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B 3502 : 2011
9.11 減衰振動波(ゾーンCだけ対象)
減衰振動波は,表44による。
注記 この規格で規定しているPLCは,ゾーンB及びゾーンAでの適用を基本としており,ゾーンC
での適用は規定していない。ただし,ゾーンBより高い干渉レベルにさらされる場合,ゾーン
Cの要求事項に適用するのが望ましいため,参考として,ゾーンCの要求事項を附属書Dに追
記している。ここで,ゾーンCの場合もゾーンBの場合などと同様に9.59.10の試験が必要
であり,さらに,ゾーンCの場合だけ,9.11への適用が必要のため,ここに試験仕様を規定し
ている。しかし,この規格で規定しているのはゾーンB及びゾーンAであるため,この試験仕
様は,この規格の要求事項には不要である。
表44−減衰振動波イミュニティ試験
準拠規格 IEC 61000-4-18
EUT構成 製造業者の仕様による。
初期条件 PFVP(2.5参照)による。
取付条件 製造業者の仕様による。
波形 包絡線が36サイクル後に初期ピーク値の50 %に達する減衰振
動波形(波の正弦形を検証)
周波数 1 MHz±10 %
ノイズ発生出力·インピ200 圀 10 %非シールド
試験条件
ーダンス
繰返し精度 400回/s
試験時間 2 s以上
試験ケーブル長 2 m以内
定格電圧時における厳しさのレベル 表D.2参照
適用ポー C,D : I/O CM,DM
ト·方法 F : 装置電源
J : I/O電源
K : 補助電源出力
試験中の測定及び検証 PFVP(2.5参照)による。
性能判定基準 表D.2参照
――――― [JIS B 3502 pdf 71] ―――――
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9.12 電圧ディップ及び瞬時停電
電圧ディップ及び瞬時停電は,表45による。
電源ポートは,図2の装置電源入力ポートであるポートFとする。
試験時には,PFVP(2.5参照)の適切な機能検証手順を実施する。
表45−電圧ディップ及び瞬時停電イミュニティ試験(EMC試験)
準拠規格 JIS C 61000-4-11
EUT構成 製造業者の仕様による。
初期条件 PFVP(2.5参照)による。
供給電圧及び周波数 Ue a),Fn
時間,位相 0.5周期 5s 0.2 s 0.5 s
ゼロクロスから (10/12周期)d)
(250/300周期)d) (25/30周期)d)
試 A 開始する。b) c)
験 C
条 UeからUeに対する% a) 0% 0% 40 % 70 %
電
件 源 判定基準 表35参照
回数 20回
間隔 t (s) 1 < t < 10
試験中の測定及び検証 PFVP(2.5参照)による。正常動作運転を保持するe)。
試験後の検証 PFVP(2.5参照)による。
注a) Ueは,表6の定格電圧値を示す。
b) 製造業者は,任意の位相を選択してもよい。
c) 製造業者は,この表より長い瞬時停電時間を仕様としてもよい。
d) 電源周波数Fn=50/60 Hz
e) 同じ電源に接続する出力又は応答が速い入力は,試験中,一時的に影響を受けても電源回復後は正常動作に
復帰しなければならない。
10 製造業者が提示しなければならない電磁両立性(EMC)に関する提供情報
提供する情報は,書面以外の形式でもよい。
設置の一般規則については,IEC/TR 61131-4に規定する。特定の設置情報については,製造業者が提供
しなければならない。
製造業者は,機器を通常稼動条件又は過酷でない(オフィス環境のような)使用条件のもとで用いるよ
う設計したかどうかを明確にしなければならない。PLCがゾーンB(ゾーンAを包む。)以外のゾーンを
対象としている場合には,製造業者は,対象となるゾーンを明確にしなければならない。
試験報告書には,全試験の内容,EUTの典型的(代表的)構成を選択した根拠及び試験結果を記述しな
ければならない。
試験時のEUTのソフトウェアについて文書化しなければならない。
11 安全要求事項
ここでは,PLCシステム装置(例 MPU,RIOS,常設·非常設の周辺機器)における電気,火災及び
機械·物理的な安全要求事項を規定する。
注記 箇条11箇条14は,EU低電圧指令の適合要件を含む。
11.1 装置タイプ及び保護
11.1.1 開放形PLCシステム装置
――――― [JIS B 3502 pdf 72] ―――――
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開放形PLCシステム装置は,I/Oモジュールの端子台などの接触可能な電気充電部をもつ装置である。
感電に対する保護は,表46に示すインタフェースに施さなければならない。
開放形装置は,安全を提供する組立品の中に組み込まなければならない。
11.1.2 閉鎖形PLCシステム装置
