JIS C 9216:1992 規格概要
この規格 C9216は、単相交流で定格電圧100Vの温度検知に感熱線又は感熱面を使ったおもて面積1.5cm×2以上で定格消費電力が100Wを越える電気カーペットについて規定。
JISC9216 規格全文情報
- 規格番号
- JIS C9216
- 規格名称
- 電気カーペット
- 規格名称英語訳
- Electrically heated area rugs
- 制定年月日
- 1992年7月1日
- 最新改正日
- 2017年10月20日
- JIS 閲覧
- ‐
- 対応国際規格
ISO
- 国際規格分類
ICS
- 97.100
- 主務大臣
- 経済産業
- JISハンドブック
- ‐
- 改訂:履歴
- 1992-07-01 制定日, 1997-09-20 確認日, 2002-06-20 確認日, 2007-07-20 確認日, 2012-10-22 確認日, 2017-10-20 確認
- ページ
- JIS C 9216:1992 PDF [25]
日本工業規格(日本産業規格) JIS
C 9216-1992
電気カーペット
Electrically heated area rugs
1. 適用範囲 この規格は,単相交流で定格電圧100Vの温度検知に感熱線又は感熱面を使ったおもて面
積1.5m2以上で定格消費電力が100Wを超える電気カーペット(以下,カーペットという。)について規定
する。
備考1. この規格の引用規格を,次に示す。
JIS C 3301 ゴムコード
JIS C 3306 ビニルコード
JIS C 8303 配線用差込接続器
JIS C 8304 屋内用小形スイッチ類
JIS C 8358 電気器具用差込接続器
JIS K 2240 液化石油ガス(LPガス)
JIS K 5400 塗料一般試験方法
JIS K 7202 プラスチックのロックウェル硬さ試験方法
JIS L 0801 染色堅ろう度試験方法通則
JIS L 0842 カーボンアーク灯光に対する染色堅ろう度試験方法
JIS L 0849 摩擦に対する染色堅ろう度試験方法
JIS L 1021 繊維製床敷物の構造に関する試験方法
JIS L 1023 繊維製床敷物の性能に関する試験方法
JIS L 2001 綿ふとんわた
JIS L 4405 タフテッドカーペット
JIS S 6006 鉛筆及び色鉛筆
2. この規格の中で{}を付けて示してある数値及び単位は,従来単位によるものであって,
参考として併記したものである。
2. 用語の定義 この規格で用いる主な用語の定義は,次のとおりとする。
(1) 本体 基本的に平らで内部に発熱体をもち採暖に使用する部分で,一体形にあっては通常パイル部を
有する表布を有し,分離形にあっては,通常パイル部のない表布を有するもの。
(2) コントローラ 電源の入り・切り又は温度を調節若しくは変化させるための装置で,コードに取り付
けたものと本体に取り付けたものとがある。
(3) 器体 本体及びコントローラの総称。
(4) 発熱体 発熱線又は発熱面を絶縁物などで被覆したもの。
――――― [JIS C 9216 pdf 1] ―――――
2
C 9216-1992
(5) 感熱線 温度を検知して,この温度特性を電気特性に変換させて制御装置に伝えるため,本体内部に
連続して配置された線。
(6) 感熱面 温度を検知して,この温度特性を電気特性に変換させて制御装置に伝えるため,本体内部に
配置されたシート。
(7) 設定温度 温度保証点における製造業者が指定する温度。
(8) 採暖用表布 採暖する場合に使用者に接する布で,通常パイル部を有し,一体形は本体上面を指し,
分離形は専用カバーを指す。
(9) 始動電流 通電開始時の消費電力を定格電圧で除した値。
(10) 清水 上水道の水道水。
(11) こたつ併用可能形 本体上で卓用形こたつを併用(同時通電)することができるもの。
(12) 専用カバー 分離形に使用されるカバーで,通常パイル部を有する製造業者が指定するカバー。
(13) 汚れ防止カバー 汚れ防止のために一体形に使用されるカバーで,通常パイル部のないカバー。
(14) 定格電流 定格消費電力を定格電圧で除した値。
