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C 1211-2 : 2017
目視によって調べる。
7.6.4 塩水噴霧の影響
試験は,次による。
a) 試験は,塩水噴霧試験及び大気暴露試験を,普通耐候形計器及び強化耐候形計器の区分に従って,表
35の順序によって普通耐候形計器は1回,強化耐候形計器では3回繰り返した後,直ちに計器の内部
及び外部の変化を目視によって調べる。
表35−塩水噴霧の影響試験の順序
順序 試験項目 試験区分
普通耐候形計器 強化耐候形計器
1 塩水噴霧試験 塩水噴霧を24時間 塩水噴霧を48時間
2 大気暴露試験 大気中に24時間放置 大気中に48時間放置
1) 塩水噴霧試験は,計器を正常な姿勢で,無通電で,JIS Z 2371に規定する中性塩水噴霧試験を,35 ℃
の塩溶液を噴霧することによって行う。
2) 大気暴露試験は,7.6.2 a) 2)の大気暴露試験による。
b) 合成樹脂製の計器は,a)の試験の後,7.7 b)のスプリングハンマ衝撃試験を行い,外箱の破損の状態を
目視によって調べる。
7.6.5 パッキン老化の影響
試験は,次による。
a) 試験は,計器に無通電のまま表36の順序で温度変化を加え,さらに7.6.1の試験を行い,パッキンの
老化を目視によって調べる。
表36−パッキン老化の影響試験の順序
順序 温度 試験時間 条件
℃ h
1 70±2 48 流通空気中
2 20±15 3 −
3 −20±2 10 恒温槽
4 20±15 3 −
b) 合成樹脂製の計器は,a)の試験の後,7.7 b)のスプリングハンマ衝撃試験を行い,外箱の破損の状態を
目視によって調べる。
7.6.6 高温急冷の影響
試験は,計器を無通電で,温度50±2 ℃の恒温槽内において,1時間放置した後,取り出して直ちに正
常な姿勢で,10±2 ℃の清水を水量毎分3 mmの割合で計器前面に対し,約60°の方向から一様の降雨状
態として1分間注水した後,計器の外箱における異常の有無を目視によって調べる。ただし,強化耐候形
計器は,恒温槽内において定格周波数及び定格電圧の下で,定格電流を通じた状態で行う。
7.6.7 塗膜の厚さ
強化耐候形計器(合成樹脂製の計器は除く。)は,ベース,カバー枠及び端子カバーにおける塗膜の厚さ
を膜厚計によって測定する。
7.7 材質の試験
試験は,グローワイヤ(赤熱棒押付け)試験及びスプリングハンマ衝撃試験とし,次による。
――――― [JIS C 1211-2 pdf 26] ―――――
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C 1211-2 : 2017
a) グローワイヤ(赤熱棒押付け)試験 計器の外箱(ベース,カバー及び端子カバー)にあっては650 ℃,
端子ボックスにあっては960 ℃の温度のグローワイヤを衝撃力が1.0±0.2 Nを超えないように30秒
間接触させて,外箱及び端子ボックスを観察して行う。試験を行う場合は,グローワイヤと試料とが
接触する箇所の下方に薄葉紙をかぶせた木の板を置き,木の板に焦げがなく,薄葉紙に着火がないこ
との確認を観察して行う(JIS C 60695-2-10参照)。
b) スプリングハンマ衝撃試験 計器を正常な姿勢で,計器の外箱にスプリングハンマで0.2±0.02 Jの運
動エネルギーを加えて行う。
8 検定
特定計量器検定検査規則(以下,検則という。)に規定する構造検定の方法及び器差検定の方法は,附属
書Aによる。
9 使用中検査
検則に規定する使用中検査は,附属書Bによる。
10 対応関係
JISの項目と検則の項目との対応関係は,表37による。
表37−JIS項目と検則項目との対比表
JIS項目 検則項目
箇条5 表記 第十八章第三節第一款第一目“表記事項”
箇条6 性能(6.1は除く。) 第十八章第三節第一款第二目“性能”
A.1 個々に定める性能 a) 及びb)
6.1 検定公差 第十八章第三節第二款“検定公差”
箇条7 試験方法 第十八章第三節第三款第一目“構造検定の方法”
A.1 個々に定める性能 c)
A.2 器差検定の方法 第十八章第三節第三款第二目“器差検定の方法”
B.1 性能に係る技術上の基準 第十八章第四節第一款“性能に係る技術上の基準”
B.2 使用公差 第十八章第四節第二款“使用公差”
