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F 9005 : 2004
5.3.13.2 防火戸状態
1) 標準 IMOによって船橋に表示することが要求される防火戸の開閉状態が記録されるものとする。
記録すべきデータ名 要求基準 IEC 61162 備 考
IMO決議 IEC 61996 (協議後の信号形式)
A.861(20)
防火戸状態 5.4.13 4.6.13 XDR(1)
センテンス $--XDR,a,x.x,a,c---c,············a,x.x,c---c*hh<CR><LF>(1)
注(1) DRはこの信号用途のものではないため,センテンスの確認が必要と考えられる。
2) 上記の基準信号が得られない場合の代わりの参考信号を示す。
記録すべきデータ名 要求基準 信号仕様 協議後の信号形式
製造業者センテンス 専有センテンス : 信号電圧 V
接点信号 無電圧 接点信号
(警報時 On or Off)
3) 実態 1)の基準信号がない場合,2)の信号形式を含め確認される信号を記入する。
【確認者名 : 】 【使用資料・図番 : 】 【日付 】
項 目 内 容 備 考
情報源 信号形式 防火戸の一覧表を作成する。信
場所 号の確認を行う。
信号数
製造会社(情報供給者)
機器型式
インタフェース適用基準
バージョン等の識別
ヘッダ
センテンス詳細
信号出力間隔
入力端子までの電線長
電線の種類・心数
接続事項
4) 上記1),2)に該当する信号が出ていない(予備の信号も含め)場合は,上記1),2)を参考に出力信
号の仕様を当事者間で決め,協議した仕様を3)に記入する。この時,VDR入力信号の形式(含む代
替信号形式)が分かっている場合は,それに対応した信号を選択する方がよい。
――――― [JIS F 9005 pdf 26] ―――――
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F 9005 : 2004
5.3.14 加速度と船体応力
1) 標準 船体の応力・加速度監視装置が装備されている場合は,装置内であらかじめ設定された可能
なすべてのデータ項目が記録されるものとする。
記録すべきデータ名 要求基準 IEC 61162 備 考
IMO決議 IEC 61996 (協議後の信号形式)
A.861(20)
加速度・船体応力 5.4.14 4.6.14 XDR,ALR(1)
センテンス $--XDR,a,x.x,a,c---c,············a,x.x,c---c*hh<CR><LF>(1)
$--ALR,hhmmss.ss,xxx,A,A,c---c*hh<CR><LF>(1)
注(1) DR,ALRは,この信号用途のものではないため,センテンスの確認が必要と考えられる。
2) 上記の基準信号が得られない場合の代わりの参考信号を示す。
記録すべきデータ名 要求基準 信号仕様 協議後の信号形式
製造業者センテンス IEC 61162準拠 専有センテンス : 信号電圧 V
アナログ信号 電圧 : ±10V等
電流 : 4-20mA等
3) 実態 1)の基準信号がない場合,2)の信号形式を含め確認される信号を記入する。
【確認者名 : 】 【使用資料・図番 : 】 【日付 】
項 目 内 容 備 考
情報源 信号形式
場所
製造会社(情報供給者)
機器型式
インタフェース適用基準
バージョン等の識別
ヘッダ
センテンス詳細
信号出力間隔
入力端子までの電線長
電線の種類・心数
接続
4) 上記1),2)に該当する信号が出ていない(予備の信号も含め)場合は,上記1),2)を参考に出力信
号の仕様を当事者間で決め,協議した仕様を3)に記入する。この時,VDR入力信号の形式(含む代
替信号形式)が分かっている場合は,それに対応した信号を選択する方がよい。
――――― [JIS F 9005 pdf 27] ―――――
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F 9005 : 2004
5.3.15 風速と風向
1) 標準 風速と風向は,船上に適切なセンサを装備している場合に記録されるものとする。風速と風
向は相対又は真のどちらで記録されてもよいが,真か相対かの状態も記録されるものとする。
記録すべきデータ名 要求基準 IEC 61162 備 考
IMO決議 IEC 61996 (協議後の信号形式)
A.861(20)
風向・風速 5.4.15 4.6.15 MWV
センテンス $--MWV,x.x,a,x.x,a,A*hh<CR><LF>
2) 上記の基準信号が得られない場合の代わりの参考信号を示す。
記録すべきデータ名 要求基準 信号仕様 協議後の信号形式
シンクロ信号(風向) 360X,180X,90X,36X,1X
1次電圧 : V, Hz
アナログ信号(風速) 電圧 : ±10V等
電流 : 4-20mA等
3) 実態 1)の基準信号がない場合,2)の信号形式を含め確認される信号を記入する。
【確認者名 : 】 【使用資料・図番 : 】 【日付 】
項 目 内 容 備 考
情報源 信号形式
場所
製造会社(情報供給者)
機器型式
インタフェース適用基準
バージョン等の識別
ヘッダ
センテンス詳細
信号出力間隔
入力端子までの電線長
電線の種類・心数
接続
4) 上記1),2)に該当する信号が出ていない(予備の信号も含め)場合は,上記1),2)を参考に出力信
号の仕様を当事者間で決め,協議した仕様を3)に記入する。この時,VDR入力信号の形式(含む代
