JIS G 3478:2021 一般機械構造用炭素鋼鋼管

JIS G 3478:2021 規格概要

この規格 G3478は、主として機械部品に使用する炭素鋼鋼管について規定。

JISG3478 規格全文情報

規格番号
JIS G3478 
規格名称
一般機械構造用炭素鋼鋼管
規格名称英語訳
Carbon steel tubes for general machine structural purposes
制定年月日
2015年5月20日
最新改正日
2021年5月20日
JIS 閲覧
‐ 
対応国際規格

ISO

国際規格分類

ICS

77.140.10, 77.140.75
主務大臣
経済産業
JISハンドブック
‐ 
改訂:履歴
2015-05-20 制定日, 2016-11-21 改正日, 2021-05-20 改正
ページ
JIS G 3478:2021 PDF [10]
                                                                                   G 3478 : 2021

pdf 目 次

ページ

  •  1 適用範囲・・・・[1]
  •  2 引用規格・・・・[1]
  •  3 用語及び定義・・・・[1]
  •  4 種類の記号・・・・[1]
  •  5 製造方法・・・・[1]
  •  6 化学成分・・・・[2]
  •  7 へん平性・・・・[3]
  •  8 寸法及び寸法許容差・・・・[3]
  •  8.1 寸法・・・・[3]
  •  8.2 寸法許容差・・・・[4]
  •  9 外観・・・・[4]
  •  10 試験・・・・[4]
  •  10.1 分析試験・・・・[4]
  •  10.2 へん平試験・・・・[5]
  •  11 検査及び再検査・・・・[6]
  •  11.1 検査・・・・[6]
  •  11.2 再検査・・・・[6]
  •  12 表示・・・・[6]
  •  13 報告・・・・[7]
  •  附属書A(参考)受渡当事者間の協定によって適用することのある試験の例・・・・[8]

(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS G 3478 pdf 1] ―――――

           G 3478 : 2021

まえがき

  この規格は,産業標準化法第16条において準用する同法第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人
日本鉄鋼連盟(JISF)から,産業標準原案を添えて日本産業規格を改正すべきとの申出があり,日本産業
標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本産業規格である。これによって,JIS G 3478:2016
は改正され,この規格に置き換えられた。
なお,令和4年5月19日までの間は,産業標準化法第30条第1項等の関係条項の規定に基づくJISマ
ーク表示認証において,JIS G 3478:2016を適用してもよい。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。

(pdf 一覧ページ番号 2)

――――― [JIS G 3478 pdf 2] ―――――

                                      日本産業規格                            JIS
G 3478 : 2021

一般機械構造用炭素鋼鋼管

Carbon steel tubes for general machine structural purposes

1 適用範囲

  この規格は,主として機械部品に使用する炭素鋼鋼管(以下,管という。)について規定する。

2 引用規格

  次に掲げる引用規格は,この規格に引用されることによって,その一部又は全部がこの規格の要求事項
を構成している。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS G 0202 鉄鋼用語(試験)
JIS G 0203 鉄鋼用語(製品及び品質)
JIS G 0320 鋼材の溶鋼分析方法
JIS G 0321 鋼材の製品分析方法及びその許容変動値
JIS G 0404 鋼材の一般受渡し条件
JIS G 0415 鋼及び鋼製品−検査文書

3 用語及び定義

  この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS G 0202及びJIS G 0203による。

4 種類の記号

  管は,23種類とし,種類の記号は,表1による。

5 製造方法

  製造方法は,次による。
a) 管は,表1に示す製管方法及び仕上方法の組合せによって製造する。ただし,必要な場合には,管に
適切な熱処理を行ってもよい。製造方法を表す記号は,表1による。
b) 注文者は,必要な場合には,熱処理を指定してもよい。
c) 管端形状は,特に指定のない場合はプレンエンドとする。

――――― [JIS G 3478 pdf 3] ―――――

           2
G 3478 : 2021
表1−種類の記号及び製造方法を表す記号
種類の記号 製造方法を表す記号
製管方法 仕上方法 表示
S10CTK
S12CTK
S15CTK
S17CTK
S20CTK
S22CTK
S25CTK
S28CTK
S30CTK
S33CTK
製造方法を表す
S35CTK 熱間仕上げ : H
継目無し : S 記号の表示は,
S38CTK 冷間仕上げ : C
電気抵抗溶接 : E 箇条12 b)によ
S40CTK 電気抵抗溶接まま : G
る。
S43CTK
S45CTK
S48CTK
S50CTK
S53CTK
S55CTK
S58CTK
S09CKTK
S15CKTK
S20CKTK

