JIS C 9335-2-25:2019 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-25部:電子レンジ及び複合形電子レンジの個別要求事項 | ページ 4

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に落とす。
ドアを閉めたときにドアと向かい合う庫内の前面に,同様の衝撃を3回加える。
ヒンジ式ドアを全開位置にして,ドアの内面に同様の衝撃を3回加える。衝撃は,ドアの中心部分に加
えるが,同一箇所に加えてもよい。ただし,縦開きドアを全開するとドアが水平になる場合には,規定の
衝撃エネルギーが得られる距離から,鋼球を自由落下させて衝撃を加える。
縦開きドアの場合は,更に,開いたドアのドアシール面に同様の衝撃を3回加える。衝撃は,異なる3
か所に加える。
試験後,電子レンジのマイクロ波漏れは,箇条32に規定する値を超えてはならない。
21.105 縦開きドアの場合,ドアを開けて,直径が10 mmで,長さが300 mmの硬い木材の棒をドアの底
ヒンジに沿って置く。棒の一端をドアの端に一致させるように配置する。ドアのハンドルの中心であって,
ドアの表面に対して垂直な方向に,ドアを閉じる方向に90 Nの力を加える。この力を5秒間維持する。
さらに,棒の端をもう一方のドアの端に一致するように配置した試験,及び棒をドアの中心に配置した
試験を繰り返す。
箇条32に規定する条件の下で,マイクロ波漏れを測定し,測定したマイクロ波漏れは,100 W/m2を超
えてはならない。

22 構造

  構造は,JIS C 9335-1の箇条22(構造)によるほか,次による。
22.52A 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。)
接地端子に接続した,電源電線と同等以上の長さの接地線を備え,かつ,7.12に規定する接地接続に関
する指示を取扱説明書に記載するクラス0I機器の電子レンジには,この要求事項を適用しない。
追加
22.101 埋込形機器の電子レンジは,ダクトによる通気設備を設ける場合を除き,必ず正面から通気しな
ければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
22.102 電子レンジの庫内通気口は,通気口から放出される湿気又はグリースが,電子レンジの充電部と
その他の部分との間の沿面距離及び空間距離に影響を及ぼさない構造でなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
22.103 電子レンジは,22.103.1又は22.103.2のいずれかの要求事項を満たす構造でなければならない。
22.103.1 電子レンジには,ドアを開けることによって作動する複数のドアインタロックを組み込まなけ
ればならず,少なくとも一つは,モニタされているドアインタロックでなければならない。ドアインタロ
ックの少なくとも一つは隠して設置していなければならず,巧みに操作しても動作可能になってはならな
い。
適否は,目視検査によって判定し,隠して設置しているかは,22.105によって判定する。
注記 二つのドアインタロックを,モニタされているドアインタロックのシステムの中に組み込んで
もよい。
22.103.2 電子レンジには,ドアを開くことによって作動する,二つの独立したモニタされているドアイ
ンタロックを組み込まなければならない。この場合,22.105は適用しない。
注記 監視装置付きの二つの独立したモニタされているドアインタロックであるため,ドアインタロ
ックを隠す必要はない。

