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証スポンサによって作成されなければならない。可能な場合,FSM手法の所有者をこの作業に参画させる
ことが望ましい。
7.3.4 試験要求一覧の作成
試験要求は,能力特性記述の一覧に対するものでなければならない。検証チームは,検証スポンサの意
向を確認しながら次を行って,試験要求一覧を作成しなければならない。
a) (もしあれば,)検証される能力特性記述一覧を確認し,試験要求が能力特性記述を検証可能な試験(方
法)を識別する。
b) (もしあれば,)検証スポンサの付加的ニーズを確認し,それらを満足することができる試験方法を識
別する。
可能であれば,FSM手法の所有者をこの作業に参画させることが望ましい。
注記 − 試験結果の有用性は,試験要求の組立て方に依存する。
− 検証チームは,試験仕様を作成するときに,検証スポンサにとって試験結果が有用である
ことを保証する手伝いをすることができる。
− 試験要求を適切に構成すれば,検証作業も簡単になる可能性がある。
例 検証スポンサの要求が“手法Aの正確さの度合い”の確認という曖昧なものであれば,検証報告
書には次のように様々な結果が記述される場合がある。
− 手法Aは,測定事例の60 %において,80 %以内の正確さの機能規模を導出する。
− 手法Aは,測定事例の70 %において,75 %以内の正確さの機能規模を導出する。
− 手法Aは,測定事例の80 %において,65 %以内の正確さの機能規模を導出する。
検証スポンサが90 %の正確さを望んでいる場合は,これらの結果はあまり有用とはいえない。
試験要求は,附属書Aに従って提示しなければならない。
7.3.5 検証の計画
検証チームは,検証スポンサの助言のもと,検証計画を作成しなければならない。検証計画は,少なく
とも次を満たさなければならない。
a) 検証手順に必要な作業内容,日程及び資源が記述されている。
b) 検証に利用する手法の詳細に関する情報が提供されている。
c) 検証手順への個々の入力が一意に識別されている。
d) 検証チームを構成する要員の氏名及び具体的な連絡先が記述されている。
e) 検証スポンサの氏名及び具体的な連絡先が記述されている。
f) 検証の関与する全ての人又は組織の役割及び責任が記述されている。
g) 検証出力を作成するための検証入力の使われ方が記述されている。
7.4 検証の実施
検証は,次を含まなければならない。
a) 要求された試験を実施する。
注記 試験一覧の個々の試験実施に必要な検証手法を適用する。
b) 試験結果を記録する。
c) 試験結果を分析する。
d) 試験結果をレビューし,必要に応じて能力特性記述の正確性を評価する。
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7.5 検証出力の作成
7.5.1 検証チームは,検証報告書を作成しなければならない。これには,検証結果を裏付ける詳細な証跡
を含まなければならない。
検証チームは,検証報告書について検証スポンサから承認を得ることが望ましい。
7.5.2 検証報告書は,少なくとも次を含まなければならない。
a) 要旨
b) 検証スポンサの目的及び/又は観点,並びにその背景
c) 検証された能力特性記述一覧
d) 要求された試験一覧
e) 検証計画
f) (判断に寄与した全ての情報を含む。)試験結果
g) 試験結果に対する分析の記述
h) 該当する場合,能力特性記述の正確さの評価結果
7.5.3 要旨は,少なくとも次を含まなければならない。
a) 検証対象のFSM手法を一意に識別するための情報
b) 検証実施日(期間)
c) 各能力特性記述の検証結果
d) 要求された試験の検証結果
e) 検証チームを構成する要員の氏名及び具体的な連絡先
注記 附属書Bに,この規格で要求されている最低限の項目が記述された検証報告書の例を示す。
8 参照モデル
8.1 参照利用者要件
8.1.1 一般要求事項
あるFSM手法の評価に利用するRUR集合は,8.1.1.1を満たすRURのうち,8.1.1.2で示す要求事項に
従って選択したRURで構成されなければならない。
8.1.1.1 RURに対する要求事項
それぞれのRURは,次を満たさなければならない。
a) そのRURに対応する領域の専門家が理解できる形で文書化されている。
注記 RURは,ある領域におけるURの代表的事例であることが望ましい。RURとしてふさわしい
表現は,特定の機能領域における利用者に受け入れられる形式であって,機能について表現
した文章,機能について表現した図表記述などがある。プログラムの詳細設計書,プログラ
ムリスト,情報技術の専門家でないと理解できない表現などは,RURとしてふさわしくない
例である。
b) 完全であり,かつ,自己完結した利用者の業務又は手順を表している。
