JIS C 8105-3:2011 照明器具―第3部:性能要求事項通則 | ページ 2

4
C 8105-3 : 2011
試験用光源は,照明器具の適合光源の種類によって次による。
なお,受渡検査では,光源の量産品を試験用光源としてもよい。
a) 適合光源がJIS C 7601に規定する蛍光ランプの場合,JIS C 8118の附属書D(試験用ランプ)又はJIS
C 8117の附属書B(試験用ランプ)による。
b) 適合光源がJIS C 7601に規定していない蛍光ランプの場合,標準安定器で点灯したとき,ランプ電流
及びランプ電力がそれぞれ定格値の±2.5 %にあるものを,試験用光源として使用する。
c) 適合光源が安定器内蔵形蛍光ランプの場合,ランプ電流及び入力電力がそれぞれ定格値の±2.5 %にあ
るものを,試験用光源として使用する。
d) 適合光源が高圧水銀ランプ及び低圧ナトリウムランプの場合,JIS C 8110の附属書B(試験用ランプ)
による。
e) 適合光源がJIS C 7621に規定する高圧ナトリウムランプ又はJIS C 7623に規定するメタルハライドラ
ンプの場合,JIS C 8119の附属書B(試験用ランプ)による。その他のHIDランプの場合,標準安定
器で点灯したとき,ランプ電流及びランプ電力がそれぞれの定格値の±2.5 %にあるものを,試験用光
源として使用する。
f) 適合光源が白熱電球及びハロゲン電球の場合,その照明器具に表示する適合電球で最大の定格消費電
力の電球を,試験用光源として使用する。
g) 光学的特性の測定に用いる試験用光源は,光源製造業者が発表している定格値に近い全光束をもち,
100 h以上エージングしたものとする。同一形式の光源を複数個使用する照明器具の場合は,それらの
全光束はできるだけ同じであることが望ましい。全光束の異なる光源を複数個使用する照明器具の場
合は,それらの光源の全光束の相互の比が,できるだけ製造業者が示す全光束値の相互の比に近いこ
とが望ましい。

6 構造及び部品

6.1 構造

  構造は,JIS C 8105-1の第4章(構造)によるほか,外観上及び機能上有害な欠陥があってはならない。

6.2 部品

  使用する部品は,適用規格又は関連法規がある場合には,IEC規格,JIS又は関連法規によるほか,次
による。
a) 安定器は,JIS C 8108,JIS C 8110又はJIS C 8117に適合しなければならない。
b) f蛍光灯器具は,高周波点灯専用形電子安定器及び高周波点灯専用形蛍光ランプ(Hfランプ)を使
用しなければならない。
c) 蛍光灯ソケット及びスタータソケットは,JIS C 8324に適合しなければならない。また,ねじ込みラ
ンプソケットは,JIS C 8280に適合しなければならない。その他のランプソケットは,JIS C 8121-1
に適合しなければならない。
d) コンデンサ(雑音防止用などの小形のものを除く。)は,JIS C 4908に適合しなければならない。コン
デンサは,JIS C 4908に規定する保安機構付コンデンサ又は保安装置内蔵コンデンサを使用すること
が望ましい。
e) スタータ式蛍光灯器具に使用する蛍光ランプ用グロースタータは,JIS C 7603に適合しなければなら
ない。
f) 差込接続器は,JIS C 8303又はJIS C 8358に適合しなければならない。

――――― [JIS C 8105-3 pdf 6] ―――――

                                                                                              5
C 8105-3 : 2011
g) 移動灯器具以外の照明器具にコンセントを組み込む場合,コンセントへの配線は,コンセントの容量
に見合った太さの導体でなければならない。
h) シーリングローゼットは,JIS C 8310に適合しなければならない。

7 電気性能

7.1 点灯

  照明器具は,定格周波数の定格電圧を加えたとき,光源が正常に点灯しなければならない。

7.2 始動時間

  蛍光灯器具の始動時間は,a)   c)の方法で試験したとき,表2の規定値に適合しなければならない。た
だし,グロースタータ式フリッカレス回路の進相側の光源には,適用しない。
a) 試験場所の状態は,周囲温度20 ℃27 ℃及び相対湿度(65±20)%とする。
b) 試験に使用する蛍光ランプ及びグロースタータは,事前に適切な方法によって点灯し,蛍光ランプは,
30分間以上継続して点灯したものを使用する。
c) 定格周波数の定格電圧を加え,点灯するまでの時間を測定する。
表2−始動時間
単位 秒
始動方式に グロースタ 電子スター 電子安定器式・ 適合光源の大き 適合光源の大き
よる区分 ータ式 タ式 高周波点灯専用 さの区分が40以 さの区分が40を
電子安定器式 下のラピッドス 超えるラピッド
(Hf安定器式) タート式 スタート式
始動時間 7以下 4以下 3以下 3以下 5以下

