JIS C 8105-3:2011 照明器具―第3部:性能要求事項通則 | ページ 3

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A.3.1
LED照明器具
主光源にLED,LEDモジュール又は交換形LEDランプを使用する一般用照明器具。
A.3.2
一体形LED照明器具
LED又はLEDモジュール並びにそれらの安定な動作及び始動のために必要な付加的要素を組み込んだ,
破壊しないと分解できない照明器具。
A.3.3
LEDモジュール組込みLED照明器具
器具組込み形LEDモジュールを組み込んだ照明器具。
A.3.4
交換形LEDランプ
JIS C 8156で規定する電球形LEDランプ(電源電圧50 V超)及び使用者が交換をすることを意図した
その他のLEDランプ。
A.3.5
試験用LEDモジュール
光学的特性及び/又は電気的特性が値付けされたLEDで構成する,その品種の中心値に近い光学的特性
及び/又は電気的特性をもつLEDモジュール。
A.3.6
試験用交換形LEDランプ
光学的特性及び/又は電気的特性が,その品種の中心値に近い特性をもつ交換形LEDランプ。
A.3.7
LED制御装置
LEDモジュールとは分離し,LEDモジュールを安定して点灯するための装置。
A.3.8
独立形LED制御装置
LED照明器具の外部に設置するLEDモジュールを安定して点灯するための装置。
A.3.9
定格光束
照明器具製造業者が規定する条件で点灯したときのLED照明器具から放出される光束(初光束)として,
製造業者が指定した値。
A.3.10
LEDモジュールの寿命
照明器具製造業者が規定する条件で点灯したとき,LEDモジュールが点灯しなくなるまでの総点灯時間
又は全光束が,点灯初期に測定した値の70 %に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間。通常,点灯
初期は,0時間点灯とする。
A.3.11
定格消費電力
照明器具製造業者が規定する条件で点灯したときのLED照明器具の消費電力として,製造業者が指定し
た値。LED制御装置を内蔵する照明器具の場合は,その電源入力端子における値,照明器具外部に独立形

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LED制御装置を設置する場合は,その独立形LED制御装置の一次側の値とする。
A.3.12
LED照明器具の固有エネルギー消費効率
定格光束を,定格消費電力で除した値。単位は,ルーメン/ワット(lm/W)で表す。
A.4 種類
LED照明器具の種類は,箇条4の表1の取付形状及びJIS C 8105-1の第2章(照明器具の分類)による
ほか,次による。
a) タイプ : 一体形LED照明器具。
b) タイプ : LEDモジュール組込みLED照明器具。
c) タイプ : 交換形LEDランプをもつ照明器具。
注記 Bタイプには,使用者が交換できるLEDモジュールをもつもの,及び専門業者が修理又は保守
などを行うときに交換するLEDモジュールをもつものがある。
A.5 表示
LED照明器具の表示は,JIS C 8105-1の第3章(表示)によるほか,次の事項を記載する。ただし,個
別製品規格で表示事項を規定する場合は,個別製品規格による。全ての光学的特性は,周囲温度25 ℃で
測定する。
表示箇所は,表A.1に示す○印を付けた箇所とする。
a) 定格入力電圧又は定格入力電流 器具内に定電圧を印加することによって点灯する制御装置付き
LEDモジュール又はLED制御装置を内蔵する照明器具は,その定格入力電圧を表示する。
器具内に定電流を印加することによって点灯する制御装置付きLEDモジュール又はLED制御装置
を内蔵する照明器具は,その定格入力電流を表示する。
b) 入力電流又は入力電圧 器具内に定電圧を印加することによって点灯するLEDモジュール又はLED
制御装置を内蔵する照明器具は,定格周波数の定格入力電圧を印加したときの入力電流又は入力電流
範囲を表示する。
器具内に定電流を印加することによって点灯するLEDモジュール又はLED制御装置を内蔵する照
明器具は,定格周波数の定格入力電流を印加したときの入力電圧又は入力電圧範囲を表示する。
c) 定格消費電力
d) ED制御装置 独立形LED制御装置を使用するものは,そのLED制御装置の品番などを表示する。
e) 屋外用 屋外用のものに限り,屋外用の旨を表示する。屋内外両用のものは,その旨の表示をするこ
とが望ましい。
f) 配光曲線 LED照明器具の配光曲線を表示する。通常,器具光束1 000 lm当たりの光度で表示する。
スタンドなど,配光曲線を必要としない場合は,表示は不要である。
g) グレア分類 LED照明器具をグレア制限の程度によって分類する場合は,グレア分類を表示する。グ
レア分類は,JIS C 8106の5.2.4(グレア)による。
h) 製造年又はその略号
i) その他の表示事項
1) 必要な場合,使用者が適正な状態で照明器具を使用できるように,使用条件,取付方法,注意事項,
禁止事項などを表示する。