注記 RURは,利用者のひとまとまりの業務又は手順を実行するために必要な全ての要件を提供す
ることが望ましいが,ソフトウェアを実装するために必要とされる要件の完全な集合を提供
しなくてもよい。FSM手法ごとに基本機能要素(BFC)の識別方法は様々である。ただし,
利用者の業務の一部又は手順の一部しか含まないRURは,測定結果をゆが(歪)めることが
ある。部分的なRURの例として,附属書Cの人事基本情報管理システムのデータエンティ
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ティに関する要件(C.1.3.1参照),又は従業員基本情報の参照及び更新機能の画面レイアウ
ト(C.1.3.3参照)がある。
c) 内容確認がされており,曖昧さ及び矛盾がない。
注記 この要求事項に適合するものとしては,ソフトウェア製品として既に実装済みのソフトウェ
アに関するUR,査読を経ている教科書又は専門誌に記載されたUR,又は実際に機能規模を
問題なく測定できたURがある。
8.1.1.2 RUR集合の要素選択における要求事項
RUR集合の要素としてRURを選択するためには,次を満たさなければならない。
a) SM手法が評価される機能領域の代表的な事例を選択する。
注記 RURに含まれる利用者機能要件は,機能領域の特性と矛盾しないことが望ましい。
b) 特定のFSM手法又は評価プロセスに偏ることなく選択する。
注記 RURは,特定のFSM手法又は評価プロセスに対して有利又は不利に作用しないことが望ま
しい。
c) 機能規模が等しいFUR,異なるFUR及び著しく異なるFURの例を含める。
注記 RUR集合中のRURには,FSM手法が大きい機能と小さい機能との差を識別できるような,
異なる機能規模を規定する機能の例をもつことが望ましい。機能規模には真の値が存在しな
いため,差はおおまかに桁の違い程度で識別できればよい。選択基準は,利用者の感覚でも
よいし,データ項目数,判断分岐数,業務規則数,データ参照数などのような定量化できる
機能特性でもよい。
d) IS X 0135-1で定義されたFURに限らず,様々なURを含める。
注記 RUR集合中のRURには,品質要件,技術要件などの非機能要件を含むものもあることが望
ましい。非機能要件の例として,コンピュータアーキテクチャによる制約,信頼性,費用,
開発期間などがある。
e) 技術又は実装技法からの独立性についてFSM手法を評価する場合に用いるRUR集合には,一つの
URに対して,次のような点に変更を加えた複数のRURを含める。
1) 実装技術
2) 開発方法論
3) 文書化レベル
注記 上記のRURは,FSM手法が,実装技術,開発方法論及び様々なソフトウェア開発工程からの
独立性を明示的に示せるようなものであることが望ましい。
f) ソフトウェア機能改良に対する測定についてFSM手法を評価する場合に用いるRUR集合には,ある
URについて要件変更を行う例を含める。
8.1.2 例
附属書C及び附属書Dは,ビジネスアプリケーション領域及び組込み・制御領域のRURの例である。
8.1.2.1 ビジネスアプリケーション
附属書Cは,人事基本情報管理システムのRURである。
8.1.2.2 組込み・制御
附属書Dには,規模及び実装方法が異なるRURがある。それらは8.1.1.1 b)(完全性),8.1.1.2 c)(機能
規模の範囲)及び8.1.1.2 d)(非機能要件)の例を示している。
− RUR D1は,RUR D2からD7までの基本仕様である。
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− RUR D2は,RUR D1の3倍の機能を含んでいるため,RUR D1に比べて非常に大きな機能規模となり
得る。RUR D3は,更に追加機能があるため,RUR D2よりも機能規模が大きくなり得る。
− RUR D4,RUR D5及びRUR D6は,RUR D3に関して技術上又は実装上の異なる要件を記述している。
− RUR D7は,RUR D3の要件に関して実装上の要件を記述している。
− D.8は,油圧制御弁の制御アプリケーションの仕様である。
8.2 参照FSM手法
参照FSM手法は,RURと組み合わせて用いることによって,機能規模測定結果の共通的なベースライ
ンを確立するために利用できる。これによって,あるFSM手法のベンチマーキングを実施することが可能
になる。すなわち,参照FSM手法の測定結果と対比することによって,あるFSM手法の測定結果が参照
FSM手法の測定結果に対して相対的にどのような位置を占めるかを確認することができる。
参照FSM手法は,限られた機能領域だけに効力を発揮する場合もある。そのような参照FSM手法は,
評価対象のFSM手法の特定状況下における相対的評価を行うときに,比較対象として使える。
