JIS K 0410-3-10:2000 水質―サンプリング―第10部:廃水のサンプリングの指針

JIS K 0410-3-10:2000 規格概要

この規格 K0410-3-10は、生活廃水及び工場廃水のサンプリング詳細,すなわち,サンプリング計画の策定,試料採取の技術について示す。対象はあらゆる種類の廃水,すなわち,工場廃水,生及び処理済みの生活廃水である。

JISK0410-3-10 規格全文情報

規格番号
JIS K0410-3-10 
規格名称
水質―サンプリング―第10部 : 廃水のサンプリングの指針
規格名称英語訳
Water quality -- Sampling -- Part 10:Guidance on sampling of waste waters
制定年月日
2000年8月20日
最新改正日
2015年10月20日
JIS 閲覧
‐ 
対応国際規格

ISO

ISO 5667-10:1992(IDT)
国際規格分類

ICS

13.060.30
主務大臣
経済産業
JISハンドブック
‐ 
改訂:履歴
2000-08-20 制定日, 2005-06-20 確認日, 2010-10-01 確認日, 2015-10-20 確認
ページ
JIS K 0410-3-10:2000 PDF [14]
K 0410-3-10 : 2000 (ISO 5667-10 : 1992)

まえがき

  この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,通商産業大臣が制定した日
本工業規格である。
JIS K 0410-3-10には,次に示す附属書がある。、
附属書A(規定) 生活及び工場廃水のサンプリング報告用紙の一例
JIS K 0410シリーズは,次に示す各部からなる。
JIS K 0410-3-1 水質−サンプリング−第1部 : サンプリング計画策定の指針
JIS K 0410-3-2 水質−サンプリング−第2部 : サンプリング技術の指針
JIS K 0410-3-3 水質−サンプリング−第3部 : 試料の保存及び取扱いの指針
JIS K 0410-3-4 水質−サンプリング−第4部 : 天然及び人造湖からのサンプリングの指針
JIS K 0410-3-6 水質−サンプリング−第6部 : 河川水のサンプリングの指針
JIS K 0410-3-7 水質−サンプリング−第7部 : ボイラ施設の水及び蒸気のサンプリングの指針
JIS K 0410-3-8 水質−サンプリング−第8部 : 湿性沈着のサンプリングの指針
JIS K 0410-3-9 水質−サンプリング−第9部 : 海水のサンプリングの指針
JIS K 0410-3-10 水質−サンプリング−第10部 : 廃水のサンプリングの指針
JIS K 0410-3-11 水質−サンプリング−第11部 : 地下水のサンプリングの指針
JIS K 0410-3-12 水質−サンプリング−第12部 : 底質のサンプリングの指針
原国際規格のISO 5667シリーズには,第1部第12部連続で各部が規定されているが,この中のISO
5667-5 : 1991は,飲料水及び食品,清涼飲料水加工処理用水のサンプリングの指針となっており,日本工
業規格の制定は行っていない。

(pdf 一覧ページ番号 )

――――― [JIS K 0410-3-10 pdf 1] ―――――

                                                              K 0410-3-10 : 2000 (ISO 5667-10 : 1992)

pdf 目次

ページ

  •  序文・・・・[1]
  •  1. 適用範囲・・・・[1]
  •  1.1 目的・・・・[1]
  •  1.1.1 水質特性調査・・・・[1]
  •  1.1.2 水質管理・・・・[1]
  •  2. 引用規格・・・・[2]
  •  3. 定義・・・・[2]
  •  4. サンプリング装置・・・・[3]
  •  4.1 試料容器・・・・[3]
  •  4.2 装置の種類・・・・[3]
  •  4.2.1 手によるサンプリング器具・・・・[3]
  •  4.2.2 自動サンプリング装置・・・・[3]
  •  5. サンプリング手順・・・・[5]
  •  5.1 サンプリング場所・・・・[5]
  •  5.1.1 一般的説明・・・・[5]
  •  5.1.2 下水道,水路,及びマンホールからのサンプリング・・・・[5]
  •  5.1.3 廃水処理施設・・・・[6]
  •  5.1.4 定性的サンプリング・・・・[6]
  •  5.2 サンプリングの頻度及び時期・・・・[6]
  •  5.2.1 一般的考察・・・・[6]
  •  5.2.2 試料数・・・・[6]
  •  5.2.3 サンプリング時期・・・・[7]
  •  5.2.4 各サンプリング期間の長さ・・・・[8]
  •  5.3 サンプリング方法の選択・・・・[8]
  •  5.3.1 試料の種類・・・・[8]
  •  5.3.2 連続測定・・・・[9]
  •  5.4 試料の保存,輸送及び貯蔵・・・・[9]
  •  6. サンプリングの安全面・・・・[9]
  •  7. 試料の確認及び記録・・・・[10]
  •  附属書A(規定) 生活及び工場廃水のサンプリング報告用紙の一例・・・・[11]