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適否は,目視検査及び次の試験によって判定する。
ドアをゆっくり開け,同時に可触となるドアインタロックをJIS C 0922に規定する検査プローブBを一
度に一つずつ用いて,手で作動させようと試みる。
試験中,マグネトロンの動作が可能になってはならない。
22.104 22.103.1に規定する少なくとも一つのドアインタロック,及び22.103.2に規定する両方のモニタ
されているドアインタロックには,マイクロ波発振器又はマイクロ波発振器の電源回路を断路するスイッ
チを組み込まなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
22.105 ドアインタロックの少なくとも一つは,隠さなければならず,巧みに操作しても動作可能になっ
てはならない。可触となるドアインタロックを外から操作するより前に,このドアインタロックが作動し
なければならない。
適否は,次の試験によって判定する。
ドアの開状態又は閉状態において,電子レンジの全ての開口から隠れたドアインタロックをJIS C 0922
の検査プローブBを一度に一つ用いて,手で作動させようと試みる。同じ試験を,ドアインタロック機構
のあらゆる開口部から図101に示す真っすぐな試験棒を一度に一つ用いて繰り返す。
磁気で作動するドアインタロックの場合は,更に,ドアインタロックスイッチの上の外郭に磁石を当て
て試験を行う。磁石は,ドアインタロックを作動させる磁石と同様の構造及び磁力の向きをもつ。磁石は,
寸法が80 mm×50 mm×8 mmの軟鋼片に当てたとき,50 N±5 Nの力を加えることが可能で,更に,この
軟鋼片から10 mm離れた位置で5 N±0.5 Nの力を加えることが可能な磁石とする。
試験中に,隠されたドアインタロックの作動が可能になってはならない。
また,ドアをゆっくり開け,同時に可触となるドアインタロックに対しては,JIS C 0922に規定する検
査プローブB,棒又は磁石を用いて,手で作動させようと試みる。
可触となるドアインタロックを外から作動させるより前に,隠されたドアインタロックが作動しなけれ
ばならない。
22.106 全てのモニタされているドアインタロックの監視装置は,モニタされているドアインタロックの
スイッチ部分がマイクロ波発振器を制御できない場合には,電子レンジを運転可能にしてはならない。
適否は,次の試験によって判定する。
モニタされているドアインタロックのスイッチ部分を無効にする。定格電圧が150 Vを超える電子レン
ジについては1.5 kA以上,その他の電子レンジについては1.0 kA以上の短絡容量をもつ電源から,電子レ
ンジに定格電圧を印加する。
ドアを閉じて電子レンジを運転して,通常の方法で庫内に接触しようと試みる。マイクロ波発振器の機
能停止を伴う運転不可能な状態を維持できない場合,ドアを開けることが可能であってはならない。また,
監視装置は,開路位置で故障してはならない。
注記1 監視装置が閉路位置で故障した場合には,その後の試験のために監視装置を交換する。
注記2 この試験を行うためには,他のドアインタロックを作動不能にする必要があるかもしれない。
マイクロ波発振器の電圧供給回路のヒューズが溶断した場合には,ヒューズを交換して,更に2回試験
を行う。内部ヒューズは,毎回溶断しなければならない。
さらに,電源と直列に(0.4+j 0.25)Ωのインピーダンスを接続し,この試験を3回行う。内部ヒュー
ズは,毎回溶断しなければならない。
注記3 定格電圧が150 V未満で,かつ,定格電流が16 Aを超える電子レンジについては,直列イン

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ピーダンスを用いた試験は行わない。
22.107 ドアインタロックの作動に影響を及ぼす単一の電気的部品又は機械的部品の故障によって,電子
レンジが動作不能になる場合を除き,モニタされているドアインタロックの監視装置,又はその他のドア
インタロックが,作動不能になってはならない。
適否は,目視検査,及び必要な場合には,部品故障を模擬し,電子レンジを通常使用状態で運転するこ
とによって判定する。
注記 この要求事項は,22.106による監視装置には適用しない。
22.108 22.103の規定を満たすために組み込まれたドアインタロックは,過度のマイクロ波漏れが発生す
る前に作動しなければならない。
適否は,次の試験によって判定する。
一つのドアインタロックを有効にし,その他全てのドアインタロックを無効にする。電子レンジに定格
電圧を印加し,箇条32に規定する負荷を用いて運転する。ドアを少しずつ開けながら,その間にマイクロ
波漏れを測定する。
電子レンジは,箇条32に規定する値を超えてはならない。
各ドアインタロックに対して,順次試験を繰り返す。
注記1 22.103で要求されるドアインタロックだけ試験を行う。
注記2 試験を行うときには,モニタされているドアインタロックの監視装置を無効にする必要があ
るかもしれない。
22.109 ドアとドアを閉めたときドアの内側と向かい合う面との間に,薄い材料が差し込まれていても,
過度のマイクロ波漏れがあってはならない。
適否は,次の状態で箇条32に規定する試験によって判定する。
幅が60 mm±5 mmで,厚さが0.15 mm±0.05 mmの細長い紙を,ドアとドアを閉めたときドアの内側と
向かいあう面との間に差し込んで,ドアを閉じた状態で試験を行う。
電子レンジは,箇条32に規定する値を超えてはならない。
試験は,紙を異なる位置に差し込んで,10回繰り返す。
22.110 ドアシール面が食品残留物で汚れていても,過度のマイクロ波漏れがあってはならない。
適否は,次の試験によって判定する。
ドアシール面に,料理用油を塗る。シールにオープンチョークの溝がある場合には,この溝を油で満た
す。
この状態で試験を行ったとき,電子レンジは,箇条32に規定する値を超えてはならない。
22.111 ドアの角にゆがみが生じるような力が加えられても,過度のマイクロ波漏れがあってはならない。
適否は,次の試験によって判定する。
電子レンジに定格電圧を印加し,箇条32に規定する負荷を用いて運転する。ドア及びドア開手段を操作
して,マイクロ波発振が得られる最大まで,ドアギャップを作る。この状態で,ドアの表面に対して垂直
に,それぞれの角に順次引張力を加える。引張力は,ゆっくりと40 Nまで上げていく。
試験中に,箇条32に規定する条件の下でマイクロ波漏れを測定し,測定したマイクロ波漏れは,100 W/m2
を超えてはならない。
試験後,電子レンジは,箇条32に規定する値を超えてはならない。
22.112 温度検知プローブのプローブ又はコードがドアに挟まれても,過度のマイクロ波漏れがあっては
ならず,温度検知プローブが損傷してはならない。

