JIS D 5304:1996 自動車用品―小形バッテリチャージャ

JIS D 5304:1996 規格概要

この規格 D5304は、自動車用鉛蓄電池を充電するために,家庭用電源(単相交流100V)を入力として,定格直流出力電流20A以下の充電用として用いる小形バッテリチャージャについて規定。その内部装置の一部を兼用して,自動車のエンジンの始動補助用として用いるチャージャについても規定。

JISD5304 規格全文情報

規格番号
JIS D5304 
規格名称
自動車用品―小形バッテリチャージャ
規格名称英語訳
Automotive accessories -- Household battery chargers
制定年月日
1984年4月1日
最新改正日
2016年10月20日
JIS 閲覧
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対応国際規格

ISO

国際規格分類

ICS

43.040.10
主務大臣
経済産業
JISハンドブック
‐ 
改訂:履歴
1984-04-01 制定日, 1989-03-01 確認日, 1996-01-01 改正日, 2002-03-20 確認日, 2006-12-20 確認日, 2011-10-20 確認日, 2016-10-20 確認
ページ
JIS D 5304:1996 PDF [10]
                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
D 5304-1996

自動車用品−小形バッテリチャージャ

Automotive accessories−Household battery chargers

1. 適用範囲 この規格は,自動車用鉛蓄電池(以下,バッテリという。)を充電するために,家庭用電源
(単相交流100V)を入力として,定格直流出力電流20A以下の充電用として用いる小形バッテリチャー
ジャ(以下,チャージャという。)について規定する。
また,その内部装置の一部を兼用して,自動車のエンジンの始動補助用として用いるチャージャについ
ても規定する。
備考 この規格の引用規格を,次に示す。
JIS C 0911 小形電気機器の振動試験方法
JIS C 3301 ゴムコード
JIS C 3306 ビニルコード
JIS C 4003 電気機器絶縁の種類
JIS C 8303 配線用差込接続器
2. 用語の定義 この規格に用いる主な用語の定義は,次のとおりとする。
(1) バッテリ 自動車の始動,点灯,点火などに使用する車載の鉛蓄電池。
(2) 定格直流出力電流 別に定める基準(1)に基づいて決定し,チャージャに表示する充電時の直流出力電
流。
注(1) 電気用品取締法参照
(3) 始動補助用 バッテリが放電,低温などによる容量不足で自動車のエンジン始動が困難な場合に,応
急的な補助電源として用いること。
(4) 定格直流出力電圧 バッテリの公称電圧に適合する電圧。
(5) 定格交流入力電圧 チャージャが,適正な状態で動作する定格周波数の交流電源電圧。
(6) 始動補助用短時間定格直流出力電流 始動補助用として,自動車のエンジンを始動するときに短時間
通電できる直流出力電流。
(7) 定格交流入力容量 チャージャに定格交流入力電圧を加え,定格直流出力電流で通電したときの交流
入力電圧と交流入力電流との積であって,チャージャに表示する値。
3. 種類 チャージャの種類は,用途によって表1に示すとおりとする。

