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b) 試験B 直径70 mmで,長さ400 mmの円筒状の試験片を,試験Aで説明した試験片の代わりに使用
しなければならない。試験片は,垂直方向に設置しなければならない(図3を参照)。
車両を試験片の方向に走行させ,試験片が車両の剛性部又は対象とする荷と接触する前に停止しな
ければならない。この試験は,1回は検出区域の中心線で,各端部で1回ずつ,合計3回繰り返さな
ければならない。
接触作動式検出手段については,試験片は接触時の移動を防ぐため床面·地面に対して固定しなけ
ればならず,試験片の作動力が250 Nを超えてはならない。バンパが最大エネルギー(最高速度及び
荷を含む最大車両総重量の組合せ)からバンパストップに達するまで圧縮したときの静的負荷は400
Nを超えてはならない。試験A及びBにおいて瞬間的な最大力は考慮しない。
記号説明
1 : 試験片A
2 : 試験片B
3 : 車両の進行方向
4 : 車両経路
5 : 車両後部
6 : 車両経路の端部
7 : 荷
8 : 車両本体
図3−特定の走行方向での試験の例
5.3 安定度試験
5.3.1 一般
安定度を検証する試験を4.7.2によって行わなければならない。同一車両のシリーズの場合,代表的な車
両のサンプルで試験をしてもよい。
5.3.2 4.7.2でカバーされない車両の安定度試験
車両は,想定される最悪条件のケース(例えば,負荷,無負荷,揚高,傾斜,旋回,前進方向,後進方
向,床面·地面の傾斜など)で,車両の所定のパラメータ(例えば,非常ブレーキの減速,速度,加速·
減速の制御,上昇速度など)と組み合わせて試験しなければならない。
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試験は,許容荷重の110 %以上の負荷で,かつ,次のいずれかで行わなければならない。
a) 車両構成のための定格速度の110 %以上
b) 定格速度の110 %に到達不可能な場合,到達可能な最大速度
試験は,危険(例えば,転倒又は滑り)を発生させることなく行わなければならない。
転倒することなく全ての試験に合格するか,計算によって要件を満たしている場合,車両は,安定して
いるとみなす。計算値及び試験値を比較する場合,試験値を安定度の正しい尺度とみなす。
5.4 目的に対する適合性
5.4.1 一般
5.4.2及び5.4.3に規定の試験は,全車両について行わなければならない。ただし,これらの試験は,採
用している生産技術と正確に文書化された品質管理システムとによって,生産するいずれの車両も同一の
特性をもつことを保証できる場合には,代表するサンプル車両の試験で代用してもよい。
5.4.2 構造試験
車両がマスト付きである場合,車両及びそのアタッチメントの構造部品には,次に示すQ1の1.25倍及
びQ2の1.25倍の静的負荷をそれぞれ15分間かけなければならない。
a) Q1は,情報プレート(6.4.3参照)に基づいた標準揚高及び基準荷重中心での定格荷重
b) Q2は,情報プレートに基づいた最大揚高での許容荷重
車両は,おおむね平たんな地面に置き,マストをおおむね垂直にして行う。転倒防止のため固定しても
よい。
荷は,車両とは別の手段によって対応する高さにセットしてもよい。この試験は,目視で分かるレベル
の永久変形及び損傷を生じてはならない。
バリアブルリーチトラックの場合は,構造試験は,ISO 3691-2:2016の5.2によって行わなければならな
い。
5.4.3 動的試験
5.4.3.1 目的
この試験の目的は,積載時の車両の動的状態における全体的な構造の完全性を証明することである。こ
の試験は,全ての個々の車両に対し,最悪の状況がそろった条件下で行わなければならない。
量産車の場合,採用している生産技術と正確に文書化された品質管理システムとによって,生産するい
ずれの車両も完全に組み立てられたときに同一の特性をもつことを保証できるとき,適切なサンプル車両
