℃まで上げる。

15. 製造上の偏差及びドリフト

 JIS C 9730-1の15.は,タイプ2の切替装置の付いたバルブに適用される。

16. 環境によるストレス

 環境によるストレスは,JIS C 9730-1の16.によるほか,次による。ただし,16.2.1
及び16.2.2は,この規格による。
16.2 環境上の温度ストレス JIS C 9730-1の16.によるほか,次による。ただし,16.2.1及び16.2.2は,
この規格による。
16.2.1 温度の影響は,次のように試験する。
バルブ製造業者が納品したときと同様に,バルブボディ及びアクチュエータを輸送用に再包装し,
(-10±2)℃の温度で24時間,さらに(50±-5)℃の温度で4時間放置する。
温度ストレスの試験の間は,バルブ又はアクチュエータに通電しない。
16.2.2 バルブ又はアクチュエータが試験後に意図された条件及び指定された条件で作動する場合,環境ス
トレスに対抗できるものと判断する。

17. 耐久性

 耐久性は,JIS C 9730-1の17.によるほか,次による。ただし,17.7及び17.16は,この規格
による。また,17.1.2及び17.1.2.1は,この規格では適用しない。
17.1.1 JIS C 9730-1の17.1.1によるほか,次による。

――――― [JIS C 9730-2-8 pdf 13] ―――――

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適否は,17.6の試験を実施して判定する。
17.7 加速速度での自動動作の過電圧試験 表7.2要求事項27に規定された回数で自動動作を作動するよ
うにバルブを操作することによって,バルブの自動動作試験を行う。自動動作の回数は,最低6 000回,
用途によって必要な場合,又は製造業者によって指定されている場合は6 000回以上行う。
動作の速度や方法については,試験担当機関と製造業者の間で合意しなければならない。
6サイクル/分のウォーターバルブのサイクル速度を指針として使用することができる。試験中,バル
ブに(1.06×定格電圧),(1.06×定格電圧の上限値),又は17.2.3.1に示した電圧負荷を与える。
バルブの試験では,次の条件を適用する。
a) 最大周囲温度 試験中は,水温の加熱又は冷却効果によって,最大周囲温度を超過したり,最低周囲
温度を下回るようなことがあってはならない。
b) 最大水温
c) 最大作動差圧
17.16 特定目的の制御装置 電動バルブの試験は,次の通りである。
− 17.1を適用する。
− 17.217.4をバルブと一体化された又はバルブに内蔵された補助切替装置に適用する。
− 17.5を適用する。
− 17.6を適用する。
− 17.7をこの規格において修正された内容で適用する。
− 17.817.13をバルブと一体化された又はバルブに内蔵された補助切替装置に適用する。
− 17.14を適用する。
− 17.15を適用する。

18. 機械的強度

 機械的強度は,JIS C 9730-1の18.によるほか,次による。
18.101 バルブは,通常の使用状態で発生する水圧に耐えられるものでなければならない。
適否は,次の試験又は給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成9年3月19日厚生省令第14号)
に基づく試験によって判定する。
18.101.1 最大作動圧の1.5倍の圧力を用いた試験(外部漏れ試験) 17.7の耐久試験後の開位置のバルブ
に,出口をシールした状態で,入口測で最大作動圧の1.5倍の静水圧を1時間加える。
通常の使用条件においては,ダイアフラムの両側で水圧下に置かれるダイアフラムの要素の場合,ダイ
アフラムに過度のストレスを与えないようにゆっくりと衝撃を与えずに圧力をかける。試験後に,5 cm3
/時を超える水漏れが発生しなかったことが確認でき,バルブが正常に機能していることが確認できなけ
ればならない。
または,給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成9年3月19日厚生省令第14号)の耐圧に関
する基準を満足しなければならない。
18.101.2 最大作動圧の5倍の圧力を用いた試験(静水耐圧力試験) 独立した供試バルブを用いた18.103
のトルク試験の後に,供試バルブに18.101.1で用いられたものと同じ条件下で最大定格作動圧の5倍の圧
力を1分間加える。この試験中に外部漏れが発生した場合でも,この静水圧試験後に,バルブが18.101.1
に規定した外部漏れに関する要求事項を満たせば,問題としない。
または,給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成9年3月19日厚生省令第14号)の耐圧に関
する基準を満足しなければならない。