(15) 接続器 使用者が着脱する配線用差込接続器及び電気器具用差込接続器
(16) 内部配線用接続器 製造業者が器体内部で配線接続に使用する接続器
(17) 自動スイッチ 設定された温度になると自動的に開路し,手動で閉路するもの。
(18) パイル糸 採暖用表布に使用されるもので,感触性,保温性などをよくするために基布に刺し込んだ
り,織り込んだりした糸。
(19) 防炎ラベル 消防法に基づき自治省令の防炎基準に合格するものに対して与えられる認定ラベル。
備考 財団法人日本防災協会から与えられる。
(20) タフテッドカーペット生地 基布にタフティング機などによってパイル糸を刺し込んでパイルを形成
し,裏面に接着剤を用いてパイルを固定した生地。
(21) 織じゅうたん生地 ワイヤの打込み装置をもつ織機,二重パイルの織機又はアキスミンスター織機を
使用して製織したパイルのある生地。
3. 定格電圧及び定格周波数 定格電圧は,単相交流100Vとし,定格周波数は50Hz/60Hz共用とする。
4. 種類 カーペットの種類は,使用状態によって分類し,表1のとおりとする。
表1 カーペットの種類
種類 使用状態 使用状態図
一体形 通常本体表布上に直に座ったりして採暖するもの
分離形 通常本体表布上に専用カバーを掛け,専用カバー上に座ったりして採暖するも
の
備考 通常カバーを掛けずに使用するものであって,汚れ防止などでカバーを掛けるものは一体形に含める。
5. 性能
5.1 電圧変動 電圧変動は,8.2によって試験を行ったとき,支障なく使用できるものでなければならな
い。
5.2 消費電力 消費電力は,8.3によって試験を行ったとき,次の各項に適合しなければならない。
(1) 消費電力は,定格消費電力に対して,表2に適合すること。ただし,(2)に規定するものを除く。
――――― [JIS C 9216 pdf 2] ―――――
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C 9216-1992
表2 消費電力の許容差
定格消費電力 許容差
W %
1 000以下 +10
±10
−15
1 000を超えるもの +5 +5
−10 −12
備考 括弧内の数値は,サイリスタその他こ
れに類するものを発熱体に直列に接
続した場合に適用する。
(2) サイリスタその他これに類する制御機構を用いたもので,使用状態の変化に応じて消費電力が変化し,
かつ,その定格値の表示を最大及び最小の範囲で示すことがやむを得ないものは,当該最大及び最小
の範囲内であること。
5.3 絶縁
5.3.1 絶縁抵抗 絶縁抵抗は,8.4.1によって試験を行ったとき,1M 坎 上でなければならない。
5.3.2 浸水絶縁抵抗 浸水絶縁抵抗は,8.4.2によって試験を行ったとき,浸水中は0.3M 坎 上,乾燥後
は,1M 坎 上でなければならない。
5.3.3 耐湿絶縁抵抗 耐湿絶縁抵抗は,8.4.3によって試験を行ったとき,耐湿試験後は0.3M 坎 上,乾
燥後は,1M 坎 上でなければならない。
5.3.4 耐電圧 耐電圧は,8.4.4によって試験を行ったとき,これに耐えなければならない。
5.3.5 漏れ電流 漏れ電流は,8.4.5によって試験を行ったとき,1mA以下でなければならない。
5.4 温度
5.4.1 平常温度 8.5.2によって試験を行ったとき,各部の温度は表3の値以下でなければならない。
表3 温度
単位 ℃
測定箇所 温度
発熱体の表面 120
本体外郭の表面 90
巻線 A種絶縁のもの 100
E種絶縁のもの 115
B種絶縁のもの 125
F種絶縁のもの 150
H種絶縁のもの 170
135
整流体(交流側電源回路に使用するものに限る。)シリコン製のもの
ヒューズクリップの接触部 90
60
点滅器などのつまみ 金属製のもの,陶磁器製のもの及びガラス製のもの
及び押しボタン その他のもの 75
55
コントローラの外郭 金属製のもの,陶磁器製のもの及びガラス製のもの
その他のもの 70
コントローラを置く木台の表面 70
備考1. 基準周囲温度は,20℃とする。
2. コントローラを置く木台の表面は,本体からコードを介して分離され
たコントローラに適用する。
