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JIS F 8413:2009 規格概要
この規格 F8413は、主として進水過程中及び進水直後の救命艇を照明する電源電圧250V以下の白熱電球を光源とするボートデッキランプについて規定。
JISF8413 規格全文情報
- 規格番号
- JIS F8413
- 規格名称
- ボートデッキランプ
- 規格名称英語訳
- Shipbuilding -- Boat deck lights
- 制定年月日
- 1950年10月21日
- 最新改正日
- 2015年10月26日
- JIS 閲覧
- ‐
- 対応国際規格
ISO
- 国際規格分類
ICS
- 47.020.60
- 主務大臣
- 国土交通
- JISハンドブック
- ‐
- 改訂:履歴
- 1950-10-21 制定日, 1953-10-20 確認日, 1954-12-21 改正日, 1957-12-18 改正日, 1960-12-01 確認日, 1962-03-01 改正日, 1965-03-01 改正日, 1968-02-20 改正日, 1971-02-01 確認日, 1972-08-01 改正日, 1975-05-01 改正日, 1978-05-01 確認日, 1979-05-01 改正日, 1983-12-01 改正日, 1989-02-10 確認日, 1994-04-01 確認日, 2000-03-01 改正日, 2006-08-10 確認日, 2009-09-30 改正日, 2015-10-26 確認
- ページ
- JIS F 8413:2009 PDF [8]
F 8413 : 2009
pdf 目 次
ページ
- 1 適用範囲・・・・[1]
- 2 引用規格・・・・[1]
- 3 種類・・・・[1]
- 4 性能・・・・[2]
- 4.1 配光・・・・[2]
- 4.2 外被の保護性能・・・・[2]
- 4.3 温度上昇・・・・[2]
- 4.4 耐熱衝撃性・・・・[2]
- 4.5 絶縁抵抗・・・・[2]
- 4.6 イミュニティ・・・・[2]
- 5 構造,形状及び寸法・・・・[2]
- 6 材料・・・・[3]
- 7 防食処理,電食防止及び表面処理・・・・[3]
- 7.1 防食処理・・・・[3]
- 7.2 電食防止・・・・[3]
- 7.3 表面処理・・・・[3]
- 8 試験及び検査・・・・[3]
- 8.1 形式試験項目及び順序・・・・[3]
- 8.2 受渡検査項目及び順序・・・・[4]
- 8.3 形式試験・・・・[4]
- 9 製品の呼び方・・・・[4]
- 10 表示・・・・[4]
- 11 適合電球の表示・・・・[5]
- 12 警告表示・・・・[5]
- 13 取扱い上の注意事項・・・・[5]
(pdf 一覧ページ番号 1)
――――― [JIS F 8413 pdf 1] ―――――
F 8413 : 2009
まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,財団法人日本船舶
技術研究協会(JSTRA)から,工業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を改正すべきとの申出があり,日本工業
標準調査会の審議を経て,国土交通大臣が改正した日本工業規格(日本産業規格)である。
これによって,JIS F 8413:2000は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に
抵触する可能性があることに注意を喚起する。国土交通大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許
権,出願公開後の特許出願,実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について,責
任はもたない。
(pdf 一覧ページ番号 2)
――――― [JIS F 8413 pdf 2] ―――――
日本工業規格(日本産業規格) JIS
F 8413 : 2009
ボートデッキランプ
Shipbuilding-Boat deck lights
1 適用範囲
この規格は,主として進水過程中及び進水直後の救命艇を照明する電源電圧250 V以下の白熱電球を光
源とするボートデッキランプ(以下,灯器という。)について規定する。
なお,この規格に規定していない事項については,JIS F 8008による。
2 引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の一部を構成する。これらの引用規
格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS C 8105-1 照明器具−第1部 : 安全性要求事項通則
JIS C 8105-3 照明器具−第3部 : 性能要求事項通則
JIS F 0090 船舶の安全標識
JIS F 0808 船用電気器具環境試験通則
JIS F 8007 船用電気機器−外被の保護等級及び検査通則
JIS F 8008 船用電気照明器具通則
JIS F 8401 船用ソケット
JIS H 4000 アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条
JIS H 8601 アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化皮膜
JIS H 8610 電気亜鉛めっき
JIS H 8617 ニッケルめっき及びニッケル−クロムめっき
JIS R 3206 強化ガラス
JIS Z 8721 色の表示方法−三属性による表示
3 種類
灯器の種類は,形式,ソケットの種類及び適合電球によって,表1による。
表1−灯器の種類
形式 定格電圧 ソケットの種類 適合電球 保護等級
V 定格電圧 定格消費電力
V W
1形 200 TE26R,TE27R 100,110,115 200
FE26R,FE27R 又は220
250 IP56
2形 300 TE39R,TE40R 300
500 500
注記1 形式の“形”は,省略してよい。
注記2 適合電球は,耐振形の電球を使用する[JEL 119(船用電球)参照]。
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F 8413 : 2009
4 性能
灯器は,JIS F 8008の3.(一般)及び4.(一般要求事項)によるほか,次による。
