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C 60079-2 : 2008 (IEC 60079-2 : 2007)
附属書D
(参考)
使用者に提供する情報
序文
この附属書は,使用者に提供する情報を記載するもので,規定の一部ではない。
D.1 一般
内圧防爆システムの設置を適正に行うために使用者に提供する基本的な安全に関する情報について記載
する。
製造業者は,次のD.2D.6に対応することが望ましい。
D.2 保護ガスのダクトの設置
D.2.1 給気口の位置
シリンダ給気によるガス及び幾つかのグループIの適用を除いて,保護ガスの給気位置の給気ダクトは
非危険区域に設置するのがよい。
内圧がなくなった場合,危険区域から非危険区域への可燃性ガスの移動を最小限に保つように考慮する
ことが望ましい。
危険区域から給気ダクトで給気される保護ガスは,グループIでは次の予防策を採用するのがよい。
a) 二つの独立したガス検出器は,ファン又はコンプレッサの排気側に取り付けるのがよい。爆発性ガス
の濃度がLELの10 %を超えた場合,内圧防爆構造容器への電源供給を自動的に遮断しなければなら
ない。
b) 自動的に遮断する時間は,検出点から内圧防爆構造容器までの保護ガスが流れる通過時間の1/2以下
がよい。
c) 自動的に遮断が起きた場合,内圧防爆構造容器は電源供給が回復される前に再び掃気することが望ま
しい。掃気時間は,保護ガスの放出源での爆発性ガスの濃度がLELの10 %を下回るまで開始しない
のがよい。
D.2.2 内圧防爆構造容器と給気口との間のダクトの設置
コンプレッサの給気ダクトの設置は,通常危険区域を通過しないことが望ましい。
コンプレッサの給気ラインが危険区域を通過する場合,不燃性の材質で機械的に損傷及び腐食に対して
の保護がなされているもので構成することが望ましい。
内部圧力が外部圧力より低い場合,ダクトの設置による漏えい(洩)が発生しないように予防を行うこ
とが望ましい(附属書C参照)。ダクトの設置は,ガス又は蒸気の爆発性物質の濃度が,例えば,可燃性
ガス検出器で検出されなくなることを考慮することが望ましい。
D.2.3 保護ガスの排気口
保護ガスの排気ダクトは,火花及び粒子のバリアを使用者が追加するか,又は,製造業者が提供する場
合を除き,排気口の近傍と離れた場所の非危険区域とに設置することが望ましい。
D.2.4 ダクトの設置を考慮した追加の掃気時間
認証された機器に含まれない附属ダクトの空の容積の最低5倍を製造業者が指定する最小流量で掃気す
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C 60079-2 : 2008 (IEC 60079-2 : 2007)
るために必要とされる時間によって掃気継続時間を増すのがよい。
D.3 保護ガスを供給する電源
保護ガスを供給するためのブロア,コンプレッサなどの電源は,別の電源とするか,内圧防爆構造容器
の電気的アイソレータの一次側からの供給のいずれかでもよい。
D.4 密封式内圧防爆構造
指定した最小内圧を下回った場合,内圧防爆構造容器を非危険区域に移して補充することが望ましい。
D.5 封入システムをもつ容器
封入システム内の可燃性物質の最大圧力及び流量は,製造業者が指定する量を超えないことが望ましい。
封入システム内への空気の侵入によって爆発性混合物ができる可能性がある場合,追加の予防策が必要
となることがある。
封入システムが損傷した場合,適切な予防策によって運転状態が悪くならないように予防することが望
ましい。取扱説明書は,振動,熱的衝撃及び内圧防爆構造容器のドア又はカバーを開く保守操作について
の条件を説明することが望ましい。
高温の内部表面によって発火した場合,正(プラス)の内圧によって封入システムからの放散を防ぐた
めに,例えば,フロースイッチで可燃性物質の流れを止めることが必要となることがある。
外部危険区域の分類に悪い方向の影響を与える異常放出については追加の予防策を必要とすることがあ
る。
D.6 容器の最大内圧
使用者は,製造業者が指定する圧力値に抑えることが望ましい。
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附属書E
(規定)
容器内の放出のタイプの分類
序文
この附属書は,容器内の放出のタイプの分類について規定する。
E.1 一般
容器内の可燃性物質の放出の結果は,大気中への類似の放出より過酷であり,容器内部の一時的な漏え
い(洩)が止まって長時間たっても容器の内側に可燃性物質が残る。これによって,大気への放出よりも
“通常放出”及び“異常放出”が厳しく制限される。
すべての状態において,装置は内圧防爆構造容器内部の封入システムからの可燃性物質の流量の制限に