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2) 安全上の観点から,その照明器具特有の適正使用状態を確保する必要がある照明器具は,使用者が
適正な状態で使用するための必要事項を表示する。
3) 調光可能な照明器具については,その旨を表示する。その場合,適合調光器の品番又は調光方式に
ついても表示する。
4) EDモジュールの寿命を表示する場合,LEDモジュールの寿命が30 000時間以下のものは,LED
モジュールの交換の可否を表示しなければならない。また,使用者が交換できる場合,その交換時
期及び交換用LEDモジュールの品番なども表示する。
CタイプLED照明器具で,出荷時に交換形LEDランプを組み込む場合は,そのランプの寿命を
表示する。
5) 生体に関する注意事項は,検討中。
j) LED照明器具に固有の光学的特性
1) 定格光束 LED照明器具の定格光束を表示する。CタイプLED照明器具の場合は,交換形LEDラ
ンプの定格光束及び照明器具効率を表示してもよい。
注記 スポットライトでは,定格光束のほかに基準軸光度,ビームの開き(°)なども表示する
ことが望ましい。
2) 固有エネルギー消費効率 LED照明器具の固有エネルギー消費効率を表示する。
3) 光源色 相関色温度を100 K刻みで表示する。照明用カバーなどで,光源色が変化するおそれがな
い場合,使用するLEDモジュールの光源色をLED照明器具の光源色として表示してもよい。Cタ
イプLED照明器具で,出荷時に交換形LEDランプを組み込む場合は,そのランプの光源色を表示
する。
相関色温度の表示に加えて色区分名を併記する場合は,次による。
− 色度が特定の照射範囲において均一,かつ,JIS Z 9112に規定する色度範囲内である場合は,JIS
Z 9112に規定する色区分名を使用してもよい。
− JIS Z 9112に規定する色度範囲外である場合は,JIS Z 9112に規定する色区分名を使用してはな
らない。ただし,広義の“白色”は使用してもよい。
− JIS Z 9112に規定する色区分名を部分的に使う場合において,“LED電球色”,“電球色LED”な
ど,JIS Z 9112の色区分名の色度範囲に含まれると誤解される用語を使用してはならない。
4) 演色性 平均演色評価数Raを表示する。照明用カバーなどで,演色性を変化させるおそれがない場
合,使用するLEDモジュールの演色評価数をLED照明器具の演色性評価数として表示してもよい。
CタイプLED照明器具で,出荷時に交換形LEDランプを組み込む場合は,そのランプの平均演
色性評価数を表示する。