閉鎖形PLCシステム装置は,取り付け面を除いて,全ての面を覆っている装置であり,人が偶然に装置
の中にある充電又は可動部に接触することを防ぎ,直径12.5 mm以上の固形異物の侵入に対して装置を保
護し,かつ,適用可能な程度において機械的強度,難燃性及び安定性の要求事項に適合しなければならな
い。保護等級は,JIS C 0920に規定するIP20以上でなければならない。
感電に対する保護を施す要求事項として,閉鎖形PLCシステムの各本体は,次のクラス1,クラス2,
クラス3又はこれらを複合した要求事項に適合しなければならない。保護等級は,IP20以上でなければな
らない。
感電に対する保護は,表46に示すインタフェースに施さなければならない。
11.1.2.1 装置クラス
装置クラスは,設置した装置の通常状態又は単一故障状態における感電保護の手段を規定する(JIS C
0365の箇条7参照)。
11.1.2.1.1 クラス1装置
基礎絶縁だけでなく,基礎絶縁が破壊した場合に,危険充電部となり得る導電部分を保護接地導体へ接
続することで,感電に対する保護を達成する装置。
注記 クラス1装置は,二重絶縁,強化絶縁の部分又は安全超低電圧で動作する部分を含んでもよい。
フレキシブルコードを用いる場合は,コードセットの一部として保護接地導体を含まなければならない。
単一故障で危険充電部になる可能性があるPLCシステムの接触可能な導体部分は,PLCシステムの保護
回路に接続しなければならない。ねじ,リベット,銘板などの単一故障下で危険充電部になり得る導体部
は,危険充電部とならないように二重絶縁又は強化絶縁のような手段によって保護しなければならない。
通常の保全のために,PLCシステムの一部をきょう体から取り外したときに,PLCシステムのほかの部
分の保護回路が分断してはならない。
保護接地に対する要求事項については,11.9.1に示す。
11.1.2.1.2 クラス2装置
感電に対する保護を基礎絶縁だけに頼るのではなく,二重絶縁,付加絶縁などの追加的な安全保護を提
供する装置。保護接地が提供されないか又は設置条件に対する依存性がない。
保護インピーダンスは,二重絶縁の代替として用いてもよい。
装置の接触可能部分で二重絶縁を維持している場合,例えば,接地された内部の部品又は導体の表面に
よって,回路の接続を維持してもよい。
保護目的の二重絶縁を維持している場合,例えば,無線周波電磁界伝導妨害抑制などのために機能的目
的で接地端子を接続してもよい。
このような装置は,次のいずれかに当てはまる。
a) 銘板,ねじ,リベットなどのような小さい部品を除いた全ての導体部分を少なくとも強化絶縁と同等
な手段によって危険充電部分から絶縁していて,耐久性があり,実質的に連続なきょう体に絶縁格納
してある。
b) 強化絶縁を用いた部分を除いて,全ての部分で二重絶縁を用いていてほぼ連続する金属きょう体に格
納してある。
――――― [JIS B 3502 pdf 73] ―――――
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c) a) とb) との組合せ
注記1 絶縁格納は,付加絶縁又は強化絶縁の一部分を構成してもよい。
注記2 保護接地端子又は接触子をもつ,全体が二重絶縁及び/又は強化絶縁の使用は,クラス1の
構造とみなす。
注記3 安全超低電圧で動作する部分を含んでもよい。
11.1.2.1.3 クラス3装置
安全超低電圧(SELV)を給電し,かつ,発生する電圧がSELVの制限を超えない回路によって感電保護
を提供する装置。
無線周波電磁界伝導妨害抑制などのために,機能的目的で接地端子を接続してもよい。
次のいずれかを満たさなければならない。
− SELV/PELV回路への配線は,それ以外の回路への配線から分離しなければならない。
− 全ての導体の絶縁は,最も高い電圧に対応する定格でなければならない。
− JIS C 60364-4-41に基づいて接地した遮へい(蔽)又は追加の絶縁を,SELV/PELV回路への配線の周
囲又は非SELV/PELV回路への配線の周囲に施さなければならない。
11.2 感電に対する保護
通常状態及び単一故障状態においては,PLCシステムの感電に対する保護を維持しなければならない。
単一故障状態であっても,装置の接触可能部は,危険充電部になってはならない。保護は,基本的には閉
鎖形装置を対象にしているが,その要求事項は開放形装置にも適用する。開放形装置にその要求事項を適
用するときは,装置は,製造業者の指示に従って設置しなければならない。
保護は,11.2.2の絶縁耐力要求事項,11.2.3の感電保護要求事項,11.2.4の通常状態要求事項,11.2.5の
単一故障状態要求事項,並びに11.4の空間距離及び沿面距離への要求事項に適合しなければならない。
SELV/PELV回路では感電の危険がないので,感電リスクの追加評価を要求しない。
