JIS C 6802:2014 レーザ製品の安全基準 | ページ 2

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C 6802 : 2014 (IEC 60825-1 : 2014)
− レーザ製品からの被ばく放射に伴って生じる危険性について,ラベル及び取扱説明書によって,各人
に対する適切な警告を確実なものにする。
− 不必要な被ばく放射を最小限にすることによって傷害の可能性を低減し,保護手段によってレーザ放
射の安全管理を改善する。
注記5 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
IEC 60825-1:2014,Safety of laser products−Part 1: Equipment classification and requirements
(IDT)
なお,対応の程度を表す記号“IDT”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“一致している”
ことを示す。

2 引用規格

  次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS C 1010-1 測定用,制御用及び試験室用電気機器の安全性−第1部 : 一般要求事項
注記 対応国際規格 : IEC 61010-1,Safety requirements for electrical equipment for measurement, control,
and laboratory use−Part 1: General requirements(MOD)
JIS C 6065 オーディオ,ビデオ及び類似の電子機器−安全性要求事項
注記 対応国際規格 : IEC 60065,Audio, video and similar electronic apparatus−Safety requirements
(MOD)
JIS C 6803 レーザ製品の安全−光ファイバ通信システムの安全
注記 対応国際規格 : IEC 60825-2,Safety of laser products−Part 2: Safety of optical fibre
communication systems (OFCS)(IDT)
JIS C 6804 レーザ製品の安全−情報伝送のための光無線通信システムの安全
注記 対応国際規格 : IEC 60825-12,Safety of laser products−Part 12: Safety of free space optical
communication systems used for transmission of information(IDT)
JIS C 6950-1 情報技術機器−安全性−第1部 : 一般要求事項
注記 対応国際規格 : IEC 60950 (all parts),Information technology equipment−Safety(MOD)
JIS C 7550 ランプ及びランプシステムの光生物学的安全性
JIS C 9335規格群 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性
注記 対応国際規格 : IEC 60335 (all parts),Household and similar electrical appliances−Safety(MOD)
JIS T 0601規格群 医用電気機器
注記 対応国際規格 : IEC 60601 (all parts),Medical electrical equipment(MOD)
JIS T 15004-2 眼光学機器−基本的要求事項及びその試験方法−第2部 : 光ハザードからの保護
注記 対応国際規格 : ISO 15004-2:2007,Ophthalmic instruments−Fundamental requirements and test
methods−Part 2: Light hazard protection(IDT)
JIS Z 8113 照明用語
注記 対応国際規格 : IEC 60050 (all parts),International Electrotechnical Vocabulary(MOD)
ISO/IEC 11553 (all parts),Safety of machinery−Laser processing machines
IEC 60601-2-22,Medical electrical equipment−Part 2-22: Particular requirements for basic safety and

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C 6802 : 2014 (IEC 60825-1 : 2014)
essential performance of surgical, cosmetic, therapeutic and diagnostic laser equipment
IEC 60825-4,Safety of laser products−Part 4: Laser guards
IEC 62115,Electric toys−Safety
IEC 62471 (all parts),Photobiological safety of lamps and lamp systems
IEC Guide 104,The preparation of safety publications and the use of basic safety publications and group safety
publications

3 用語及び定義

  この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS Z 8113によるほか,次による。
注記 便宜上,定義は英語のアルファベット順に配列されている。JIS Z 8113のIEV 845からの差異
は意図的で,かつ,その旨を指摘してある。このような場合,JIS Z 8113のIEV 845の定義に
対して,“修正”と付して括弧書きで記載している。
3.1
アクセスパネル(access panel)
保護きょう体又は囲いの一部であって,取外し又は移動したときに,レーザ放射による被ばくを生じる
もの。
3.2
被ばく放出(量)(accessible emission)
箇条5に規定するように,規定の開口絞り[AELをワット(W)又はジュール(J)の単位で与える場合]
を用いて,又は限界開口[AELをワット毎平方メートル(Wm−2)又はジュール毎平方メートル(Jm−2)
の単位で与える場合]を用いて,ある位置において決定される放出レベル。
注記1 3.40で定義するように,被ばく放出(運転中に決定する)は人体の被ばく状態が考慮される
ところで決定する。被ばく放出はレーザ製品のクラスを決定するために被ばく放出限界(3.3
参照)と比較する。この規格の本体内では,用語“放出レベル”を用いる場合は,いつでも,
被ばく放出として理解する。
注記2 ビーム直径が測定用の開口絞りより大きい場合は,ワット(W)又はジュール(J)の単位で
与える被ばく放出は,レーザ製品から放出される全パワー又は全エネルギーより小さい。ビ
ーム直径が限界開口の直径より小さい場合は,ワット毎平方メートル(Wm−2)又はジュー
ル毎平方メートル(Jm−2)の単位で与える被ばく放出,すなわち,限界開口全体で平均化し
た放射照度又は放射露光は,実際のビームの放射照度又は放射露光より小さくなる。開口絞
り(3.9)及び限界開口(3.55)を参照。
3.3
被ばく放出限界,AEL(accessible emission limit)
対応するクラスで許容される最大の被ばく放出。
注記 この規格において“AELを超えない放出レベル”又は同様の言い回しの場合は,被ばく放出を
箇条5に規定した測定基準に従って決定することを意味する。
3.4
運用上の管理(administrative control)
鍵の管理,人間に対する安全訓練,警告通知,秒読み手法,安全区域管理などの,非技術的な安全手段。
注記 これらは製造業者が指定してもよい(箇条8参照)。