6 化学成分

  管は,10.1によって試験を行い,その溶鋼分析値は,表2による。注文者の要求によって製品分析を行
う場合は,10.1によって試験を行い,その製品分析値は,表2に対して,継目無鋼管はJIS G 0321の表3
[炭素鋼鋼材の製品分析の許容変動値(2)]の許容変動値を,電気抵抗溶接鋼管はJIS G 0321の表2[炭
素鋼鋼材の製品分析の許容変動値(1)]の許容変動値を適用した値による。

――――― [JIS G 3478 pdf 4] ―――――

                                                                                             3
G 3478 : 2021
表2−化学成分a), b)
単位 %
種類の記号 C Si Mn P S
S10CTK 0.080.13 0.150.35 0.300.60 0.030以下 0.035以下
S12CTK 0.100.15 0.150.35 0.300.60 0.030以下 0.035以下
S15CTK 0.130.18 0.150.35 0.300.60 0.030以下 0.035以下
S17CTK 0.150.20 0.150.35 0.300.60 0.030以下 0.035以下
S20CTK 0.180.23 0.150.35 0.300.60 0.030以下 0.035以下
S22CTK 0.200.25 0.150.35 0.300.60 0.030以下 0.035以下
S25CTK 0.220.28 0.150.35 0.300.60 0.030以下 0.035以下
S28CTK 0.250.31 0.150.35 0.600.90 0.030以下 0.035以下
S30CTK 0.270.33 0.150.35 0.600.90 0.030以下 0.035以下
S33CTK 0.300.36 0.150.35 0.600.90 0.030以下 0.035以下
S35CTK 0.320.38 0.150.35 0.600.90 0.030以下 0.035以下
S38CTK 0.350.41 0.150.35 0.600.90 0.030以下 0.035以下
S40CTK 0.370.43 0.150.35 0.600.90 0.030以下 0.035以下
S43CTK 0.400.46 0.150.35 0.600.90 0.030以下 0.035以下
S45CTK 0.420.48 0.150.35 0.600.90 0.030以下 0.035以下
S48CTK 0.450.51 0.150.35 0.600.90 0.030以下 0.035以下
S50CTK 0.470.53 0.150.35 0.600.90 0.030以下 0.035以下
S53CTK 0.500.56 0.150.35 0.600.90 0.030以下 0.035以下
S55CTK 0.520.58 0.150.35 0.600.90 0.030以下 0.035以下
S58CTK 0.550.61 0.150.35 0.600.90 0.030以下 0.035以下
S09CKTK 0.070.12 0.100.35 0.300.60 0.025以下 0.025以下
S15CKTK 0.130.18 0.150.35 0.300.60 0.025以下 0.025以下
S20CKTK 0.180.23 0.150.35 0.300.60 0.025以下 0.025以下
この表に記載していない合金元素は,溶鋼を仕上げる目的以外に,意図的に添加してはならない。た
だし,受渡当事者間の協定によって0.15 %未満のMo及び/又は0.005 0 %以下のBを添加してもよ
い。Bを添加する場合には,種類の記号の末尾にB添加を示す記号“B”を付ける。
注a) rは0.20 %を超えてはならない。ただし,受渡当事者間の協定によって,0.30 %未満としても
よい。
注b) 09CKTK,S15CKTK及びS20CKTKは,Cuは0.25 %を,Niは0.20 %を,Ni+Crは0.30 %を
超えてはならない。その他の種類は,Cuは0.30 %を,Niは0.20 %を,Ni+Crは0.35 %を超え
てはならない。ただし,受渡当事者間の協定によってNi+Crの上限を,S09CKTK,S15CKTK
及びS20CKTKは,0.40 %未満,その他の種類は,0.45 %未満としてもよい。

7 へん平性

  電気抵抗溶接鋼管は,10.2によって試験を行い,平板間の距離を外径の7/8にへん平にしたとき,試験
片の溶接部に割れを生じてはならない。ただし,受渡当事者間の協定がある場合は,へん平性の規定を適
用しなくてもよい。

8 寸法及び寸法許容差

8.1 寸法

  寸法は,受渡当事者間の協定による。

――――― [JIS G 3478 pdf 5] ―――――

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JIS G 3478:2021の国際規格 ICS 分類一覧

JIS G 3478:2021の関連規格と引用規格一覧