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表5 絶縁距離
単位 mm
15V以下 15Vを超え
線間電圧又は対地電圧 50Vを超え
部分 50V以下 150V以下
電
源
側 製造業者が接続する端子部間 − − 3
電
線
の
取 製造業者が接続する端子部と地絡するおそれがある非充電金属部又は人
付 − − 2.5
が触れるおそれがある非金属部との間
部
固定している部分であって,じんあ
いが侵入するおそれがなく,金属粉
極性が異なる充電部間(開閉機構 − 1.2 1.5
が付着しにくい箇所
をもつものの電線取付端子部を含
そ む。) 耐湿性の絶縁被膜をもつもの 0.5 − −
の
他 その他の箇所 1 1.5 2.5 (1.5)
の 固定している部分であって,じんあ
部
分 いが侵入するおそれがなく,金属粉
充電部と地絡するおそれがある非 − 1.2 1.5
が付着しにくい箇所
充電金属部又は人が触れるおそれ
がある非金属部との間 耐湿性の絶縁被膜をもつもの 0.5 − −
その他の箇所 1 1.2 2 (1.5)
備考1. 空間距離の測定は,器体及び着脱形コントローラの外面には30N [{3kgf}],器体及び着脱形コントローラの
内部には2N [{200gf}] の力を,距離が最も小さくなるように加えて測定したときの距離とする。
2. 括弧内の値は,着脱形コントローラ及びプレートから着脱できる自動温度調節器に適用する。
(3) コンデンサの外部端子の絶縁距離は,表6に適合すること。
表6 コンデンサの外部端子の絶縁距離
単位 mm
線間電圧又は対地電圧 50Vを超え
部分 50V以下 150V以下
1
固定している部分であって,じんあいが侵入するおそれがなく, 1.5
極性が異なる充電部間 金属粉が付着しにくい箇所
その他の箇所 1.2 2
1
固定している部分であって,じんあいが侵入するおそれがなく, 1.5
充電部と地絡するおそれが
金属粉が付着しにくい箇所
ある非充電金属部との間
その他の箇所 1 1.5
(4) 充電部相互又は充電部と非充電部との接続部分は,通常の使用状態において緩みが生じるおそれがな
いこと。
(5) がい管に収めた導電部が金属部を貫通する箇所は,導電部が金属部に触れるおそれがないこと。
(6) 絶縁物の厚さは,次に適合すること。
(6.1) 器体及び着脱形コントローラの外被の材料が絶縁体を兼ねる場合は,機械器具に組み込まれる部分
を除き絶縁物の厚さは0.8mm(人が触れるおそれがないものは0.5mm)以上であって,かつ,ピン
ホールがないものであること。ただし,質量が250gで,JIS K 7202に規定するロックウェル硬さ
HRR 100の硬さに表面をポリアミド加工した半径が10mmの球面をもつおもりを表7の左欄に掲げ
る種類ごとに同表の右欄に掲げる高さから垂直に3回落としたとき,又はこれと同等の衝撃力をJIS
K 7202に規定するロックウェル硬さHRR 100の硬さに表面をポリアミド加工した半径が,10mmの
球面をもつ衝撃片によって3回加えたとき感電,火災などの危険の生じるおそれがあるひび,割れ
――――― [JIS C 9215 pdf 6] ―――――
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その他の異常が生じないものであって,かつ,ピンホールがないものにあっては,この限りでない。
表7 おもりの落下高さ
単位 cm
種類 高さ
人が触れるおそれがないもの 14
その他のもの 20
(6.2) (6.1)以外のものであって外傷を受けるおそれがある部分に用いる絶縁物の厚さは,0.3mm以上であ
って,かつ,ピンホールがないものであること。ただし,次の(a)及び(b)の試験を行ったときこれに
適合するものであって,かつ,ピンホールのないものにあっては,この限りでない。
(a) 表8の左欄に掲げる絶縁物が使用される電圧の区分ごとに,それぞれ同表の右欄に掲げる交流電圧
を加えたとき,連続して1分間これに耐えること。
表8 絶緑物が使用される電圧区分
単位 V
交流電圧
絶縁物が使用される電圧の区分
30V以下 500
30Vを超え 150V以下 1 000
(b) IS K 5400(塗料一般試験方法)の6.14に規定する鉛筆引っかき試験を行ったとき,試験片の破れ
が試験板に届かないこと。この場合において,鉛筆引っかき値は,JIS S 6006(鉛筆及び色鉛筆)に
規定する濃度記号が8Hのものとする。
(6.3) 外傷を受けるおそれがない部分に用いる絶縁物(変圧器の定格周波数の2倍以上の周波数の定格一
