この規格ページの目次
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C 9745-1 : 2009
3.4.7
クラスII構造 (class II construction)
感電に対する保護を二重絶縁又は強化絶縁に依存している電動工具の部分。
3.4.8
クラスIII電動工具 (class III tool)
感電に対する保護を安全特別低電圧(SELV)の電源に依存し,かつ,安全特別低電圧(SELV)より高い電圧
が発生しない電動工具。
3.4.9
クラスIII構造 (class III construction)
感電に対する保護を安全特別低電圧(SELV)に依存し,かつ,安全特別低電圧(SELV)より高い電圧が発生
しない電動工具の部分。
3.4.10
沿面距離 (creepage distance)
絶縁物の表面に沿って測定した二つの導電部間,又は導電部と金属はくを人が触れることができる絶縁
物表面にすき間なく当てたと考えた外郭の外面との間の最短の経路。
注記 沿面距離の例を,附属書Aに示す。
3.4.11
空間距離 (clearance)
空気を通して測定した二つの導電部間,又は導電部と金属はくを人が触れることができる絶縁物表面に
すき間なく当てたと考えた外郭の外面との間の最短距離。
注記 空間距離の例を,附属書Aに示す。
3.4.12
絶縁材料の通常負荷条件 (normal duty conditions of insulating material)
導電物の付着及び長期の電気的応力が事実上ない場合,又は導電物の軽微な付着及び短期の電気的応力
がある場合。
3.4.13
絶縁材料の過酷負荷条件 (severe duty conditions of insulating material)
導電物の軽微な付着及び長期の電気的応力がある場合,又は導電物の過度の付着及び短期の電気的応力
がある場合。
3.4.14
絶縁材料の特別過酷負荷条件 (extra-severe duty conditions of insulating material)
導電物の過度の付着及び長期の電気的応力がある場合,又は導電物の重過度の付着及び短期の電気的応
力がある場合。
3.5.1
特別低電圧 (extra-low voltage)
電動工具内の電源から供給される電圧であって,電動工具に定格電圧を供給したとき,導体間及び導体
と大地との間の電圧が50 V以下のもの。
3.5.2
安全特別低電圧 (safety extra-low voltage)
導体間及び導体と大地との間の電圧が42 V以下で,無負荷電圧が50 V以下の電圧。安全特別低電圧を
――――― [JIS C 9745-1 pdf 11] ―――――
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電源から供給する場合には,安全絶縁変圧器又は二重絶縁若しくは強化絶縁に関する要求事項に適合する
分離巻線をもつコンバータを通して行うことが必要である。
3.5.3
安全絶縁変圧器 (safety isolating transformer)
入力巻線が少なくとも二重絶縁又は強化絶縁と同等の絶縁によって,出力巻線から電気的に分離され,
配電回路,電動工具,その他の機器に安全特別低電圧(SELV)を供給する変圧器。
3.6.1
手持ち形電動工具 (hand-held tool)
支持台に取り付ける手段を備えているか又は備えていない,機械作業を行うように意図した電動又は磁
気駆動機械で,モータと機械とが運転場所に容易に運ぶことができる組立品を形成していて,使用中は手
によって保持又は維持されるか又はつり下げられる設計の機械(この規格では,手持ち形電動工具を電動
工具という。)。
注記 手持ち形電動工具は,モータが定置式又は可搬式で可とう性シャフトを備えていてもよい。
3.6.2
交換形電動工具 (exchange type tool)
全く修理しないか又は製造業者の整備組織だけが修理するように意図された電動工具。
3.7.1
取外しができない部分 (non-detachable part)
工具の助けを借りてだけ,取り外したり開けたりすることができる部分又は21.22の試験に適合する部
分。
3.7.2
取外しができる部分 (detachable part)
工具の助けを借りずに取り外したり開けたりすることができる部分,又はたとえ取外しに工具が必要で
あっても,使用説明書に従って取り外される部分。
3.8.1
自動温度調節器 (thermostat)
使用温度を固定又は調整でき,通常動作で自動的に回路の開及び閉を行うことによって,制御される部
分の温度をある範囲内に保つ温度感知器。
3.8.2
温度制限器 (temperature limiter)
作動温度を固定又は調整でき,通常動作で,制御される部分があらかじめ設定された温度に達したとき
に,回路の開又は閉を行う温度感知器。温度制限器は,電動工具の通常運転中は逆の動作は行わない。
3.8.3
温度過昇防止装置 (thermal cut-out)
運転中に異常が生じた場合に,回路を自動的に開路したり,電流を少なくすることによって,制御され
る部分の温度を制限し,使用者によってその設定値を変更できない装置。
3.8.4
