JIS F 9703:1998 船用白金測温抵抗体 | ページ 2

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b) 応答 出力信号の応答は,5.1.1 c)による。
5.2 電気的特性
5.2.1 測温抵抗体
a) 絶縁抵抗 端子と保護管との間の絶縁抵抗は,表10の値以上でなければならない。
表10 絶縁抵抗
使用温度範囲の区分 試験温度 絶縁抵抗 M 試験電圧)
低温用 5 (500V) (5)
常温 10 (500V) (5)
+100℃ 5 (500V) (5)
中温用 常温 10 (500V) (5)
350℃ 1 (250V) (5)
高温用(4) 常温 10 (500V) (5)
650℃ 1 (250V) (5)
超高温用(4) 常温 10 (500V) (5)
850℃ 0.5(100V以下) (5)
注(4) 500℃以上の温度においては,シース測温抵抗体には適用しない。
1とする。
(5) 外径が 下の測温抵抗体の試験電圧は,表中の値の2
b) 耐電圧 端子と保護管との間に50Hz又は60Hzの正弦波に近い表11の電圧を1分間加えて,これに
耐えなければならない。
表11 耐電圧
使用温度範囲の区分 試験温度 電圧 V
低温用 500(6)
常温
+100℃
中温用 常温 500(6)
350℃ 250(6)
高温用(2) 常温 500(6)
650℃ 250(6)
超高温用(2) 常温 500(6)
850℃ 100(6)
注(2) シース測温抵抗体には適用しない。
(6) 外径が 下の測温抵抗体の試験電圧は,表中の値の2
1とする。
5.2.2 変換器内蔵形測温抵抗体
a) 電源変動 表12の電源変動に対してそれぞれの等級によって,表5に示す精度の値以内でなければな
らない。
表12 電源変動
定格電圧 電圧変動%
DC24V −25+30
b) 絶縁抵抗 絶縁抵抗は,5.2.1 a)による。
c) 耐電圧 耐電圧は,5.2.1 b)による。
5.3 耐環境性
5.3.1 測温抵抗体
a) 耐衝撃性 耐衝撃性は,8.3.8によって試験したとき,断線,短絡がなく,絶縁抵抗及び耐電圧の劣下

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がなく,また,抵抗素子の温度の許容差を満足しなければならない。
b) 耐振性 耐振性は,次による。
1) 低温用及び中温用測温抵抗体は,8.3.9 a)によって試験したとき,断線,短絡がなく,絶縁抵抗及び耐
電圧の劣化がなく,また,抵抗素子の温度の許容差を満足しなければならない。
2) 高温用及び超高温用測温抵抗体は,表13の振動を200時間加えたとき,断線,短絡がなく,絶縁抵
抗及び耐電圧の劣化がなく,また,抵抗素子の温度の許容差を満足しなければならない。ただし,
振動方向は,軸に対して直角方向とする。
表13 加振条件
周波数 掃引速度 振動加速度
Hz Hz/s m/s2
30100 1 最大60
備考 掃引速度は,周波数を30100Hz,更に10030Hz
と周期的に1Hz/sで変化させる速度。
c) 外被の保護性能 外被の保護性能は,JIS F 8007のIP55を満足しなければならない。
d) 耐塩性 耐塩性が要求される環境に装備する測温抵抗体は,8.3.11によって試験したとき,絶縁抵抗
は,1M 坎 上で,かつ,著しい腐食があってはならない。
5.3.2 変換器内蔵形測温抵抗体
a) 耐衝撃性 耐衝撃性は,5.3.1 a)を適用する。このとき,断線,短絡がなく,絶縁抵抗及び耐電圧の劣
化がなく,また,精度を満足しなければならない。
b) 耐振性 耐振性は,使用温度に合わせ,5.3.1 b) 1)又は2)を適用する。このとき,断線,短絡がなく,
絶縁抵抗及び耐電圧の低下がなく,また,精度を満足しなければならない。
c) 外被の保護性能 外被の保護性能は,JIS F 8007のIP55を満足しなければならない。
d) 耐塩性 耐塩性が要求される環境に装備する変換器内蔵形測温抵抗体は,5.3.1 d)を満足しなければな
らない。
e) 温湿度性能 温湿度性能は,8.4.12によって試験したとき,周囲温度55℃,相対湿度95%以上で正常
に動作しなければならない。
f) 乾燥高温性能 乾燥高温性能は,8.4.13によって試験したとき,周囲温度70℃において正常に動作し
なければならない。
g) 低温性 低温性は,8.4.14によって試験したとき,周囲温度−10℃において正常に動作しなければな
らない。
h) 静電気放電性能 静電気放電性能は,8.4.14によって試験したとき,正常に動作しなければならない。
i) 放射電磁界性能 放射電磁界性能は,8.4.15によって試験したとき,正常に動作しなければならない。
j) パルス妨害性能 パルス妨害性能は,8.4.16によって試験したとき,正常に動作しなければならない。
6. 構造及び寸法
6.1 測温抵抗体
6.1.1 内部導線 測温抵抗体の内部導線は,次による。
a) 2導線式のものは,抵抗素子の両端にそれぞれ1本の導線を接続した形式とする[図1(a)参照]。
b) 3導線式のものは,抵抗素子の一端に2本,他端に1本の導線を接続し,導線抵抗の影響を除くこと
ができるようにした形式とする[図1(b)参照]。

