この規格ページの目次
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C 9335-2-25 : 2019
試験後,ガラスの破片が通常の位置から外れたり,落ちたりするような壊れ又は割れがあってはならな
い。試験中,試料に試験用ポンチによる衝撃を加えたとき,試験用ポンチの先端のすぐ近くで外れたガラ
スは無視する。
c) の場合,JIS C 60068-2-75に規定する振り子ハンマ試験Ehaによって判定する。
試験は,ガラスパネルを,電子レンジの中で組み込まれた方法で支持して行う。
試験は,二つの試料を用いて行い,試料の最も不利な箇所に3回の打撃を与える。各打撃の衝撃エネル
ギーは5 Jとする。
試験後,ガラスが割れたり,亀裂が生じたりしてはならない。
23 内部配線
内部配線は,JIS C 9335-1の箇条23(内部配線)による。
24 部品
部品は,JIS C 9335-1の箇条24(部品)によるほか,次による。
24.1 追加(“部品に対する関連規格”で始まる段落の後に,次の注記を追加する。)
注記101 IEC 60989は,マグネトロンに給電する電源変圧器には適さない。
24.1.4 追加(“充電部をもち,機器を”で始まる段落の後に,次を追加する。)
インタロックは,6個の試料に対して,次の試験を実施する。
電子レンジに定格電圧を印加したとき,電子レンジに生じる状態を模擬した負荷にインタロックを接続
する。動作サイクル速度は,毎分約6回とする。動作サイクル数は,次による。
− ドアインタロックの場合,50 000回
− 使用者による保守のときだけ作動するインタロックの場合,5 000回
試験後,インタロックは,更なる使用に影響を及ぼすほどの損傷があってはならない。
追加
24.101 感電に対する保護がクラスI機器の電子レンジに組み込むコンセントは,単相の接地極付コンセ
ントとし,かつ,定格電流が16 A以下とする。また,その他のクラスには,接地極付コンセントを用いて
はならない。両極は,着脱できないカバーで覆われた,次の定格電流値以下のヒューズ又は小形回路遮断
器で保護しなければならない。
− 定格電圧が130 V以下の電子レンジの場合は,20 A
− その他の電子レンジの場合は,10 A
電子レンジが固定配線に恒久的に接続するように意図されている場合,又は電子レンジが有極プラグを
もっている場合には,中性極を保護しなくてもよい。
適否は,目視検査によって判定する。
注記 小形回路遮断器の操作部分は,可触になってもよい。
25 電源接続及び外部可とうコード
電源接続及び外部可とうコードは,JIS C 9335-1の箇条25(電源接続及び外部可とうコード)によるほ
か,次による。
25.14 追加(“試験中,導体には”で始まる段落の前に,次を追加する。)
――――― [JIS C 9335-2-25 pdf 21] ―――――
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C 9335-2-25 : 2019
温度検知プローブの場合,総曲げ回数は5 000回とする。ただし,断面が円形のコードをもつプローブ
は2 500回曲げた後に,軸方向に90°回転させ,更に2 500回曲げる。
26 外部導体用端子
外部導体用端子は,JIS C 9335-1の箇条26(外部導体用端子)による。
27 接地接続の手段
接地接続の手段は,JIS C 9335-1の箇条27(接地接続の手段)による。
28 ねじ及び接続
ねじ及び接続は,JIS C 9335-1の箇条28(ねじ及び接続)による。
29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁
空間距離,沿面距離及び固体絶縁は,JIS C 9335-1の箇条29(空間距離,沿面距離及び固体絶縁)によ
る。
30 耐熱性及び耐火性
耐熱性及び耐火性は,JIS C 9335-1の箇条30(耐熱性及び耐火性)によるほか,次による。
30.2 追加(“遠隔操作用の機器は”で始まる段落の後に,次を追加する。)
開始時間をあらかじめ選択できる電子レンジ及び保温機能をもつ電子レンジの場合は,30.2.3を適用す
る。その他の電子レンジの場合は,30.2.2を適用する。
31 耐腐食性
耐腐食性は,JIS C 9335-1の箇条31(耐腐食性)による。
32 放射線,毒性その他これに類する危険性
放射線,毒性その他これに類する危険性は,JIS C 9335-1の箇条32(放射線,毒性その他これに類する
危険性)によるほか,次による。
追加 (“適否は,第2部の”で始まる段落の後に,次を追加する。)
マイクロ波漏れに対する適否は,次の試験によって判定する。
内径が約85 mmのほうけい酸ガラス製の薄肉容器に,温度が20 ℃±2 ℃,質量が275 g±15 gの飲料水