次電圧の2倍に等しい電圧を連続して5分間加えたとき,これに耐える変圧器のコイル部とコイル
の立上がり引出し線との間の部分を除く。)は,(6.2)(a)の試験を行ったとき,これに適合するもの
であって,かつ,ピンホールがないものであること。ただし,絶縁物の厚さが0.3mm以上であって,
かつ,ピンホールがないものにあっては,この限りでない。
(7) コンデンサ,半導体素子,抵抗器などをもつ絶縁変圧器の二次側の回路,整流後の回路などは,次の
試験を行ったとき,その回路に接続された部品が燃焼しないこと。ただし,その部品が燃焼した場合
に,他の部品が燃焼するおそれがないものは,この限りでない。
(a) 表示灯などは,端子相互間を短絡すること[6.2(2)の規定に適合する場合を除く。以下(b),(c)にお
いて同じ。],及びヒータ又はフィラメント端子を開放すること。
(b) コンデンサ,半導体素子,抵抗器,変圧器,コイル,その他これらに類するものは,端子相互間を
短絡又は開放すること。
(c) (a)及び(b)に掲げるもので,金属ケースに納めたものは,端子とケースとの間を短絡すること。ただ
し,部品内部で端子に接続された部分と金属ケースとが接触するおそれがないものは,この限りで
ない。
(d) (a),(b)及び(c)の試験において短絡又は開放したときごとに,直流500V絶縁抵抗計によって測定し
た充電部と地絡するおそれがある非充電金属部との間の絶縁抵抗は0.1M 坎 上であること。
6.3 配線 次の各項に適合しなければならない。
(1) コード及び機能上やむを得ず器体の外部に露出する電線の貫通孔は,保護スプリング,保護ブッシン
グ,その他の適当な保護装置を使用してある場合を除き,これらを損傷するおそれがないように面取
り,その他の適当な保護加工を施してあること。ただし,貫通部が金属以外のもので,その部分が滑
らかであり,損傷するおそれがない場合は,この限りでない。
――――― [JIS C 9215 pdf 7] ―――――
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(2) 器体及び着脱形コントローラの内部の配線は,次に適合すること。
(a) 2N [{200gf}] の力を加えたとき,高温部に接触するおそれがあるものは,接触した場合に異常が生じ
るおそれがないこと。
(b) 2N [{200gf}] の力を加えたときに可動部に接触するおそれがないこと。ただし,危険が生じるおそれ
がない場合は,この限りでない。
(c) 被覆された電線を固定する場合,貫通部を通す場合は2N [{200gf}] の力を加えたときに他の部分に接
触する場合は,被覆を損傷しないようにすること。ただし,危険が生じるおそれがない場合は,こ
の限りでない。
(d) 接続器によって接続したものは,5N [{500gf}] の力を接続した部分に加えたとき,外れないこと。た
だし,2N [{200gf}] 以上5N [{500gf}] 未満の力を加えて外れた場合に危険が生じるおそれがない部分
は,この限りでない。
(3) コード及び機能上やむを得ず器体の外部に露出する電線と内部端子との接続部は,器体の外方に向か
って,器体の自重の3倍の値(器体の自重の3倍の値が10kgを超えるものは100N [{10kgf}],器体の自
重の3倍の値が3kg未満のものは30N [{3kgf}] の値),着脱形コントローラのコードは90N [{9kgf}] の
張力を15秒間加えたとき及び器体の内部に向かって,器体側から5cmの箇所を保持して押し込んだ
とき,その接続部に張力が加わらず,ブッシングが外れるおそれがないこと。
(4) 電線の取付部は,次に適合すること。
(a) 電線を確実に取り付けることができる構造であること。
(b) 二つ以上の電線を一つの取付部に締め付ける場合は,それぞれの電線の間にナット又は座金を用い
てあること。ただし,圧着端子その他の器具によって確実に取り付けることができるものは,この
限りでない。
(c) 電源電線の取付端子のねじは,電源電線以外のものの取付けに兼用しないこと。ただし,電源電線
を取り付け又は取り外した場合に,電源電線以外のものが脱落するおそれがないものは,この限り
でない。
(5) コードの温度が,通常の使用状態において,耐熱温度を超える場合,有効な耐熱保護を施してあるこ
と。
6.4 ふっ素樹脂加工 四ふっ化エチレン樹脂処理皮膜のものは,JIS K 6894(四ふっ化エチレン樹脂処理
皮膜)の規定に適合しなければならない。ただし,膜厚については除く。