(pdf 一覧ページ番号 )

――――― [JIS K 0410-3-10 pdf 2] ―――――

                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
K 0410-3-10 : 2000
(ISO 5667-10 : 1992)

水質−サンプリング−第10部 : 廃水のサンプリングの指針

Water quality−Sampling− Part 10 : Guidance on sampling of waste waters

序文

 この規格は,1992年に第1版として発行されたISO 5667-10, Water quality−Sampling−Part 10 :
Guidance on sampling of waste watersを翻訳し,技術的内容及び規格票の様式を変更することなく作成した
日本工業規格(日本産業規格)である。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,原国際規格にはない事項である。

1. 適用範囲

 この規格は,生活廃水及び工場廃水のサンプリングの詳細,すなわち,サンプリング計画
の策定,試料採取の技術について示す。対象はあらゆる種類の廃水,すなわち,工場廃水,生及び処理済
みの生活廃水である。
この方法は,ある場合には漏水にも適用できるものであるが,事故による漏水のサンプリングは含まな
い。

1.1 目的

− サンプリング計画は,いろいろな目的に基づいている。最も一般的な目的は次のとおりである。
− 廃水流中の汚染物質濃度の定量
− 廃水流によって運ばれる汚染物質負荷の決定
− 廃水処理施設の操業用データの提供
− 放流濃度限界維持の確認試験
− 放流負荷限界維持の確認試験
− 廃水放流への課税のためのデータの提供
− 廃水サンプリング計画の策定に当たっては,研究から得られた結果が要求される情報と密接に対応す
るように,研究目的に留意することが不可欠である。
− 一般に,サンプリングの目的は1.1.1及び1.1.2に述べるように水質特性調査又は水質管理である。

1.1.1 水質特性調査

 水質特性調査の目的は,例えば,基準への適合性の監視,傾向の測定,単位操作の
効率データの提供,計画及び/又は設計目的への負荷データの提供などのために,廃水流中の汚濁質の濃
度又は負荷を,通常,長期間にわたって,求めることである。

1.1.2 水質管理

 水質管理の目的は,次のうちの一つである。
a) 廃水処理施設の操業(例えば,活性汚泥処理におけるバイオマス生育の管理,嫌気性消化処理の管理,
工場排水処理施設の管理)の短,長期間管理用データの提供。
b) 廃水処理施設保護のためのデータの提供(例えば,生活廃水処理施設を工場排水の有害な影響から守

――――― [JIS K 0410-3-10 pdf 3] ―――――

2
K 0410-3-10 : 2000 (ISO 5667-10 : 1992)
るため,望ましくない工場排水残留物の発生源を確認するため)。
c) 汚染防止用データの提供(例えば,陸上,海域,又は水路への処分操作の管理)。
備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。
ISO 5667-10 : 1992, Water quality−Sampling−Part 10 : Guidance on sampling of waste waters

2. 引用規格

 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す
る。これらの引用規格のうちで,発行年を付記してあるものは,記載の年の版だけがこの規格の規定を構
成するものであって,その後の改正版・追補には適用しない。発効年を付記していない引用規格は,その
最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS K 0410-3-1 水質−サンプリング−第1部 : サンプリング計画策定の指針
備考 ISO 5667-1 : 1980 Water quality−Sampling−Part 1 : Guidance on the design of sampling
programmesからの引用事項は,この規格の該当事項と同等である。
JIS K 0410-3-2 水質−サンプリング−第2部 : サンプリング技術の指針
備考 ISO 5667-2 : 1991 Water quality−Sampling−Part 2 : Guidance on sampling techniquesからの引
用事項は,この規格の該当事項と同等である。
ISO 2602 : 1980, Statistical interpretation of test results−Estimation of the mean−Confidence
interval
ISO 2854 : 1976, Statistical interpretation of data Techniques of estimation and test relating to means
and variances
ISO 5667-3 : 1985, Water quality−Sampling−Part 3 : Guidance on the preservation and handling of
samples
参考 現在はISO 5667-3 : 1994が発行されている。
JIS K 0410-3-3 水質−サンプリング−第3部 : 試料の保存及び取扱いの指針が,ISO 5667-3 : 1994,
Water quality−Sampling−Part 3 : Guidance on the preservation and handling of samplesが,この規格と
一致している。
ISO 5667-5 : 1991, Water quality−Sampling−Part 5 : Guidance on sampling of drinking water and
water used for food and beverage processing
ISO 6107-2 : 1989, Water quality−Vocabulary−Part 2
参考 現在はISO 6107-2 : 1997が発行されている。

