JIS C 8159-2:2013 一般照明用GX16t-5口金付直管LEDランプ―第2部:性能要求事項 | ページ 5

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B.4 電気特性
B.4.1 試験回路
直管LEDランプは,図B.1に示す回路を用いて試験しなければならない。
B.4.2 試験電流
電流の変動は,全点灯時間中±0.5 %,測定中において±0.2 %でなければならない。
B.4.3 計測器
使用する電気計測器は,試験で要求する精度を保証するものでなければならない。JIS C 1102-2又はJIS
C 1102-3に規定する階級指数0.5以上の計器,又は精度がこれと同等以上の計器を用いる。
図B.1−電気特性及び光学特性の試験回路

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附属書C
(規定)
光束維持率及び寿命点灯試験における諸条件並びに留意事項
C.1 一般
この附属書は,GX16t-5口金付直管LEDランプの光束維持率及び寿命点灯試験における環境条件,電気
条件並びに留意事項について規定する。
C.2 光束維持率及び寿命点灯試験における環境条件
光束維持率及び寿命点灯試験における環境条件は,次による。
a) 周囲温度は,20 ℃を下回ってはならない。25±5 ℃であることが望ましい。ただし,試験中は,直管
LEDランプに過度の振動,衝撃などが加わらないようにする。
b) 点灯中は直管LEDランプに直接に気流が当たらないようにする。
c) 複数の直管LEDランプを配列して点灯する場合には,相互に熱の影響を受けないようにする。
C.3 光束維持率及び寿命点灯試験における電気条件
点灯は,特に指定がある場合を除いて,連続点灯とする。
注記 直管LEDランプを点灯する制御装置(点灯回路)は,附属書G及びJIS C 8159-1の附属書E
(直管LEDランプ制御装置設計のための情報)を満足するものを使用することが望ましい。
C.4 故障の確認及び処置
不点灯などの突発的な故障が発生したときは,故障発生の時間点を記録するとともに,状態及び原因を
調査して,直管LEDランプ自体の問題か取扱上の事故なのかを区別して記録する。直管LEDランプ自体
の問題であるときは試験結果で報告する。

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附属書D
(規定)
形式検査
D.1 一般
この附属書は,GX16t-5口金付直管LEDランプの形式検査について規定する。
D.2 形式検査
形式検査は,次による。
a) 形式検査項目 検査は,次の項目について行う。
1) 表示
2) 口金
3) 寸法
4) 質量
5) 始動特性
6) ランプ電力
7) ランプ電圧
8) 全光束
9) 配光特性
10) 光源色
11) 演色性
12) 6 000 h時点の光束維持率,又は光束維持率区分
b) 検査方法 検査は,抜取検査にて実施する。サンプル数及び合格判定個数は,表D.1による。
表D.1−サンプル数,合格判定個数,試験方法及び要求事項
検査項目 サンプル数 合格判定個数a) 要求事項
個 個
表示 5 0 箇条5による
口金 20 2 箇条7による
寸法,質量 20 2 箇条8及び箇条9による
始動特性 15 2 箇条10による
ランプ電力 15 2 箇条10による
ランプ電圧 15 2 箇条10による
全光束 15 2 箇条11による
配光特性 3 0 箇条11による
光源色 3 0 箇条11による
演色性 3 0 箇条11による
光束維持率(6 000 h) 10 2 箇条12による
光束維持率区分 10 2 箇条12による
注a) 合格判定個数は,許容できる不合格の個数を表す。

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附属書E
(参考)
設計試作時検査及び受渡検査
E.1 一般
この附属書は,GX16t-5口金付直管LEDランプの設計試作時検査及び受渡検査について記載する。
E.2 設計試作時検査
設計試作検査は,直管LEDランプの構造,使用材料などの主要な設計変更をする場合に行う。検査項目
は,次による。
注記 設計試作検査での検査方法(サンプル数,合格判定個数など)は,規定しない。
a) 表示
b) 口金
c) 寸法
d) 質量
e) 始動特性
f) ランプ電力
g) ランプ電圧
h) 全光束
i) 配光特性
j) 光源色
k) 演色性
l) 6 000 h時点の光束維持率,又は光束維持率区分
E.3 受渡検査
受渡検査は,要求がある場合に行い,次による。
a) 検査項目 検査は,次の項目について行う。
1) 口金
2) 寸法
3) 始動特性 (周囲温度2027 ℃)
4) ランプ電力
5) ランプ電圧
6) 全光束
b) 検査方法 サンプル数及び合格判定個数は,受渡当事者間の協定による。また,品質管理(AQL)指
標型抜取検査方式を用いる場合は,JIS Z 9015-1を適用するのがよい。

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附属書F
(規定)
光束維持率区分
F.1 一般
この附属書は,GX16t-5口金付直管LEDランプの光束維持率区分について規定する。
光束維持率区分とは,定格ランプ寿命の25 %,又は6 000 h時点のいずれか短い時点での光束維持率を
基にしたものであり,製造業者等が表F.1によって公表する。
表F.1−光束維持率区分
光束維持率(%) 光束維持率の最低値 区分
90以上 90 9
80以上 90未満 80 8
注記 光束維持率区分は,定格ランプ寿命を推定するものではない。また,製造業者等が提供する定
格ランプ寿命時点における光束維持率とは異なるものである。
F.2 要求事項
光束維持率区分に対応する光束維持率の最低値(表F.1参照)は,製造業者等が公表する定格ランプ寿
命時点における光束維持率を下回ってはならない。

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