自己復帰形温度過昇防止装置 (self-resetting thermal cut-out)
電動工具の関連部分が所定の値まで冷却されたときに,電流を自動的に元に戻す温度過昇防止装置。
――――― [JIS C 9745-1 pdf 12] ―――――
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3.8.5
非自己復帰形温度過昇防止装置 (non-self-resetting thermal cut-out )
電流を元に戻すためには,手動による復帰操作又はある部分の交換が必要な温度過昇防止装置。
3.8.6
保護装置 (protective device)
運転中に異常が生じた場合に作動して,危険な状態となるのを防ぐ装置。
3.8.7
温度ヒューズ (thermal link)
一度だけ動作し,作動後は,その一部又は全体を交換する必要がある温度過昇防止装置。
3.9.1
全極断路 (all-pole disconnection)
1回のスイッチ操作によって,保護用接地線を除くすべての電源線を遮断すること。
3.9.2
可触部分 (accessible part)
図1の標準テストフィンガで触れることができる部分。可触金属部分には,可触金属部分に接続したそ
の他の金属部分も含まれる。
3.9.3
充電部 (live part)
通常使用時に充電される導体又は導電部分。この場合,慣例に従って,中性線は含むがPEN導体は含ま
ない。
注記 PEN導体は,保護接地線及び中性線の両機能を兼ね備えた保護接地中性線である。
3.10.1
電子構成部品 (electronic component)
ネオン指示管を例外として,主として真空,ガス又は半導体の中を電子が動くことによって,伝導が達
成される部分。
3.10.2
電子回路 (electronic circuit)
1個以上の電子部品をもっている回路。
3.10.3
保護インピーダンス (protective impedance)
充電部と可触導電部との間に接続され,電流が安全な値に制限される値をもつインピーダンス。
3.11.1
定格運転時間 (rated operating time)
製造業者が電動工具に付与した運転時間。
3.11.2
短時間運転 (short-time operation)
冷状態から始動して,ある定められた時間,通常の負荷での運転。この場合の運転間隔は,電動工具を
おおよそ周囲温度まで冷やすために十分な運転間隔。
3.11.3
間欠運転 (intermittent operation)
――――― [JIS C 9745-1 pdf 13] ―――――
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指定されたサイクルでの繰返しの運転。各サイクルは通常負荷での運転とアイドリング又はスイッチを
遮断した休止とからなる。
3.11.4
定期整備 (routine servicing )
認定された整備センタが説明書に従って実施する,電動工具の分解を必要とする定期的整備。
3.11.5
使用者による保守 (user maintenance)
使用説明書に記載されるか又は電動工具に表示された,電動工具の製造業者が使用者に実施させようと
意図した保守作業。
3.12.1
附属品 (accessory)
電動工具の出力機構だけに取り付けられる装置。
3.12.2
アタッチメント (attachment)
電動工具のハウジング又は他の構成部品に取り付けられる装置で,出力機構に取り付けられるものも取
り付けられないものも含み,この規格の適用範囲において電動工具の通常の使用を変更しないもの。
4 一般要求事項
電動工具は,通常使用時に起こりやすい不注意な使用があっても,人体及び/又は周囲に危害をもたら
さないように安全に機能する構造でなければならない。
一般的にこの原則は,この規格に規定する関連の要求事項を満たすことによって達成し,かつ,適否は,
関連する試験をすべて行うことによって確認する。
5 試験に関する一般条件
5.1 この規格に基づく試験は,形式試験である。
5.2 特に規定がない限り,試験は電動工具1台について行い,関連するすべての試験に合格しなければ
ならない。ただし,箇条23箇条27及び箇条29の試験については,別の試料で行ってもよい。
例えば,異なった電源電圧で動作するような設計の電動工具,又は12.6の試験を行わなければならない
ような場合には,追加の試料を要求してもよい。この場合,3台のモータ試料が必要である。部品の試験
を行う場合には,それらの追加試料の提出が必要となる。
電子回路への相継ぐ試験の結果としてのストレスの蓄積を避ける。そのためには,部品を交換したり,
別の試料を用いる必要が生じる場合もある。ただし,関連する電子回路を評価することによって追加試料
の数を,最小限にとどめなければならない。
5.3 特に規定がない限り,試験は箇条順に行う。電動工具の構造上,ある試験が適用されないことが明
らかな場合には,その試験は行わない。
5.4 電動工具又は可動部分は,通常使用時に起こり得るうちの最も不利となる位置にして試験を行う。
5.5 制御装置又は切換装置をもつ電動工具は,使用者がその調整位置を変更できる場合は,制御器又は
