この規格ページの目次
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C 8159-2 : 2013
JIS C 1102-2 直動式指示電気計器 第2部 : 電流計及び電圧計に対する要求事項
JIS C 1102-3 直動式指示電気計器 第3部 : 電力計及び無効電力計に対する要求事項
JIS C 7709-1 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第1部 口金
JIS C 8105-1 照明器具−第1部 : 安全性要求事項通則
JIS C 8105-5 照明器具−第5部 : 配光測定方法
JIS C 8152-2 照明用白色発光ダイオード(LED)の測光方法−第2部 : LEDモジュール及びLEDラ
イトエンジン
JIS C 8159-1 一般照明用GX16t-5口金付直管LEDランプ−第1部 : 安全仕様
JIS Z 8113 照明用語
JIS Z 8724 色の測定方法−光源色
JIS Z 8725 光源の分布温度及び色温度・相関色温度の測定方法
JIS Z 8726 光源の演色性評価方法
JIS Z 9112 蛍光ランプ・LEDの光源色及び演色性による区分
3 用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 8159-1,JIS Z 8113及びJIS Z 9112によるほか,次による。
3.1
エージング(aging)
直管LEDランプの特性を安定させるために,特定の条件で初期点灯すること。
なお,この初期点灯は,未点灯の直管LEDランプに一度だけ実施する点灯のことであり,それ以外で実
施する点灯を含まない。
注記 一般的に,初期点灯以外で試験測定前に実施する点灯は,エージングではなく,予備点灯など
という。
3.2
初特性(initial characteristics)
直管LEDランプが安定するために必要なエージング後において,特定の条件で点灯したときの全光束,
ランプ電力などの特性。
3.3
光束維持率(lumen maintenance)
規定の条件で直管LEDランプを点灯したときの,寿命までの期間内で,特定の経過時間における直管
LEDランプの光束の初期値に対する比。光束維持率は,製造業者又は責任ある販売業者(以下,製造業者
等という。)が指定し,一般に百分率(%)で表す。
注記 この規格の“製造業者又は責任ある販売業者”とは,電気用品安全法の“届出事業者”に類す
る者で,製品の国内での製造事業者及び輸入事業を行う販売(卸売など)業者である。
3.4
寿命(life)
規定の条件で直管LEDランプを点灯したときの光束維持率が,70 %以上を保持している期間。
なお,製造業者等がそれ以上の光束維持率の値を指定する場合は,その値を保持している期間。
注記1 直管LEDランプの寿命特性は,蛍光ランプの関連規格(JIS C 7617-1,JIS C 7618-1など)
で規定するランプとは異なる。直管LEDランプは,突発的なLED単体の故障による不点灯
――――― [JIS C 8159-2 pdf 6] ―――――
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がほとんどなく,一般的に時間の経過とともに徐々に暗くなる。
注記2 実使用において許容できる光束維持率の最小値は,直管LEDランプの用途によって異なる場
合がある。この規格では,一般照明用として70 %(L70)の光束維持率を選定している。選定
した維持率に関する情報は,製造業者等が提供する。
3.5
定格ランプ寿命(rated lamp life)
規定の条件で点灯したときの光束が,定格光束の70 %以上で製造業者等が指定する値を維持している期
間。定格ランプ寿命は,時間又は“h”で表す。定格ランプ寿命は,製造業者等の試験によるほか,LED
単体部品の製造業者等のLEDの動作条件を表す温度及び電流,並びに光学特性の維持率の時間変化の関係
を示した技術資料などから,理論的に導き出した推定値を採用してもよい。
3.6
形式検査(type test)
製品の設計が,関連する規格の要求事項に適合していることを確認するために,形式検査サンプルを用
いて行う一つの検査又は一連の検査。
3.7
形式検査サンプル(type test sample)
形式検査のために製造業者等が提供する,一つのサンプル又は同じ種別の集団からなるサンプル。
4 一般要求事項
この規格に該当する直管LEDランプは,JIS C 8159-1の要求事項に適合しなければならない。
直管LEDランプは,その性能が通常かつ正常な使用において,信頼性があるように設計しなければなら
ない。一般的に,これは箇条5箇条13の要求事項を満足することによって成し遂げることができる。
直管LEDランプの全ての形式に対して,全ての試験を行うことを基本とする。製造業者等の同意のもと
に,ある製品グループから選定した機種などを代表機種として,試験を行ってもよい。
