JIS C 8105-5:2011 照明器具―第5部:配光測定方法 | ページ 3

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表4−電気計器及び電気回路
測定設備 要求性能
・ 電気計器は,JIS C 1102-2又はJIS C 1102-3に規定する階級指数0.5以上
の直動式指示電気計器,又は同等以上の精度をもつデジタル計器を用い
る。
電気計器 ・ 照明器具の入力端子などと並列に接続する計器は,計器に流れる電流の
和が定格入力電流の3 %以内とし,直列に接続する計器は,計器におけ
る電圧降下の和が定格入力電圧の2 %以内とする。
・ 交流で用いる計器は,実効値を測定・表示する計器とする。
電気回路 ・ 接続線及び点灯回路の導線は,十分な電流容量のあるものを用いる。
注記 電圧測定用端子は,点灯回路とは別に,ランプの受金,照明器具の入力端子などに直接接続する
のが望ましい。
V電圧計
供給 照明
S1
電源 器具
S2
電流計 電力計
A W
S3 S4
スイッチの操作は,測定器ごとに行う。
スイッチの操作は,測定器ごとに行う。
測定時に,スイッチS1及びS2はオン,スイッチS3及びS4はオフにする。
測定時に,スイッチS1及びS2はオン,スイッチS3及びS4はオフにする。
a) 制御装置を内蔵する照明器具の場合
V電圧計 V電圧計
供給 制御 照明
S1 S3
電源 装置 器具
S2 S4
電流計 電力計 電流計 電力計
A W A W
S5 S6 S7 S8
スイッチの操作は,測定器ごとに行う。
スイッチの操作は,測定器ごとに行う。
測定時に,スイッチS1S4はオン,スイッチS5S8はオフにする。
測定時に,スイッチS1S4はオン,スイッチS5S8はオフにする。
b) 制御装置を内蔵しない照明器具の場合
図4−照明器具の電気的特性の測定回路図の例

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5.7 その他の構成部分

  その他の構成部分は,次による。
a) 配線 照明器具から制御装置への配線は,照明器具の光を妨げない位置に行う。
b) 遮光板 迷光による影響を抑えるために遮光板を用いる場合,遮光板は,照明器具と受光器との間の
適切な位置に設置する。
c) 平面鏡 平面鏡は,平面度がよく,表面に測定に影響を与えるきずがあってはならない。
注記 平面鏡は,可視波長域で一様な反射率をもつことが望ましい。

6 配光測定装置の校正

6.1 一般

  配光測定装置は,装置の構成,用いる受光器の違いなどによって,受光器出力が異なる。そのため,測
定を行う前に,受光器出力を光度又は照度に変換する換算係数を求めなければならない。その方法は,光
度が値付けられた標準光源に基づく,光度の校正(6.2),又は照度の校正(6.3)のいずれかによる。校正
に用いる標準光源の目盛は,国家標準とのトレーサビリティが確立されていなければならない。
注記1 標準光源として,JIS C 7526に規定する光度標準電球を用いてもよい。
注記2 測定光路上に平面鏡がある配光測定装置の場合は,6.2によって光度の校正によることが望ま
しい。

6.2 光度の校正

  光度の校正は,配光測定装置に光度が値付けられた標準光源を取り付けて行う。校正手順は,次による。
a) 光度Isの標準光源及び受光器を配光測定装置に取り付ける。そのとき,配光測定装置の回転中心と標
準光源の測光の基準点とを一致させる。また,標準光源の光度が目盛られている方向を測光軸に一致
させ,受光器の受光面を測光軸に対して垂直にする。
b) 標準光源と受光器の測定基準面との距離は,配光測定時の測光距離(照明器具と受光器の測定基準面
との距離)に一致させる。
c) 標準光源は,点灯時の姿勢,点灯電圧,光度が安定するまでの点灯時間などの点灯条件(以下,点灯
条件という。)によって光度が変化する場合,標準光源を校正したときと同一の点灯条件で点灯しなけ
ればならない。
d) 標準光源を点灯し,受光器出力isを読み取る。
e) 受光器の光度の換算係数を,式(1)によって求める。
Is
RI (1)
is
ここに, RI : 受光器の光度の換算係数
Is : 標準光源の光度(cd)
is : 標準光源の受光器出力
注記 光度の校正は,配光測定に用いる受光器の測定レンジごとに行うことが望ましい。

6.3 照度の校正

  照度の校正は,配光測定装置から取り外した受光器を測光ベンチに取り付けて行う。校正手順は,次に
よる。
a) 光度Isの標準光源及び配光測定装置から取り外した受光器をJIS C 7801の8.2(光源点灯台,測光ベ
ンチ及び受光器)に規定する測光ベンチ上に取り付ける。そのとき,標準光源の光度が目盛られてい

