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B 8572-4 : 2014
3.11
目幅
アナログ指示機構の二つの隣接する目盛標識の中心間の長さ(図1参照)。
3.12
個別計量表示機構
1回ごとの取引に関わる計量値を表示する機構。
3.13
温度換算装置
計量された体積を,基準温度の状態の体積に換算する装置。
3.14
基準温度
温度換算装置の温度範囲の中心的な温度で,製造業者が表明するもの。
3.15
調整装置
器差を検定公差の範囲内に収めるため,メーター内に組み込まれる装置。一般に器差曲線を平行に移動
することだけが許される。
3.16
補正装置
計量する燃料油の流量と,あらかじめ設定された器差特性との両者を考慮して,その流量での体積を自
動的に補正するためにメーターに組み込まれた装置。
3.17
電子化燃料油メーター
計量機能に関わる部分に電子回路を使用している燃料油メーター。
3.18
使用最大(最小)流量
検定公差を超えない器差の範囲内で体積を計量することができる最大(最小)の流量。
3.19
最小測定量
計量値がこの規格上の要求事項を満たすことができる最小の計量体積。
3.20
誤り
標準条件下におけるメーターの器差と妨害の影響下におけるメーターの器差との差。
3.21
有意な誤り
誤りであって,この規格で規定する値よりも大きな誤り。ただし,次に示すものは,有意な誤りとはみ
なさない。
− 計量結果として解明,記憶,又は伝送できない表示の瞬間的変化である過度的誤り。
− いかなる計量の実行も不可能であることを暗示する誤り。
3.22
検定
――――― [JIS B 8572-4 pdf 6] ―――――
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計量法に規定される特定計量器の検査。
注記 検定を行う者は,計量法によってその特定計量器の種類ごとに都道府県知事,指定検定機関,
独立行政法人産業技術総合研究所又は日本電気計器検定所と定められている。
3.23
検定公差
検定における器差の許容値。
3.24
使用公差
使用中検査における器差の許容値。
3.25
衡量法
計量対象の燃料油又は試験液を通過させ,燃料油メーターの計量値と,その計量値に対応する試験液の
質量と密度を計量し,体積に換算して行う器差試験の方法。
3.26
比較法
計量対象の燃料油又は試験液を通過させ,燃料油メーターの計量値と,その計量値に対応する試験液量
の体積を計量した値とを比較して行う器差試験の方法。
3.27
型式承認表示
計量法に規定される特定計量器の型式について,その承認を取得している型式を示す表示。
3.28
大型車載燃料油メーター
燃料油メーターのうち,輸送,配送用など道路上を移動する大型タンクローリーなどに取り付けられる
もの。ただし,輸送,配送用など道路上を移動する大型タンクローリーに取り付けられ,口径25 mm以下
で,かつ,充機構をもつもの(小型車載燃料油メーター)は除く。
3.29
簡易燃料油メーター
燃料油メーターのうち,燃料油の小売用など1回ごとの計量値を表示する機構(以下,個別計量表示機
構という。)の表示することができる最大の体積が50 L以下のもの。
4 計量単位
燃料油メーターに使用する単位は,立方メートル(m3)又はリットル(L)で表示する。
なお,これ以外の単位であっても,関係法令によって使用が認められる場合は,その認められる範囲内
で使用することができる。
5 一般要求性能
5.1 動作範囲
動作範囲は,次の特性によって決定する。
− 使用最大流量及び使用最小流量によって限定される流量範囲
− 燃料油の種類(燃料油の種類の表示だけではその粘度の特定化が不十分なときは,粘度,又は動粘度
――――― [JIS B 8572-4 pdf 7] ―――――
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の限定)
− 温度換算装置をもつ場合は,換算温度範囲(換算誤差を超えない誤差の範囲内で燃料油の体積を換算
することができる燃料油の温度範囲)
5.2 流量範囲
使用最大流量(Qmax)と使用最小流量(Qmin)との比(Qmax/Qmin)は,5以上とする。
5.3 検定公差
検定公差は,±0.5 %とする。ただし,簡易燃料油メーターにあって,真実の体積の0.5 %に相当する値
が,30 mL未満の場合は,±30 mLとする。
5.4 有意な誤り
計量値に対する検定公差の大きさの1/5よりも大きい値を,有意な誤りとみなす。
5.5 体積表示機構
5.5.1 一般要件
5.5.1.1 表示の読取りは,正確に読みやすく,かつ,曖昧さがないものでなければならない。表示機構が
