JIS C 5201-1:2011 電子機器用固定抵抗器―第1部:品目別通則 | ページ 12

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− 宣言した能力範囲を特定の能力認証用部品(CQC)の設計によって実証することを示す詳細な表によ
って補足する,各々に一般的な説明を付けた能力評価に用いる能力認証用部品(CQC)のリスト
− 各能力認証用部品(CQC)に対する個別規格
− 各工程管理パラメータ(PCP)の一般的な説明を付けた工程管理に用いる工程管理パラメータ(PCP)
を含み,その工程管理パラメータ(PCP)と完成部品の関連特性及び性能との関係とを示す詳細な管
理計画書
− 品質確認検査の抜取計画で構造的な類似性の適用に関するガイダンス
国内監督検査機関(NSI)は,機密文書として能力マニュアルを取り扱う。製造業者が望む場合には,
製造業者は,第三者機関にその一部又は全てを公表してもよい。
Q.6.5 能力の実証及び検証
製造業者は,IEC QC 001002-3の4.2.6及び次の詳細事項を規定する関連する品種別通則の要求事項に従
ってその能力を実証し,証明する。
Q.6.5.1 能力を実証する能力認証用部品(CQC)
製造業者は,能力マニュアルに規定する能力範囲を実証するために必要な工程管理パラメータ及び能力
認証用部品の範囲の決定について国内監督検査機関(NSI)に同意する。
能力マニュアルに従って設計,製造及び工程パラメータを管理した能力認証用部品(CQC)の承認範囲
を試験することで実証を行う。能力認証用部品(CQC)は,次の要求事項に従う。
a) 用いる能力認証用部品(CQC)の範囲は,宣言した能力の全ての限界を代表する。能力認証用部品
(CQC)は,相互に達成できる限界の組合せを実証するよう選定する。
b) 能力認証用部品(CQC)は,次の一つとする。
− 能力の範囲の組合せを実証するために特別に設計された抵抗器
− 一般的な生産に使用される設計の抵抗器
− a)の要求事項を満足することを条件に,これらの両方の組合せ
能力認証用部品(CQC)を能力認証だけを目的に設計され及び製造する場合には,製造業者は,出荷品
に適用するように同じ設計規則,材料及び製造工程を用いる。
個別規格は,各能力認証用部品(CQC)に対して作成し,附属書Dに従って表紙形式をとる。個別規格
は,能力認証用部品(CQC)の目的を明確にし,全ての関連したストレス水準及び試験範囲を含める。工
程の管理及び維持並びに能力の範囲を実証するために,工程検査及び記録を規定する内部管理文書を引用
してもよい。
Q.6.5.2 能力の範囲
能力の範囲は,関連の品種別通則に規定する。
Q.6.6 能力認証のプログラム
IEC QC 001002-3の4.2.6に従って,製造業者は,宣言した能力の評価のためのプログラムを作成する。
このプログラムは,宣言した各能力の範囲が適切な能力認証用部品(CQC)によって検証されるように設
計する。
そのプログラムは,次の事項を含む。
− 認証試験に対して計画された日程表を示すバーチャート又はその他の手法
− 適用する個別規格に引用する全ての能力認証用部品(CQC)の詳細
− 各能力認証用部品(CQC)によって実証する特性を示すチャート
− 工程管理に対して用いる管理計画の引用