を入れた負荷を,受皿の中心に載せる。電子レンジに定格電圧を印加し,マイクロ波出力制御装置を最大
設定にして電子レンジを運転する。
階段入力信号を受けると2秒3秒で定常状態における示度の90 %に達する測定器によって,マイクロ
波電力密度を測定し,マイクロ波漏れを決定する。電子レンジの外面上で測定器のアンテナを移動し,特
に,ドア及びドアシール面に注意して,マイクロ波漏れの最大値を発見する。
電子レンジの外面から50 mm以上離れた位置でのマイクロ波漏れが,50 W/m2を超えてはならない。
注記101 高い水温の水のままで試験を続けたとき,試験結果に疑義が生じる場合は,新しい負荷を
用いて試験を繰り返す。
――――― [JIS C 9335-2-25 pdf 22] ―――――
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C 9335-2-25 : 2019
単位 mm
図101−隠れたドアインタロック用の試験棒
単位 mm
a) 側面 b) 前面
図102−作業台付き試験戸棚,及びじょうご(漏斗)の位置並びに傾き方向の例
単位 mm
a) 側面 b) 前面
図103−仕切り付き試験戸棚,及びじょうご(漏斗)の位置並びに傾き方向の例
――――― [JIS C 9335-2-25 pdf 23] ―――――
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C 9335-2-25 : 2019
附属書
附属書は,JIS C 9335-1の附属書によるほか,次による。
附属書A
(参考)
製品検査の試験
製品検査の試験は,JIS C 9335-1の附属書A(製品検査の試験)によるほか,次による。
A.2 耐電圧試験
置換(“絶縁破壊が生じては”で始まる段落を,次に置き換える。)
絶縁破壊が生じてはならない。絶縁破壊は,試験回路の電流が100 mAを超える場合に生じたとみなす。
注記101A 5.3の注記101Aと同じ。
追加
A.101 表示及び取扱説明
マイクロ波エネルギーに関する警告が必要なカバーに,規定の警告が表示してあることを確認する。
電子レンジには,取扱説明書を確実に附属していることを確認する。
A.102 構造
ドアインタロックシステムの動作を,ドアを開いたときにマイクロ波発振が停止することで確認する。
A.103 マイクロ波漏れ
定格電圧で供給し,マイクロ波出力制御を最大に設定して電子レンジを運転する。箇条32に規定する負
荷又は誘電性及び熱特性が同等な負荷を用いる。製品の外郭表面から約50 mm離れた全ての箇所における,
マイクロ波漏れ密度を測定する。
電子レンジの外郭表面上で測定器を移動しながらマイクロ波漏れを測定する。
測定したマイクロ波は,50 W/m2を超えてはならない。
A.104 漏えい電波密度測定器の校正方法
(対応国際規格のこの細分箇条は適用しない。)
――――― [JIS C 9335-2-25 pdf 24] ―――――
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C 9335-2-25 : 2019
追加
附属書AA
(規定)
複合形電子レンジ
AA.0A 一般事項
複合形電子レンジは,本体の箇条及び附属書に,次の変更を施して適用する。
なお,据置形機器としての複合形電子レンジに関しては,JIS C 9335-2-6又はIEC 60335-2-6:2014も適
用し,可搬形機器としての複合形電子レンジに関しては,JIS C 9335-2-9も適用する。ただし,これらの
規格の要求事項は,この規格に対して,優先することはない。
注記 複合形電子レンジがマイクロ波発振から独立して動作するモードをもつ場合,このモードは,
該当する規格だけで試験を行う。
複合形電子レンジが抵抗性電熱素子を用いずに動作するモードをもつ場合,このモードは,
この規格の該当する項目で試験を行う。
AA.3 用語及び定義
用語及び定義は,本体の箇条3によるほか,次による。
AA.3.1.9 追加(“最大厚さが3 mmで,”で始まる定義文の後に,次を追加し適用する。)
意図する動作モードで,取扱説明書による最も不利な設定に制御装置を調整して,電子レンジを動作す
る。
AA.5 試験のための一般条件
試験のための一般条件は,本体の箇条5によるほか,次による。
AA.5.3 追加(注記101Aの前に,次の注記を追加する。)
注記101 異なるモードの試験では,最も不利な条件の試験だけを行う。
AA.5.101 置換(5.101の全てを,次に置き換える。)
複合形電子レンジは,複合機器として試験する。
注記101A 対応国際規格のAddition(追加)は,適切でないため,規格利用者の利便性を考慮し,置
換とした。
AA.7 表示,及び取扱説明又は据付説明