――――― [JIS D 5304 pdf 1] ―――――

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D 5304-1996
表1 種類
用途 記号(2) 定格直流出力電圧
V
充電用 12V用 12V 12
6V, 12V用 6V/12V 6, 12
12V, 24V用 12V/24V 12, 24
6V, 12V, 24V用 6V/12V/24V 6, 12, 24
充電用と始動 12V用 12V-S 12
補助用との兼用 6V, 12V用 6V/12V-S 6, 12
12V, 24V用 12V-S/24V-S 12, 24
6V, 12V, 24V用 6V/12V-S/24V-S 6, 12, 24
注(2) 記号欄の斜線“/”は,定格直流出力電圧の切換えができるもの,Sは,始動補助用と
兼用のものを示す。
4. 定格 チャージャの定格は,次のとおりとする。
(1) 定格交流入力電圧及び定格周波数 定格交流入力電圧は,単相100Vとし,定格周波数は,50Hz若し
くは60Hz,又は50Hz,60Hzの共用とする。
(2) 定格直流出力電流 定格直流出力電流は,0.220Aの任意の電流とする。
(3) 始動補助用短時間定格直流出力電流 始動補助用短時間定格直流出力電流は,20A以上とする。
5. 性能
5.1 電気的性能
5.1.1 絶縁抵抗 チャージャの絶縁抵抗は,8.1.1に示す方法で試験したときに,充電部と非充電金属部
との間が2M 坎 上でなければならない。
5.1.2 耐電圧 チャージャの耐電圧は,8.1.2に示す方法で試験したときに,絶縁破壊があってはならな
い。
5.1.3 交流入力容量 チャージャの交流入力容量は,8.1.3に示す方法で試験したときに,定格交流入力
容量に対して,表2に示す許容範囲内になければならない。
表2 交流入力容量
定格交流入力容量 許容範囲
VA
20以下 定格交流入力容量の125%以下
20を超え100以下 定格交流入力容量の80120%
100を超えるもの 定格交流入力容量の85115%
5.1.4 出力充電特性 チャージャの出力充電特性は,8.1.4に示す方法で試験したときに,出力電流が定
格直流出力電流の80%以上でなければならない。
5.1.5 始動補助用出力特性 チャージャの始動補助用出力特性は,8.1.5に示す方法で試験したときに,
出力電流が始動補助用短時間定格直流出力電流の80%以上でなければならない。
5.1.6 平常温度上昇 チャージャの各部の温度は,8.1.6に示す方法で試験したときに,表3に示す値以
下でなければならない。

――――― [JIS D 5304 pdf 2] ―――――

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D 5304-1996
表3 平常温度上昇の限界温度
測定箇所 限界温度(4)

巻線(3) A種絶縁のもの 100
E種絶縁のもの 115
B種絶縁のもの 125
F種絶縁のもの 150
H種絶縁のもの 170
整流体(交流側電源回路に使用するものに限 シリコン製のもの 135
る。)
ヒューズクリップの接触部 90
持ち運び用のとっ手(使用中に人が操作するも 金属製のもの 65
のを除く。) 合成樹脂製のもの及びゴム製のもの 80
使用中に人が操作するとっ手 金属製のもの 55
合成樹脂製のもの及びゴム製のもの 70
点滅器等のつまみ及び押しボタン 金属製のもの 60
合成樹脂製のもの及びゴム製のもの 75
外郭 人が触れて使用するもの 金属製のもの 55
合成樹脂製のもの及びゴム製のもの 70
金属製のもの
人が容易に触れるおそれがあるもの 85
合成樹脂製のもの及びゴム製のもの 100
人が容易に触れるおそれがないもの 100
試験品を置く木台の表面 95
注(3) IS C 4003による。
(4) 周囲温度は,30℃を基準とする。
5.1.7 異常温度上昇 チャージャを8.1.7に示す方法で試験したときに,次の規定を満足しなければなら
ない。
(1) チャージャの外部に,炎又は溶融した絶縁性充てん物が出ないこと。
(2) チャージャの底部に面する木台の表面温度は,150℃以下のこと。ただし,周囲温度は,30℃を基準と
する。
(3) 充電部と地絡するおそれがある非充電金属部との間の絶縁抵抗は,0.1M 坎 上のこと。
5.2 機械的性能
5.2.1 コード取付部の強さ チャージャのコード取付部の強さは,8.2.1に示す方法で試験したときに,
次の規定を満足しなければならない。
(1) チャージャ内部端子とコードとの接続部に,張力がかからないこと。
(2) プラグ及びクリップの接続部は,緩み又は外れがないこと。
(3) ブッシングを使用する構造のものでは,ブッシングが外れないこと。
5.2.2 とっ手の強さ チャージャのとっ手の強さは,8.2.2に示す方法で試験したときに,とっ手及びと
っ手取付部に使用に耐えない変形又は破損があってはならない。
5.2.3 クリップの強さ チャージャのクリップの強さは,8.2.3に示す方法で試験したときに,使用に耐
えない変形又は破損があってはならない。
5.2.4 耐振動性 チャージャの耐振動性は,8.2.4に示す方法で試験したときに,表示器及び指示器に異
状がなく,断線,接続部の緩みなどがあってはならない。