での動的試験は,要求事項を満たすとみなす全車両での試験を省略してもよい。
5.4.3.2 試験手順
車両がマスト付きである場合,車両は,全ての作業サイクルにおける二つのキャパシティQ1及びQ2の
それぞれの100 %で試験をしなければならない。製造業者が指定する最大下降速度で,リーチ機構がある
場合は,荷役装置(フォークなど)を完全に引き込んだ状態で静止位置から次に指定された関連する位置
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へ移動し,さらに,再び戻す。標準揚高は,標準揚高H(C.1.2参照),基準荷重中心は,基準荷重中心距
離D(C.1.3参照)による。
a) Q1は,情報プレートに基づく,標準揚高及び基準荷重中心での定格荷重
b) Q2は,情報プレートに基づく最大揚高における許容荷重
試験は,次のように行う。
− Q1の質量をもつ荷を完全に引き込んで最大揚高の位置に移動する。
− Q2の質量をもつ荷を最大揚高に移動する。
バリアブルリーチトラックの場合,動的試験は,ISO 3691-2:2016の5.2によらなければならない。
この試験を安全に実行するために,車両を地面に固定することを推奨する。
5.4.3.3 合格基準
試験が永久変形又は部品の故障なしに完了した場合,その車両は,この試験の要求事項に適合している
とみなす。
6 使用上の情報
6.1 一般
使用上の情報は,JIS B 9700:2013の6.4に従って提供しなければならない。
注記 使用上の情報は,無人搬送車システムの設計の不可欠な部分であり,次のもので構成される。
a) 信号及び警告装置
b) 表示,標識(警告ラベル)及び書面による警告
c) 附属文書(例えば,取扱説明書)
6.2 警告システム
警告システムは,JIS B 9700:2013の6.4.3の内容に従わなければならない。
車両が10秒を超える停止状態の後に何らかの動作を開始するときは,可視及び/又は可聴式の警告が
動作開始する2秒以上前に起動しなければならない。これには,車両のあらゆる可動部分を含む(例えば,
フォーク,コンベヤ,荷から突出した部分など)。可視及び/又は可聴式の警告は,動いているときには常
時作動していなければならない。これには,車両のあらゆる可動部分を含む(例えば,フォーク,コンベ
ヤなど)。この警告は,始動前の警告と同じものであってもよい。
もし,人検出手段が作動しない場合は,視覚的及び/又は聴覚的警告は,始動前及び動いているときの
警告と異なるものでなければならない。
可視及び可聴式の警告は,環境条件(例えば,騒音,光,照度)を考慮して設計しなければならない。
車両が直進経路から進行方向を変えるときは,方向を変える前に,視認可能な方向指示を与えなければ
ならない(例えば,方向指示器)。
警告システムの安全関連部は,表2の項目28の内容に従わなければならない。
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6.3 取扱説明書
6.3.1 一般
製造業者は,JIS B 9700:2013の6.4.5に従った取扱説明書を提供しなければならない。
国内法で別段の定めがない限り,取扱説明書は,その車両が使用される国の言語で提供しなければなら
ない。
専門の担当者によって実行するよう規定された作業に必要な場合は,最低限一つのワークショップマニ
ュアル(サービスマニュアル)及び部品マニュアルを提供しなければならない。国内法で別段の定めがな
い限り,このようなマニュアルの言語は,車両の供給者及び購入者の間で取り決めることが可能である。
6.3.2 車両及びシステムの関連事項
取扱説明書には,少なくとも次の情報を記載しなければならない。
a) 製造業者名又は該当する場合は,認定された代理人の氏名及び所在地
b) シリーズ又は種類の指定
c) システムの説明
d) 車両各種の説明
e) 指示·警告ラベルの説明
f) トレーラのけん引を意図した車両に対し,少なくとも次の事項
1) 連結車の最高速度
2) 最大傾斜
3) 最大けん引質量[キログラム(kg)]