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C 6802 : 2014 (IEC 60825-1 : 2014)
3.5
受入れ角,γ(angle of acceptance)
検出器が光放射に応答する範囲の平面角。
注記1 この受入れ角は,検出器の前方にある開口又は光学素子で制御できる(図1及び図2参照)。
受入れ角は,視野と呼ぶこともある。
注記2 国際単位系(以下“SI”という。) : ラジアン(rad)。
注記3 受入れ角は,光源の視角又はビーム広がりとは異なるものである。
3.6
視角,α(angular subtense)
その円弧の長さと半径との比で与えられる,円弧の張る平面角。
注記1 SI : ラジアン(rad)。
注記2 小さい角度では,与えられた距離での線分の視角は,その線分長を距離で除することによっ
て計算される。大きい角度では,弦(直線)と円弧との差異を考慮する必要がある。
3.7
アパーレント光源の視角,α(angular subtense of apparent source)
空間の1点から見る場合,図1で示すように,アパーレント光源がその点に対して張る角度。
注記1 アパーレント光源の像が,TEM00ビームの拡散反射のように,ガウシアン放射照度分布をも
つ場合は,αはビーム直径d63の定義(3.13参照)で決定される。不均一の放射照度分布又は
多数の光源については,4.3 d)によって決定する。
注記2 SI : ラジアン(rad)。
注記3 アパーレント光源の位置及び視角は,ビーム内の観察位置に依存する(3.10参照)。
注記4 アパーレント光源の視角は,この規格において波長範囲400 nm1 400 nmの網膜障害領域だ
けに適用できる。
注記5 光源の視角は,ビーム広がりとは異なるものである。
3.8
開口(aperture)
レーザ製品の保護きょう体に設けた開口部。ここを通してレーザ放射が放出され,人体への被ばくが生
じる。
注記 限界開口(3.55)も参照する。
3.9
開口絞り(aperture stop)
放射が測定される特定の領域を規定するための円形開口。
注記 限界開口(3.55)も参照する。
3.10
アパーレント光源(apparent source)
網膜障害に関しての所定の評価位置に対して,最も小さな網膜像を結ぶ実物体又は仮想的物体(人間の
目の調節可能範囲を考慮する。)。
注記1 目の調節可能範囲は,100 mmから無限遠まで可変であると仮定される。ビーム内の所定の
観察位置に対するアパーレント光源の位置は,目が調整して最も危険な網膜放射照度条件を
生成する場所である。