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表A.1−表示箇所
表示箇所
表示項目 カタログ又は
取扱説明書 技術資料b) 本体
リーフレット
定格入力電圧又は定格入力電流[A.5 a)参照]
定格消費電力[A.5 c)参照]a) ○ ○ ○ ○
屋外用[A.5 e)参照]
LED制御装置[A.5 d)参照]
○ ○ ○
その他の表示事項[A.5 i)の1)5)参照]
入力電流又は入力電圧[A.5 b)参照] ○ ○
LED照明器具に固有の光学的特性[A.5 j)の1)4)参照]
○ ○
グレア分類[A.5 g)参照]
配光曲線[A.5 f)参照]c) ○
製造年又はその略号[A.5 h)参照] ○
注a) 照明器具の外部に独立形LED制御装置を設置する照明器具は,照明器具本体に表示する必要はない。
b) 技術資料は,ひとまとまりの文書を意味しない。複数の異なる文書でもよい。
c) スタンドなど,配光曲線を必要としない場合は,技術資料への表示は不要である。
A.6 一般的要求事項及び試験上の注意事項
A.6.1 一般
LED照明器具の安全性要求事項は,JIS C 8105-1及びJIS C 8105-2規格群による。
A.6.2 試験の区分
この附属書による試験は,形式試験及び受渡試験とする。形式試験のための試料以外の全ての製品が,
この附属書に適合していることを保証するものではない。製品のこの附属書への適合性の確保は,製造業
者の責任であって,この附属書に規定する試験のほかに,品質確認試験などで確認するのが望ましい。
A.6.3 試料
試料は,製造業者が提出した1個のLED照明器具とする。試料に用いる光源は,試験用LEDモジュー
ル又は試験用交換形LEDランプを装着したものとする。
試験用LEDモジュール又は試験用交換形LEDランプは,試験を行う前にその光学的特性及び/又は電
気的特性を測定し,点灯初期(0時間点灯)の特性との差異が許容できる範囲であることを確認してから
使用することが望ましい。
ただし,受渡検査に用いるLEDモジュール又は交換形LEDランプは,それらの量産品を試験用LEDモ
ジュール又は試験用交換形LEDランプとしてもよい。
A.7 構造及び部品に関する要求事項
A.7.1 構造
構造は,JIS C 8105-1の第4章(構造)によるほか,外観上及び機能上有害な支障があってはならない。
注記 LEDモジュールの寿命が,30 000時間以下のものは,LEDモジュールが交換可能な構造とする
ことが望ましい。
A.7.2 部品
使用する部品は,適用規格又は関連法規がある場合には,IEC規格,JIS又は関連法規によるほか,次
による。
a) コンデンサ(雑音防止用などの小形のものを除く。)は,6.2 d)による。

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b) 差込接続器は,6.2 f)による。
c) 移動灯器具以外のLED照明器具にコンセントを組み込む場合は,6.2 g)による。
d) シーリングローゼットは,6.2 h)による。
e) 器具組込み形LEDモジュール及び制御装置付き器具組込み形LEDモジュールは,JIS C 8154及びJIS
C 8155に適合しなければならない。
f) 電球形LEDランプ(電源電圧50 V超)の安全性は,JIS C 8156又は関連法規に適合しなければなら
ない。また,性能は,JIS C 8157に適合しなければならない。
注記 その他の交換形LEDランプに対する要求事項は,検討中である。
g) ED制御装置の安全は,JIS C 8147-2-13又は関連法規に適合しなければならない。また,性能は,JIS
C 8153に適合しなければならない。
h) プリント基板ベースの定格電圧が50 V以下,定格電流が10 mA3 AのLEDモジュールコネクタは,
JIS C 8121-2-2に適合しなければならない。
A.8 電気特性に関する要求事項
A.8.1 試験方法
電気特性の試験方法は,附属書Bによる。
A.8.2 点灯
定格周波数の定格電圧又は定格電流を加えたとき,LEDモジュールが正常に点灯しなければならない。
A.8.3 入力特性
LED照明器具の消費電力及び入力電流又は入力電圧は,それぞれの表示値に対する差が,定格消費電力
の区分ごとに表A.2に規定する範囲に適合しなければならない。
表A.2−消費電力及び入力電流又は入力電圧の許容差
定格消費電力の区分 消費電力の許容差 入力電流又は入力電圧の許容差
W % %
10 以下 +25 以下 +25 以下
10 を超え 30 以下 ±25 ±25
30 を超え 100 以下 ±20 ±25
100 を超え 1 000 以下 ±15 検討中
1 000 を超えるもの ±10 検討中
A.8.4 力率
高力率形のLED照明器具(Cタイプは除く。)の場合,力率は0.85以上でなければならない。力率は,
入力特性試験における電流値及び電力値によって求める。
A.9 光学的特性に関する要求事項
A.9.1 一般
A.9.1.1 試験方法
光学的特性の試験方法は,附属書Bによる。
LED照明器具の光学的特性の試験は初特性とし,LEDモジュール又は交換形LEDランプの点灯が十分
安定してから行う。ただし,従来のランプで適用していた100時間のエージングは行わない。安定化時間
は,通常,製造業者の指定に基づく。

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