JIS G 3464:2018 低温熱交換器用鋼管 | ページ 2

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G 3464 : 2018
表5−厚さ8 mm未満の管の12号試験片の場合の伸び(管軸方向)
単位 %
厚さ
1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 7 mm
種類の記号 を超え を超え を超え を超え を超え を超え を超え
2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 7 mm 8 mm
以下 以下 以下 以下 以下 以下 未満
STBL380 26以上 28以上 29以上 30以上 32以上 34以上 35以上
STBL450 21以上 22以上 24以上 26以上 27以上 28以上 30以上
STBL690 12以上 14以上 15以上 16以上 18以上 20以上 21以上
注記 この表の厚さ区分における伸びは,厚さ8 mmから1 mm減じるごとに表4
の伸びの値から1.5を減じた値を,JIS Z 8401の規則Aによって整数値に丸
めた値である。

6.2 へん平性

  管は,11.2.4によって試験を行い,式(1)の平板間の距離(H)になるまで試験片に割れを生じてはなら
ない。
et
H (1)
t
e
D
ここに, H : 平板間の距離(mm)
t : 管の厚さ(mm)
D : 管の外径(mm)
e : 定数0.08
注記 へん平性の試験の実施については,11.2.4を参照。

6.3 押し広げ性

  管は,11.2.5によって試験を行い,外径の1.14倍までらっぱ形に押し広げたとき,割れを生じてはなら
ない。ただし,外径101.6 mmを超える管の押し広げ性は,注文者の要求がある場合に適用する。
注記 押し広げ性の試験の実施については,11.2.5を参照。

6.4 吸収エネルギー

  吸収エネルギーは,次による。
a) 管は,11.2.6によって試験を行い,そのシャルピー衝撃試験の吸収エネルギーは,表6による。この
場合,試験温度は,STBL380は−45 ℃,STBL450は−100 ℃,STBL690は−196 ℃とする。ただし,
受渡当事者間の協定によって,これらの試験温度より低い温度で試験を行う場合は,その試験温度の
試験に置き換えてもよい。
b) 電気抵抗溶接鋼管は,a) のシャルピー衝撃試験のほか,溶接部のシャルピー衝撃試験を行い,その吸
収エネルギーは,表6による。この場合,試験温度は−45 ℃とする。ただし,受渡当事者間の協定に
よって,この試験温度より低い温度で試験を行う場合は,その試験温度の試験に置き換えてもよい。
c) 10 mm×5 mmの試験片が採れない寸法の管の場合は,シャルピー衝撃試験は実施しない。

――――― [JIS G 3464 pdf 6] ―――――

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表6−シャルピー衝撃試験による吸収エネルギー
シャルピー衝撃試験による吸収エネルギー
試験片の寸法
J 試験片
mm
3個の試験片の平均値 個々の試験片の値a)
10×10 21以上 14以上
10×7.5 18以上 12以上 Vノッチ試験片
10×5 14以上 10以上
注a) 3個の試験片のうち2個の試験片の値は,この表の3個の試験片の平均値以上
でなければならない。

7 水圧試験特性及び非破壊試験特性

  管は,11.3によって試験を行い,その水圧試験特性及び非破壊試験特性は,次による。いずれの特性に
よるかは,注文者の指定による。指定がない場合は,製造業者の選択とする。
a) 水圧試験特性 水圧試験特性は,次による。
1) 注文者が試験圧力を指定しない場合,管は,式(2)によって算出される試験圧力(P)(5 MPaを超え
る場合には5 MPa)を水圧試験下限圧力とし,これに耐え,漏れがあってはならない。
P2st

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                             D
ここに, P : 試験圧力(MPa)
t : 管の厚さ(mm)
D : 管の外径(mm)
s : 表4の降伏点又は耐力の規定最小値の60 %(N/mm2)
2) 注文者が試験圧力を指定した場合,管は,その圧力を水圧試験下限圧力とし,これに耐え,漏れが
あってはならない。ただし,注文者の指定する圧力が,式(2)によって算出される試験圧力(P)又
は5 MPaのいずれかを超える場合には,試験圧力は受渡当事者間の協定による。指定する試験圧力
は,10 MPa未満は0.5 MPa刻み,10 MPa以上は1 MPa刻みとする。
b) 非破壊試験特性 管は,超音波探傷試験又は渦電流探傷試験のいずれかの非破壊試験を行い,その非
破壊試験特性は,次のいずれかによる。ただし,受渡当事者間の協定によって,超音波探傷試験又は
渦電流探傷試験に代えて,日本工業規格(日本産業規格)による他の非破壊試験によってもよい。この場合の合否判定
基準は,超音波探傷試験又は渦電流探傷試験と同等以上とする。
1) 超音波探傷試験特性は,JIS G 0582の7.4.2(区分UOUEに対応する人工きず)の人工きず区分
UDからの信号を警報レベルとし,警報レベル以上の信号を発生してはならない。ただし,冷間仕
上方法以外の仕上方法によって製造された管の試験に用いる角溝の最小深さは,0.3 mmとする。
2) 渦電流探傷試験特性は,JIS G 0583の7.4.3(区分EUEZに対応する人工きず寸法)の人工きず区
分EYからの信号を警報レベルとし,警報レベル以上の信号を発生してはならない。