7.3 受渡検査の絶縁抵抗

  受渡検査の絶縁抵抗は,a)又はb)による。
a) 1)4)の方法で試験したとき,表3の規定値以上でなければならない。
1) 絶縁抵抗試験は,冷間で行う。
2) 電源の両端子を一括したものと人が触れるおそれのある非充電金属部との間の抵抗を,JIS C 1302
に規定する絶縁抵抗計,又はこれと同等以上の精度をもつ測定器で測定する。ただし,二重絶縁器
具で基礎絶縁及び付加絶縁の絶縁抵抗をそれぞれ別個に測定できない場合,両端子を一括したもの
と人が触れるおそれのある非充電金属部との間の絶縁抵抗は,30 MΩ以上でなければならない。
3) 照明器具の外郭が金属以外のものは,端子を一括したものと絶縁物の外面に隙間なく当てた金属は
くとの間の絶縁抵抗を測定する。
4) ラピッドスタート式蛍光灯器具の場合は,光源を取り外して測定してもよい。
表3−受渡検査の絶縁抵抗
単位 M 圀
種類 区分 絶縁抵抗
クラスII以外の照明器具
基礎絶縁 30
クラスII照明器具 付加絶縁
強化絶縁

――――― [JIS C 8105-3 pdf 7] ―――――

6
C 8105-3 : 2011
b) IS C 8105-1の10.2.1(絶縁抵抗試験)による。

7.4 受渡検査の耐電圧

  受渡検査の耐電圧は,受渡検査の絶縁抵抗試験の後に,電源端子一括と本体との間に,JIS C 8105-1の
表10.2(耐電圧)に規定する値を1分間又は規定する値の1.2倍の電圧を1秒間加えたとき,これに耐え
なければならない。

7.5 入力特性

  照明器具(光源以外に電力消費部分があるものに限る。)の消費電力及び蛍光灯器具(安定器内蔵形蛍光
ランプを使用したものは除く。)の入力電流は,a)及び/又はb)の方法で試験したとき,表4に規定する範
囲に適合しなければならない。
a) 5.2に規定する試験用光源を照明器具に装着し,周囲温度20 ℃30 ℃で入力端子間に定格周波数の
定格電圧を加え,安定化時間が経過した後,入力電流及び消費電力を測定する。
b) 変圧器,調光器などをもつ照明器具の場合には,最大適合光源を負荷とし,入力端子間に定格電圧を
加え,最大負荷となるように調光器などを調節し,入力電流及び消費電力を測定する。
表4−表示値に対する入力特性の許容範囲
照明器具の消費電力区分 消費電力の許容範囲入力電流の許容範囲(蛍光灯器具に限る。)
W % %
10 以下 +25 ±20
10 を超え 30 以下 ±25 ±10
30 を超え 100 以下 ±20 ±10
100 を超え 1 000 以下 ±15 ±10
1 000 を超えるもの ±10 −

7.6 力率

  高力率形の照明器具(安定器を内蔵したものに限る。)の場合,力率は0.85以上でなければならない。
力率は,入力特性試験における電流値及び電力値によって求める。

8 光学的特性

  照明器具の光学的特性は,その目的にかなった適切なものでなければならない。また,照明器具の配光
測定方法は,JIS C 8105-5による。

9 表示

  照明器具の表示は,JIS C 8105-1の第3章(表示)によるほか,次による。
a) 照明器具の種類(名称)を表示することが望ましい。
b) 蛍光ランプの消費電力(W)(蛍光灯高出力点灯形のものに限る。)
c) fランプ専用を示すHfマーク(Hf蛍光灯器具に限る。)
d) 屋外用である旨(屋外用のものに限る。屋内外両用のものは,その旨の表示をすることが望ましい。)。
e) 製造年又はその略号
f) 使用上の情報提供 照明器具の使用に当たり,安全上の観点から使用者に伝達することが必要な次の
情報を表示する。情報の種類ごとに適切な箇所(照明器具,取扱説明書など)に表示する。
1) 使用環境及び使用条件に関する事項(スタンドなどを不安定な場所で使用しない旨などの表示)

――――― [JIS C 8105-3 pdf 8] ―――――

                                                                                              7
C 8105-3 : 2011
2) 設置及び施工に関する事項(M形埋込み器具については,断熱材施工不可などの表示)
3) 使用前の準備に関する事項(取扱説明書を読むことの要請などの表示)
4) 使用方法に関する事項(点灯中及び消灯直後のランプは高温のため,触れるとやけどのおそれがあ
る旨などの表示)
5) 故障時の処置及び修理に関する事項(異常時には,すぐに電源を切り使用を中止する旨などの表示)
6) 保守及び点検に関する事項(交換部品以外の部品の交換及び改造をしない旨などの表示)
7) 輸送及び保管に関する事項(こわれもの,積載方向などの表示)
8) 破棄に関する事項(廃棄前に別途処理が必要な部品については,その旨などの表示)