5.4.2 卓用形こたつ併用温度 こたつ併用可能形と表示されたものは,8.5.3によって試験を行ったとき,
こたつ内部であって本体の外郭の表面温度は110℃以下でなければならない。
――――― [JIS C 9216 pdf 3] ―――――
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C 9216-1992
5.4.3 異常温度 異常温度は,8.5.4によって試験を行ったとき,次の各項に適合しなければならない。
(1) 8.5.4(1)によって試験を行ったとき,発熱体の表面の温度は120℃以下であること。
(2) こたつ併用が可能と表示されたものは,8.5.4(2)によって試験を行ったとき,発熱体の温度は150℃以
下であること。
(3) 8.5.4(3)によって試験を行ったとき,本体外郭表面温度は150℃以下であること。
(4) 8.5.4(4)によって試験を行ったとき,発熱体の表面の温度は150℃以下であること。
(5) 8.5.4(5)によって試験を行ったとき,絶縁抵抗は0.1M 坎 上であること。
5.4.4 温度保証点温度の許容差 8.5.5によって試験を行ったとき,温度保証点の温度と設定温度との差
は,±8℃の範囲内でなければならない。
5.4.5 温度分布 8.5.6によって試験を行ったとき,各点の平均温度値の総平均値と各点の平均温度値と
の差は,5℃以下でなければならない。
5.5 折りたたみ 本体を8.6によって試験を行ったとき,発熱線及び感熱線,感熱面などの断線や生地の
破損など,各部に異常が生じてはならない。
5.6 感熱線の均一特性 感熱線を使用するものは,8.7によって試験したとき,動作温度の平均値に対す
るそれぞれの動作温度の偏差は,表4の偏差以内でなければならない。
表4 動作温度の平均値に対する偏差
単位 ℃
動作温度の平均値 偏差
120以下のもの ±7
120を超えるもの ±10
5.7 機械的強度
5.7.1 静荷重 器体は,8.8.1によって試験を行ったとき,各部にひび,割れが生じず,かつ,試験後に
おいて,5.4.1の規定に適合しなければならない。
5.7.2 コントローラ落下 コードを介して本体と接続するコントローラは,8.8.2によって試験を行った
とき,通電不能となってもよいが,充電部が露出せず,かつ,充電部とコントローラの表面間の絶縁抵抗
は0.1M 坎 上でなければならない。
また,通電できるものは,5.4.3(1)の規定に適合しなければならない。
5.7.3 長期静荷重 コントローラ部を除く本体は,8.8.3によって試験を行ったとき,各部にひび,割れ
が生じず,かつ,試験後において5.4.1の規定に適合しなければならない。
5.8 リレースイッチの耐久性 発熱体と直列に接続されたリレースイッチをもつものは,8.9によって試
験を行ったとき,リレースイッチの接点の溶着,焼損などの異常を生じてはならない。
5.9 コードの耐久性
5.9.1 器体とコードの接続部の折曲げ 8.10.1によって試験を行ったとき,コードは短絡その他の危険を
生じず,素線の断線率は20%以下でなければならない。
5.9.2 電源プラグのコード接続部の折曲げ 電源プラグのあるカーペットは,8.10.2によって試験を行っ
たとき,コードは短絡その他の危険が生じず,かつ,素線の断線率は,20%以下でなければならない。
5.10 採暖用表布の染色堅ろう度
5.10.1 採暖用表布の摩擦染色竪ろう度 8.11(1)によって試験を行ったとき,JIS L 0801に規定された汚染
の判定基準が4級以上でなければならない。ただし,5.10.2の耐光染色堅ろう度が4級以上のものは,3
級以上であってもよい。
――――― [JIS C 9216 pdf 4] ―――――
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C 9216-1992
5.10.2 採暖用表布の耐光染色堅ろう度 8.11(2)によって試験を行ったとき,JIS L 0801に規定された変退
色の判定基準が4級以上でなければならない。ただし,5.10.1の摩擦染色堅ろう度が4級以上のものは,3