8 寸法,質量及び寸法の許容差

8.1 外径,厚さ及び単位質量

  管の外径,厚さ及び単位質量は,表7による。ただし,受渡当事者間の協定によって表7にない寸法と
してもよい。この場合,単位質量は,1 cm3の鋼を7.85 gとし,次の式によって計算し,JIS Z 8401の規則
Aによって有効数字3桁に丸める。ただし,1 000 kg/mを超えるものはkg/mの整数値に丸める。
W=0.024 66 t (D−t)

――――― [JIS G 3464 pdf 7] ―――――

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ここに, W : 管の単位質量(kg/m)
t : 管の厚さ(mm)
D : 管の外径(mm)
0.024 66 : Wを求めるための単位の換算係数
注記 表7の単位質量は,上記によって求めた値である。
表7−低温熱交換器用鋼管の外径,厚さ及び単位質量
単位 kg/m
厚さ
外径
(mm)
(mm)
1.2 1.6 2.0 2.3 2.9 3.5 4.5 5.5 6.5
15.9 0.435 0.564 0.686
19.0 0.687 0.838 0.947
25.4 1.15 1.31 1.61
31.8 1.67 2.07 2.44
38.1 2.52 2.99 3.73
45.0 3.58 4.49 5.36
50.8 4.08 5.14 6.14 7.10
注記 取引においては,標準単位質量を用いている。標準単位質量は,熱間仕上継目無鋼管については,
この表の数値の15 %増,冷間仕上継目無鋼管については,この表の数値の10 %増,電気抵抗溶接
鋼管については,この表の数値の9 %増をもって標準単位質量としている。

8.2 寸法の許容差

  管の寸法の許容差は,次による。
a) 管の外径の許容差は,表8による。
b) 管の厚さ及び偏肉の許容差は,表9による。
c) 管の長さの許容差は,表10による。
表8−外径の許容差a)
単位 mm
区分 外径 許容差
熱間仕上継目無鋼管 60未満 +0.4
−0.8
焼入焼戻しを行った冷間仕上継目無鋼管b) 60未満 ±0.25
焼入焼戻し以外の熱処理を行った冷間仕上継目無鋼管 25未満 ±0.10
25以上 40未満 ±0.15
40以上 50未満 ±0.20
50以上 60未満 ±0.25
冷間仕上以外の電気抵抗溶接鋼管c) 25未満 ±0.15
25以上 40未満 ±0.20
40以上 50未満 ±0.25
50以上 60未満 ±0.30