8.2.1 一般要求事項
参照FSM手法は,次を満たさなければならない。
a) IS X 0135-2を用いて,JIS X 0135-1への適合が確認されている。
b) 評価対象のFSM手法に記述されている機能領域に適用可能である。
c) 一般に入手可能である。
d) 評価の目的に照らして,有効性の度合いが検証されている。
8.2.2 参照FSM手法の利用例
複数の参照FSM手法を利用することによって,評価対象FSM手法の優劣が相対評価できる。このよう
な相対比較を行うために適切なFSM手法の例としては,相対評価の一方の端を与える限定的参照FSM手
法及び他方の端を与える包括的参照FSM手法がある。
a) 限定的参照FSM手法 限定的参照FSM手法は,JIS X 0135-1に適合している手法である。しかし,
箇条7に従った能力特性の検証では,機能規模を測定する能力が極めて限られたものであると判断さ
れる。このような限定的参照FSM手法は,相対評価の下限となる。
b) 包括的参照FSM手法 包括的参照FSM手法は,ある機能領域の様々な事例に対して,機能規模をう
まく測定できる優れた能力を備えている。箇条7で定義されている能力特性に関して,包括的参照FSM
手法は,限定的参照FSM手法に比べて極めて優れている。
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附属書 A
(規定)
試験要求の提供
A.1 試験要求の一般要件
試験要求一覧の各試験要求は,次を満たさなければならない。
a) 一意に識別できるように番号付けされている。
b) 該当する場合,FSM手法の対応箇所を特定している。
c) 試験が参照する能力特性を特定している。
d) 検証試験に使われる検証手法が記述されている。
e) .2に従って正確に記述されている。
A.2 試験要求の記述
A.2.1 FSM手法の反復性及び再現性に関する試験
FSM手法の反復性及び再現性に関する試験の要求項目は,次を記述しなければならない。
a) SM手法が試験される機能領域
b) SM手法が試験される利用者機能要件の規模範囲
c) SM手法が試験される条件
例1 条件は,“手法Aを反復性及び再現性のあるものとするためには,組織Cによって認定され
た測定者によって適用されなければならない。”というものでもよい。
d) 検証手法の適用に必要なその他の情報
例2 FSM手法Aが次の条件で同じ利用者機能要件に繰返し適用された場合,手法A測定単位で
表される結果は,どのような標準偏差になるか。
− 機能領域“情報管理システム”において,組織Cに認定された手法Aの測定者が実施す
る。
− 規模範囲は,手法A測定単位で100単位600単位である。
例3 FSM手法A第3.05版が異なる測定者によって,任意の利用者機能要件,任意の機能領域,
任意の規模などで適用された場合,得られる手法A測定単位で表される結果はどのような分
散になるか。
A.2.2 FSM手法の正確さに関する試験
A.2.2.1 概要
FSM手法の正確さに関する試験要求としては,検証試験を適用するために必要なあらゆる情報を記述し
なければならない。
例 次のことによって又は次のことについて,手法Bの正確さを証明することができるか。
− 手法Aの結果と手法Bの結果との間の相関関係を証明することによって
− “リアルタイムシステム”の機能領域で
− 規模が手法A測定単位で600単位より少ない全ての利用者機能要件で
− 正確さのための“検証手法2”を使うことによって
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JIS X 0135-3:2011の引用国際規格 ISO 一覧
- ISO/IEC TR 14143-3:2003(MOD)
- ISO/IEC TR 14143-4:2002(MOD)
- ISO/IEC TR 14143-5:2004(MOD)
JIS X 0135-3:2011の国際規格 ICS 分類一覧
JIS X 0135-3:2011の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISX0135-1:2010
- ソフトウェア測定―機能規模測定―第1部:概念の定義
- JISX0135-2:2004
- ソフトウェア測定―機能規模測定―第2部:ソフトウェア規模測定手法のJIS X 0135-1:1999への適合性評価
- JISX0135-6:2008
- ソフトウェア測定―機能規模測定―第6部:JIS X 0135規格類及び関連規格の利用指針
- JISX0142:2010
- ソフトウェア技術―機能規模測定―IFPUG機能規模測定手法(IFPUG4.1版未調整ファンクションポイント)計測マニュアル
- JISX0143:2013
- ソフトウェア技術―COSMIC機能規模測定手法