4.1 配光
配光は,光軸光度及びビームの開きによって表し,表2による。ただし,前面ガラスに透明を使用し,
試験用電球をその定格電圧で点灯したときの値とする。
表2−配光
形式 試験用電球 光軸光度 ビ−ムの開き(1/10光度)
cd 度
1形 200 110 V 200 W 1 400 以上
2形 300 110 V 300 W 2 500 以上 90以上
500 110 V 500 W 3 700 以上
4.2 外被の保護性能
外被の保護性能は,表1の保護等級を満足しなければならない。
なお,保護等級はJIS F 8007の規定による。
4.3 温度上昇
試験用電球をその定格電圧で点灯し,各部の温度が飽和点に達したとき,外部電線接続部の温度上昇値
は,灯器のいかなる使用状態においても40 ℃以下とする。ただし,2形500については50 ℃以下とする。
4.4 耐熱衝撃性
灯器を正規の使用状態(光軸を鉛直とする。)において,試験用電球をその定格電圧で点灯し,前面ガラ
ス外面の温度が飽和点に達したとき,室温より10 ℃低い温度(最低5 ℃)の水を注いでも前面ガラスに
異状があってはならない。
4.5 絶縁抵抗
各極の間及び充電部と非充電金属部との間の絶縁抵抗は,JIS C 8105-1の1.2.22及びJIS C 8105-3の表3
の規定を準用し,いずれも30 M 坎 上とする。
4.6 イミュニティ
イミュニティは,JIS F 0808の6.2.18.36.2.18.10の規定を満足しなければならない。
5 構造,形状及び寸法
灯器の構造,形状及び寸法は,JIS F 8008の5.(構造)及び図2によるほか,次による。
a) 反射鏡には,電解研磨を施す。
b) ソケット支持部は,耐振構造とする。
c) 灯器の金属部には,容易に腐食又はさびを生じない塗装,めっきなどを施す。ただし,アルミニウム
合金を使用する場合は,JIS H 8601による陽極酸化皮膜を施す。
d) 灯器には,端子盤を設けてもよい。端子盤とソケットとの間の結線には,公称導体断面積1 mm2以上
の耐熱可とう電線を使用する。また,2形500の端子盤には,外部接続電線保護のため耐熱チューブ
を附属させる。
なお,耐熱可とう電線及び耐熱チューブは,95 ℃以上で連続使用に耐えなければならない。
e) 灯器は,適切な位置に保護接地端子を設けるか,又は容易に接地できる構造とする。
――――― [JIS F 8413 pdf 4] ―――――
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F 8413 : 2009
なお,端子盤を設けた灯器は,3端子のうち,1端子に接地符号を付け,保護接地に用いてもよい。
f) 灯器のソケットは,JIS F 8401の規定によるか,又は電気的及び機械的にこれと同等以上の性能をも
つものとする。
g) 灯器は,その構造設計において又は構成部品(例えば,ソケット)の構造において,電球交換時など
感電のおそれがないものとしなければならない。
h) 灯器の前面ガラスは,JIS R 3206 の平面強化ガラスによる。
6 材料
灯器の材料は,JIS F 8008の6.(材料)によるほか,図2による。
7 防食処理,電食防止及び表面処理
7.1 防食処理
金属部分には,次のいずれかの防食処理を施す。
a) 防食めっきは,JIS H 8610若しくはJIS H 8617によるか,又はこれらと同等以上とする。
なお,電気亜鉛めっきの場合は,めっきを施した後に有効な防食塗装を施すのがよい。
b) アルミニウム合金に対する防食化成皮膜処理は,JIS H 8601による陽極酸化皮膜を施し,鋼に対して
はりん酸塩処理を施すのがよい。
c) 防食塗装は,塗装(装飾的塗装)の下地処理として施す。黄銅に対してはウォッシュプライマー塗装,
鋼及び鋳鉄に対してはプライマー塗布とするのが望ましい。
7.2 電食防止
アルミニウム合金と異種金属とが接触する箇所には,JIS F 8008の7.(異種金属間接触部の電食防止)
の規定による電食防止処理を施す。
7.3 表面処理
灯器の表面処理は,良質のフタル酸,メラミン系などの難燃性塗料を用いる。また,塗装色はJIS Z 8721
の7.5BG7/2とするのが望ましい。
8 試験及び検査
試験及び検査は,JIS F 8008の8.(検査)及びJIS F 0808の6.2.18.36.2.18.10(イミュニティ試験)の
規定によるほか,次による。
8.1 形式試験項目及び順序
灯器の形式試験は,次の項目及び順序によって同一製品について行う。
なお,試験は同一製造業者の同一設計による最初の製品とする。
a) 構造
b) 寸法
c) 材料
d) 防食処理及び表面処理
e) 振動
f) 配光
g) 外被の保護性能
1) 危険な箇所への接近及び外来固形物に対する保護性能
――――― [JIS F 8413 pdf 5] ―――――
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JIS F 8413:2009の国際規格 ICS 分類一覧
- 47 : 造船及び海洋構造物 > 47.020 : 造船及び海洋構造物一般 > 47.020.60 : 船及び海洋構造物の電気設備
JIS F 8413:2009の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISC8105-1:2017
- 照明器具―第1部:安全性要求事項通則
- JISC8105-3:2011
- 照明器具―第3部:性能要求事項通則
- JISF0090:1999
- 船舶の安全標識
- JISF0808:2009
- 船用電気器具環境試験通則
- JISF8007:2004
- 船用電気機器―外被の保護等級及び検査通則
- JISF8008:2016
- 船用電気照明器具通則
- JISF8401:2002
- 船用ソケット
- JISH4000:2014
- アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条
- JISH8601:1999
- アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化皮膜
- JISH8610:1999
- 電気亜鉛めっき
- JISH8617:1999
- ニッケルめっき及びニッケル-クロムめっき
- JISR3206:2003
- 強化ガラス
- JISZ8721:1993
- 色の表示方法―三属性による表示