6.5 差込接続器 コードの電源側接続器は,JIS C 8303(配線用差込接続器)に規定する差込接続器を用
いなければならない。
6.6 器体とコードとの接続に用いる接続器 次の各項に適合しなければならない。
(1) 刃(ピン)及び刃(ピン)受けのかん合部は,すり割り形又はこれと同等以上の弾性をもつ構造であ
ること。
(2) 差込刃(ピン)受けをもつ接続部は,150±3℃の空気中に1時間放置した後に自然に冷却したとき,
各部に緩み,膨れ,ひび,割れ,変形,その他の異常が生じないこと。
(3) 抜差し性能は,通常の使用状態に取り付け,毎分20回の速さによって抜差しを行ったとき,破損,短
絡,溶着,その他の電気的・機械的な異常が生じないこと。この場合に,抜差しは,定格電流で10 000
回行うものとする。
――――― [JIS C 9215 pdf 8] ―――――
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6.7 コード JIS C 3301(ゴムコード)に規定されたゴム絶縁平形コード,ゴム絶縁袋打コード,JIS C
3327(600Vゴムキャブタイヤケーブル)又はこれらと同等以上の特性があるものを用い,その最小公称断
面積の値は,表9によるものとし,長さ(有効長)は,1.4m以上でなければならない。
表9 コードの公称断面積
電流(1) A コードの公称断面積(2) mm2
7以下 0.75
12以下 1.25
17以下 2.0
注(1) 定格消費電力を定格電圧で除した値をいう。
(2) コードの絶縁物の材質が天然ゴム混合物の場
合を示す。
6.8 スイッチ JIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)又はこれと同等以上の品質のもので,その取付け箇
所に応じて適当な耐熱性をもつか,又は耐熱性保護を施してあること。
6.9 自動温度調節器 次の各項に適合しなければならない。
(1) 構造が丈夫であり,動作が確実で,電路断続のときに連続アークを生じないこと。
(2) 温度可変形のものの動作温度の調節については,その操作が容易であり,確実にできる構造であるこ
と。
6.10 温度過昇防止装置
6.10.1 温度過昇防止器 構造が丈夫であり,動作が確実で,アークによって短絡してはならない。
6.10.2 温度ヒューズ 温度ヒューズ及びその取付部は,次の各項に適合しなければならない。
(1) 可溶体の材料は,容易に変質しないものであること。
(2) 取付端子の材料は,取付けに支障のない硬さであること。
(3) 溶断することによって,その回路を完全に遮断できること。
(4) 溶断するときに,アークによって短絡せず,また,地絡するおそれがないこと。
(5) 溶断するときに,温度ヒューズを納めているふた,箱又は台が損傷しないこと。
(6) 取付端子は,温度ヒューズを容易に,また,確実に取り付けることができるもので,締め付けるとき,
温度ヒューズのつめが回らないこと。
(7) 皿形座金を使用する場合,温度ヒューズ取付面の大きさは,皿形座金の底面の大きさ以上であること。
(8) 取付端子のねじは,温度ヒューズ以外の部品の取付けに兼用しないこと。ただし,温度ヒューズを取
り付け又は取り外した場合に,温度ヒューズ以外の部品の取付けが緩むおそれがないものは,この限
りでない。
(9) 非包装温度ヒューズを取り付けるものは,温度ヒューズと器体との間の空間距離は4mm以上である
こと。
(10) 取付部に定格動作温度を容易に消えない方法で表示してあること。この場合,銘板に表示してあって
もよい。ただし,取り替えることができない温度ヒューズは,この限りでない。
6.11 発熱体 次の各項に適合しなければならない。
(1) 電熱線(帯)は,JIS C 2520(電熱用合金線及び帯)に規定する鉄クロム電熱線2種又はこれと同等
以上の品質のものを用いてあること。
(2) 吸湿することによって危険が生じるおそれがある部分には,防湿処理を施してあること。
(3) 発熱体は,堅ろうに取り付けてあること。
(4) 電熱線は,断線した場合に,人が容易に触れるおそれがある非充電金属部又はこれと電気的に接続し
――――― [JIS C 9215 pdf 9] ―――――
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ている非充電金属部に触れるおそれがないように取り付けてあること。
7. 材料 次の各項に適合しなければならない。
(1) 外郭及び電気絶縁物を保持するものの材料は,通常の使用状態における温度に耐えること。
