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A 8922 : 2001 (ISO 10262 : 1998)
b) レベルII : 吸収エネルギー 11 600J
落下試験物体がトップガードを貫通した場合には,試験は不合格とみなされる。
8.2 フロントガードテスト 試験の際に,所要の性能レベルに対応するエネルギーレベルにおいて,フ
ロントガード又は運転席のいかなる部分もDLV(5.2参照)に侵入してはならない。
a) レベルI : 吸収エネルギー 700J ;
b) レベルII : 吸収エネルギー 5 800J
試験物体がフロントガードを貫通した場合には,試験は不合格とみなされる。
8.3 材料基準 性能要求事項のほかに,ガードがぜい(脆)性破壊に対して十分な抵抗をもつことを保
証するために,材料要求事項を規定する。
この要求事項は,製造業者の代表的供試体であるガード及び取付け部材すべての材料が所要のじん(靱)
性をもつことで満たされる。低温における構造物の健全性を保証するため,材料の選択,設計,溶接に対
して配慮することが,欠陥を減じん性を高めるのに重要であり,構造物のぜい性破壊に対する抵抗力を,
確実なものにする。
もし,引き続いて製造されるガードに使用される材料の仕様と調達が,試験に使用された代表的供試体
のそれと同様のじん性をもつことを保証するならば,すべての構造部材を−18℃又はそれ以下の温度で室
内試験を行うことによってこの要求事項は満たされる。
代替法として,この要求事項は,もしすべてのガード構造部材が,8.3.1から8.3.4に示す次の機械的条
件を満たすならば,より高い温度下での載荷試験によっても達成される。
8.3.1 構造に使用するボルトは,強度区分8.8,9.8又は10.9 (JIS B 1180) とし,構造に使用するナットは,
強度区分8又は10 (JIS B 1181) とする。
8.3.2 フートポンド法を使用する国の産品では,使用するボルト及びナットは(上記と)同等のものを用
いる。
8.3.3 ガード構造部材及びこれを機械に取り付けるのに使用する材料は−30℃において,表1に示すシャ
ルピーVノッチ衝撃試験値 (CVN) を満足するか,又はそれ以上の鋼材でなければならない。試験片は,
ロールの圧延方向にとり,ガードとして成形又は溶接する前の板材,管材,型材などからとらなければな
らない。管又は型鋼の試験片は,最長寸法の中央部から採り,溶接部を含んではならない(JIS Z 2202及
びJIS Z 2242参照)。
備考 シャルピーVノッチ衝撃試験値による評価は,元来,品質管理上のチェックのためのものであ
って,表示された温度は必ずしも直接に使用条件に関係するものではない。
――――― [JIS A 8922 pdf 11] ―――――
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A 8922 : 2001 (ISO 10262 : 1998)
表1 最小シャルピーVノッチ強度
試験片寸法 エネルギー基準(1) 試験片寸法 エネルギー基準(1)
(高さ×幅) (−30℃) (高さ×幅) (−30℃)
mm J mm J
10×10(2) 11.0 10×6 8.0
10×9 10.0 10×5(2) 7.5
10×8 9.5 10×4 7.0
10×7.5(2) 9.5 10×3.3 6.0
10×7 9.0 10×3 6.0
10×6.7 8.5 10×2.5(2) 5.5
注(1) −20℃におけるエネルギー要求代替値を用いてもよい。−20℃におけるエネ
ルギー要求値は−30℃における規定値の2.5倍とする。
なお,衝撃エネルギー強度には,その他の,例えば,ロール方向,降伏点,
粒塊形成,溶接といった要因も影響する。鋼材の選定に当たってはこれらの
ことも考慮しなくてはならない。
(2) 推奨寸法を示す。試験片の寸法は,材料の許す範囲で推奨寸法の最大寸法を
下回ってはならない。
構造部材に鋼以外の材料を使用する場合でも,同等の低温衝撃強度を,もつものとする。
8.3.4 厚さが2.5mm以下で,最大炭素含有量が0.20%の鋼は,シャルピーVノッチ試験についての要求
基準を満足するものとみなされる。
9. 表示 この規格の要求事項を満たす運転員保護ガードには,9.1及び9.2によって表示を行う。
9.1 ラベルの仕様