――――― [JIS D 5304 pdf 3] ―――――

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D 5304-1996
5.2.5 落下強度 チャージャの落下強度は,8.2.5に示す方法で試験したときに,次の規定を満足しなけ
ればならない。
(1) 充電部の露出及び短絡がないこと。
(2) 充電部と非充電金属部との間の絶縁抵抗は,0.1M 坎 上のこと。
6. 構造
6.1 構造一般 チャージャは,主として外装箱・整流体・絶縁変圧器・保護装置などで構成する。
また,始動補助用と兼用のチャージャでは,これらの装置のほかに,始動補助用として用いる専用スイ
ッチなどを備える。
6.2 外装箱 チャージャの外装箱は,次のとおりとする。
(1) 金属製,合成樹脂製などの堅固なものとし,必要に応じて,ゴム足・とっ手などを備える。
(2) 汚れ,さび,ひび割れ及び人身を傷つけるような鋭利な突起があってはならない。
(3) 開口部は,図1に示すテストフィンガを用いて30Nの力で押したときに,テストフィンガが充電部に
触れないような構造とする。
図1 テストフィンガ
6.3 保護装置 チャージャの出力側回路が短絡したとき,又は出力側の極性を逆接続したときに,異状
なく保護装置が作動しなければならない。
また,始動補助用と兼用のチャージャでは,過負荷電流又は過度の連続通電による異常温度上昇に対し
て,保護装置が作動しなければならない。
6.4 絶縁距離 チャージャの絶縁距離は,表4に示す値以上とする。

――――― [JIS D 5304 pdf 4] ―――――

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D 5304-1996
表4 絶縁距離
単位 mm
箇所 空間距離又は沿面距離
線間電圧又は 線間電圧又は対地
対地電圧が 電圧が50Vを超え
50V以下のもの 150V以下のもの
電源電線の取付部 端子部間 − 3
端子部と,地絡するおそれがある非充電金属部又は人 − 2.5
が触れるおそれがある非金属部との間
出力側電線の取付部 端子部間 2 −
端子部と,地絡するおそれがある非充電金属部又は人 2 −
が触れるおそれがある非金属部との間
その他の部分 極性が異なる充電部間 固定している部分で,じん 1.2 1.5
あいが侵入しにくく,ま
た,金属粉が付着しにくい
箇所
その他の箇所 1.5 2.5
充電部と,地絡するおそれ 固定している部分で,じん 1.2 1.5
がある非充電金属部又は あいが侵入しにくく,ま
人が触れるおそれがある た,金属粉が付着しにくい
非金属部の表面との間 箇所
その他の箇所 1.2 2
6.5 配線 チャージャの配線は,次のとおりとする。
(1) 電源コード及び出力側コードの貫通孔は,ブッシング,面取りなどの保護対策を施す。
(2) 内部の配線は,次のとおりとする。
(a) 2Nの力を加えたときに,高温部に接触しても電線の被覆の劣化などの異状がないこと。
(b) 固定又は貫通孔に通したときに,2Nの力を加えて他の部分に接触しても,電線の被覆を損傷しない
こと。
(c) 接続器を用いて接続した電線の接続部分に,5Nの力を加えたときに,電線が接続部から外れないこ
と。
(3) 電線の取付部は,次のとおりとする。
(a) 2本以上の電線を1か所に締め付ける場合には,それぞれの電線間にナット又は座金を用いる。た
だし,圧着端子その他の器具によって,確実に取り付けることができるものを除く。
(b) 電線の取付端子のねじは,電線以外のものの取付けに用いてはならない。ただし,電線を取り付け
又は取り除いた場合に,電線以外のものが脱落するおそれがないものを除く。
6.6 コード チャージャのコードは,次のとおりとする。
(1) 電源コード及び出力コードは,JIS C 3306に規定するビニルコード若しくはJIS C 3301に規定するゴ
ムコード又はこれと同等以上の品質をもつものとする。
(2) 電源コード及び出力コードの公称断面積及び許容電流は,表5による。

――――― [JIS D 5304 pdf 5] ―――――

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