JIS C 1211-1:2009 電力量計(単独計器)―第1部:一般仕様 | ページ 2

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4.3.7 電圧特性
計器は,6.2.2 g) によって試験をし,電圧の変化によって生じる誤差の変化が力率1及び力率0.5(遅れ
電流)において,いずれも1.0 %の限度を超えてはならない。
4.3.8 周波数特性
計器は,6.2.2 h) によって試験をし,周波数の変化によって生じる誤差の変化が力率1では1.0 %,力
率0.5(遅れ電流)では2.0 %の限度を超えてはならない。
4.3.9 外部磁界の影響
計器は,6.2.2 i) によって試験をし,外部磁界を与えたことによって生じる誤差の変化が1.0 %の限度を
超えてはならない。
4.3.10 波形の影響
計器は,6.2.2 j) によって試験をし,第3調波を含めたことによって生じる誤差の変化が1.0 %の限度を
超えてはならない。
4.3.11 電圧回路の電力損失
計器は,6.2.2 k) によって試験をし,電圧回路の電力損失が各素子ごとに表7に規定する値を超えては
ならない。
表7−電圧回路の電力損失
区別 電力損失
W
単相2線式100 V 30 A 1.2
その他 1.8
4.3.12 電流回路の電力損失
計器は,6.2.2 l) によって試験をし,電流回路の電力損失が各素子ごとに表8に規定する値を超えてはな
らない。
表8−電流回路の電力損失
定格電流 電力損失
A W
30 2.0
120 3.0
4.3.13 過電流の影響
計器は,6.2.2 m) によって試験をし,不適切な温度上昇,電気的損傷及び機械的損傷を生じることなく,
また,過電流を通過させたことによって生じる誤差の変化がいずれも1.0 %の限度を超えてはならない。

4.4 機械的性能

4.4.1  軽負荷のときの誤差の変動
計器は,6.2.3 a) によって試験をし,誤差の変動が1.0 %の限度を超えてはならない。
4.4.2 計量装置の影響
計器は,6.2.3 b) によって試験をし,計量装置を離脱したときの誤差の変化が1.5 %の限度を超えては
ならない。また,現字形計量装置は,数字車が躍進するときの誤差の変化が1.0 %の限度を超えてはなら

――――― [JIS C 1211-1 pdf 6] ―――――

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ない。
4.4.3 傾斜の影響
計器は,6.2.3 c) によって試験をし,正常な姿勢に対する誤差の変化が表9に規定する誤差変化の限度
を超えてはならない。
表9−傾斜状態に対する誤差変化の限度
負荷電流 誤差変化の限度
(定格電流に対する%) %
3.3 2.0
50100 1.0
4.4.4 騒音
計器は,6.2.3 d) によって試験をし,その発生する騒音は,30 dBを超えてはならない。
4.4.5 振動の影響
計器は,6.2.3 e) によって試験をし,機械的損傷を生じてはならない。また,振動を加えたことによっ
て生じる誤差の変化が表10に規定する誤差変化の限度を超えることなく,更に,4.3.1,4.3.2及び4.4.1に
それぞれ適合しなければならない。
表10−振動及び衝撃に対する誤差変化の限度
負荷電流 力率 誤差変化の限度
(定格電流に対する%) %
3.3100 1 1.0
6.7100 0.5(遅れ電流) 1.2
4.4.6 衝撃の影響
計器は,6.2.3 f) によって試験をし,機械的損傷を生じてはならない。また,衝撃を加えたことによって
生じる誤差の変化が表10に規定する誤差変化の限度を超えることなく,更に,4.3.1,4.3.2及び4.4.1にそ
れぞれ適合しなければならない。
4.4.7 駆動トルク
計器は,6.2.3 g) によって試験をし,計器の素子数ごとに駆動トルクが表11に規定する値以上でなけれ
ばならない。
表11−最小駆動トルク
単位 mN・m
計器の素子数 最小駆動トルク
1素子計器 1.08
多素子計器 1.47