9.1.1 ラベルは,半永久的なもので,構造物に永久に取り付ける。
9.1.2 ラベルは,構造物上の容易に見ることのできる位置に取り付け,耐候性がなければならない。
9.2 ラベルの内容 ラベルには,次の事項を含むものとする。
a) ガードの製造業者又は組立業者の名称及び住所
b) ガードの識別番号(可能な場合)
c) ガードが取り付けられるよう設計されている機械の製造業者名及び型式又は製造番号
d) ガードが満たしているすべての性能要求事項及びそれを満たしているレベルを規定している規格番号
(国の規制などを含めてもよい。)。
e) 製造業者は,例えば,取付け,修理又は取替えなど適切と思われる指示事項をラベルに記載してもよ
い。
10. 試験結果の報告 試験の報告は,試験結果を記載した附属書Aによる。
――――― [JIS A 8922 pdf 12] ―――――
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A 8922 : 2001 (ISO 10262 : 1998)
附属書A(規定) 標準試験報告書
A.1 識別
A.1.1 機械
形式 :
製造業者 :
型式 :
製造番号(可能な場合) :
機械フレーム部品番号 :
A.1.2 運転員ガード
A.1.2.1 トップガード
製造業者 :
形式 :
製造番号(可能な場合) :
ガード部品番号 :
A.1.2.2 フロントガード
製造業者 :
形式 :
製造番号(可能な場合) :
フロントガード部品番号 :
A.2 製造業者による報告
DLVの位置 :
A.3 結論 次のとおり試験結果を確認した。
1) この試験でJIS A 8922の最小性能要求基準を満足している。(満足していない)
2) 試験日
3) 試験機関の名称及び住所
4) 試験者署名
5) 報告書作成日
――――― [JIS A 8922 pdf 13] ―――――
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A 8922 : 2001 (ISO 10262 : 1998)
建設機械JIS原案作成委員会 構成表
氏名 所属
(委員長) ○ 大 橋 秀 夫 学識経験者
藤 田 昌 宏 通商産業省機械情報産業局
平 野 良 雄 労働省労働基準局建設安全対策室
喜 安 和 秀 建設省建設経済局建設機械課
村 松 敏 光 建設省土木研究所材料施工部
○ 橋 本 進 財団法人日本規格協会技術部
○ 杉 山 庸 夫 学識経験者
○ 藤 本 義 二 学識経験者
○ 西ケ谷 忠 明 社団法人日本建設機械化協会建設機械化
研究所
大津賀 進 鹿島建設株式会社建設総事業本部機械部
桑 原 資 孝 西松建設株式会社施工本部機材部
青 山 俊 行 日本鋪道株式会社工務部
高 場 常 喜 株式会社熊谷組土木本部施工設備部
青 木 義 清 株式会社エスシー・マシナリ
腰 越 勝 輝 大成建設株式会社安全・機材本部機械部
○ 本 橋 豊 住友建機株式会社設計開発室
○ 徳 永 薫 株式会社小松製作所建機事業本部
○ 陶 山 寛 晃 新キャタピラー三菱株式会社相模事業所
技術部
○ 山 池 一 孝 油谷重工株式会社技術部
○ 定 免 克 昌 MHIさがみハイテック株式会社
○ 綱 渕 政 樹 日立建機株式会社品質保証本部
(事務局) ○ 川 合 雄 二 社団法人日本建設機械化協会
○ 西 脇 徹 郎 社団法人日本建設機械化協会
備考 ○印は,小委員会委員を兼ねる。
(文責 大橋秀夫)
JIS A 8922:2001の引用国際規格 ISO 一覧
- ISO 10262:1998(IDT)
JIS A 8922:2001の国際規格 ICS 分類一覧
- 13 : 環境.健康予防.安全 > 13.300 : 危険物に対する防護
JIS A 8922:2001の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISA8318:2001
- 土工機械―座席基準点(SIP)
- JISA8403-1:1996
- 土工機械―油圧ショベル―第1部:用語及び仕様項目
- JISA8910:2012
- 土工機械―転倒時保護構造―台上試験及び性能要求事項
- JISB1180:2014
- 六角ボルト
- JISB1181:2014
- 六角ナット
- JISZ2202:1998
- 金属材料衝撃試験片
- JISZ2242:2018
- 金属材料のシャルピー衝撃試験方法