4) トレーラの関連要求事項(例えば,寸法,車輪)
5) けん引装置の高さ
6) けん引装置の種類(例えば,カップリングボール,フックなど)
7) けん引フックの最大支持力[ニュートン(N)]
8) けん引力[ニュートン(N)]及びこのけん引力を発揮できる時間
6.3.3 車両及びシステムの操作
取扱説明書には,少なくとも次の情報を記載しなければならない。
a) 運転担当者に必要な訓練及び能力
b) システムの用途
c) 制御装置の用途
d) 車両及びシステムの,操作制御及び表示の機能
e) 車両及びシステムの安全な操作に関連する定期検査(例えば,ライト,ブレーキ及び警報)
f) システム操作中の人に対するリスクの警告(例えば,荷の移載中)
g) 不正使用を防止する指示
h) 全ての運転モード(4.9参照)の製造業者が指定した位置
i) 視野の制限が危険源となる可能性がある場合に,使用者が適用する追加のリスク低減方策の必要性
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j) 製造業者が考慮していない危険性及びリスクが発生し,既存の車両のリスクアセスメントを無効にす
る可能性がある車両の改造に関する情報又は指示
注記 運転区域内のこれらの方策の例として,車両がトリガーとなる視覚的又は聴覚的警告,他の車両
の速度低下を伴う交差点での特別な規則及び/又は制御,視覚的,聴覚的警告,信号灯などを含
むことがあるが,これらに限定されない。
6.3.4 車両及びシステムの定期的整備·保守
定期サービス及び保守マニュアルには,少なくとも次の情報を記載しなければならない。
a) 整備·保守を行う人に必要な訓練及び能力
b) 欠陥を識別又は検出するための手順
c) 点検·保守操作の種類,頻度及び方法
d) 特別なスキルを要しない整備操作
e) 安全に影響を与える場合,承認されたスペアパーツの使用
f) 車両及びシステムの整備·保守に必要であるとみなされる図表
g) 表示(例えば,デカール)が明瞭で読みやすく,所定の位置にあることの確認のための指示
h) 安全な運転に影響を与え得る改造に関する警告
i) 保守用手動制御装置の使用
j) 保守モードの速度に関連する追加のリスク
k) タイヤ及び車輪の交換についての指示
l) 蓄積エネルギーコンポーネントの解除についての指示
m) 高所作業中の保守のためのアクセス
n) 廃棄物(例えば,オイル,バッテリ)を処分するための指示
o) ガードの取外し及び再取付けに関する指示
p) サービス及び保守に必要な特別な道具又は機器の使用
6.3.5 動作情報
意図した取扱い荷重の仕様(例えば,荷の一体性,質量,寸法及び位置)は,使用者がそれに従うこと
が可能なように提供し,それによって車両の意図した動作を提供しなければならない。
使用上の安定度の条件(4.7.2及び4.7.3参照)を,提供しなければならない。
6.3.6 利用に関する情報
少なくとも次に関する事項を,提供しなければならない。
a) 経路及び床面·地面の表示の清浄度及び状態
b) 車両の移動を妨げ,進路上の隙間を制限する可能性のある障害物がない経路
c) 特に非常ブレーキ時に車両の横滑りのリスクを回避するための,いつ(溢)流,粉じん(塵),結氷な
どの経路からの除去
d) 床面·地面及び車両と連動する設備の運転条件の保守
e) 試験の実行方法及び停止距離に影響を与えることがあるパラメータの例示を含む停止距離試験
注記 6.3.4のa)参照。
――――― [JIS D 6802 pdf 35] ―――――
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JIS D 6802:2022の引用国際規格 ISO 一覧
- ISO3691-4:2020(MOD)
JIS D 6802:2022の国際規格 ICS 分類一覧
JIS D 6802:2022の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISD6801:2019
- 無人搬送車システムに関する用語