幾つかの桁からなっているときには,計量値の読取りは,各々の桁が一列になるように配列されていなけ
ればならない。小数点は,明確に表されていなければならない。
5.5.1.2 目量は,体積の法定単位の1×10n,2×10n又は5×10nの形でなければならない。nは,正・負の
整数,又はゼロとする。
5.5.1.3 意味のない目盛標識は,避けることが望ましい。
5.5.1.4 体積表示機構は,ゼロ戻し装置をもつものを除き,外部から容易に計量値を変更できない構造と
する。
5.5.1.5 体積表示機構は,デジタル表示機構,アナログ指示機構,又はその組合せとする。
5.5.2 機械式体積表示機構
機械式体積表示機構は,次による。
a) アナログ指示機構 アナログ指示機構は,次による。
− 目盛線の太さは,0.2 mm以上とする。
− 指針の回転方向は,時計回りとする。
− 指針の先端部と目盛板との間隔は,3 mmを超えてはならない。
− 指針の先端部が目盛線に重なり,又は目盛線に達しなければならない。
− 指針の先端部の太さは,目盛線の最も細いものの太さの1.5倍を超えてはならない。
− 上位の指針の先端部の位置と,隣接する下位の指針が指示する計量値に相当する位置との食い違い
は,上位の指針の目盛間隔の1/3を超えてはならない。
− ゼロ戻し機能をもつものは,表示がゼロに復帰したときのずれは,ゼロ目盛に隣接する目幅の1/5
(その値が2 mm未満のものにあっては2 mm)を超えてはならない。
b) デジタル表示機構 デジタル表示機構は,次による。
− 各桁の1回転の値は,体積の法定単位の10nの形でなければならない。ただし,最上位の桁には適
用しない。nは,正・負の整数,又はゼロとする。
− 幾つかの桁をもつ機械式体積表示機構について,下位の桁の1回転の値は,上位の桁の値に1を加
えたものでなければならない。
− 機械式体積表示機構の最下位の桁の指示は,連続又は断続のいずれの動きでもよい。ただし,最下
位の桁以外の桁で,それらの目盛標識の一部だけが窓を通して見ることができるものは,それらの
――――― [JIS B 8572-4 pdf 8] ―――――
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桁はデジタル表示でなければならない。
− デジタル表示における一つの数字の進みは,その下位の桁の9から0へ進むときにその進みが生じ,
かつ,完了するものでなければならない。
− 最下位の桁が窓を通して見え,かつ,連続表示の目盛標識の一部だけ見えるときは,その窓の大き
さは目幅の1.5倍以上でなければならない。
− 数字の見掛けの高さは,4 mm以上でなければならない。
5.5.3 電子式体積表示機構
計量中,計量値は,常に表示しなければならない。ただし,大型車載燃料油メーター及び簡易燃料油メ
ーターにあって,排出開始時点で最小測定量に検定公差を乗じた値の2倍以下に相当する体積は,表示す
る必要はない。
5.5.4 体積表示機構のゼロ戻し装置
5.5.4.1 体積表示機構は,体積表示をゼロに戻す装置をもつことができる。
5.5.4.2 一度ゼロ戻しが開始された場合は,その体積表示機構はゼロ戻しが完了するまで,流体が燃料油
メーターを通過しないか,若しくは通過しても表示機構が作動しないか,又は表示がシャッターに覆われ
るなどによって,前回計量された結果と異なった結果を示すことができないものでなければならない。
ゼロ戻しを開始するまでは,前回とそれ以前の複数の計量値とを加算した総量を表示してもよい。この
場合においても,総量と前回計量された結果とを同時に表示するか,又は簡単な操作によって前回計量さ
れた結果を表示できるものでなければならない。前回の計量結果と総量とは,明らかに区別できなければ
ならない。
表示チェック機能が作動する場合には,その表示は計量結果としない。
5.5.4.3 5.5.4.2の要件は,“ゼロ戻しが完了しないうちは,計量してはならない。”又はそれと同等の表示
が表示機構の付近に表記されているものについては適用しない。
5.5.4.4 体積表示機構は,計量中ゼロ戻しができてはならない。また,電気的なゼロ戻し装置を除き,計
量中のゼロ戻しが禁止される旨の表記が明確に目視できるものでなければならない。
5.5.4.5 ゼロ戻し装置をもつ体積表示機構は,計量が完了し,当該計量に関わる取引が行われる間,その
計量値は消えてはならない。ただし,計量値を呼び出し操作によって表示できるものを除く。
5.5.4.6 デジタル表示において,ゼロ戻し後の表示は,ゼロでなければならない。
5.5.4.7 最小桁の表示がアナログ指示であるゼロ戻し装置は,目盛標識の読取りが容易であるような大き
さの表示窓がなければならない。