対して適切でなければならない。限定放出だけが認められる。
E.2 通常放出がなく,異常放出がない
封入システムは,12.2の設計要件及び16.6の故障をしないとみなす封入システムの試験要件を満足する。
E.3 通常放出がなく,異常放出が制限される
故障が生じないとみなす封入システムの要求を満たさず,かつ,金属製のパイプ,チューブ又はブルド
ン管,ベローズ若しくはスパイラルのような要素からなる封入システムで,接合部が定期的保守の間にお
いても外されることがなく,管用ねじ,溶接,共晶法又は金属圧接されている場合は,通常放出がないが
制限された異常放出があると考えなければならない。
回転接合面,スライド接合面,フランジ接合面,エラストマーシール,非金属のフレキシブルチューブ
などは,この基準を満たしていない。
E.4 制限された通常放出
“通常放出がない”という要求を満たすことができないシステムは,制限された通常放出を考慮しなけ
ればならない。定期的保守を行う継手をもつ封入システムがある場合,継手部分を特に明確にしなければ
ならない。
非金属パイプ,チューブ又はブルドン管のような素材,ベローズ,ダイヤフラム,スパイラル,エラス
トマーシール,回転接合面,スライド接合面などで構成する封入システムは,通常運転中,放出源とみな
す。
通常運転中に容器の中に炎があるものは,炎を消してから評価しなければならない。炎を消すことは通
常の動作とみなし,装置の炎が自動的に消されても,爆発性物質又は蒸気の流れを止めない限り通常放出
をもつ機器として分類しなければならない。
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附属書F
(参考)
希釈区域の概念の適用例
序文
この附属書は,希釈区域の概念の適用例を記載するもので,規定の一部ではない。
1 希釈区域の通常境界
2 可燃性物質の給気口
3 可燃性物質の排気口
4 希釈試験の区域
5 掃気の排気口
6 ICAを囲う仕切り
7 掃気の給気口
図F.1−掃気及び希釈試験要求を単純化するための希釈区域の概念の適用例
ICAを容器の内部に入れるか,仕切りで囲うことによって,希釈区域内にICAがない状態として簡易的
に試験を行うことができる。希釈区域の範囲を決定するには,単に希釈区域がICAにまで広がらないよう
にする。
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C 60079-2 : 2008 (IEC 60079-2 : 2007)
1 内部仕切り
2 掃気の給気口
3 故障を生じないとみなす封入システムの一部
4 掃気の排気口
5 ICAの位置
6 通常希釈区域への放出源
図F.2−ICA周囲の掃気及び希釈要求を単純化するために故障を生じないと
みなす封入システムの概念の適用例
故障を生じないとみなす密封式の要求を満足する内部仕切りの内側の封入システムが置かれている部分
から希釈範囲内にICAがあってはならない。
1 希釈試験区域
2 不活性ガスを伴った掃気の給気口
3 通常希釈区域への放出源
4 掃気の排気口
図F.3−仕切りの外側でICA周囲の掃気及び希釈要求を単純化するための
放出源周囲の内部仕切りの適用例
内部仕切りの中に希釈区域が含まれているので,ICAは希釈区域内にはない。
――――― [JIS C 60079-2 pdf 40] ―――――
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JIS C 60079-2:2008の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 60079-2:2007(IDT)
JIS C 60079-2:2008の国際規格 ICS 分類一覧
- 29 : 電気工学 > 29.260 : 特殊条件で使用する電気設備 > 29.260.20 : 爆発性雰囲気で作動する電気装置
JIS C 60079-2:2008の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISC0664:2003
- 低圧系統内機器の絶縁協調 第1部:原理,要求事項及び試験
- JISC0920:2003
- 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)
- JISC2134:2007
- 固体絶縁材料の保証及び比較トラッキング指数の測定方法
- JISC2134:2021
- 固体絶縁材料の保証及び比較トラッキング指数の測定方法
- JISC4034-5:1999
- 回転電気機械―第5部:外被構造による保護方式の分類
- JISC60079-0:2010
- 爆発性雰囲気―第0部:電気機器―一般要件