――――― [JIS C 5201-1 pdf 56] ―――――

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Q.6.7 能力認証試験報告書
IEC QC 001002-3の4.2.6.3に従って,能力認証試験報告書を発行する。この報告書は,この規格の附属
書Eに規定する要求事項を満足し,次の要求事項を含む。
− 能力マニュアルの発行番号及び発行日
− Q.6.6による能力認証用プログラム
− プログラムの実施中に得た全ての試験結果
− 用いた試験方法
− 不適合が発生した場合に取られた是正内容の報告書(Q.6.10.1参照)
報告書は,得られた結果の正式文書として管理責任者(DMR)が署名し,能力認証の認可に責任がある,
国内規則で指定された機関[国内監督検査機関(NSI)]に提出する。
Q.6.8 能力の概要
能力の概要は,能力認証が認可された後に品質認証認定証(QAC)1)の中で公表することを意図する。
それは,製造業者の能力の簡潔な説明を含み,認定された製造業者の技術,製造方法及び製品の範囲の
十分な情報を含む。
Q.6.9 能力認証に影響を及ぼす変更
能力認証に影響を及ぼすようなどのような変更もIEC QC 001002-3の4.2.11の要求事項を満足する。
Q.6.10 初期能力認証
この認証を認可する条件は,次による。
− 能力認証用部品(CQC)の選定範囲は,不適合品がないほか,能力認証用部品(CQC)の個別規格の
評価要求事項を全体的に満足している。
− 管理計画は,工程管理体系の中で十分に実施している。
Q.6.10.1 不適合になった場合の手順
不適合になった場合の手順は,IEC QC 001002-3の4.2.10によるほか,次による。
抵抗器が検査要求事項に不適合となった場合には,製造業者は,国内監督検査機関(NSI)に通知し,
次のa)及びb)に規定する処置の一つに従うことを表明する。
a) 製造業者が提案した能力の適用範囲を変更する。
b) 不適合の原因が,次のいずれかであるかを確定するために不適合品の調査を行う。
− 試験そのものの失敗(例 試験装置の故障,検査員のエラー)
− 設計又は工程の不具合
不適合の原因が試験そのものの失敗として確定した場合には,見かけ上の不適合品又は適切な場合には
新規の抵抗器のどちらかを,必要な是正処置を行った後に試験プログラムに戻す。新しい抵抗器を用いる
場合は,見かけ上で不適合となった抵抗器と同様に,試験プログラムの中の一連の全ての試験を実施する。
不適合の原因が設計又は工程の不具合として確定した場合には,試験プログラムは,不適合の原因を根
絶して,文書化を含めて全ての是正処置が実施されたことを実証する。これが成し遂げられた場合には,
不適合が発生した一連の試験は,新しい能力認証用部品(CQC)を用いて全て繰り返す。
処置が完了した後,製造業者は,国内監督検査機関(NSI)に報告書を送付し,能力認証の試験報告書
(Q.6.7参照)の中に是正内容の報告書のコピーを含める。
Q.6.10.2 工程管理パラメータ(PCP)及び能力認証用部品(CQC)の選定の一般的な計画
各製造業者は,関連する品種別通則の例に基づいて,工程フローチャートを作成する。製造業者は,フ
ローチャートに含まれる全ての工程段階に対応する工程管理項目を入れる。

――――― [JIS C 5201-1 pdf 57] ―――――

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管理項目は,関連する品種別通則で例示するように製造業者が指定する。
Q.6.10.3 工程管理試験計画
試験計画は,製造業者が用いる工程管理体系の一部を構成する。統計的工程管理(SPC)を用いる場合
には,統計的工程管理(SPC)の基本的な要求事項によって実施する。統計的工程管理(SPC)計画は,
工程の重要管理項目での必須管理とする。
生産設備を用いる各工程段階では,製造業者は,定期的に工程パラメータを監視し,製造業者が設定す
る管理範囲と対策範囲とを比較する。
Q.6.10.4 能力の範囲を実証するための能力認証用部品(CQC)の試験計画
能力の範囲を実証するための能力認証用部品(CQC)の試験計画は,関連する品種別通則に規定する。
Q.6.11 能力認証の認可
能力認証は,IEC QC 001002-3の4.2.6による手順を十分に満足し,関連する品種別通則の要求事項を満
足した場合に,認可する。
Q.6.12 能力認証の維持
能力認証は,IEC QC 001002-3の4.2.9の要求事項を満足し,関連する品種別通則の中に規定する維持予
定表に従う能力マニュアルで宣言した要求事項を満足することによって,維持する。
さらに,能力認証は,次の詳細を適用する。
a) 能力認証は,2年間の再試験なしで有効である。
b) 能力認証用部品(CQC)の再試験プログラムは,製造業者によって決定する。工程管理に対しては,
製造業者は,管理体系を確立する。管理プログラムの例は,品種別通則中の規定に従ってもよい。能
力の範囲を立証するために,製造業者は,製造業者の能力認証に関連するQ.6.10.4の全ての試験計画
を少なくとも2年ごとに繰り返すことを確実にする。
c) 出荷のための抵抗器の品質確認検査は,関連する能力認証の維持を立証するために用いてもよい。特
に,製造業者が,同じ工程によって製造され,かつ,能力認証を保持する能力の範囲内にある抵抗器
の範囲の品質認証を保持する場合には,工程管理の検査結果及び品質認証から発生する定期的な品質
確認検査結果を,能力認証の維持を立証するために用いてもよい。
d) 製造業者は,能力認証用部品(CQC)の範囲が出荷品の代表のままであること,更に,関連する品種
別通則の要求事項と一致していることを確実にする。
e) 製造業者は,次のように製造を維持する。
− Q.6.9の手順に従って国内監督検査機関(NSI)が承認したどんな追加又は削除を除き,能力マニ
ュアルで規定した工程は,変更しない。
− 製造場所及び最終検査を行う場所で変更しない。
− 製造業者は,6か月を超えて能力認証下の生産を中断しない。
f) 製造業者は,常に,立証された能力範囲及び規定期間での証明を待つ能力範囲が,証明できるように
能力プログラムの維持の経過を記録する。
Q.6.13 能力認証の拡張
製造業者は,拡張できる範囲の種類に関連するQ.6.10.4から試験計画を実施することによって製造業者
の能力認証の範囲を拡大してもよい。要求された拡張がQ.6.10.4に規定する能力範囲から異なる種類の範
囲まで引用する場合には,製造業者は,用いるサンプリング及び試験を提案し,国内監督検査機関(NSI)
の承認を得る。製造業者は,新しい能力範囲のために必要な全ての工程管理を確立する。
能力認証の拡張は,本来の認証と同じ方法で行う。

