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JIS T 9252:2007 規格概要
この規格 T9252は、車いすを用いている人,自力で段差を昇降することが困難な人などが,主に住宅の屋内,屋外で用いる垂直昇降式で,昇降行程が2m以下,最大積載量が250kg未満の家庭用段差解消機について規定。
JIST9252 規格全文情報
- 規格番号
- JIS T9252
- 規格名称
- 家庭用段差解消機
- 規格名称英語訳
- Lifting platforms and wheelchair lifting tables for home use
- 制定年月日
- 2004年6月20日
- 最新改正日
- 2016年10月20日
- JIS 閲覧
- ‐
- 対応国際規格
ISO
- 国際規格分類
ICS
- 11.180.10, 91.140.90
- 主務大臣
- 経済産業
- JISハンドブック
- 高齢者・障害者等 2018
- 改訂:履歴
- 2004-06-20 制定日, 2007-04-20 改正日, 2011-10-20 確認日, 2016-10-20 確認
- ページ
- JIS T 9252:2007 PDF [13]
T 9252 : 2007
pdf 目 次
ページ
- 1 適用範囲・・・・[1]
- 2 引用規格・・・・[1]
- 3 用語及び定義・・・・[1]
- 4 種類及び記号・・・・[3]
- 5 品質・・・・[5]
- 5.1 一般要求事項・・・・[5]
- 5.2 外観・・・・[5]
- 5.3 構造・・・・[5]
- 5.4 性能・・・・[6]
- 6 試験方法・・・・[8]
- 6.1 試験装置の許容誤差・・・・[8]
- 6.2 スロープ及びブリッジの強度試験・・・・[8]
- 6.3 制動装置の停止性能試験・・・・[8]
- 6.4 安全装置の性能試験・・・・[8]
- 6.5 耐荷重性能試験・・・・[9]
- 6.6 昇降性能試験・・・・[9]
- 6.7 昇降停止性能試験・・・・[9]
- 6.8 安定性能試験・・・・[10]
- 6.9 耐水性試験・・・・[10]
- 7 検査・・・・[10]
- 7.1 検査の種類及び検査項目・・・・[10]
- 8 表示及び取扱説明書・・・・[11]
- 8.1 表示・・・・[11]
- 8.2 取扱説明書・・・・[11]
(pdf 一覧ページ番号 1)
――――― [JIS T 9252 pdf 1] ―――――
T 9252 : 2007
まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,日本福祉用具・生
活支援用具協会 (JASPA) 及び財団法人日本規格協会 (JSA) から,工業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を
改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格(日本産業規格)で
ある。
これによって,JIS T 9252 : 2004は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に
抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許
権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認について,責任は
もたない。
(pdf 一覧ページ番号 2)
――――― [JIS T 9252 pdf 2] ―――――
日本工業規格(日本産業規格) JIS
T 9252 : 2007
家庭用段差解消機
Lifting platforms and wheelchair lifting tables for home use
1 適用範囲
この規格は,車いすを用いている人,自力で段差を昇降することが困難な人などが,主に住宅の屋内,
屋外で用いる垂直昇降式で,昇降行程が2 m以下,最大積載量が250 kg未満の家庭用段差解消機について
規定する。
2 引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)
JIS C 1509-1 電気音響−サウンドレベルメータ(騒音計)−第1部 : 仕様
JIS C 9335-1 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部 : 一般要求事項
JIS T 0102 福祉関連機器用語[リハビリテーション機器部門]
3 用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS T 0102の3.(用語及び定義)によるほか,次による。