級以上であってもよい。
5.11 採暖用表布のパイル糸の引抜き強さ 採暖用表布にパイル糸が使われたものは,8.12によって試験
を行ったとき,パイル糸の引抜き強さは表5に適合しなければならない。
表5 パイル糸の引抜き強さ
単位 N [{gf}]
採暖用表布の種類 引抜き強さ
タフテッドカーペット生地 7 [{700}]
織じゅうたん生地 3 [{300}]
5.12 難燃性 消防法に基づいて防炎ラベルを表示したもの又は難燃性である旨の表示をしたものは,8.13
によって試験を行ったとき,炭火距離及び残炎時間は,表6に適合しなければならない。
表6 炭火距離及び残炎時間
項目 炭火距離 残炎時間
cm s
たて方向 10以下 20以下
よこ方向
5.13 本体の外形寸法 本体の外形が方形状のものは,8.14によって本体の外形寸法を測定したとき,表
示寸法に対して表7に適合しなければならない。
表7 本体の外形寸法の許容差
項目 許容差
%
本体の表示寸法 +2
(たて,よこ) −1
6. 構造
6.1 構造一般 カーペットの構造は,次の各項に適合しなければならない。
(1) 器体は,通常の使用状態において危険が生じるおそれがなく,十分な耐久性をもち,形状が正しく,
組立てが良好で,かつ,動作が円滑であること。
(2) 遠隔操作機構をもつものは,器体のスイッチ又はコントローラの操作以外では,電源回路の閉路が行
えないものであること。ただし,危険を生じるおそれがない場合を除く。
(3) 金属製のふた又は箱のうち,スイッチが開閉したときアークが達するおそれがある部分には,耐アー
ク性の電気絶縁物を施してあること。
(4) 温度上昇によって危険が生じるおそれがあるものは,温度過昇防止装置(温度ヒューズを含む。)を,
過電流によって危険が生じるおそれがあるものは,過電流保護装置をそれぞれ取り付けてあること。
この場合において,当該温度過昇防止装置及び過電流保護装置は,通常の使用状態において動作しな
いこと。
(5) 本体とコードとの接続に接続器を用いる場合は,接続の操作が容易で,確実に,かつ,安全にできる
こと。
(6) 使用者が操作するスイッチをもつものは,スイッチの開閉操作又は開閉状態を文字,記号,色又は光
によって見やすい箇所に表示すること。
――――― [JIS C 9216 pdf 5] ―――――
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JIS C 9216:1992の国際規格 ICS 分類一覧
- 97 : 家庭用及び商業用設備.娯楽.スポーツ > 97.100 : 家庭用,商業用及び産業用暖房機具
JIS C 9216:1992の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISC3301:2000
- ゴムコード
- JISC3306:2000
- ビニルコード
- JISC8303:2007
- 配線用差込接続器
- JISC8304:2009
- 屋内用小形スイッチ類
- JISC8358:1994
- 電気器具用差込接続器
- JISK2240:2013
- 液化石油ガス(LPガス)
- JISK5400:1990
- 塗料一般試験方法
- JISK7202:1995
- プラスチックのロックウェル硬さ試験方法
- JISL0801:2011
- 染色堅ろう度試験方法通則
- JISL0842:2004
- 紫外線カーボンアーク灯光に対する染色堅ろう度試験方法
- JISL0849:2013
- 摩擦に対する染色堅ろう度試験方法
- JISL1021:1954
- ビスコース・スフとアセテート・スフの混紡率試験方法
- JISL1021:1999
- 繊維製床敷物の構造に関する試験方法
- JISL1023:1959
- ビニロン短繊維試験方法
- JISL1023:1992
- 繊維製床敷物の性能に関する試験方法
- JISL2001:1980
- 綿ふとんわた
- JISL4405:2000
- タフテッドカーペット
- JISL4405:2021
- タフテッドカーペット
- JISS6006:2020
- 鉛筆,色鉛筆及びそれらに用いる芯