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D 6802 : 2022
f) センサ及び誘導上の特定地点(反射板)の清浄度
g) 移動中の車両に向かって移動する人への警告
h) 車両経路に側方から進入する人への警告
6.3.7 床面·地面の状態の詳細
床面·地面の仕様には,次の特性(該当する場合)の要件を含まなければならないが,これに限るもの
ではない。
a) 平面度
b) 強度
c) 表面仕上げ(反射率,摩擦係数,耐摩耗性など)
d) 床面·地面のキャッピング(例えば,排水,カバーなど)
e) 金属含有量
f) 床下及び/又は地下の設備及びその場所
g) 電気伝導率
h) 接続位置及び品質
i) 異なる高さの床面·地面(例えば,傾斜,隙間,段差,うねり)
6.3.8 バッテリに関わる詳細
該当する場合,取扱説明書には,少なくとも次の情報を記載しなければならない。
a) 使用してもよいバッテリ及び車載充電器の仕様
b) 車両への設置,撤去及び安全な取付けを含むバッテリの安全な取扱いのための手順
c) 爆発性ガスの蓄積のリスクの警告(例えば,カバーの下)
d) バッテリの充電手順及び指示
e) 必要な場合,バッテリ及びバランスウエイトの説明(例えば,型式指定,重心,質量)
f) 充電·補給区域での表示に関する具体的指示
6.3.9 車両の改造
車両の改造は,国·地域ごとの要求に従う。ISO TS 3691-8:2019の4.3参照。
6.4 最低限必要な表示
6.4.1 表示
表示は,目立つように配置し,明瞭で読みやすく,かつ,消去できない(耐水性など)ものとしなけれ
ばならない。
6.4.2 警告標識
警告は,ISO 15870:2000に従わなければならない。
もし,車両が,操作員が乗るように設計されている場合は,次の警告を,使用者の言語又は図記号で取
り付けなければならない。
――――― [JIS D 6802 pdf 36] ―――――
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“許可された人以外は,本車両に乗車禁止”
残存する危険源の警告を与える図記号は,車両上及びアタッチメント上に表示するか,又は危険に関連
する箇所の近傍に貼付しなければならない。エネルギーを蓄積する装置(4.1.4参照)上に,警告ラベルと
あらゆる蓄積エネルギーを除去する方法とを貼付し,かつ,取扱説明書又は保守マニュアルに記載しなけ
ればならない。
6.4.3 情報プレート
情報プレートは,次の詳細を表示しなければならない。
a) 製造業者名又は該当する場合は,認定された代理人の氏名及び所在地
b) 機械の指定(例えば,無人搬送車)
c) シリーズ,種類又はモデルの指定
d) 義務化されている表示
e) 製造年
f) シリアル番号又は識別番号
g) 脱着式アタッチメントなし,及びバッテリ式車両ではバッテリなしで,フォーク又は車体と一体型の
アタッチメント付の無負荷時の運転整備質量。この実際の質量は,表示の値から,最大+5 %又は1 000
kgの二つのうち,いずれか小さい方の値まで変動していてもよい。
h) 定格荷重
i) 荷の許容質量及び最大寸法
j) 荷重中心で最大揚高時の許容荷重。二次リフトが車両に装着される場合,最大揚高時の許容荷重は完
全に上昇した二次マストで決定しなければならない。
k) 該当する場合,他の揚高及び荷重中心距離での許容荷重
l) これらの許容荷重は,車両外側から視認可能であって,さらに,操作員によって制御される車両の場
合には,許容荷重プレートは,通常の操作員位置において操作員によって容易に読取り可能でなけれ
ばならない。
m) 着脱可能なバッテリ又は他の動力源をもった車両における,認可された最大及び最小のバッテリ又は
他の動力源の質量及びシステム電圧
n) 装着した場合の,けん引ポイント接続部にかかる最大支持力[ニュートン(N)]
o) 装着した場合の,けん引ポイント接続部にかかる定格けん引力[ニュートン(N)]
p) エンジン又は電気モータ上などに表示された公称電力[キロワット(kW)]
6.5 運用開始(試運転)
車両及びシステムの試運転は,製造業者が提供した技術情報及び施工計画書によって実施しなければな
らない。
次の指示を,提供しなければならない。
a) 試運転の手順に必要な情報及び指示を含む施工計画書
b) 車両試運転に必要な技術(例えば,機械,電気などの)情報及び指示(例えば,荷の仕様)
