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F 1030 : 2010 (ISO 13590 : 2003)
表6−引張強度試験値
(導線−導線継手及び導線−コネクタ継手)
導線サイズ 引張り力
mm2(AWG) (N)
0.8(18) 44
1 (16) 64
2 (14) 132
3 (12) 157
5 (10) 175
8 ( 8) 200
13 ( 6) 220
16 ( 5) 265
19 ( 4) 315
25 ( 3) 350
32 ( 2) 400
40 ( 1) 440
6.7 蓄電池
6.7.1 設置された蓄電池は,蓄電池の重心を通る方向から蓄電池質量の2倍の引張り力を,次のようにど
の方向に加えても移動距離は25 mm以下でなければならない。
− 上下両垂直方向に1分間継続。
− 水平でパーソナルウォータークラフトの船体中心線に平行に,前方向に1分間及び後ろ方向に1分間。
− 水平でパーソナルウォータークラフトの船体中心線に直角に,右げん(舷)方向に1分間及び左げん
方向に1分間。
6.7.2 蓄電池は,接地されていない蓄電池端末に金属物体が接触することがないように取り付けなければ
ならない。
6.7.3 取り付けられた蓄電池の頂部表面の水平面上100 mm以内にある金属製の燃料油管及び燃料装置部
品はすべて,絶縁材料によって遮へいしなければならない。
6.7.4 それぞれの蓄電池は,燃料タンク,燃料フィルタ,接続金具又は燃料油管の真上又は真下にあって
はならない。
6.7.5 蓄電池から放出される水素ガスを,パーソナルウォータークラフトから排出させるためのベント装
置又はその他の手段を設けなければならない。
6.7.6 蓄電池の端子コネクタは,端子への接続をばねの張力によるものであってはならない。
6.8 点火装置の二次回路
6.8.1 点火装置の二次回路中のすべての導線は,JIS F 1039によるもの又はこれと同等のものでなければ
ならない。
6.8.2 点火プラグ,コイル又はディストリビュータに接続するすべての点火導線の接続部分には,締付け
キャップ,ブーツ又はニップルを使用しなければならない。
7 換気
7.1 パーソナルウォータークラフトには,7.27.7の必要条件を満足する換気装置を設けなければならな
い。
――――― [JIS F 1030 pdf 16] ―――――
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7.2 換気とは,次の事項を設けることによって達成されるパーソナルウォータークラフトの一つの区画内
の空気の流れをいう。
− 大気から又は大気に開放している通風区画からの一つの給気開口又はダクト。
− 他の通風区画への一つの排気開口又は大気への一つの排気ダクト。
7.3 排気口又は排気ダクトは,その区画の下の1/3の範囲から導かれるものでなければならない。
7.4 2個の開口は機関区画の前側及び後側に設けるか,又はパーソナルウォータークラフトの反対側にそ
れぞれ設けるかのいずれかの方法で分離しなければならない。
7.5 ある区画のすべての給気及び排気の開口又はダクトは,通常ビルジ水がたまる高さよりも上方になけ
ればならない。
7.6 7.7に規定する場合を除き,吸気口若しくは吸気ダクトを合わせた合計面積,排気口又は排気ダクト
を合わせた合計面積は,次の式で計算された最小内部断面積としなければならない。
V
A 3 300 ln
.014
ここに, A : 開口部又はダクトの最小内部断面積(mm2)
V : コンパートメントの正味容積で,コンパートメントの総容
積から,そこに恒久的に設置されたコンポーネントの容積
を引いたもの(m3)
7.7 給気及び排気の開口又はダクトの最小内面断面積は,2 000 mm2よりも大きくなければならない。
8 船体構造試験
8.1 落下試験
代表的なパーソナルウォータークラフトは,8.2の規定によって,試験しなければならない。
8.2 試験実施
タンクを満載にしたパーソナルウォータークラフトに,最大推奨負荷を載せる。この負荷は,人が通常
乗艇する位置に配分する。