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適否は,次の試験によって判定する。
プローブを,通常使用と同様に接続する。温度検知部分又はコードが最も厳しい条件となる位置に維持
した状態で接続する。ドアが最も厳しい条件になる箇所に,90 Nの力を5秒間加えながら,温度検知部分
又はコードにドアを当てて閉じる。次に,力を取り除き,電子レンジが運転可能な場合には,箇条32に規
定する条件の下でマイクロ波漏れを測定し,測定したマイクロ波漏れが100 W/m2を超えてはならない。
試験後,電子レンジは,箇条32に規定する値を超えてはならない。また,温度検知プローブは,8.1,
15.101及び箇条29の要求事項を満たさなければならない。
22.113 着脱できる部分を取り外しても,過度のマイクロ波漏れがあってはならない。
適否は,次の試験によって判定する。
着脱できる部分を取り外す。ただし,受皿を取り外したときに,直径が85 mmを超える水平面を確保で
きない場合には,受皿を取り外さない。
この状態で,負荷を庫内の水平面のできる限り中心に近い位置に置いて箇条32に規定する試験を行った
とき,電子レンジは,箇条32に規定する値を超えてはならない。
注記 非放射定在波の検出を避けるために,着脱できる部分を取り除いてできた開口部には,マイク
ロ波漏れ測定器のプローブの先端を差し込まない。
22.114 基礎絶縁の故障又は緩んだワイヤが絶縁システムを橋絡するなどの単一故障があっても,ドアを
開けた状態でマイクロ波発振器が運転できてはならない。
適否は,目視検査,及び必要な場合には,これら該当する故障を模擬することによって判定する。緩む
可能性があるワイヤは,外して規定位置から落下させるが,それ以上は操作しない。外して落下させたワ
イヤが,その他の充電部又は接地された部品に接触することによって,全てのドアインタロックが作動で
きない状態になってはならない。
注記1 強化絶縁又は二重絶縁の故障は,二つの故障であり,単一故障には該当しない。
注記2 二つの独立した手段で固定されているワイヤは,緩みそうなワイヤには該当しない。
22.115 電子レンジは,視野スクリーンを通して,庫内への侵入ができてはならない。
適否は,目視検査及び次の試験によって判定する。
直径が1 mmで平らな端面をもつ真っすぐな鋼棒を,2 Nの力で視野スクリーンに対して,垂直に押し
付ける。押し付けた棒が庫内に入ってはならない。
22.116 自動車,トレーラハウスなどの車両に設置する電子レンジは,さらされる可能性のある振動に耐
えなければならない。
適否は,JIS C 60068-2-6に規定する振動試験を,次の条件によって実施し判定する。
電子レンジを通常使用状態に設置し,電子レンジの外郭の周りをストラップで振動発生装置に固定する。
振動の種類は正弦波で,厳しさは次による。
− 振動の方向 : 垂直
− 振動の振幅 : 0.35 mm
− 掃引周波数範囲 : 10 Hz55 Hz
− 試験時間 : 30分
電子レンジは,損傷があってはならない。また,接続部に緩みが生じてはならない。
適否は,目視検査によって判定する。疑義がある場合は,8.1,16.3,箇条29及び箇条32によって判定
する。
22.117 マイクロ波漏れに対する保護に電子回路を用いる場合,電子回路の故障状態がマイクロ波漏れに