10 検査

10.1 検査の種類及び検査項目

  検査は,形式検査と受渡検査とに区分し,検査項目は,次による。
a) 形式検査項目 形式検査は,JIS C 8105-1によるほか,次の項目について試験を行い,合否判定を行
う。供試品は1台とする。
1) 構造(6.1参照)
2) 部品(6.2参照)
3) 点灯(7.1参照)
4) 始動時間(7.2参照)
5) 入力特性(7.5参照)
6) 力率(7.6参照)
7) 光学的特性(必要がある場合に限る。箇条8参照)
8) 表示(箇条9参照)
b) 受渡検査項目 受渡検査は,使用者から要求があった場合にだけ,次の項目について行う。抜取検査
方式,検査試料数及び合格判定個数は,受渡当事者間の協議による。
1) 構造(6.1参照)
2) 点灯(7.1参照。ただし,蛍光灯器具で,複数の品種の適合ランプを表示している場合,いずれか一
つの品種の蛍光ランプを用いて試験を行う。)
3) 絶縁抵抗(7.3参照)
4) 耐電圧(7.4参照)

10.2 検査方法

  検査は,箇条5に規定する試験条件で,次の方法によって行う。
a) 構造検査は,6.1に規定する項目について目視によって行う。
b) 部品検査は,6.2に規定する項目について目視又は関連する試験によって行う。
c) 電気性能検査は,箇条7に規定する試験方法によって行う。
d) 光学的特性検査は,箇条8に規定する試験方法によって行う。
e) 表示検査は,箇条9に規定する項目について目視によって行う。

10.3 合否判定

  合否の判定は,10.2の検査方法で行ったとき,各検査項目が参照する箇条の要求事項に適合するかどう
かによって判定する。

――――― [JIS C 8105-3 pdf 9] ―――――

8
C 8105-3 : 2011
附属書A
(規定)
LED照明器具性能要求事項
A.1 一般
この附属書は,主光源に一般照明用LED単体,一般照明用LEDモジュール及び一般照明用交換形LED
ランプを使用する一般用LED照明器具の基本的な性能要求事項を規定する。
この附属書では,その他の記載がない場合,“一般照明用白色LED単体”を“LED”,“一般照明用白色
LEDモジュール”を“LEDモジュール”,“一般照明用交換形LEDランプ”を“交換形LEDランプ”とい
う。
注記 ここでいう一般用LED照明器具に含まないものの例には,箇条1の注記のa) l)に記載してい
る照明器具,及び表示又は装飾の用途に用いる照明器具がある。
A.2 引用規格
次に掲げる規格は,この附属書に引用されることによって,この附属書の一部を構成する。引用規格は
その最新版(追補を含む)を適用する。
JIS C 1102-2 直動式指示電気計器 第2部 : 電流計及び電圧計に対する要求事項
JIS C 1102-3 直動式指示電気計器 第3部 : 電力計及び無効電力計に対する要求事項
JIS C 8105-2 照明器具−第2部(規格群)
JIS C 8106 施設用蛍光灯器具
JIS C 8121-2-2 ランプソケット類−第2-2部 : プリント回路板ベースLEDモジュール用コネクタに
関する安全性要求事項
JIS C 8147-2-13 ランプ制御装置−第2-13部 直流又は交流電源用LEDモジュール制御装置の個別
要求事項
JIS C 8152 照明用白色発光ダイオード(LED)の測光方法
JIS C 8153 LEDモジュール用制御装置−性能要求事項
JIS C 8154 一般照明用LEDモジュール−安全仕様
JIS C 8155 一般照明用LEDモジュール−性能要求事項
JIS C 8156 一般照明用電球形LEDランプ(電源電圧50 V超)−安全仕様
JIS C 8157 一般照明用電球形LEDランプ(電源電圧50 V超)−性能要求事項
JIS Z 8724 色の測定方法−光源色
JIS Z 8725 光源の分布温度及び色温度・相関色温度の測定方法
JIS Z 8726 光源の演色性評価方法
JIS Z 9112 蛍光ランプの光源色及び演色性による区分
A.3 用語及び定義
この附属書で用いる主な用語及び定義は,箇条3,JIS C 8105-1,JIS C 8152,JIS C 8153,JIS C 8154,
JIS C 8155及びJIS Z 8113によるほか,次による。

――――― [JIS C 8105-3 pdf 10] ―――――

次のページ PDF 11

JIS C 8105-3:2011の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 8105-3:2011の関連規格と引用規格一覧