表示,及び取扱説明又は据付説明は,本体の箇条7によるほか,次による。
AA.7.12 追加(“取扱説明書には,次の趣旨の事項”で始まる段落の前に,次を追加する。)
取扱説明書には,次の趣旨の警告も記載しなければならない。
警告 : 電子レンジが複合モードで動作しているときは,高い温度が発生するため,子供は,大人の監
視の下で用いることが望ましい。
AA.11 温度上昇
温度上昇は,本体の箇条11によるほか,次による。
――――― [JIS C 9335-2-25 pdf 25] ―――――
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JIS C 9335-2-25:2019の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 60335-2-25:2010(MOD)
- IEC 60335-2-25:2010/AMENDMENT 1:2014(MOD)
- IEC 60335-2-25:2010/AMENDMENT 2:2015(MOD)
JIS C 9335-2-25:2019の国際規格 ICS 分類一覧
- 97 : 家庭用及び商業用設備.娯楽.スポーツ > 97.040 : 台所設備 > 97.040.20 : 料理用加熱器,調理台,オーブン及び類似の機具
- 13 : 環境.健康予防.安全 > 13.120 : 家庭内の安全
JIS C 9335-2-25:2019の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISB0405:1991
- 普通公差―第1部:個々に公差の指示がない長さ寸法及び角度寸法に対する公差
- JISC4908:2007
- 電気機器用コンデンサ
- JISC60068-2-27:2011
- 環境試験方法―電気・電子―第2-27部:衝撃試験方法(試験記号:Ea)
- JISC60068-2-52:2020
- 環境試験方法―電気・電子―第2-52部:塩水噴霧サイクル試験方法(塩化ナトリウム水溶液)(試験記号:Kb)
- JISC60068-2-6:2010
- 環境試験方法―電気・電子―第2-6部:正弦波振動試験方法(試験記号:Fc)
- JISC6575:1975
- 電子機器用筒形ヒューズ
- JISC6691:2019
- 温度ヒューズ―要求事項及び適用の指針
- JISC7709-1:1997
- 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第1部 口金
- JISC8280:2011
- ねじ込みランプソケット
- JISC8280:2021
- ねじ込みランプソケット
- JISC8283-1:2019
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第1部:一般要求事項
- JISC8283-2-2:2008
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-2部:家庭用及び類似の機器用相互接続カプラ
- JISC8283-2-3:2008
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
- JISC8283-2-3:2021
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
- JISC8285:2018
- 工業用プラグ,コンセント及びカプラ
- JISC8303:2007
- 配線用差込接続器
- JISC8324:2017
- 蛍光灯ソケット及びスタータソケット
- JISC9335-1:2014
- 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第1部:通則
- JISC9335-2-5:2004
- 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-5部:電気食器洗機の個別要求事項
- JISC9335-2-6:2019
- 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-6部:据置形クッキングレンジ,ホブ,オーブン及びこれらに類する機器の個別要求事項
- JISC9335-2-9:2017
- 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-9部:可搬形ホブ,オーブン,トースタ及びこれらに類する機器の個別要求事項
- JISC9730-2-10:2010
- 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置―第2-10部:モータ起動リレーの個別要求事項