B.3 性能に関する検査の方法 第十八章第四節第三款第一目“性能に関する検査の方法”
B.4 器差検査の方法 第十八章第四節第三款第二目“器差検査の方法”
――――― [JIS C 1211-2 pdf 27] ―――――
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C 1211-2 : 2017
附属書A
(規定)
検定の方法
A.1 個々に定める性能
個々に定める性能及び試験方法は,次による。
a) 個々に定める性能は,6.2.1,6.2.2,6.3.2,6.5.1及び6.6.7による。
b) 単相3線式計器の個々に定める性能は,a)に定める試験のほか,6.2.5による。
c) 個々に定める性能の試験方法は,7.2.1,7.2.2,7.2.5,7.3.2,7.5.1及び7.6.7による。ただし,単相3
線式計器が,b)において準用する6.2.5の規定に適合するかどうかの試験は,7.2.5の規定にかかわら
ず,定格周波数及び定格電圧の下で,力率1の定格電流の50 %の負荷電流を通じた場合において,平
衡負荷の状態における器差及び不平衡負荷の状態における器差を測定し,その差を算出して行うこと
ができる。この場合において,その算出した差は2.5 %を超えるものであってはならない。また,7.6.7
の試験は,外箱の塗膜の厚さが30 μm以上あることが確認された計器と同等以上の厚さであることを
目視によって判断することでもよい。
A.2 器差検定の方法
電力量計の器差検定は,次による。
a) 器差検定は,個々の電力量計について7.1によって行う。
b) 器差の測定は,基準器検査規則第4条に規定する基準電力量計によって行う。
――――― [JIS C 1211-2 pdf 28] ―――――
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C 1211-2 : 2017
附属書B
(規定)
使用中検査
B.1 性能に係る技術上の基準
性能に係る技術上の基準は,6.2.1及び6.2.2による。
B.2 使用公差
使用公差は,3.0 %とする。
B.3 性能に関する検査の方法
性能に関する検査の方法は,7.2.1及び7.2.2による。
B.4 器差検査の方法
器差検査の方法は,次による。
a) 器差検査は,定格周波数,定格電圧及び力率1の下で,表B.1に規定する負荷電流を通じて,器差を
測定する。
表B.1−器差検査の条件
計器の種類 負荷電流
(定格電流に対する百分率)
普通電力量計 20,50及び100
b) 器差の測定は,基準器検査規則第4条に規定する基準電力量計によって行う。
参考文献 JIS C 1211-1 電力量計(単独計器)−第1部 : 一般仕様
JIS C 1602 熱電対
JIS C 60695-2-10 耐火性試験−電気・電子−第2-10部 : グローワイヤ/ホットワイヤ試験方
法−グローワイヤ試験装置及び一般試験方法
JIS C 1211-2:2017の引用国際規格 ISO 一覧
- OIML R 46-1:2012(NEQ)
- OIML R 46-2:2012(NEQ)
JIS C 1211-2:2017の国際規格 ICS 分類一覧
- 17 : 度量衡及び測定.物理的現象 > 17.220 : 電気学.磁気学.電気的及び磁気的測定 > 17.220.20 : 電気的及び磁気的量の測定
JIS C 1211-2:2017の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISC1210:1979
- 電力量計類通則
- JISC1281:1979
- 電力量計類の耐候性能
- JISC3307:2000
- 600Vビニル絶縁電線(IV)
- JISC3312:2000
- 600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル
- JISC60068-2-27:2011
- 環境試験方法―電気・電子―第2-27部:衝撃試験方法(試験記号:Ea)
- JISC60068-2-6:2010
- 環境試験方法―電気・電子―第2-6部:正弦波振動試験方法(試験記号:Fc)
- JISK2246:2018
- 防せい(錆)油
- JISZ2371:2015
- 塩水噴霧試験方法