――――― [JIS C 5201-1 pdf 58] ―――――

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Q.6.14 品質確認検査
品質確認検査の要求事項は,個別規格に規定され,IEC QC 001002-3の4.3.1に従って行う。
Q.7 手直し及び修理
Q.7.1 手直し
関連する品種別通則によって禁止する場合には,IEC QC 001002-3の4.1.4に規定する手直しは,行わな
い。特定の部品について,手直しの回数を制限する場合には,そのことを関連する品種別通則に規定する。
全ての手直しは,個別規格の要求事項によって検査する検査ロットを構成する前に実施する。
手直し手順は,製造業者が作成する関連文書の中に全て規定する。また,管理責任者(DMR)の直接管
理の下に実施する。手直しは,下請負契約してはならない。
Q.7.2 修理
IEC QC 001002-3の4.1.5に規定する修理をした抵抗器は,IECQ制度の下では出荷しない。
Q.8 出荷
個別規格に規定する品質確認検査を実施した後,抵抗器は,Q.5.6及びIEC QC 001002-3の4.3.2に従っ
て,出荷する。
Q.8.1 品質認証中での群B検査完了前の出荷
全ての群B検査について,IEC 60410のゆるい検査への移行の条件を満足する場合には,製造業者は,
群B検査の完了前に抵抗器を出荷できる。
注記 IECQ制度を適用しない場合には,IEC 60410に替えてJIS Z 9015-1を適用してもよい。
Q.9 出荷ロット成績証明書
購入者から出荷ロット成績証明書の要求がある場合には,出荷ロット成績証明書の内容を個別規格に規
定する。
注記 能力認証では,出荷ロット成績証明書は,能力認証用部品(CQC)で行う試験だけを引用する。
Q.10 長期保管後の出荷
ロットの出荷に続いて,2年(品種別通則に保管期間の規定がない場合)を超えて長期保管した抵抗器
は,出荷前に,個別規格に規定するはんだ付け性及び電気的特性について再検査する。
製造業者の管理責任者(DMR)が採用する再検査手順は,国内監督検査機関(NSI)が承認する。
ロットの再検査が満足する結果になれば,規定する期間,その品質は,再保証される。
Q.11 代替試験方法
代替試験方法は,IEC QC 001002-3の3.2.3.7によるほか,次による。
判定及び基準について疑義がある場合には,規定する方法だけを用いる。
Q.12 IECQの国内監督検査機関(NSI)の対象地域外での製造
IEC QC 001002-3の2.5.1.3の要求事項を満足する場合には,関連する技術的な領域に対して,国内監督
検査機関(NSI)がない国に所在する製造業者の工場で,この国がIECQメンバー国であるかどうかにか
かわらず,製造業者は,抵抗器の一部又は全部の製造範囲にその認証を拡張してもよい。