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c) 4導線式のものは,抵抗素子の両端に,それぞれ2本の導線を接続し,導線抵抗の影響を完全に除く
ことができるようにした形式とする[図1(c)参照]。
備考1. Sは抵抗素子を,◎は端子を示し,抵
抗素子と端子を結ぶ線は,内部導線を
表す。
2. A及びBは,端子記号を表す。
図1
d) 内部導線の絶縁には,使用温度に対して十分な耐熱性,耐寒性及び絶縁性をもち,かつ,内部導線を
汚損しないような絶縁管,導体被覆材又は絶縁材を用いなければならない。
e) 内部導線の抵抗は,1線につき0.5 坎 下でなければならない。ただし,可とう管形の場合は,この限
りではない。
6.1.2 端子箱
a) 構造一般 端子箱の構造は,できるだけ小形に設計され,十分堅ろうで,機械的振動,衝撃及び外力
に耐える構造とし,電気的な接触が完全で,外部電線との接続が容易でなければならない。
b) 端子盤 端子盤は,次による。
1) 端子盤は,JIS F 8813によるか,又はこれと同等以上の性能をもつものとする。
2) 端子盤の接続用端子の電線締付けねじの寸法は,JIS B 0205のM3又はM4とする。
c) 電線導入部 電線導入部に用いる電線貫通金物は,JIS F 8801の呼び寸法15若しくは20とするか,
又はこれと同等以上の性能をもつものとする。
d) 塗装 端子箱に腐食のおそれがあるものを用いるときは,塗装を施し,塗装色は,メタリックシルバ
又はJIS Z 8721による7.5BG7/2とする。
6.1.3 保護管 保護管は,変形及び有害なきずがなく,寸法の許容差は,表14による。

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表14 保護管
単位 mm
寸法 D d L
3,4.5,6 815 350以下 350を超えるもの
3.2(3),4.8(3),6.4(3)
許容差 ±0.3 ±0.1 ±0.3 ±1 ±0.015×L
注(3) これは,なるべく使用しないことが望ましい。
6.1.4 寸法 測温抵抗体の寸法は,図29及び表15による。
6.2 変換器内蔵形測温抵抗体
6.2.1 内部導線 内部導線は,6.1.1による。
6.2.2 端子箱 端子箱は,6.1.2による。
6.2.3 保護管 保護管は,6.1.3による。
6.2.4 寸法 寸法は,6.1.4による。
6.2.5 信号変換器 信号変換器は,樹脂,セラミックなどの絶縁材又は導体被覆材で覆われ,端子箱内に
堅固に固定されなければならない。
7. 規準抵抗値 規準抵抗値は,式(1)又は(2)によって算出する。Pt100の規準抵抗値は,表16による。
−200℃から0℃の範囲 : R1=R0 [1+At+Bt2+C (t-100) 3] (1)
0℃から850℃の範囲 : R1=R0 (1+At+Bt2) (2)
ここに, A= 3.9083×10−3℃−1
B= −5.775×10−7℃−2
C= −4.183×10−12℃−4
備考1. R0は0℃における抵抗値,R1はt℃における抵抗値を表す。
2. 上記関係式は,この規格の規準値を算出するもので,個別の測温抵抗体の特性を求めること
を目的とするものではない。

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図2 SF 図3 SA
図4 DS 図5 DT
図6 BD 図7 SH
図8 SFF 図9 MFF

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