(2) 電気絶縁物及び熱絶縁物は,これに接触又は近接する部分の温度に十分耐え,吸湿性の少ないもので
あること。ただし,吸湿性の熱絶縁物で,通常の使用状態において危険が生じるおそれがないものは,
この限りでない。
(3) 部品及び構造材料は,ニトロセルロース系セルロイドその他これに類する可燃性物質でないこと。
(4) アークが達するおそれがある部分に使用する電気絶縁物は,アークによって有害な変形,有害な絶縁
低下などの変質が生じないものであること。
(5) 鉄及び鋼(ステンレス鋼を除く。)は,めっき,塗装,油焼き,その他の適当なさび止めを施してある
こと。
ただし,酸化することによって危険が生じるおそれがない部分に使用するものは,この限りでない。
(6) 接続器及び開閉器の刃及び刃受けの部分は,銅,銅合金又はこれと同等以上のものであること。
(7) 導電材料であって(6)以外の部分は,銅,銅合金,ステンレス鋼,めっきを施した鉄若しくは鋼又はこ
れらと同等以上の電気的,熱的及び機械的な安定性をもつものであること。ただし,弾性を必要とす
る部分その他構造上やむを得ない部分であって,危険が生じるおそれがない場合は,この限りでない。
(8) 端子ねじの材料は,銅,銅合金,ステンレス鋼又はめっきを施した鉄若しくは鋼であること。
(9) 使用中食物と接する部分の材料は,有害な化学的変化及び有害な物質が溶出するおそれがないこと。
8. 試験方法
8.1 構造試験 6.,7.及び11.の規定に適合しているかどうかを調べる
8.2 電圧変動試験 8.5.1の試験に示す条件によって,電源電圧を定格電圧の上下10%変化させて通電す
る。
8.3 消費電力試験 8.5.1の試験において消費電力がほぼ一定となったとき測定する。
8.4 絶縁性能試験
8.4.1 絶縁抵抗試験 8.5.1の試験の前後において,直流500Vの絶縁抵抗計で充電部と地絡又は人の触れ
るおそれがある非充電部との間の絶縁抵抗を測定する。ただし,発熱体がシーズ式のものは,充電部と非
充電部との間に500Vの直流電圧を最高1分間充電させてから測定する。
8.4.2 耐電圧試験 8.5.1の試験の後に行う8.4.1の試験の後,充電部と地絡又は人が触れるおそれがある
非充電部との間に1 000Vの交流電圧を1分間加える。ただし,複数個の場合は,1.2倍の電圧を1秒間加
えることによって,これに代えることができる。
8.5 温度上昇試験
8.5.1 平常温度上昇試験 次の試験条件において,熱電温度計法(巻線は抵抗法)によって測定する。
(1) 器体は,厚さ10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
(2) コードリール機構をもつものは,コードを30cm引き出すこと。
(3) 定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで加えること。
(4) 消費電力の切換スイッチをもつものは,最大電力とすること。
(5) 使用者によって温度調節が変えられるものは,最も高い位置に合わせること。
(6) ふたは使用しないこと。
――――― [JIS C 9215 pdf 10] ―――――
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JIS C 9215:1988の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 60335-2-13:1987(NEQ)
JIS C 9215:1988の国際規格 ICS 分類一覧
- 97 : 家庭用及び商業用設備.娯楽.スポーツ > 97.040 : 台所設備 > 97.040.20 : 料理用加熱器,調理台,オーブン及び類似の機具
JIS C 9215:1988の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISC2520:1999
- 電熱用合金線及び帯
- JISC3301:2000
- ゴムコード
- JISC3327:2000
- 600Vゴムキャブタイヤケーブル
- JISC8303:2007
- 配線用差込接続器
- JISC8304:2009
- 屋内用小形スイッチ類
- JISK2240:2013
- 液化石油ガス(LPガス)
- JISK5400:1990
- 塗料一般試験方法
- JISK6894:2014
- 金属素地上のふっ素樹脂塗膜の試験方法
- JISK7202:1995
- プラスチックのロックウェル硬さ試験方法
- JISS6006:2020
- 鉛筆,色鉛筆及びそれらに用いる芯