この規格ページの目次
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C 9335-2-25 : 2019
AA.11.7 置換(11.7の全てを,次に置き換える。)
マイクロ波発振と同時に運転可能なグリル機能をもつ電子レンジは,マイクロ波出力を最大設定の約
50 %に調整して,30分間同時に動作する。
マイクロ波発振と同時に動作することが可能なオーブン加熱機能をもつ電子レンジは,マイクロ波出力
を最大設定の約50 %に調整して,60分間同時に動作する。
マイクロ波発振と交互に運転可能なグリル又はオーブン加熱機能をもつ電子レンジは,マイクロ波出力
制御を最大設定に調整して,15分間単独に動作し,引き続きマイクロ波発振なしで30分間グリル又はオ
ーブン加熱機能を単独で動作する。
運転中,容器の水が蒸発して半分未満になった場合,沸騰した水を追加する。このとき,ドアは10秒以
上開けない。
注記 試験は,プログラム又はタイマをもつ電子レンジも行う。
AA.11.8 追加(注記の後に,次の注記を追加する。)
注記101 複合形電子レンジを,複合動作モードに基づいて動作するときは,据置形機器としての複
合形電子レンジは,JIS C 9335-2-6に規定する温度上昇値を適用することが望ましい。また,
可搬形機器としての複合形電子レンジは,JIS C 9335-2-9に規定する温度上昇値を適用する
ことが望ましい。
AA.18 耐久性
耐久性は,本体の箇条18によるほか,次による。
追加(“試験後,マイクロ波漏れが”で始まる段落の前に,次を追加する。)
マイクロ波漏れ測定の前に,次の前処置運転を追加して行う。
− 放射加熱(グリル)用の抵抗加熱素子は,15分間動作させる。
− オーブン加熱用の抵抗加熱素子は,30分間動作させる。
− 熱分解セルフクリーニング機能をもつ電子レンジの場合は,クリーニングサイクルを1回動作させる。
AA.19 異常運転
異常運転は,本体の箇条19によるほか,次による。
AA.19.1 置換(“電子レンジに定格電圧を印加して,”で始まる段落を,次に置き換える。)
電子レンジに定格電圧を印加して,19.101及び19.10319.105に規定する試験を行う。19.102の試験は,
定格電圧の1.06倍の電圧を印加して行う。19.219.10の試験は,行わない。
注記101A 5.3の注記101Aと同じ。
AA.22 構造
構造は,本体の箇条22によるほか,次による。
追加
AA.22.101 据置形機器としての複合形電子レンジは,IEC 60335-2-6:2014の22.120のガラスの破壊試験
は適用しない。
注記101A 対応国際規格のModification(修正)は,適切でないため,規格利用者の利便性を考慮し,
追加とした。
――――― [JIS C 9335-2-25 pdf 26] ―――――
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C 9335-2-25 : 2019
AA.29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁
空間距離,沿面距離及び固体絶縁は,本体の箇条29によるほか,次による。
AA.29.2 追加(“導電性の汚れ”で始まる細別の後に,次の細別を追加する。)
− 絶縁が庫内からの排気にさらされている場合,汚損度3を適用する。
AA.29.3 追加(“付加絶縁及び強化絶縁”で始まる段落の後に,次を追加する。)
ドアインタロックが全極遮断である場合,可視赤熱電熱素子のシースには,厚さを要求しない。
――――― [JIS C 9335-2-25 pdf 27] ―――――
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C 9335-2-25 : 2019
附属書BB
(規定)
船舶に搭載する電子レンジ
BB.0A 一般事項
船舶に搭載する電子レンジ(以下,電子レンジという。)の場合は,本体の箇条及び附属書に,次の変更
を施して適用する。
注記 この附属書の箇条又は細分箇条が,この規格又はJIS C 9335-1の変更を意図しているのかが分
かりにくい場合は,この附属書に規定している。
BB.3 用語及び定義
用語及び定義は,本体の箇条3によるほか,次による。
追加
BB.3.101
屋外甲板(open deck)
海洋環境にさらされる区域。
BB.3.102
船内居室(dayroom)
海洋環境にさらされる可能性がある区域。
BB.6 分類
分類は,本体の箇条6によるほか,次による。
BB.6.2 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。)
屋外甲板用の電子レンジは,水の有害な浸入に対して,IPX6以上でなければならない。
BB.7 表示,及び取扱説明又は据付説明
表示,及び取扱説明又は据付説明は,本体の箇条7によるほか,次による。
BB7.1 置換(“電源の種類記号。”で始まる細別を,次の細別に置き換える。)
− 定格周波数又は定格周波数範囲。単位は,ヘルツ(Hz)とする。
BB.7.12 追加(“電子レンジは,スチームクリーナ”で始まる細別の後に,次を追加する。)
− 船舶搭載用である旨
− 設置場所(屋外甲板又は船内居室)
− 固定方法
取扱説明書には,次の注意を記載しなければならない。
注意 : 船舶の主電源の電圧及び周波数が,電子レンジの定格電圧,及び定格周波数又は定格周波数範
囲と一致することを確認する。
BB.22 構造
構造は,本体の箇条22によるほか,次による。
――――― [JIS C 9335-2-25 pdf 28] ―――――
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C 9335-2-25 : 2019
追加
BB.22.101 電子レンジは,受ける可能性があるパルスに耐えなければならない。
適否は,電子レンジの外郭の周りにストラップをかけ,通常使用位置で電子レンジを衝撃試験機に固定
し,JIS C 60068-2-27に規定する正弦半波パルスの衝撃試験によって判定する。
パルスの種類は,半正弦波パルスとし,厳しさは,次による。
− 印加 : 3軸全て
− ピーク加速度 : 250 m/s2
− 作用時間 : 6 ms
− 各方向に加える衝撃の回数 : 1 000±10
電子レンジは,損傷があってはならない。また,接続部に緩みが生じてはならない。
適否は,目視検査によって判定する。疑義がある場合は,8.1,16.3,箇条29及び箇条32によって判定
する。
BB.22.102 電子レンジは,受ける可能性がある振動に耐えなければならない。
適否は,電子レンジの外郭の周りにストラップをかけ,通常の使用位置で電子レンジを振動発生機に固
定し,JIS C 60068-2-6による振動試験によって判定する。
振動の種類は正弦波とし,厳しさは,次による。
− 振動方向 : 3軸全て
− 振幅 : 0.35 mm