5 表示
5.1 一般
製品には,5.2.1の内容を記載しなければならない。包装には,5.2.2の内容を記載しなければならない。
Website,カタログなどには,5.2.3の内容を記載しなければならない。表示内容と表示場所との関係を表1
に示す。
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表1−表示内容と表示場所との関係
箇条 表示内容 表示場所
(A) 製品 (B) 包装 (C) ebsite,カタログなど
a) 形式 X X X
b) 製造業者に関する表示 X X X
5.2.1
c) 定格ランプ電力値 X X X
d) 定格光束 X a) X X
b) 定格ランプ電流 − X X
d) 光源色 − X X
5.2.2 e) 定格ランプ寿命,及び定格ラン
− X X
プ寿命時点における光束維持率
f) 平均演色評価数Ra − X X
b) 6 000 h時点の光束維持率,又は
5.2.3 − − X
光束維持率区分
“X”は,表示場所であることを示し,“−”は,表示場所でないことを示す。
注記 この表は,表示の必要性を示すものではなく,表示場所を示すだけのものである。また,一般使用者に向け
た表示は列(A)及び列(B)に,一般使用者以外に向けた表示は列(C)に,区分けしている。
注a) 一般使用者に向けた製品で包装がない場合に限り表示する。
5.2 表示内容及び表示場所
5.2.1 製品への表示事項
製品への表示事項は,次による。
a) 形式
b) 製造業者等の名前又は商標
c) 定格ランプ電力値 定格ランプ電力値は,“W”,“watts”又は“ワット”で表示する。また,定格ラ
ンプ電力の値の近傍に,“定格ランプ電力”と表示する場合は,それを“定格消費電力”と表示しても
よい。
d) 定格光束 定格光束は,一般使用者に向けた製品で包装がない場合に限り,全光束にて,“lm”又は
“ルーメン”で表示する。
5.2.2 包装への表示事項
包装への表示事項は,次による。ただし,照明器具組込用などを目的とする最終使用者向けでない製品
については,受渡当事者間の合意による。
a) 5.2.1に規定する事項
b) 定格ランプ電流 定格ランプ電流は,16.2.2に規定するランプデータシートによる。
c) 定格光束 定格光束は,全光束にて,“lm”又は“ルーメン”で表示する。定格光束は,最終使用者
向けでない製品においても,表示することが望ましい。
d) 光源色 光源色は,JIS Z 9112に規定する区分記号(光源色の種類を表す記号)又は色温度(相関色
温度)によって表示する。
なお,区分記号又は色温度に加えて,色度点(x,y)を表示してもよい。この場合は,範囲(公差
などを含める。)を表示する。
e) 定格ランプ寿命,及び定格ランプ寿命時点における光束維持率 定格ランプ寿命,及び定格ランプ寿
命時点における光束維持率を表示する。定格ランプ寿命は時間(h)で表示し,また,定格ランプ寿命
時点における光束維持率は百分率(%)で表示する。
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注記 定格ランプ寿命,及び定格ランプ寿命時点における光束維持率は,製造業者等による試験,
製造業者等が保有している技術資料などから,製造業者等が理論的に導き出す事項である。
この規格では,この表示事項に対する具体的な適合性試験は規定していない。
f) 平均演色評価数Ra
5.2.3 Website,カタログなどへの表示事項
製造業者等が発行するWebsite,カタログなどへの表示事項は,次による。
a) 5.2.1及び5.2.2に規定した事項
b) 6 000 h時点の光束維持率,又は光束維持率区分 6 000 h時点での光束維持率は,百分率(%)で表示
する。また,光束維持率区分は,表F.1に示す区分記号で表示する。
6 000 h時点の光束維持率,又は光束維持率区分のいずれか一方は,必ず表示しなければならない。
6 形式
直管LEDランプの形式は,附属書Aによる。
7 口金
7.1 一般
直管LED ランプに使用する口金は,JIS C 7709-1に規定するGX16t-5口金とし,通電端子をもつGX16t-5
(A)(以下,通電用の口金という。)と機械的保持だけの機能をもつGX16t-5(B)(以下,非通電用の口
金という。)とで構成する。
7.2 ランプ装着検出用抵抗
口金のピン間には直管LEDランプの受金への確実な装着を検出するために,14.3によって試験したとき,
ランプデータシートに規定する値の抵抗器を接続していなければならない。
注記 直管LEDランプは,ランプ装着検出用抵抗が接続されていない場合,照明器具に直管LEDラ
ンプを装着したときに点灯しない,又はランプ制御装置が正常な機能及び性能を満足しないこ
とがある。
7.3 口金ピン間の入力等価容量
口金ピン間の入力等価容量は,ランプデータシートに規定する値を超えてはならない。
8 寸法