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Q.13 規定していないパラメータ
個別規格に規定があって,試験の対象になった部品のパラメータだけが,規定範囲内にあるとみなす。
規定していないパラメータは全て,ある部品から別の部品まで不変のままとみなすことができない。いか
なる理由があっても,一つ以上の追加パラメータを管理する必要がある場合には,新規で,より広範囲に
わたる規格を使用する。
追加の試験方法は,十分に記述されて,適切な規定値,抜取検査方式及び検査水準を規定する。
Q.14 技術認証手順
Q.14.1 一般事項
部品の技術認証は,全ての技術プロセスを対象とする。既存の品質認証及び能力認証の概念に次の原則
を付加し,技術認証の必須要件として拡張している。
a) 工程内管理方法の使用。例えば,統計的工程管理(SPC)
b) 継続的な品質改善の戦略。
c) 総合的な技術及び作業の監視。
d) 品質管理システム及び市場要求に適合する実施面での柔軟性。
e) 迅速な認証又は認証の拡張を可能とするための製造業者の作業文書の承認。
Q.14.2 技術認証を取る資格
製造業者は,IEC QC 001002-3の6.2.1に従う。
Q.14.3 技術認証の申請
製造業者は,IEC QC 001002-3の6.2.2に従う。
Q.14.4 技術認証の記述
技術は,IEC QC 001002-3の6.4に従って技術認証申告書(TADD)及び技術認証スケジュール(TAS)
に記述する。
Q.14.5 技術の実証及び証明
製造業者は,IEC QC 001002-3の6.4及び6.5に従って技術の実証及び証明をする。
Q.14.6 技術認証の認可
技術認証は,IEC QC 001002-3の6.7.3による手順が完全に満足する場合に,認可する。
Q.14.7 技術認証の維持
技術認証は,IEC QC 001002-3の6.7.5の要求事項を満足することによって維持する。
Q.14.8 品質確認検査
品質確認検査及び要求事項は,関連する個別規格及び技術認証スケジュールに従って行う。
Q.14.9 故障率水準の決定
故障率水準の決定及び認可は,関連する規格に規定する。
Q.14.10 出荷品質水準
出荷品質水準の定義は,受渡当事者間の協定による。

――――― [JIS C 5201-1 pdf 60] ―――――

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JIS C 5201-1:2011の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60115-1:2008(MOD)

JIS C 5201-1:2011の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 5201-1:2011の関連規格と引用規格一覧

規格番号
規格名称
JISC0806:1995
電子部品のテーピング(表面実装部品)
JISC5005-2:2010
品質評価システム―第2部:電子部品及び電子パッケージのための抜取検査方式の選択及び活用(統計的工程品質限界の評価手順)
JISC5062:2008
抵抗器及びコンデンサの表示記号
JISC5063:1997
抵抗器及びコンデンサの標準数列
JISC60068-2-1:2010
環境試験方法―電気・電子―第2-1部:低温(耐寒性)試験方法(試験記号:A)
JISC60068-2-2:2010
環境試験方法―電気・電子―第2-2部:高温(耐熱性)試験方法(試験記号:B)
JISC60068-2-20:2010
環境試験方法―電気・電子―第2-20部:試験―試験T―端子付部品のはんだ付け性及びはんだ耐熱性試験方法
JISC60068-2-21:2009
環境試験方法―電気・電子―第2-21部:試験―試験U:端子強度試験方法
JISC60068-2-27:2011
環境試験方法―電気・電子―第2-27部:衝撃試験方法(試験記号:Ea)
JISC60068-2-30:2011
環境試験方法―電気・電子―第2-30部:温湿度サイクル(12+12時間サイクル)試験方法(試験記号:Db)
JISC60068-2-6:2010
環境試験方法―電気・電子―第2-6部:正弦波振動試験方法(試験記号:Fc)
JISC60068-2-69:2019
環境試験方法―電気・電子―第2-69部:試験―試験Te/Tc:電子部品及びプリント配線板のはんだ付け性試験方法(平衡法)
JISC60068-2-82:2009
環境試験方法―電気・電子―第2-82部:試験―試験XW1:電気・電子部品のウィスカ試験方法
JISC60068-2-82:2021
環境試験方法―電気・電子―第2-82部:試験―試験Xw1:電気・電子部品のウィスカ試験方法
JISC61340-3-1:2010
静電気―第3-1部:静電気の影響をシミュレーションする方法―人体モデル(HBM)の静電気放電試験波形
JISZ8115:2019
ディペンダビリティ(総合信頼性)用語
JISZ8203:1964
単位記号
JISZ8203:2000
国際単位系(SI)及びその使い方