――――― [JIS G 3464 pdf 8] ―――――

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表8−外径の許容差(続き)
区分 外径 許容差
冷間仕上電気抵抗溶接鋼管 25未満 ±0.10
25以上 40未満 ±0.15
40以上 50未満 ±0.20
50以上 60未満 ±0.25
注a) 外径60 mm以上の管の外径の許容差は,受渡当事者間の協定による。
b) 注文者は,外径40 mm未満の焼入焼戻しを行った冷間仕上継目無鋼管の外径の許容差を±0.20 mmと
指定してもよい。
c) 冷間仕上以外の電気抵抗溶接鋼管の外径の許容差は,特に注文者の要求がある場合には,焼入焼戻し
以外の熱処理を行った冷間仕上継目無鋼管の外径の許容差を適用してもよい。
表9−厚さ及び偏肉の許容差a)
厚さの許容差
区分 偏肉の許容差
外径 厚さ 許容差
2.0 mm未満 − b)
+40 %
2.0 mm以上2.4 mm未満
0
+35 % −
2.4 mm以上3.8 mm未満
熱間仕上継目無鋼管60 mm未満 0
+33 %
3.8 mm以上4.6 mm未満
0
+28 %
4.6 mm以上 厚さの22.8 %以下c)
0
+0.4 mm
2.0 mm未満
0
40 mm未満
+20 %
冷間仕上継目無鋼管 2.0 mm以上 −
0
40 mm以上 +22 %
全ての厚さ
60 mm未満 0
+0.3 mm
2.0 mm未満
0
40 mm未満
+18 %
電気抵抗溶接鋼管 2.0 mm以上 −
0
40 mm以上 +18 %
全ての厚さ
60 mm未満 0
注a) 外径60 mm以上の管の厚さ及び偏肉の許容差は,受渡当事者間の協定による。
b) 受渡当事者間の協定による。
c) 偏肉は,同一断面における測定厚さの最大値と最小値との差の注文厚さに対する比率を百分率で
表し,偏肉の許容差は,厚さ5.6 mm未満の管には適用しない。
表10−長さの許容差a)
区分 長さの許容差
+7 mm
長さ7 m以下
0
外径50 mm以下
長さ3 mごと及びその端数を増すごとに,上記のプラス側
長さ7 mを超えるもの 許容差(7 mm)に3 mmを加える。ただし,許容差が15 mm
を超える場合には,15 mmとする。

――――― [JIS G 3464 pdf 9] ―――――

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表10−長さの許容差(続き)
区分 長さの許容差
+10 mm
長さ7 m以下
0
外径50 mmを超
長さ3 mごと及びその端数を増すごとに,上記のプラス側
えるもの
長さ7 mを超えるもの 許容差(10 mm)に3 mmを加える。ただし,許容差が15 mm
を超える場合には,+15 mmとする。
注a) 長さの許容差は,受渡当事者間の協定によって0,+30 mmとしてもよい。

9 外観

  外観は,次による。
a) 管は,実用的に真っすぐで,かつ,その両端が管軸に対し実用的に直角でなければならない。
b) 管の内外面は,仕上げ良好で,使用上有害な欠点があってはならない。
c) 表面を手入れする場合,グラインダ又は機械加工によってもよいが,手入れ後の製品厚さは,厚さの
許容差の範囲内でなければならない。
d) 手入れ跡は,管の形状に滑らかに沿っていなければならない。

10 特別品質規定及びU字曲げ加工管

  特別品質規定は,受渡当事者間の協定によって附属書JAの項目の全て又は一部について,直管に適用
する。U字曲げ加工管は,本体に規定する項目に加えて注文者の要求がある場合に適用し,附属書JBに
よる。

11 試験

11.1 分析試験

11.1.1  分析試験の一般事項及び分析用試料の採り方
溶鋼分析試験の一般事項及び分析用試料の採り方は,JIS G 0404の箇条8(化学成分)による。注文者
が製品分析を要求した場合の分析用試料の採り方は,JIS G 0321の4.1(分析用試料採取方法)による。
11.1.2 分析方法
溶鋼分析方法は,JIS G 0320による。製品分析方法は,JIS G 0321による。

11.2 機械試験

11.2.1  機械試験の一般事項
機械試験の一般事項は,JIS G 0404の箇条7(一般要求)及び箇条9(機械的性質)による。ただし,機
械試験に供される供試材の採り方は,JIS G 0404の7.6(試験片採取条件及び試験片)のA類とする。
11.2.2 供試材の採り方及び試験片の数
機械試験用供試材の採り方及び試験片の数は,次による。
a) 試験単位は,同一寸法及び同時熱処理の管とする。ここで,同一寸法とは,外径及び厚さが同一のも
のをいう。また,連続炉を用いる場合の同時熱処理とは,同一熱処理条件での連続した熱処理をいい,
連続炉を停止した場合は,停止後の熱処理は同時熱処理に含まない。試験の対象とする同一寸法の管
が全て同一溶鋼単位である場合には,同時熱処理に代えて,同一熱処理条件としてもよい。
b) 引張試験,へん平試験及び押し広げ試験の供試材の採り方及び試験片の数は,同一試験単位の管50
本ごと及びその端数からそれぞれ一つの供試材を採取し,それぞれの供試材から,引張試験片1個,

――――― [JIS G 3464 pdf 10] ―――――

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JIS G 3464:2018の引用国際規格 ISO 一覧

  • ISO 9329-3:1997(MOD)
  • ISO 9330-3:1997(MOD)

JIS G 3464:2018の国際規格 ICS 分類一覧

JIS G 3464:2018の関連規格と引用規格一覧