4.5 電流コイル及び端子の温度上昇

  計器は,6.2.4によって試験をし,計器の種類ごとに,電流コイルの表面及び端子の温度上昇が表12に
規定する温度上昇の限度を超えてはならない。

――――― [JIS C 1211-1 pdf 7] ―――――

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表12−電流コイル及び端子の温度上昇の限度
単位 ℃
計器の種類 温度上昇の限度a)
電流コイルの表面 端子
普通耐候形計器 65 40
強化耐候形計器 55 40
注a) この温度上昇の限度は,電流コイルがJIS C 4003によ
るA種絶縁物を使用している場合のものである。

4.6 絶縁性能

4.6.1  絶縁抵抗
計器は,6.2.5 a) によって試験をし,絶縁抵抗が5 MΩ以上でなければならない。
4.6.2 商用周波耐電圧
計器は,6.2.5 b) によって試験をし,これに耐えなければならない。
4.6.3 雷インパルス耐電圧
計器は,6.2.5 c) によって試験をし,電圧コイル,電流コイル,リード線などで放電したり,電圧コイ
ルが断線するなどの異常があってはならない。

4.7 耐久度

  計器は,6.2.6によって試験をし,試験開始直後に対する500時間経過ごとの誤差の変化が表13に規定
する誤差変化の限度を超えることがなく,更に,4.3.1,4.3.2及び4.4.1にそれぞれ適合しなければならな
い。
表13−耐久度試験による誤差変化の限度
負荷電流 誤差変化の限度
(定格電流に対する%) %
100 0.7
3.3 0.9

5 寸法

  計器の寸法は,次による。ただし,背面接続の計器は,これによらなくてもよい。
なお,この規格で規定するほかは,JIS C 1210による。
a) 計器の外形寸法は,図1及び図2の記号によって表14及び表15に規定する値以下とする。
表14−普通耐候形計器の最大外形寸法
単位 mm
記号 記号の説明 単相2線式 単相3線式及び三相3線式 三相4線式
30 A計器 120 A計器 30 A計器 120 A計器 30 A計器 120 A計器
A 計器の高さ 160 206 217 273 330 360
B 計器の横幅 145 151 178 200 210 240
C 計器の奥行 115 134 130 136 200 200

――――― [JIS C 1211-1 pdf 8] ―――――

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表15−強化耐候形計器の最大外形寸法
単位 mm
記号 記号の説明 単相2線式 単相3線式及び三相3線式 三相4線式
30 A計器 120 A計器 30 A計器 120 A計器 30 A計器 120 A計器
A 計器の高さ 216 262 295 331 420 460
A' 端子カバーを除いた計器の高さ 170 217 227 283 340 370
B 計器の横幅 145 151 178 200 210 340
C 計器の奥行 115 134 130 136 200 200
b) 定格電流30 A計器の取付穴寸法及び端子部の寸法は,図1の記号によって表16による。
表16−定格電流30 A計器の取付穴寸法及び端子部の寸法
単位 mm
記号 記号の説明 1素子計器 多素子計器
D 計器取付穴の距離 134145 −
Q 計器取付穴の径 5.5a) 5.5 a)
P 端子穴の径 5 以上 5 以上
S 計器取付面から端子穴の中心までの距離 10.5以上 10.5以上
X 端子穴の深さ 22 以上 22 以上
G 計器の中心線から2S,2Lの端子穴の中心線までの距離11.512.5 −
H 1Sと2S及び2Lと1Lの端子穴の中心線の距離 17.520 −
H1H7 隣接する端子穴の中心線の距離 − 12 以上b)
注a) IS B 1135の呼び径5.1のすりわり付き皿木ねじ又はJIS B 1101のねじの呼びM4.5のすりわり
付き丸皿小ねじを使用して支障があってはならない。
b) 同電位の端子間隔は,これによらなくてもよい。

――――― [JIS C 1211-1 pdf 9] ―――――

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1 計器取付面
a) 単相2線式計器
1 計器取付面
b) 単相3線式計器及び三相3線式計器
図1−普通耐候形計器の外形寸法

――――― [JIS C 1211-1 pdf 10] ―――――

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