直管LEDランプの寸法は,14.1によって試験したとき,ランプデータシートに規定する値に適合しなけ
ればならない。
9 質量
製造業者等が直管LEDランプの質量を公表する場合,直管LEDランプの質量は,14.1によって試験し
たとき,公表する値の110 %以下でなければならない。
10 電気特性
10.1 ランプ電力
ランプ電力の初期値は,関連するランプデータシートに規定する範囲内の値であり,かつ,製造業者等
が公表する定格ランプ電力の115 %以下でなければならない。
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10.2 ランプ電圧
ランプ電圧の初期値は,関連するランプデータシートに規定する範囲内の値でなければならない。
10.3 始動特性
直管LEDランプは,初期値を測定するとき,定格ランプ電流の80 %の通電状態で,確実に点灯し,そ
の点灯を維持しなければならない。
11 光学特性
11.1 全光束
製造業者等が公表する直管LEDランプの全光束の定格値及び初期値の個々値は,次のa) 及びb) を満足
しなければならない。
a) 全光束の定格値は,データシートに規定する値以上でなければならない。
b) 全光束の初期値の個々値は,製造業者等が公表する定格値の92 %以上でなければならない。
11.2 配光特性
直管LEDランプの配光は,直管LEDランプの下方,頂角120°の円すい(錐)形の範囲内に70 %を超
えて光束を集中させてはならない。
注記 頂角120°の円すい(錐)形とは,立体角で表すとπ (sr) に相当する。
11.3 光源色
光源色の初期値の個々値は,JIS Z 9112の表2(LEDの光源色の色度範囲)に規定する色度範囲になけ
ればならない。
11.4 演色性
演色性の初期値の個々値は,次のa) c) を満足しなければならない。
a) 演色性の初期値の個々値は,JIS Z 9112の表5(LEDの演色性の最低値)に規定する値以上でなけれ
ばならない。
b) 演色性の初期値の個々値は,データシートに規定する値以上でなければならない。
c) 演色性の初期値の個々値は,製造業者等が公表した値より3を超えて下回ってはならない。
12 6 000 h時点の光束維持率,又は光束維持率区分
12.1 一般
6 000 h時点の光束維持率,又は光束維持率区分は,次の12.2又は12.3のいずれかを満足しなければな
らない。
なお,光束維持率区分は,附属書Fによる。
12.2 6 000 h時点の光束維持率
6 000 h時点の光束維持率は,次のa) 及びb) を満足しなければならない。
a) 6 000 h時点の光束維持率の値は,80 %以上でなければならない。
b) 6 000 h時点の光束維持率の値は,製造業者等が公表する値の92 %以上でなければならない。
12.3 光束維持率区分
光束維持率区分は,附属書Fによる。また,製造業者等が公表する場合,定格ランプ寿命の25 %,又は
6 000 h時点のいずれか短い時点までの光束維持率の値は,光束維持率区分に対応する光束維持率の最低値
(表F.1参照)の値以上でなければならない。
――――― [JIS C 8159-2 pdf 10] ―――――
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JIS C 8159-2:2013の国際規格 ICS 分類一覧
JIS C 8159-2:2013の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISB7516:2005
- 金属製直尺
- JISB7601:1983
- 上皿天びん
- JISC1102-2:1997
- 直動式指示電気計器 第2部:電流計及び電圧計に対する要求事項
- JISC1102-3:1997
- 直動式指示電気計器 第3部:電力計及び無効電力計に対する要求事項
- JISC7709-1:1997
- 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第1部 口金
- JISC8105-1:2017
- 照明器具―第1部:安全性要求事項通則
- JISC8105-5:2011
- 照明器具―第5部:配光測定方法
- JISC8105-5:2021
- 照明器具―第5部:配光測定方法
- JISC8152-2:2019
- 照明用白色発光ダイオード(LED)の測光方法―第2部:LEDモジュール及びLEDライトエンジン
- JISC8159-1:2013
- 一般照明用GX16t-5口金付直管LEDランプ―第1部:安全仕様
- JISZ8113:1998
- 照明用語
- JISZ8724:2015
- 色の測定方法―光源色
- JISZ8725:2015
- 光源の分布温度及び色温度・相関色温度の測定方法
- JISZ8726:1990
- 光源の演色性評価方法
- JISZ9112:2019
- 蛍光ランプ・LEDの光源色及び演色性による区分