替信号形式)が分かっている場合は,それに対応した信号を選択する方がよい。
――――― [JIS F 9005 pdf 28] ―――――
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F 9005 : 2004
6. 設置要領
VDR本体とは,信号処理器,マイクロフォン,カプセル及び本体の附属品(接続用電線を
除く)をいう。装備要件は IMO決議A.861(20)及びIEC 61996による。VDRとセンサ等との各接続イン
タフェースは,5.により確認されることとする。
1) DR供給電源 VDRへは,本船の主電源及び非常電源から供給することが要求されている。ただ
し,センサとなる機器の電源に関しては,ここでは取り扱わない。各センサに求められる要件に準
じる。
2) DR機器装備の確認項目
No. 確認項目 取付けの条件等 備考
1 機器 ・VDR本体及び附属機器すべてを
1操作,メンテナンススペース 対象とする。
2取付け要領 ・製造業者推奨の作業スペースの確
3装備場所 保。
2 電線 ・VDR本体及び附属機器すべてを
1電線曲げ 対象とする。
2電線径等 ・電線が集中する機器配置の配慮。
3電線導入部スペース等 動力線との間隔,伝導・放射等ノイ
ズへの配慮要。
3 機器接続方法 VDR本体及び附属機器すべてを対
1電線種類 象とする。
2接続方法
(a)端子接続
(b)コネクタ接続
4 カプセルの装備 船橋の外側で船体中心に近い場所。
1装備場所
2取付け要領
3マグネットコンパスとの距離
5 その他
3) マイクロフォンの装備 IEC 61996によるマイクロフォンの装備場所として,船橋ワークステーシ
ョンが示され,通常は複数の装備が必要と考えられる。(船橋ワークステーションについては,3.
を参照)
No. 確認項目 取付け条件等 備考
1 装備台数 台
2 装備場所 1. 装備個数が5個以上の場合左欄の
2. “取付け条件等”の項を増やして使
3. 用のこと
4.
5.
――――― [JIS F 9005 pdf 29] ―――――
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F 9005 : 2004
7. 再生装置要件
再生装置は,最終記録媒体と記録時に使用される記録形式等と対応可能で,記録され
たデータの再生時に使用されるものである。本船から分離・回収されたカプセルからのデータ再生に関し
て,IEC 61996の5.5.3に記述されており,公的事故解析機関が対応できるように,次の事項が要求される。
a) 調査機関がカプセル内の最終記録媒体から,記録されたデータの読み出しができる特殊工具や記録器
へ接続できる機器の準備ができる様手順書の準備。
b) カプセル内の記録媒体からのデータの読み出し。
1) 破損していないカプセルから記録データを取り出す(読み出す)ための手順書の準備。
2) 事故等で破損したカプセルから記録データを取り出す(読み出す)ための手順書の準備。
c) 記録データを読み出すソフトウェアに関する説明書の準備。
記録されたデータの再生方法としては,2つのケースが考えられる。1つは,通常の運用の中で,最
終記録媒体から,便宜的に記録データを読み出すもの,もう1つは,海難事故後にカプセルを回収し
て最終記録媒体から直接記録データを読み出すものである。
最終記録媒体に関しては,本体データ処理装置と共にカプセルを独自で準備しているVDR製造業
者と,カプセルだけをカプセル製造業者から購入し,独自のデータ処理装置と組み合わせてVDRと
して供給するVDR製造業者とがある。
記録媒体からのデータの読み出しに関しては,VDR作動状態で記録媒体から記録されているデータ
を読み出す方法として,通常,VDRの標準のチェック機能として装備されていると考えられ,必要に
応じ記録データの読み出し確認が可能であると考えられる。記録データの読み出しは,最終記録媒体
に記録するために送り込むデータを読み出すものと,実際にカプセル内の最終記録媒体に記録保存さ
れたデータを読み出すもの,又は,その両方が可能なものがある。
VDRを販売した者(造船所を含む)は,後に,カプセル内に保存されたデータを再生させるための
準備として,次の例に沿った事項を船主又は調査機関に明示することを推奨する。
1) カプセルへの電源供給を含め信号線の種別及び電気条件。
2) データ解読のための装置。
カプセルの栓口から直接配線をしてデータを読みとる場合のインタフェース,又はハードディスク
にロードする場合のディスクドライブの条件等。
ただし,この装置がない場合,国内の販売店又は製造工場で当該装置の使用を保証できるところの
明示。
3) 解読のためのソフトウェアが供給できる場合は,その媒体(例えば,CD-ROM等)が作動可能な環
境(コンピュータのCPU作動速度,空きメモリ容量,OS等)の明示。
4) このソフトウェアを有償で提供される場合は,その旨の明示。
5) 納入したVDRを装備した船舶が調査対象となった場合に,データ解読の技術的な問い合わせに備
えて,責任ある対応部署の連絡先の明示。
6) 外国船籍の場合,又は調査機関が国外の場合で,その国に該当する指示事項があるかどうかの確認
事項。
――――― [JIS F 9005 pdf 30] ―――――
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JIS F 9005:2004の国際規格 ICS 分類一覧
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