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は,タイマが設定できる最大時間まで行う。
除湿形回転ドラム式乾燥機の場合,除湿装置の空気出口の75 %を遮蔽して,試験を繰り返す。さらに,
空気の出口を完全に遮蔽して試験を繰り返す。
19.9 追加(“30.2.3を適用する”から始まる段落の前に,次を追加する。)
過負荷運転試験は,ドラムモータの巻線を保護する電子回路を組み込む過負荷保護装置をもつ機器に対
して行う。ただし,保護装置が巻線の温度を直接検知している場合,試験は行わない。
19.13 追加(“インタロックを解除したとき,サイクル後”から始まる細別の後に,次を追加する。)
試験布は着火してはならない。焦げ又は赤熱があってはならない。
注記101 布の軽い褐色又は軽微な発煙は無視する。
追加
19.101 機器は,箇条11に定める条件下で試験するが,乾燥した試験布を入れ,ドラムのベルトを外し
た状態又はドラムが回転しない状態で運転する。試験時間は,90分又はタイマが設定できる最大時間とす
る。
空気の循環が,故障状態によって妨げられるおそれがある場合,ドラムのベルトは,取付け状態又はド
ラムが回転する状態とし,空気の循環は,停止した状態で,試験を繰り返す。
注記 必要がある場合,負荷量を低減することによって,試験布が正常に回転するように注意する。
これらの両方の条件が同時に発生するおそれがある場合は,組み合わせて試験を行う。
19.102 ドラムの中で,穴の下に位置する充電部を含む空間に,JIS C 0922の検査プローブCが接触する
機器は,短絡状態の試験を行う。短絡は,充電部間,及び短絡が直径約1 mm,長さ50 mm以下のピンに
よって可能な場合,充電部とその他の金属部との最も不利になる箇所に適用する。機器は,箇条11に規定
する条件下で試験するが,乾燥した試験布を入れる。
19.103 試験布がランプカバーに接触することによって火災の危険があってはならない。
適否は,次の試験によって判定する。
ランプカバーの上に10枚のチーズクロス(目が粗い綿布)を載せる。機器は,扉を開け,定常状態にな
るまで定格電圧を供給する。カバーの温度上昇は,150 Kを超えてはならない。
20 安定性及び機械的危険
安定性及び機械的危険は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条20(安定性及び機械的危険)による。
20.1 追加(“上記試験を行っている間,”から始まる段落の後に,次を追加する。)
傾斜角を15°に増加して行う試験は,適用しない。
注記101A 13.2の注記101Aと同じ。
追加
20.101 機器は,運転中にドアを開けることができてはならない。ただし,ドアの開口が,75 mmを超え
る前にモータを遮断するインタロックをもつ場合は除く。ドアの開きが75 mmを超えている間は,モータ
は始動することができてはならない。
適否は,定格電圧での通常動作状態で,目視検査,測定及び手による試験によって判定する。
ドア開放防止装置として,ドアを閉じた位置に固定するためのコイル,又は類似の構成部品を組み込ん
でいる場合,これらの構成部品は,1分間に6回か,これより低い場合は機器の構造に合わせた速度で,6 000
回通電し,遮断する。
ロック装置及びその構成部品は,その後の使用に支障があってはならない。
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注記 インタロックの機構的動作に対して,必要がある場合,試験中ドアを開閉する。
20.102 ドア開口部の寸法が200 mmを超え,ドラム内容積が60 dm3を超える機器は,ドアを70 N以下の
力で内側から開けることができなければならない。
適否は,目視検査,測定,及び丁番から最も離れた箇所に,ドアの平面に垂直な70 Nの力を加えること
によって判定する。
機器が,装飾的なドアをもつ場合,試験は,このドアを閉めた状態で実行する。
注記 力は,ドアの外側からの引張力であってもよい。
20.103 水平方向の丁番をもつドアを備える機器は,開放したドアが何らかの負荷を受けたとき,十分な安
定性をもたなければならない。この要求事項は,埋込形機器又は固定機器には適用しない。
適否は,回転式乾燥機を洗濯機の上に設置する場合であっても,水平に置き,次の試験を行って判定す
る。
試験布を入れていない機器を水平面上に置き,23 kgの荷重を,開けたドアの中心に加える。機器は,倒
れてはならず,ドア及び丁番は,この規格に適合しないような損傷があってはならない。
20.104 開口部が200 mmを超える垂直面のドアをもち,ドラム内容積が60 dm3を超える機器は,ドラム
の動作を制御する別個の手段を手によって操作するまで,ドアを閉めた後にドラムモータを始動すること
ができてはならない。
注記1 容積は,ドラムの最大深さと最大内径とから計算できる。
適否は,次の試験によって判定する。
機器は,定格電圧で供給し,ドアを開け,その後閉める。
適否が,電子回路の動作に依存している場合,試験は,別々に適用する次の条件で繰り返す。
− 19.11.2のa) g) における故障状態を1度に一つずつ電子回路に適用する。
注記1A 通常,機器及びその回路図を調べることによって,起こす必要がある故障状態が分かる。