3. 定義

 この規格で用いる主な用語の定義は、ISO 6107-2からの引用で次による。
3.1 混合試料 (composite sample) 適当な既知の割合で一緒に混ぜ合わせた(個別的又は連続的に)二
つ以上の試料又はサブ試料。これから希望する特性の平均的結果が得られる。この割合は一般に時間又は
流量測定に基づく。
3.2 サンプリングプローブから試料出口点又は分析装置に導く
サンプリングライン (sampling line)
導管。
3.3 サンプリング地点 (sampling point)サンプリング場所内の試料を採取する正確な位置。
3.4 スポット試料 (spot sample)水塊からランダム(時間及び/又は場所に関して)に採取した個別試
料。

――――― [JIS K 0410-3-10 pdf 4] ―――――

                                                                                              3
K 0410-3-10 : 2000 (ISO 5667-10 : 1992)

4. サンプリング装置

4.1 試料容器

− 試料の採取,貯蔵及び輸送に用いる容器の種類については,試料の分析を行う試験室と相談すること
が望ましい。
− JIS K 0410-3-2 (ISO 5667-2) 及びISO 5667-3には,試料容器の選択に関する詳細な情報がある。
− 試料容器は吸着,蒸発による損失,及び外部の物質による汚染のないことが必要である。
− 試料容器の選定に当たっては望ましい事項は次のとおりである。
− 極めて壊れにくい
− 密閉性がよい
− 開けやすい
− 極端な温度に耐える
− 実用的な大きさ,形及び質量である
− 清浄及び再使用が容易
− 入手しやすく安価
− 廃水のサンプリングでは,多くの対象成分に対してプラスチック容器を勧める。次の分析を行う場合
は,例外的にガラス容器だけを用いることが望ましい。
− 油脂
− 炭化水素
− 洗剤
− 農薬
− 滅菌又は消毒した下水試料を採取するときは,滅菌済みの容器及びサンプリング装置を用いる(例え
ば,ISO 5667-5参照)。

4.2 装置の種類

4.2.1 手によるサンプリング器具

− 排水試料採取の最も簡単な器具は,バケツ,ひしゃく又は適当な長さの柄を取り付けた広口瓶である。
容量100ml未満は不可である。手で採取した試料で混合試料を調製するときは,バケツ,ひしゃく又
は瓶は容量既知で,精度±5%以内のものを用いる。手によるサンプリングは,また,両端にちょうつ
がいのふたのついた容量13Lの管で構成されるルトナー (Ruttner) 又はケメラー (Kemmerer) 採水
器,又は同様の原理による採水器で行ってもよい。
− 手によるサンプリング器具は,その後の分析に影響しないような不活性の材料で作ったものがよい
[JIS K 0410-3-2(ISO 5667-2参照)]。
− サンプリング開始前に,装置は洗剤及び水,又は製造業者の指示する方法で洗い,最後に水でよくす
すいでおくとよい。サンプリング装置は汚染の危険を最小にするため使用前に,採取しようとする廃
水の流れの中で洗っておくとよい。分析対象が洗剤の場合は,清浄後のすすぎに特に注意する。採取
装置の廃水流による清浄は,この操作が後の分析に影響を与える場合は行ってはならない(例えば,
油脂及び微生物の分析)。

4.2.2 自動サンプリング装置

− 多数の市販装置があって,連続試料又は一連の試料を自動的に採取できる。容易に運搬できるものも
あり,いろいろな種類の廃水に対応できる。主として2種類の自動採水器,すなわち,時間比例形及
び流量比例形が用いられる[JIS K 0410-3-2 (ISO 5667-2) 参照]が,両方兼用のものもある。この採

――――― [JIS K 0410-3-10 pdf 5] ―――――

次のページ PDF 6

JIS K 0410-3-10:2000の引用国際規格 ISO 一覧

  • ISO 5667-10:1992(IDT)

JIS K 0410-3-10:2000の国際規格 ICS 分類一覧

JIS K 0410-3-10:2000の関連規格と引用規格一覧