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る方向を測光軸に一致させ,受光器の受光面を測光軸に対して垂直にする。
b) 標準光源は,点灯条件によって光度が変化する場合,標準光源を校正したときと同一の点灯条件で点
灯しなければならない。
c) 標準光源を点灯し,測光距離dsにおける受光器出力isを読み取る。
d) 受光器の照度の換算係数を,式(2)によって求める。
Is
RE (2)
is ds2
ここに, RE : 受光器の照度の換算係数
Is : 標準光源の光度(cd)
ds : 標準光源と受光器の測定基準面との距離(m)
is : 標準光源の受光器出力
注記1 照度の校正の代わりに,計量法に基づく校正事業者登録制度の校正機関で校正した受光器
を用いてもよい。
注記2 測光距離が可変であり,標準光源と受光器の測定基準面との距離が測定可能な配光測定装
置を,測光ベンチの代わりに用いてもよい。
注記3 照度の校正は,配光測定に用いる受光器の測定レンジごとに行うことが望ましい。
注記4 標準光源と受光器の測定基準面との距離は,照度に関する逆二乗の法則が成立する距離が
望ましい。

7 測定条件

7.1 一般

  配光特性の測定条件は,7.27.6による。ただし,測定依頼者又は製造業者等の指定がある場合は,そ
れによる。

7.2 試験室の環境

  試験室の環境は,次による。
a) 配光測定中は,無風に近い状態に保つ。
b) 相対湿度は,75 %以下とする。ただし,静電気の障害がないようにする。
c) 天井,壁,床などは迷光の影響をなくすため,艶消しの黒色塗装を施すなど,周囲の反射を極力小さ
くする。
d) 試験室は,その周囲から配光測定に影響を与えるような振動がないようにする。
注記 配光測定装置の動作によって,測定結果に影響を与えるような振動が照明器具に加わらない
ように注意する。

7.3 照明器具の周囲温度

  照明器具の周囲温度は,次による。
a) 測定中の周囲温度は,表5による。また,測定中に照明器具が移動する配光測定装置を用いる場合,
照明器具が移動する範囲内の温度は,表5による。
b) 周囲温度の測定点は,測光中心を通る水平面で,照明器具の端から0.5 m2 mの位置とし,温度計の
感温部は,照明器具の光の照射を直接受けないようにする。
注記1 LEDなどの電子発光体用の照明器具の場合,周囲温度によらずに,製造業者等が特定の場
所の温度条件を指定する場合がある。

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注記2 測定中に照明器具が移動する配光測定装置の例は,図B.2 a) 及びc) 並びに図B.3 a) を参
照。
表5−周囲温度
単位 ℃
光源の種類 周囲温度
白熱電球,HIDランプ,低圧ナトリウムランプ 2030
その他のランプ 2327

7.4 照明器具の測光中心

  照明器具の測光中心は,次による。
a) 光源が光を透過しない外郭で囲われている場合は,外郭及び発光面の境の平面と,この平面に垂直で,
かつ,光源の幾何学的中心を通る軸との交点とする(図5参照)。
b) 光源が拡散透過する外郭で囲われている場合は,発光面(拡散透過する外郭含む。)の幾何学的中心と
する(図6参照)。
c) 光源が透明な外郭で囲われている又は光源が露出している場合は,光源の幾何学的中心とする(図7
参照)。
d) 複数個の光源を用い,かつ,複数個の光源が同一の発光面内で発光する照明器具の場合は,その複数
個の光源全体で一つの光源とみなし,a) c) のいずれかによって測光中心を決定する。
1 : 測光中心
a) 発光面が開放されている(下面開放)場合
図5−光源が光を透過しない外郭で囲われている場合の測光中心

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1 : 測光中心
2 : 透明,拡散又はプリズム材料a)
3 : 照明用白色LED
注a) プリズム材料とは,光を分散又は屈折させるために照明器具のグローブ
に凹凸の加工を施したものをいう。
b) 発光面が透明,拡散又はプリズム材料の場合
1 : 測光中心
2 : 黒色部分
3 : 下面開放
c) 内面が黒色の場合
図5−光源が光を透過しない外郭で囲われている場合の測光中心(続き)
1 : 測光中心
2 : 拡散又はプリズム材料
L : 発光面の高さ
図6−光源が拡散透過する外郭で囲われている場合の測光中心

――――― [JIS C 8105-5 pdf 15] ―――――

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