c) その目的のための特別な訓練が必要であり,試運転を行う者に関連する危険源の認識をさせる。
d) 試運転中の床面·地面の表示,及び引渡し時の恒久的な床面·地面の表示の推奨
――――― [JIS D 6802 pdf 37] ―――――
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附属書A
(規定)
運転区域を準備するための要求事項
A.1 一般
この附属書は,車両を安全に運転できるように,区域を準備するための最低限の要求事項を定める。
経路に人が立ち入ったり近づいたりするのを防止するための連続して閉鎖した固定構造物に沿って車両
が走行する場合,表A.1にある速度及びその他のデータを適用しなければならない。
表A.1を適用する固定構造物以外の固定構造物又は物体の近くを走行する場合,表A.2にある車両速度
及びその他のデータを適用しなければならない。隙間の例として図A.1及び図A.2参照。
A.2 区域
A.2.1 運転区域
幅0.5 m以上で,高さ2.1 m以上の隙間を,経路の両側に設けなければならない。これは,経路及び経路
に沿った隣接する固定構造物との間で測定しなければならない。
A.2.2 運転危険区域
隙間が不十分な区域(A.2.1を参照)又は人検出手段で保護できない区域は,“運転危険区域”に指定し
(表A.1及び表A.2参照),そのように表示しなければならない。運転危険区域は,適切な標識又は好まし
くは床面·地面の表示によって明確に示さなければならない。他の表示及び標識との混同は,避けなけれ
ばならない。
この運転危険区域では,車両速度は,表A.1及び表A.2に従わなければならず,車両は,運転区域とは
別の聴覚的及び/又は視覚的な警告を発しなければならない。
隙間が不十分で,幅0.5 m以上で,高さ2.1 m以上の歩行者のための避難経路がない場合(表A.1及び
表A.2のC1,C2及びC3の隙間寸法を参照),人検出手段がこの区域に人がいないことを確認するために,
ESPEの検知領域の端と周囲の物体(例えば,ブロック積み構造物)との隙間は,180 mm以内でなければ
ならない。
例 一例として,荷の移載場所が運転危険区域となることがある(A.2.5参照)。
A.2.3 制限区域
A.2.3.1 一般
隙間(A.2.1参照)が不十分で,かつ,4.8.2.1によった人検出手段によって保護できない区域は,“制限
区域”(表A.1及び表A.2参照)と指定し,それに応じて表示しなければならない。
例 制限区域の例となり得るものには,ブロック積み構造物又は狭あい(隘)な通路(VNA)がある。
制限区域は,次の要件を満たさなければならない。
――――― [JIS D 6802 pdf 38] ―――――
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a) 標識及び床面·地面の表示で,明確に表示しなければならない。
b) 立入りは,特定の危険源について訓練された指名作業者に制限しなければならない。
c) この領域内に,人の作業場所があってはならない。
d) 高さ2.1 m以上で,JIS B 9718:2013の表2及び表4に適合した,固定された周囲ガードを設置しなけ
ればならない。
e) 指名作業者が出入りするために可動式ガード(例えば,扉)を設置しなければならない。
A.2.3.2 歩行者用出入口
制限区域内の可動式ガード(例えば,扉)は,次の要求事項を含めて設計しなければならない。
a) 制限区域から外向きに開く。
b) 鍵又はその他の識別方法なしでは,外部から扉を開けることが不可能である。
c) 鍵なしで内側から開く。
d) 寸法は,JIS B 9713-2:2004の4.2.2によらなければならない(高さ2.1 m以上で,幅0.6 m以上,望ま
しくは幅0.8 m以上を満たす寸法の扉)。
A.2.3.3 車両速度
制限区域内で,車両速度は,表A.1及び表A.2に適合し,運転区域とは別の聴覚的及び/又は視覚的警
告を発しなければならない。車両速度が1.2 m/sを超える場合(例えば,VNA,ブロック積み構造物),表
2の項目29,A.2.4.3のa)及び/又は減速の有効化を除き,限定区域の要件が適用可能である。
A.2.3.4 制限区域への車両の出入口
車両用の出入口には,4.1.10(JIS B 9704-2:2017及びIEC 61496-3:2018)の要件を満たす電気的検知保護
設備(ESPE)を設置し,かつ,次の追加要求事項を満たさなければならない。