――――― [JIS C 9730-2-8 pdf 14] ―――――

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18.101.3 対水撃特性 給水本管に直接接続される対水撃特性を備えたウォーターバルブでは,開操作中に
過度の圧力降下又は閉操作中に過渡的圧力が発生してはならない。
適否は,附属書BBの設定に従い18.101.3.118.101.3.3の試験によって判定する。
その場合,指定によってJIS C 9335-1の適用範囲の機器で用いられるウォーターバルブで,最大1.0 MPa
(10 bar)の最大作動圧の給水本管に直接接続されるウォーターバルブの場合,附属静圧圧水撃に関する
試験方法の代わりに用いることができる。
備考1. ほとんどの国では,設置要求事項及び水道工事実施規則によって管理されているために,水
撃作用は通常,発生しない。
2. ホースを用いて給水本管に接続している機器に用いられるDN15までの寸法の端部接続部の
ウォーターバルブを開けたときに,圧力は負圧になってはいけない。
または,給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成9年3月19日厚生省令第14号)の水撃限界
に関する基準を満足しなければならない。
18.101.3.1 低供給圧で発生する圧力降下を確認するためには,開位置にある供試バルブ(附属書BBの15.
又は附属書EEバルブ10を参照)のついたバルブ入口における圧力を,バルブ3(附属書BB参照)又は
ポンプ2(附属書EE参照)を操作して0.1 MPa(1 bar)に調整する。その後ウォーターバルブを閉じ,20
秒後に再び開ける。常に,圧力は負圧になってはならない。
18.101.3.2 定格入口圧力で発生する圧力降下 定格入口圧力で発生する圧力降下を確認するためには,開
位置にある試験対象のバルブ(附属書BBの15.,又は附属書EEバルブ10を参照)のついたバルブ入口
における圧力を,バルブ3(附属書BB参照)又はポンプ2(附属書EE参照)を操作して0.6 MPa(6 bar)
に調整する。その後,ウォーターバルブを閉じ,20秒後に再び開ける。ウォーターバルブを開けたときに,
圧力は負圧になってはいけない。
18.101.3.3 高圧における過渡圧力 給水本管に接続されるように設計されたバルブは,過度の過渡圧力を
発生するようなことがあってはならない。
適否は,次の試験によって判定する。
閉位置にあるバルブ15(附属書BB参照)又はバルブ10(附属書EE参照)の圧力を,バルブ3又はポ
ンプ2を操作して0.6 MPa(6 bar)に調整する。その後,ウォーターバルブを開け流れが一定になったら
再び閉じる。ウォーターバルブを閉じたときに,圧力は0.9 MPa(9 bar)を超える値になってはいけない。
備考 上記は最近増加している一般家庭の給水設備における小径パイプに対応するためのものである。
18.101.4 熱可塑性材料製バルブボディの試験 熱可塑性材料製バルブボディは,意図された用途において
予想される熱条件に耐えられるものでなければならない。
適否は,次の試験によって判定する。
18.101.4.1 給水本管と接続して使用されるように設計された熱可塑性材料製バルブボディは,附属書CC
に規定された試験を行って判定する。
18.101.4.2 給水本管と接続して使用されるように設計されたもの以外の熱可塑性材料製バルブボディの
試験は,現在検討中である。附属書CC参照。
18.102 接液材料の仕様 現在検討中
18.102.1 接液材料は,意図された用途において予想される化学的条件に耐えられるものでなければならな
い。
適否は,次の試験によって判定する。
18.102.1.1 飲料水に接液する材料の耐食性に関する試験

――――― [JIS C 9730-2-8 pdf 15] ―――――

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JIS C 9730-2-8:2004の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60730-2-8:2000(MOD)
  • IEC 60730-2-8:2000/AMENDMENT 1:2002(MOD)

JIS C 9730-2-8:2004の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 9730-2-8:2004の関連規格と引用規格一覧

規格番号
規格名称
JISC2809:2014
平形接続子
JISC8305:2019
鋼製電線管