負荷を積み込んだパーソナルウォータークラフトを2.5 m(水面からパーソナルウォータークラフトの
最低部までの距離)の高さから水平に水上に落下させる。
8.3 判定基準
試験終了後にパーソナルウォータークラフトを精査して,船体又はパーソナルウォータークラフトのコ
ンポーネントのどの部分にも,破砕,き裂,裂け目,分離などの構造的破壊が生じてはならない。
9 浮力試験
9.1 一般
この試験は,パーソナルウォータークラフトが浸水した後にその一部が水面上に浮揚した状態を維持し,
かつ,定員を安全に支えるために必要な浮力の量を決定するための具体的な指針を,パーソナルウォータ
ークラフト製造業者に提供することを意図している。
9.2 試験条件
すべてのパーソナルウォータークラフトには,その恒久的な附属品又はそれと同等のものが搭載されな
ければならない。
燃料タンク及び/又は油タンクはすべて満載状態でなければならない。
――――― [JIS F 1030 pdf 17] ―――――
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パーソナルウォータークラフトの定員1名につき10 kgの鉄製のおもりを追加しなければならない。追
加のおもりは,試験中に没水する場所に固定しなければならない。
9.3 試験手順
パーソナルウォータークラフトを浸水する。浸水は,清水がパーソナルウォータークラフトの内部又は
外部に両げん(舷)又は船体の開口を通じて,又はその両方から穏やかにその内部及び外部の間に流れ込
ませて,没水状態にしなければならない。パーソナルウォータークラフトの浸水部分に残された空気は排
除しなければならない。
パーソナルウォータークラフトに浮力を付けるために空気チャンバを使用する場合には,最も大きい2
個のチャンバ及び船体と一体になっているすべてのチャンバを浸水状態にしなければならない。
9.4 適合レベル
パーソナルウォータークラフトは,18時間以上没水した後,その一部が水面上に出ているだけの十分な
浮力をもたなければならない。
9.5 浮力材
9.5.1
序文
密閉された区画に位置しない限りは,浮力材は,機関区画ビルジ,機関区画又はビルジに設けるときに
は,表7に示された9.5.29.5.8の要求に適合しなければならない。
9.5.2 蒸気試験
浮力材は,完全に飽和したガソリン蒸気雰囲気中に38 ℃以上の温度で30日間放置した後,浮力の減少
が5 %以下でなければならない。
9.5.3 24時間ガソリン試験
浮力材は,JIS K 6258の表1の試験用燃料油B又は同等の燃料の中に23±2 ℃の温度で24時間浸せき
した後,浮力の減少が5 %以下でなければならない。
9.5.4 30日間ガソリン試験
浮力材は,JIS K 6258の表1の試験用燃料油B又は同等の燃料の中に23±2 ℃の温度で30日間浸せき
した後,浮力の減少が5 %以下でなければならない。
9.5.5 24時間オイル試験
浮力材は,JIS K 6258の表3の試験用潤滑油No.2油又は同等の潤滑油の中に23±2 ℃の温度で24時間
浸した後,浮力の減少が5 %以下でなければならない。
9.5.6 30日間オイル試験
浮力材は,JIS K 6258の表3の試験用潤滑油No.2油又は同等の潤滑油の中に23±2 ℃の温度で30日間
浸した後,浮力の減少が5 %以下でなければならない。
9.5.7 24時間ビルジクリーナ試験
浮力材は,りん酸三ナトリウムの5 %水溶液の中に23±2 ℃の温度で24時間浸せきした後,浮力の減
少が5 %以下でなければならない。
9.5.8 30日間ビルジクリーナ試験
浮力材は,りん酸三ナトリウムの5 %水溶液の中に23±2 ℃の温度で30日間浸せきした後,浮力の減
少が5 %以下でなければならない。
注記 9.5.29.5.8に示す浮力減少は,ASTM D 2842に従って測定することができる。
――――― [JIS F 1030 pdf 18] ―――――
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表7−浮力性能試験
試験 場所
機関区画ビルジ 大気に開放しない ビルジ