a) 車両を認識するための識別システムは,車両の出入りを検知しESPEをミュートする。
b) ESPEは,車両の通過後に再起動しなければならない。
c) ESPEによって人又は不明な物体が検出されたときは,制限区域内の全ての車両の速度を0.7 m/sに減
速するか停止しなければならない。
d) ESPEによる検出が発生したあとの車両速度のリセット又は車両の再始動は,ESPEが有効に戻り,全
ての人が制限区域からの退出したことを確認(例えば,目視,カメラ,センサ)し,指名作業者が制
限区域外から手作業で再始動の指示をした後にだけ可能としなければならない。
A.2.4 隔離区域
A.2.4.1 一般
人検出手段を省略してもよい区域で,速度制限がなくてもよい。この区域は,“隔離区域”に指定し,そ
れに応じて表示しなければならない。
隔離区域は,次の要件を満たさなければならない。
a) 標識及び床面·地面の表示で明確に表示しなければならない。
b) 立入りは,指名作業者に制限しなければならない。
c) この領域内に,人の作業場所があってはならない。
――――― [JIS D 6802 pdf 39] ―――――
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d) 高さ2.1 m以上で4.1.6による固定式ガードで囲わなければならない。
e) 指名作業者に出入口を提供するため,A.2.4.2に適合したガードロック付き可動式インターロックガー
ド(扉)を備えなければならない。
A.2.4.2 指名作業者のための歩行者用出入口
指名作業者のための歩行者用出入口には,ガードロック付きの可動式インターロックガードとみなされ
る扉を,取り付けなければならない。インターロック装置は,4.1.7に適合しなければならない。扉が開い
ているときは,車両を停止しなければならない。
この扉は,次の要求事項を含めて設計しなければならない。
a) 隔離区域から外向きに開く。
b) 鍵又はその他の識別方法なしでは外部から扉を開けることが不可能である。
c) 例え閉じられロックされていても,鍵なしで内側から開けられる。
d) 車両の再始動は,次の手順を踏まなければならない。
1) ガード(扉)が閉じられロックされている。
2) 指名作業者によって隔離区域に人がいないことを確認(例えば,目視,カメラ,センサ)する。
3) 指名作業者が,隔離区域外から手作業で再始動の命令(例えば,鍵,コード番号,磁気カード)を
与えなければならない。
A.2.4.3 隔離区域への車両の出入口
隔離区域内への車両の出入口には,4.1.10の要件を満たす電気的検知保護設備(ESPE)を設置して保護
し,かつ,次の要求事項を満たさなければならない。
a) ESPEが作動(トリッピング)したときは,隔離空間での運転であることで安全性を確保している車両
を停止しなければならない。この機能の安全関連部は,表2の項目29の内容に適合しなければなら
ない。
b) IEC 62046:2018によるミューティングシステムは,隔離区域への出入りを許可された車両の通行を可
能にするため,ESPEをミュートしなければならない。
c) ESPEのミューティングは,車両の通過後,可能な限り早く終了しなければならない。
d) ESPEの作動によって停止した車両の再始動は,ESPEの機能が回復し,指名作業者が隔離区域の外側
から手作業で再始動の指示をした後にだけ可能としなければならない。
表A.1及び表A.2は,隔離区域には適用しない。
A.2.5 荷の移載場所
指定された場所及び車両位置だけで荷の移載作業を行うことができるように,移載場所を配置しなけれ
ばならない。
荷の移載場所が人を危険にさらすことを防ぐように設計されていない場合,その範囲は,運転危険区域
とみなさなければならない。
注記 荷の移載作業に関する情報及び例は,附属書D参照。
――――― [JIS D 6802 pdf 40] ―――――
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JIS D 6802:2022の引用国際規格 ISO 一覧
- ISO3691-4:2020(MOD)
JIS D 6802:2022の国際規格 ICS 分類一覧
JIS D 6802:2022の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISD6801:2019
- 無人搬送車システムに関する用語