それによって,最も不利な結果になると思われる場合だけに限定して試験を行うことが
できる。
− 19.11.4.2及び19.11.4.5の電磁現象の試験を機器に適用する。
ドラムモータは,始動してはならない。
プログラマブル電子回路の場合,ソフトウェアは,表R.1に規定する故障/エラー状態を制御するため
の手段を含んでいなければならない。また,附属書Rの関連要求事項に従って評価しなければならない。
21 機械的強度
機械的強度は,JIS C 9335-1の箇条21(機械的強度)による。
22 構造
構造は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条22(構造)による。
追加
22.101 電熱素子は,布に接触しないように配置するか,又はガードしなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
22.102 インタロックは,機器の予期しない動作が,ドアが開いた状態で起こるおそれがないような構造で
なければならない。
適否は,目視検査及びJIS C 0922の検査プローブBを用いて,インタロックの解除を試みることによっ
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て判定する。
22.103 取扱説明書に,回転ドラム式乾燥機を洗濯機の上面に設置することができる旨の記載がある場合,
回転ドラム式乾燥機が傾斜したり落下したりせずに,設置できなくてはならない。
適否は,目視検査及び次の試験によって判定する。
洗濯機及び回転ドラム式乾燥機は,取扱説明書に従って組み立てる。
この組み合わせた機器は,水平に対して5°傾斜した面上で最も不利な方向に据え付ける。各機器は,
通常動作で順次,定格電圧を供給する。
また,空の状態で組み合わせた機器を,水平面上に置き,扉を閉じた状態で150 Nの水平力を組み合わ
せた機器の上縁に加える。
なお,スタンドに配置する乾燥機であって,スタンドに固定し,かつ,転倒防止金具を取り付けること
を指示している機器は,この試験は行わない。
22.104 ヒータ回路の保護装置の動作は,クールダウン期間がある場合,これを無効にしてはならない。
適否は,箇条19の試験中に判定する。
22.105 衣類負荷の自然発火の危険を低減するために,乾燥サイクルは,正常な衣類負荷の温度を下げるた
めのクールダウン期間を含んでいなければならない。
この要求事項は,55 ℃を超えない乾燥サイクルの空気温度をもつ機器には適用しない。
適否は,次の試験によって判定する。
機器は,箇条11の条件下で運転し,ドラムからの排気温度は,ドラムの中の衣類負荷を通過した後の最
初の糸くずフィルタで測定する。
クールダウン期間の終了時において,空気の温度は,55 ℃を超えてはならない。
23 内部配線
内部配線は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条23(内部配線)による。
追加
23.101 機器の外付けホースに組み込まれる電磁弁などの構成部品の給電用内部配線の絶縁体及びシース
は,ポリ塩化ビニール被膜ライトビニルシース可とうコード(コード分類60227 IEC 52)と同等以上の特
性でなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
注記 JIS C 3662規格群で規定している機械的特性は,判定しない。
24 部品
部品は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条24(部品)による。
24.1.4 追加(“エネルギー調節器”から始まる細別の後に,次を追加する。)
プログラム動作サイクル回数は,3 000回とする。
追加
24.101 19.4へ適合するために回転ドラム式電気乾燥機に組み込まれた温度過昇防止装置は,非自己復帰形
のものでなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
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25 電源接続及び外部可とうコード
電源接続及び外部可とうコードは,JIS C 9335-1の箇条25(電源接続及び外部可とうコード)による。
26 外部導体用端子
外部導体用端子は,JIS C 9335-1の箇条26(外部導体用端子)による。
27 接地接続の手段
接地接続の手段は,JIS C 9335-1の箇条27(接地接続の手段)による。
28 ねじ及び接続
ねじ及び接続は,JIS C 9335-1の箇条28(ねじ及び接続)による。
29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁
空間距離,沿面距離及び固体絶縁は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条29(空間距離,沿面距離及び固体
絶縁)による。
29.2 追加(“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加する。)