5.6 大型車載燃料油メーター及び簡易燃料油メーターの追加要求
5.6.1 大型車載燃料油メーターの最小測定量
大型車載燃料油メーターの最小測定量は,使用最大流量(Qmax)が160 L/min以上のときは100 L以下,
使用最大流量(Qmax)が160 L/min未満のときは50 L以下とし,最小測定量の値は1×10n L,2×10n L又
は5×10n Lのいずれかとするほか,次による。
a) 最小桁の表示がアナログ指示である個別計量表示機構をもつ燃料油メーターにあっては,当該表示機
構の目量の50倍以上とする。
b) 瞬間的に数字の転換が行われるデジタル表示機構である個別計量表示機構をもつ燃料油メーターにあ
っては,当該表示機構の目量の200倍以上とする。
5.6.2 簡易燃料油メーター
5.6.2.1 流量範囲
――――― [JIS B 8572-4 pdf 9] ―――――
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簡易燃料油メーターの使用最大流量(Qmax)と使用最小流量(Qmin)との比(Qmax/Qmin)は,10以上と
する。ただし,使用最小流量(Qmin)が8 L/min未満の場合には,8 L/minとする。
5.6.2.2 最小測定量
簡易燃料油メーターの最小測定量は5 L以下とし,最小測定量の値は1×10n L,2×10n L又は5×10n L
のいずれかとするほか,次による。
a) 最小桁の表示がアナログ指示である個別計量表示機構をもつ燃料油メーターにあっては,当該表示機
構の目量の50倍以上とする。
b) 瞬間的に数字の転換が行われるデジタル表示機構である個別計量表示機構をもつ燃料油メーターにあ
っては,当該表示機構の目量の200倍以上とする。
5.6.2.3 個別計量表示機構のゼロ戻し装置
簡易燃料油メーターの個別計量表示機構は,ゼロ戻し装置を備えていなければならない。ゼロ戻し装置
の要件は,5.5.4による。
6 計量性能
6.1 計量上の要件
6.1.1 器差は,検定公差内でなければならない。
6.1.2 動作範囲内にある計量対象の燃料油に対し,耐久試験前後の器差の差は,検定公差を超えてはなら
ない。
6.2 調整装置
通過した燃料油の実量と計量値との間の比を単純な操作で修正できる調整装置をもつことができる。
調整装置によって,この比を断続的に修正するときは,その比の隣り合った値は0.001以下が望ましい。
メーターのバイパス流による調整はしてはならない。
6.3 補正装置
6.3.1 補正装置を備えていてもよい。ただし,補正装置を備えた場合は,燃料油メーターの必須の部分と
みなす。燃料油メーターに適用する全ての要件,特に検定公差は(計量条件下での),補正後の計量値に適
用する。
6.3.2 補正装置のあるものは,通常動作において未補正体積を表示してはならない。ただし,未補正体積
の表示は,試験のために利用することができる。
6.3.3 補正装置は,その器差をできるだけゼロに近づけるためだけに使用する。
6.3.4 補正のために必要であり,かつ,計測によって得ることがない全ての設定値は,計量動作開始前に
計算器内に入っていなければならない。
6.4 温度換算装置の性能
温度換算装置をもつものは,次の性能を満足しなければならない。
a) 温度換算装置の基準とする温度は,温度15 ℃でなければならない。ただし,温度15 ℃以外の温度を
基準温度とする旨の表記がされているものにあっては,この限りではない。
b) 温度換算装置の検定公差は,基準温度における理論的に求められる体積の±0.5 %を超えてはならない。
7 電子化燃料油メーター
7.1 一般要件
7.1.1 電子化燃料油メーターは,その器差が検定公差を超えないように設計及び製造しなければならない。
――――― [JIS B 8572-4 pdf 10] ―――――
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JIS B 8572-4:2014の国際規格 ICS 分類一覧
- 75 : 石油及び関連技術 > 75.200 : 石油、石油製品及び天然ガス取扱い設備
- 17 : 度量衡及び測定.物理的現象 > 17.040 : 線及び角度の測定 > 17.040.30 : 測定機器
JIS B 8572-4:2014の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISB7611-2:2015
- 非自動はかり―性能要件及び試験方法―第2部:取引又は証明用
- JISK2249:1995
- 原油及び石油製品―密度試験方法及び密度・質量・容量換算表
- JISZ8103:2019
- 計測用語