次の二次回路も感電の危険はなく,感電リスクの追加評価を要求しない。
a) クラス2回路
b) 電圧電流制限回路
c) 電圧制限回路
d) AC 30 V(実効値)又は42.4 V(ピーク値)以下の開放回路に係る電力制限回路
e) 制限インピーダンス回路
これらの回路は,11.2.6.111.2.6.5で説明する。
11.2.1 接触可能部分の許容限度
接触可能部が危険充電部ではないことを確認するために,接触可能部と試験参照接地との間,又は同一
装置上で1.8 m(沿面又は空間)以内の任意の接触可能部間の,電圧,電流,又は蓄積エネルギーは,通
常状態で11.2.1.1,単一故障状態では11.2.1.2の値以下でなければならない。
それらの接触可能な電圧は,測定しなければならない。電圧が11.2.1.1又は11.2.1.2に示す制限より低い
ときは,接触可能な電流及び静電容量を測定する必要はない。電圧がその値を超えた場合には,電流及び
静電容量を,測定しなければならない。
11.2.1.1 通常条件時の値
通常条件においては,a),b) 又はc) のレベルを超えた値は危険充電部とする。
a) 電圧レベルがAC 30 V(実効値)及び42.4 V(ピーク値),又はDC 60 V。
b) 電圧がa) のいずれかを超えたとき,電流レベルは,次による。
――――― [JIS B 3502 pdf 74] ―――――
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− 正弦波AC 0.5 mA(実効値),非正弦波0.7 mA(ピーク値),又はDC 2 mA。JIS C 1010-1の図A.1
の測定回路に基づいて測定する。周波数が100 Hz以下の場合には,JIS C 1010-1の図A.2の測定回
路を用いてもよい。
− AC 70 mA(実効値)。JIS C 1010-1の図A.3の測定回路に基づいて測定する。
注記 これは,高周波数における電気的やけどと関係する。
c) 電圧がa) の値のいずれかを超えた場合には,静電容量の電荷又はエネルギーレベルは,次による。
− 15 kV(ピーク値)以下の電圧又は直流で電荷が45
− 15 kV(ピーク値)を超えた電圧又は直流において蓄積エネルギーが350 mJ。
11.2.1.2 単一故障条件の値
単一故障時においては,a),b) 又はc) を超えた値は,危険充電部とする。
a) 電圧レベルがAC 50 V(実効値)かつ70 V(ピーク値)又はDC 120 V。
b) 電圧がa) の値のいずれかを超えた場合には,電流レベルは,次による。
− 正弦波AC 3.5 mA(実効値),非正弦波5 mA(ピーク値),又はDC 15 mA。JIS C 1010-1の図A.1
の測定回路に基づいて測定する。周波数が100 Hz以下の場合には,JIS C 1010-1の図A.2の測定回
路を用いてもよい。
− AC 500 mA(実効値)。JIS C 1010-1の図A.3の測定回路に基づいて測定する。
注記 これは,高周波数における電気的やけどと関係する。
c) 電圧がa) の値のいずれかを超えた場合には,容量のレベルはJIS C 1010-1の図2のレベルとする。
11.2.2 絶縁耐力
12.2.1の絶縁耐力試験は,感電に対する保護のために,基礎絶縁,強化絶縁又は二重絶縁を施した全て
の部分と回路との間で,行わなければならない。ただし,12.2.1の絶縁耐力試験は,次の場合,行う必要
はない。
a) SELV/PELV回路と操作者接触可能部(フレーム,きょう体,接地端子など)との間。
b) SELV回路とほかのSELV回路との間。
絶縁耐力試験は,次の条件を全て満たし,かつ,関連する規格に従って個別に試験したユニット(基本
PLCシステムの部品)に対しては,行わなくてもよい。
− 表60及び表61の値を満足する。
− 絶縁耐力が組立てによって劣化しない。
11.2.3 保護を必要とするポート
表46に,操作者が接触可能で,感電保護を要するPLCシステムのポートを定義する。ポートAr,Be
及びE以外では,12.1.2で規定した試験で“接触不可能”とすることによって,保護を達成することも可
能である。
――――― [JIS B 3502 pdf 75] ―――――
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JIS B 3502:2011の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 61131-2:2007(MOD)
JIS B 3502:2011の国際規格 ICS 分類一覧
- 35 : 情報技術.事務機械 > 35.240 : 情報技術(IT)の応用 > 35.240.50 : 産業におけるITの応用
- 25 : 生産工学 > 25.040 : 産業オートメーションシステム > 25.040.40 : 工業計測及び制御