ミクロ環境は,汚損度3とし,絶縁物は,CTI 250以上でなければならない。ただし,絶縁物が機器の
通常使用中に,機器によって発生する結露の汚染にさらされる可能性がないように囲まれているか,又は
配置している場合を除く。
動作電圧が50 Vを超えない場合,CTI 250の最小値の要求は,機能絶縁には適用しない。
30 耐熱性及び耐火性
耐熱性及び耐火性は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条30(耐熱性及び耐火性)による。
30.2.2 この規格では適用しない。
追加
30.101 発熱体へ密接及び近接している,糸くずが蓄積するおそれのある非金属の原料は,耐延焼性がなけ
ればならない。この要求事項は,燃焼糸くずが落ちるおそれのある部分に適用する。
適否は,発熱体の75 mm以内に位置する非金属表面を附属書Eのニードルフレーム試験によって判定す
る。試験は,発熱体の直下に位置している表面に適用する。ただし,ニードルフレーム試験に適合する隔
壁によって保護する部分には適用しない。
注記 燃焼糸くずが,3 mm未満の開口をもつ隔壁を通して落ちないことは考慮する。
ニードルフレーム試験は,次のものには行わない。
− 分類のために使用した試料の厚さが機器の該当部分より厚くなく,JIS C 60695-11-10に従ったV-0又
はV-1の材料
− ファンの回転部分
− JIS C 60695-2-11に定義する小部品
31 耐腐食性
耐腐食性は,JIS C 9335-1の箇条31(耐腐食性)による。
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32 放射線,毒性その他これに類する危険性
放射線,毒性その他これに類する危険性は,JIS C 9335-1の箇条32(放射線,毒性その他これに類する
危険性)による。
記号
A 接着剤
B JIS C 1602の種類K(クロムアルメル)に合致する直径0.3 mmの熱電対線
C 4 N±1 Nの接触圧を可能にする取っ手装置
D ポリカーボネート製筒 : 内径3 mm,外径5 mm
E すずめっきした銅製円盤 : 直径5 mm,厚さ0.5 mm
注記 円盤の接触面は,平らである。
図101−表面温度測定用プローブ
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JIS C 9335-2-11:2017の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 60335-2-11:2008(MOD)
- IEC 60335-2-11:2008/AMENDMENT 1:2012(MOD)
- IEC 60335-2-11:2008/AMENDMENT 2:2015(MOD)
JIS C 9335-2-11:2017の国際規格 ICS 分類一覧
- 97 : 家庭用及び商業用設備.娯楽.スポーツ > 97.060 : 洗濯機具
- 13 : 環境.健康予防.安全 > 13.120 : 家庭内の安全
JIS C 9335-2-11:2017の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISB0405:1991
- 普通公差―第1部:個々に公差の指示がない長さ寸法及び角度寸法に対する公差
- JISC1602:2015
- 熱電対
- JISC4908:2007
- 電気機器用コンデンサ
- JISC6575:1975
- 電子機器用筒形ヒューズ
- JISC6691:2019
- 温度ヒューズ―要求事項及び適用の指針
- JISC7709-1:1997
- 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第1部 口金
- JISC8280:2011
- ねじ込みランプソケット
- JISC8280:2021
- ねじ込みランプソケット
- JISC8283-1:2019
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第1部:一般要求事項
- JISC8283-2-2:2008
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-2部:家庭用及び類似の機器用相互接続カプラ
- JISC8283-2-3:2008
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
- JISC8283-2-3:2021
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
- JISC8285:2018
- 工業用プラグ,コンセント及びカプラ
- JISC8303:2007
- 配線用差込接続器
- JISC8324:2017
- 蛍光灯ソケット及びスタータソケット
- JISC9335-1:2014
- 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第1部:通則
- JISC9730-2-10:2010
- 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置―第2-10部:モータ起動リレーの個別要求事項