3.1
垂直昇降式
垂直方向へ昇降する方式。
3.2
移動式
車輪などが設けられ移動できる方式。
3.3
据置式
地面・床面に直接置くだけの方式。
3.4
設置式
地面・床面に定着する方式。
3.5
テーブル
利用者及び車いすが搭乗することのできる板部分。
注記 建築基準法では“かご”と表現している。
――――― [JIS T 9252 pdf 3] ―――――
2
T 9252 : 2007
3.6
テーブル幅
乗降方向に直角な方向のテーブルの最大長さ。
3.7
テーブル長さ
乗降方向に平行な方向のテーブルの最大長さ。
3.8
最低高さ
テーブルが,最降下点に達したときのベース下面からテーブル上面までの高さ。
3.9
最高高さ
テーブルが,最上昇点に達したときのベース下面からテーブル上面までの高さ。
3.10
スロープ
テーブルが,あらかじめ設定された下限位置のとき,床面から段差解消機へ乗り入れるために設けられ
た傾斜板(低位置用フラップともいう。)。
3.11
ブリッジ
テーブルが,あらかじめ設定された上限位置のとき,段差解消機から床面へ乗り移る橋渡し的な板(高
位置用フラップともいう。)。
3.12
最大積載量
搭乗可能な最大許容質量(車いすの質量も含む。)。
3.13
転落防止装置
手すり,車止め,遮断棒,止め鎖,ブリッジ,側板などのテーブルから車いすの転落を防止する装置。
3.14
制動装置
任意の位置でテーブルの昇降を停止する装置。
3.15
エンドリミット装置
あらかじめ設定された上限位置及び/又は下限位置で,テーブルの上昇・下降を停止させる装置。
3.16
挟み込み自動停止装置
手,足などがテーブルと地面との間に挟まれたときに,テーブルの下降を自動的に停止する装置。
3.17
挟み込み防止装置
手,足などの挟み込みを防止するための装置又は構造(蛇腹など)。
3.18
定格速度
――――― [JIS T 9252 pdf 4] ―――――
3
T 9252 : 2007
最大積載量の負荷をかけたテーブルが上昇・下降するときの平均速度。
3.19
昇降行程
テーブルが,最低高さから最高高さまで移動する距離(揚程・ストロークともいう。)。
3.20
昇降サイクル/周期
テーブルが,最低高さから最高高さに達し,最低高さに戻るまでのサイクル。
3.21
昇降機構
テーブルを上下移動させるための機構。
3.22
駆動方式
昇降機構を駆動する方式。方式には,電動式及び手動式がある。
3.23
クリープ
テーブルが停止位置から徐々に降下して行く現象。
3.24
基準面
エンドリミット装置で設定された位置の高さ。
3.25
自然降下量
テーブルが停止位置から短時間に降下する量。
3.26
ベース
昇降機構を支持する台枠。
3.27
有効外幅
乗降方向に直角な方向のスロープ及びブリッジの有効な最大幅。二つに分離しているものでは各外側間
の寸法とする。
4 種類及び記号
段差解消機の種類は,昇降行程,駆動方式及び設置方式によって区分し,表1による(図1図3参照)。
表1−種類及び記号
昇降行程 駆動方式 設置方式 種類の記号
1 m以下 電動式 (electric)移動式 (mobile) EM1
据置式 (stationary) ES1
設置式 (fix) EF1
手動式 (manual) 移動式 (mobile) MM1
据置式 (stationary) MS1
設置式 (fix) MF1
1 mを超え2 m以下 電動式 (electric)設置式 (fix) EF2
――――― [JIS T 9252 pdf 5] ―――――
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JIS T 9252:2007の国際規格 ICS 分類一覧
- 91 : 建設材料及び建築物 > 91.140 : 建築物の付帯施設 > 91.140.90 : リフト.エスカレータ
- 11 : 医療技術 > 11.180 : 心身障害者用の介護用具 > 11.180.10 : 移動用介護用具
JIS T 9252:2007の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISC0920:2003
- 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)
- JISC1509-1:2017
- 電気音響―サウンドレベルメータ(騒音計)―第1部:仕様
- JISC9335-1:2014
- 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第1部:通則
- JIST0102:2011
- 福祉関連機器用語[支援機器部門]