機関区画
(3.11) (3.9) (3.10)
9.5.2 蒸気試験 − ○ −
9.5.3 24時間ガソリン試験 − − ○
9.5.4 30日間ガソリン試験 ○ − −
9.5.5 24時間オイル試験 − − ○
9.5.6 30日間オイル試験 ○ − −
9.5.7 24時間ビルジクリーナ試験 − − ○
9.5.8 30日間ビルジクリーナ試験 ○ − −
10 操だ装置に対する試験
10.1 一般
コンポーネント試験は,操だ装置の構成に関する,受入れ可能な設計上の最低基準を確立するためのも
のである。
それぞれの操だ装置(操だ装置,ケーブル,附属コンポーネントを含む。)は,ジェットドライブへの接
続部分に対して,その移動レンジ全体にわたって,コンポーネントが外れることなく,引張及び収縮強度
630 Nの軸ケーブル負荷に耐えるものでなければならない。
10.2 軸荷重試験
540 Nのプッシュプル力を適宜,5秒間で引張荷重及び圧縮荷重を10サイクル繰り返し加える。
− 荷重は,ハンドルバーの握り部分から100 mmを超えずに分散させ,ピボットシャフトに向けて軸方
向に加える。
10.3 接線力試験
360 Nの接線方向荷重をいずれかの方向に適宜,5秒間,0度360度0度の10サイクルを繰り返し加
える。
− 荷重は,ステアリングの円弧方向にハンドルバーが最大の力を発揮するポイントに加える。
10.4 疲労試験
操だ装置のコンポーネントは,中位でロックした状態で,軸方向に操だケーブルの出力に与えた,360 N
の引張及び圧縮による周期的な荷重に耐えなければならない。この荷重を逆方向に50 000回繰り返し加え
ても分離してはならない。
10.5 衝撃試験
10.5.1 衝撃試験1
衝撃試験装置は,図2を参照(h=210 mm)する。操だ装置は,次の事項が発生することなく,ハンド
ルバーのグリップ部分に与えた160 Jの単一衝撃に耐えなければならない。
− 装置が最低限保有している性能が失われる可能性のある変形
− この試験前に既に存在していたき裂の拡大
− 新たに発生したき裂
10.5.2 衝撃試験2
操だ装置のヘルムは,ハンドルバーのグリップ部分に対する,270 Jの単一衝撃に耐え,操だ装置のヘル
――――― [JIS F 1030 pdf 19] ―――――
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ム及び手動で操だ力を伝える機械的な手段とが完全に分離してはならない。衝撃試験装置は,図2参照(h
=350 mm)。
ここに,
d=2 285 mm±150 mm
m=80 kg
h=160 J以上の単一衝撃の場合,210 mm
h=270 J以下の単一衝撃の場合,350 mm
図2−操だハンドルバーに対する衝撃試験装置
衝撃試験用の装置は,直径250 mmの革袋に総質量が80 kgとなるように鉛を完全に詰める。無拘束の
ケーブルにつるして,重心は支点から2 285 mm±150 mmになるようにする。このバッグの衝撃面の直径
は250 mmとする。固定されたヘルム及び制御機器に対して,必要な衝撃力が得られるまで,図に示すよ
うにバッグを十分な高さまで円を描くようにもち上げる。装置全体は,動かないようにしっかりと固定す
る。同じ衝撃が実現できる場合には,上記以外の装置(重量物を詰め込んだ落下用のバッグなど)を使用
することができる。
11 復原性
パーソナルウォータークラフトは,静止浮揚姿勢における復原性に限界がある。
パーソナルウォータークラフトが転覆して浮いている場合に操船者は,パーソナルウォータークラフト
を元の正規の直立した状態に戻し,再び乗船できなければならない。
パーソナルウォータークラフトは,操船者及び乗員が1人及び/又は製造業者の示した状態で,水中か
ら再乗艇できなければならない。
12 再乗艇の手段
パーソナルウォータークラフトから,操船者が故意に離艇して入水するか又は落水した場合に,自動的
――――― [JIS F 1030 pdf 20] ―――――
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