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C 6802 : 2014 (IEC 60825-1 : 2014)
注記2 この定義は,所定の評価位置に対して,波長範囲400 nm1 400 nmのレーザ放射の見かけの
起点の位置を決定するために用いる。発散角がゼロとみなせる限界において,すなわち,理
想的な平行ビームでは,アパーレント光源の位置は,無限遠になる。
注記3 網膜上でガウシアン放射照度分布を示す分散光源の円形像に対しては,アパーレント光源の
視角を決定するためにd63の定義を用いることができる。
3.11
ビーム(beam)
方向,広がり,直径又は走査仕様によって特性付けられるレーザ放射。
注記 非鏡面反射からの散乱放射は,ビームとはみなさない。
3.12
ビーム減衰器(beam attenuator)
レーザ放射を規定のレベル若しくはそれ以下に,又は規定の割合だけ減衰させるデバイス。
3.13
ビーム直径,ビーム幅,du(beam diameter,beam width)
全レーザパワー(又はエネルギー)のu %を含んだ最小円の直径。
注記1 この規格では,d63を用いる。
注記2 ビームウエストは,ビーム直径が最小となるビームの中での位置である。
注記3 SI : メートル(m)。
注記4 ビーム直径のこの定義は,アパーレント光源の視角αの決定には,定義が異なるので一般に
使用しないのが望ましい。しかし,アパーレント光源の像がガウシアン放射照度分布をもつ
場合は,アパーレント光源の視角の決定のためにd63を適用することができる。アパーレン
ト光源の像が非ガウシアン放射照度分布をもつ場合については,4.3 d)に規定した方法が使用
される。
注記5 ガウシアンビームの場合,d63は放射照度(放射露光)が,その中心ピーク値の1/eになる直
径に対応する。
注記6 2次モーメント直径(ISO 11146-1の3.8参照)は,例えば,不安定共振器によって生成され
る,高い放射照度ピークを中心部にもち,かつ,低レベルの背景を伴う遠視野ビームのプロ
ファイルに用いるのは適当ではない。開口を通過するパワーは,2次モーメント直径を用い
て,ガウスビーム分布の仮定を用いてパワーを計算すると,かなり低めに評価される。
3.14
ビーム広がり(角),発散角,φ(beam divergence)
ビーム直径で定められる円すいの遠視野平面角。
注記1 距離r離れた2点のビーム直径(3.13参照)がそれぞれd63及びd63'である場合は,ビーム広
がりφは,次の式によって求める。
d63' d63
2 arctan
2r
注記2 SI : ラジアン(rad)。
注記3 2次モーメントビーム広がりの定義(ISO 11146-1参照)は,例えば,不安定共振器によって
生成される,高い放射照度ピークを中心部にもち,かつ,低レベルの背景を伴う遠視野ビー
ムプロファイル,又は開口によって生じる回折パターンのビームプロファイルには用いない。

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C 6802 : 2014 (IEC 60825-1 : 2014)
3.15
ビーム拡大器(beam expander)
レーザのビーム直径を拡大するための光学部品の組合せデバイス。
3.16
ビーム光路部品(beam path component)
規定ビーム光路上に位置する光学部品(例えば,ビーム操作ミラー,集束レンズ,拡散板)。
3.17
ビーム終端器(beam stop)
レーザビーム光路を終端するデバイス。
3.18
クラス1レーザ製品(Class 1 laser product)
運転中に,該当する波長及び放出持続時間[4.3 e)及び5.3参照]に対するクラス1のAELを超えるレー
ザ放射を人体に被ばくさせること(被ばく放出,3.2参照)のない全てのレーザ製品。
注記1 C.3(クラス分け体系の限界)も参照。
注記2 製品のクラス分けの決定に必要な試験は,運転中の試験に限られるので,組込形レーザ製品
の場合,製品によっては,アクセスパネルのインタロックが解除されたとき,又は製品が開
かれたか若しくは分解されたとき,その製品のクラスのAELを超えたレーザ放射が,保守
(6.2.1参照)又はサービス中に,被ばく状態になり得る。
3.19
クラス1Cレーザ製品(Class 1C laser product)
皮膚又は眼部以外の組織に接触させて運転するように明確に設計されたもので,次のいずれも満たす全
てのレーザ製品。
− 運転中の目の危険を技術的手段によって防止している,すなわち,アプリケータ(applicator : レーザ
出射部)が皮膚又は眼部以外の組織との接触から解放されると,被ばく放出が停止するか,又はクラ
ス1のAEL以下に減少する。
− 運転中,皮膚又は眼部以外の組織に接触しているときに限り,意図した治療法の要件に応じて,放射
照度又は放射露光レベルが皮膚のMPEを超える可能性がある。
− 適用可能な製品安全規格に準拠している。
注記1 適用可能な製品安全規格の中で規定した要求事項の考察なしに,この規格だけでクラス1C
として製品をクラス分けすることは不適切である。C.3(クラス分け体系の限界)も参照。
注記2 放出されたレーザ放射が適用される皮膚のMPEを超える可能性があるので,クラス1Cレー
ザの出力は,目標組織に対して潜在的に危険である。接触条件下での被ばく放射の適切な制
限の定義,例えば,起こり得るまぶた(瞼)との接触に対しては,この規格の適用範囲外で
あり,適用可能な製品安全規格で規定される。
注記3 製品のクラス分けの決定に必要な試験は,運転中の試験に限られるので,組込形レーザ製品
の場合,製品によっては,アクセスパネルのインタロックが解除されたとき,又は製品が開
かれたか若しくは分解されたとき,クラス1のAELを超えた放射が,保守(6.2.1参照)又は
サービス中に,被ばく状態になり得る。
3.20
クラス1Mレーザ製品(Class 1M laser product)

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JIS C 6802:2014の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60825-1:2014(IDT)

JIS C 6802:2014の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 6802:2014の関連規格と引用規格一覧