− 振動数範囲 : 10 Hz150 Hz
− 試験時間 : 30分
電子レンジは,損傷があってはならない。また,接続部に緩みが生じてはならない。
適否は,目視検査によって判定する。疑義がある場合は,8.1,16.3,箇条29及び箇条32によって判定
する。
BB.31 耐腐食性
耐腐食性は,JIS C 9335-1の箇条31(耐腐食性)によるほか,次による。
追加(“腐食によって機器が”で始まる段落の後に,次を追加する。)
適否は,JIS C 60068-2-52による塩水噴霧試験によって判定する。厳しさ(過酷条件)は,次による。
− 屋外甲板用は,厳しさ1
− 船内居室用は,厳しさ2
試験前に電子レンジの塗装部分に,硬化鋼のピンでひっかききずを付ける。ピンの先端部は,角度が40°
の円すい形とし,先端の丸みは,半径が0.25 mm±0.02 mmとする。ピンには,軸方向に作用する力が10 N
±0.5 Nになるように負荷をかける。ピンを塗装の表面に沿って,約20 mm/sの速度で引いてひっかききず
を付ける。5本のひっかききずを,端部から5 mm以上,相互に5 mm以上離して付ける。
塩水噴霧試験後,電子レンジに損傷があってはならない。塗装は,破れたり金属面から浮いたりしては
ならない。
疑義がある場合は,箇条8及び箇条27によって判定する。
――――― [JIS C 9335-2-25 pdf 29] ―――――
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C 9335-2-25 : 2019
参考文献
参考文献は,JIS C 9335-1の参考文献によるほか,次による。
追加
JIS C 9335-2-90 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-90部 : 業務用電子レンジの個別要
求事項
注記 対応国際規格 : IEC 60335-2-90,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-90:
Particular requirements for commercial microwave ovens
IEC 60519-6,Safety in electroheat installations−Part 6: Specifications for safety in industrial microwave
heating equipment
IEC 60989,Separating transformers, autotransformers, variable transformers and reactors
――――― [JIS C 9335-2-25 pdf 30] ―――――
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JIS C 9335-2-25:2019の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 60335-2-25:2010(MOD)
- IEC 60335-2-25:2010/AMENDMENT 1:2014(MOD)
- IEC 60335-2-25:2010/AMENDMENT 2:2015(MOD)
JIS C 9335-2-25:2019の国際規格 ICS 分類一覧
- 97 : 家庭用及び商業用設備.娯楽.スポーツ > 97.040 : 台所設備 > 97.040.20 : 料理用加熱器,調理台,オーブン及び類似の機具
- 13 : 環境.健康予防.安全 > 13.120 : 家庭内の安全
JIS C 9335-2-25:2019の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISB0405:1991
- 普通公差―第1部:個々に公差の指示がない長さ寸法及び角度寸法に対する公差
- JISC4908:2007
- 電気機器用コンデンサ
- JISC60068-2-27:2011
- 環境試験方法―電気・電子―第2-27部:衝撃試験方法(試験記号:Ea)
- JISC60068-2-52:2020
- 環境試験方法―電気・電子―第2-52部:塩水噴霧サイクル試験方法(塩化ナトリウム水溶液)(試験記号:Kb)
- JISC60068-2-6:2010
- 環境試験方法―電気・電子―第2-6部:正弦波振動試験方法(試験記号:Fc)
- JISC6575:1975
- 電子機器用筒形ヒューズ
- JISC6691:2019
- 温度ヒューズ―要求事項及び適用の指針
- JISC7709-1:1997
- 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第1部 口金
- JISC8280:2011
- ねじ込みランプソケット
- JISC8280:2021
- ねじ込みランプソケット
- JISC8283-1:2019
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第1部:一般要求事項
- JISC8283-2-2:2008
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-2部:家庭用及び類似の機器用相互接続カプラ
- JISC8283-2-3:2008
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
- JISC8283-2-3:2021
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
- JISC8285:2018
- 工業用プラグ,コンセント及びカプラ
- JISC8303:2007
- 配線用差込接続器
- JISC8324:2017
- 蛍光灯ソケット及びスタータソケット
- JISC9335-1:2014
- 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第1部:通則
- JISC9335-2-5:2004
- 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-5部:電気食器洗機の個別要求事項
- JISC9335-2-6:2019
- 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-6部:据置形クッキングレンジ,ホブ,オーブン及びこれらに類する機器の個別要求事項
- JISC9335-2-9:2017
- 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-9部:可搬形ホブ,オーブン,トースタ及びこれらに類する機器の個別要求事項
- JISC9730-2-10:2010
- 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置―第2-10部:モータ起動リレーの個別要求事項