装置を最も不利となる位置に調整して試験を行う。電子速度制御装置は,最高速度に設定する。
工具の使用なしで制御装置の調整部分に触れることができる場合には,調整が手でできるか,工具の使
用が必要かにかかわりなくこの箇条を適用する。工具を使用しない限り調整部分に近付くことができず,
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かつ,使用者による変更を意図していない場合は,この箇条は適用しない。
適切な充てん(填)材は,使用者による設定の変更を防止するものとみなす。
5.6 試験は風がない場所で,通常,周囲温度は20±5 ℃で行う。
ある部分の到達温度が感温装置によって制限される場合,又は温度によって影響を受ける場合には,疑
義があるときは,周囲温度は23±2 ℃に保つ。
5.7.1 交流専用電動工具は,定格周波数が表示されている場合はその周波数の交流で試験し,交直両用電
動工具は不利となる方の電源で試験する。
定格周波数表示がない交流電動工具,又は50 Hz60 Hzの周波数範囲が表示された交流電動工具は,
50 Hz又は60 Hzのいずれか不利となる周波数で試験する。
5.7.2 複数の定格電圧をもつ電動工具は,最も不利となる電圧で試験する。
定格電圧範囲が表示された電動工具について,電源電圧は定格電圧にある係数を乗じた値に等しいこと
を指定した場合には,電源電圧は,次による。
− 係数が1を超える場合には,定格電圧範囲の上限値にこの係数を乗じた値。
− 係数が1未満の場合には,定格電圧範囲の下限値にこの係数を乗じた値。
係数を指定していない場合,電源電圧は,定格電圧範囲の最も不利となる電圧とする。
複数の定格電圧又は定格電圧範囲をもつ電動工具の場合には,最も不利となる条件となる電圧を求める
ために,定格電圧又は定格電圧範囲のうちの最小値,中間値及び最大値で幾つかの試験を行う必要がある
場合もある。
5.7.3 定格電圧範囲及びその定格電圧範囲の中間値に相当する定格入力が表示された電動工具について,
入力は定格入力にある係数を乗じた値に等しいことが規定されている場合には,入力は,次による。
− 係数が1を超える場合には,定格電圧範囲の上限値に相当する算出した入力にこの係数を乗じた値。
− 係数が1未満の場合には,定格電圧範囲の下限値に相当する算出した入力にこの係数を乗じた値。
係数が指定されていない場合,入力は,範囲内の最も不利となる電圧における入力に相当する値とする。
5.8 電動工具製造業者によって代替アタッチメントを電動工具に使用できるようになっている場合,電
動工具は最も不利な結果となるアタッチメントで試験する。
5.9 特に規定がない限り,電動工具は適切な可とうコードを電動工具に接続した状態で試験する。
5.10 クラス0I電動工具又はクラスI電動工具で,可触金属部が接地端子又は接地接点に接続されておら
ず,かつ,接地端子に接続された中間金属部分によって充電部から分離されていない場合は,その部分は,
クラスII構造に関する要求事項への適否について判定する。
クラス0I電動工具又はクラスI電動工具が可触非金属部分をもつ場合には,その部分は,クラスII構造
に関する要求事項への適否について判定する。ただし,これらの部分が接地端子又は接地接点に接続した
中間金属部によって充電部から分離されていれば,この限りではない。
5.11 クラス0I工具,クラスI電動工具又はクラスII電動工具が,安全特別低電圧(SELV)で動作する部分
をもつ場合,その部分は,クラスIII電動工具に関する要求事項への適否について判定する。
5.12 電子回路を試験する場合,電源は試験結果に影響を及ぼすおそれがある外部からのじょう(擾)乱
を受けないものを用いる。
5.13 通常使用時に,モータを運転しなければ電熱素子が動作しない場合には,素子の試験はモータを運
転して行う。モータを運転しないで電熱素子を動作させることができる場合には,素子の試験はモータを
運転した場合又はモータを運転しない場合の,いずれか最も不利な方で行う。特に規定がない限り,電動
工具に組み込んだ電熱素子は,個別の電源に接続する。
――――― [JIS C 9745-1 pdf 15] ―――――
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JIS C 9745-1:2009の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 60745-1:2003(MOD)
JIS C 9745-1:2009の国際規格 ICS 分類一覧
- 13 : 環境.健康予防.安全 > 13.110 : 機械の安全
JIS C 9745-1:2009の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
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- 電子機器用筒形ヒューズ
- JISC8283-1:2019
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第1部:一般要求事項
- JISC8285-1:2007
- 工業用プラグ,コンセント及びカプラ―第1部:通則
- JISC8303:2007
- 配線用差込接続器