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対する保護に影響を与えてはならない。
適否は,22.10522.108の要求事項及び試験手順を用いて,箇条19の試験によって判定する。
22.118 床から900 mm以上の高さの位置で用いる,着脱可能なターンテーブルをもつ固定形機器及び埋
込形機器の電子レンジにおいて,通常使用中に,容器の不適切な取扱いによって,ターンテーブルの落下
による危険な状態を引き起こしてはならない。ただし,縦開きドアの電子レンジには適用しない。
適否は,目視検査及び次の試験によって判定する。
電子レンジの着脱できるターンテーブルの支持部を,最も不利な位置に設置する。ターンテーブルの端
部に垂直下方に力をかける。力は,0 Nから最大10 Nまで増加させる。
試験中,ターンテーブルが庫内から滑り出して落下してはならない。
最大板厚が3 mm,外径が約190 mm,高さが約90 mm,底部曲面外縁の曲率半径が約5 mmのほうけい
酸ガラス製の円筒形容器を,1 000 g±50 gの冷水で満たし,ターンテーブル上に設置する。ターンテーブ
ルを持ち上げることなく,庫内からその容器を引き出す水平方向の力を容器の上端に加える。力は,0 N
から最大10 Nまで増加させる。
試験中,ターンテーブルが庫内から滑り出して落下してはならない。
注記 試験中,ガラス容器は庫内から落ちてもよい。
22.119 二つの直交する寸法が75 mmを超える,ドアの外側ガラスパネルのガラスが21.104に規定する
試験中に割れた場合は,次のいずれかでなければならない。
a) ガラスが割れたとき小さな破片になるガラス
b) ガラスが割れたとき通常の位置から外れないか又は落下しないガラス
c) 機械的強度を強化したガラス
適否は,次による。
a) の場合は,二つの試料を用いて,次の試験によって判定する。
試験するガラスパネルに取り付けられたフレームなどのガラス以外の部分を取り除き,ガラスを剛性の
ある水平な平面上に置く。
注記1 試験を行う試料の縁は,試料の膨張を妨げないで,折損の後に破片がその位置にとどまるよ
うに,接着テープのフレーム内に収める。
試料は,質量が75 g±5 gで,角度が60±2°の円すいのタングステンカーバイドチップの先端をもつポ
ンチ(以下,試験用ポンチという。)で破壊する。試験用ポンチを,ガラスの最も長い縁の中間点の端面か
ら,約13 mm内側に配置する。次に,試験用ポンチを,ガラスが割れるように,ハンマによって打ち込む。
破壊したガラスの上に,50 mm×50 mmの透明マスク(覆い)を,試料の端から25 mm以内の周縁部を
除き置く。
このとき,複数の領域で評価し,それぞれの領域には最大の破片を含める。
透明マスク内の亀裂の入っていない破片の総数を,破砕後5分以内に数える。
破片の数は,各評価において,40以上でなければならない。
注記2 曲面ガラスの場合は,同じ材料の平面なものを用いて試験してもよい。
b) の場合は,次の試験によって判定する。
試験用ポンチで,電子レンジ内の通常の位置に取り付けたガラスを破壊する。試験用ポンチは,ガラス
の最も長い縁の中間点の端面から,約13 mm内側に配置する。次に,試験用ポンチを,ガラスが割れるよ
うに,ハンマによって打ち込む。

――――― [JIS C 9335-2-25 pdf 20] ―――――

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JIS C 9335-2-25:2019の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60335-2-25:2010(MOD)
  • IEC 60335-2-25:2010/AMENDMENT 1:2014(MOD)
  • IEC 60335-2-25:2010/AMENDMENT 2:2015(MOD)

JIS C 9335-2-25:2019の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 9335-2-25:2019の関連規格と引用規格一覧

規格番号
規格名称
JISB0405:1991
普通公差―第1部:個々に公差の指示がない長さ寸法及び角度寸法に対する公差
JISC4908:2007
電気機器用コンデンサ
JISC60068-2-27:2011
環境試験方法―電気・電子―第2-27部:衝撃試験方法(試験記号:Ea)
JISC60068-2-52:2020
環境試験方法―電気・電子―第2-52部:塩水噴霧サイクル試験方法(塩化ナトリウム水溶液)(試験記号:Kb)
JISC60068-2-6:2010
環境試験方法―電気・電子―第2-6部:正弦波振動試験方法(試験記号:Fc)
JISC6575:1975
電子機器用筒形ヒューズ
JISC6691:2019
温度ヒューズ―要求事項及び適用の指針
JISC7709-1:1997
電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第1部 口金
JISC8280:2011
ねじ込みランプソケット
JISC8280:2021
ねじ込みランプソケット
JISC8283-1:2019
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第1部:一般要求事項
JISC8283-2-2:2008
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-2部:家庭用及び類似の機器用相互接続カプラ
JISC8283-2-3:2008
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
JISC8283-2-3:2021
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
JISC8285:2018
工業用プラグ,コンセント及びカプラ
JISC8303:2007
配線用差込接続器
JISC8324:2017
蛍光灯ソケット及びスタータソケット
JISC9335-1:2014
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第1部:通則
JISC9335-2-5:2004
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-5部:電気食器洗機の個別要求事項
JISC9335-2-6:2019
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-6部:据置形クッキングレンジ,ホブ,オーブン及びこれらに類する機器の個別要求事項
JISC9335-2-9:2017
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-9部:可搬形ホブ,オーブン,トースタ及びこれらに類する機器の個別要求事項
JISC9730-2-10:2010
家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置―第2-10部:モータ起動リレーの個別要求事項