JIS C 9335-2-29:2019 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-29部:バッテリチャージャの個別要求事項 | ページ 4

                                                                                             13
C 9335-2-29 : 2019
7.6 追加(記号リストに,次の記号を追加し規定する。)
[IEC 60417の記号5957(2004-12)]·········屋内使用専用
(笑った顔)·········8歳以上の子供が用いるのに適している。
7.12 追加(“充電の開始,終了などの一部の機能を自動で行うバッテリチャージャの場合 : ”で始まる
細別の後に,次の細別及び段落を追加し規定する。)
− 注意 : 8歳以上の子供だけに,バッテリチャージャの使用を認める。子供がバッテリチャージャを安
全な方法で用いるように十分な指示を与え,また,これが玩具ではなく,これで遊んではなら
ないことを説明する。
− 破裂の危険があるため,非充電式の電池を再充電しないように子供に指導する。
− バッテリチャージャの損傷について,特に,コード,プラグ及び外郭を定期的に検査する。バッテリ
チャージャが損傷を受けた場合,修理するまで,使用してはならない。
クラスIIIのバッテリチャージャに関する取扱説明書には,玩具用変圧器から電源の供給を受けることを
記載しなければならない。
7.14 追加(“注記”の後に,次を追加し規定する。)
バッテリチャージャに表示する記号の高さは10 mm以上,文字の高さは3 mm以上でなければならない。
適否は,測定によって判定する。

8 充電部への接近に対する保護

8.1.1 追加(“電球ランプホルダについては,”で始まる段落の前に,次を追加し規定する。)
外郭の部品を取り外すために工具を用いた後であっても,充電部又は基礎絶縁だけで充電部から分離し
た金属部分への接近が可能であってはならない。
JIS C 0922に規定する検査プローブBに加えて,検査プローブ18も適用する。
注記201A 11.2の注記101Aと同じ。

10 入力及び電流

10.101 追加(“適否は,バッテリチャージャに”で始まる段落の前に,次を追加し規定する。)
出力電圧は,42.4 Vピークを超えてはならない。

11 温度上昇

11.8   追加(“モータ巻線の温度上昇値が”で始まる段落の前に,次を追加し規定する。)
JIS C 0922に規定する検査プローブ18が接触するバッテリ表面の温度上昇は,25 Kを超えてはならな
い。
JIS C 0922に規定する検査プローブ18が接触する他の表面の温度上昇は,次の値を超えてはならない。
− 金属の場合,25 K
− その他の材料の場合,35 K

――――― [JIS C 9335-2-29 pdf 16] ―――――

14
C 9335-2-29 : 2019

17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護

追加(“巻線の温度は,”で始まる段落の後に,次を追加し規定する。)
JIS C 0922に規定する検査プローブ18が接触する部分の温度上昇は,次の値を超えてはならない。
− 金属の場合,45 K
− その他の材料の場合,55 K

19 異常運転

19.13 追加(“試験後に各部の温度が”で始まる段落の前に,次を追加し規定する。)
JIS C 0922に規定する検査プローブ18が接触する部分の温度上昇は,次の値を超えてはならない。
− 金属の場合,45 K
− その他の材料の場合,55 K

21 機械的強度

21.1   追加(“試験後,機器は,”で始まる段落の前に,次を追加し規定する。)
適否は,21.201の試験によっても判定する。
追加(次の細分箇条を追加し規定する。)
21.201 バッテリチャージャには,JIS C 60068-2-75に規定する試験Eha(振り子ハンマ試験)によるハン
マ試験を行う。衝撃エネルギーは,2 Jとする。長方形のバッテリチャージャの場合,4面及び4か所のエ
ッジに衝撃を与える。その他の形状のバッテリチャージャの場合,外郭の周辺に沿った等間隔の8か所に
衝撃を与える。
次に,バッテリチャージャには,JIS C 60068-2-31に規定する自然落下試験−方法1を行う。落下高さ
は,500 mmとする。バッテリチャージャは,通常使用の姿勢にして落下させる。
バッテリチャージャには,損傷があってはならない。特に,充電部が可触になってはならない。
適否は,目視検査によって判定する。疑義がある場合,この規格に規定する要求事項によって判定する。

22 構造

追加(次の細分箇条を追加し規定する。)
22.201 バッテリチャージャは,単一の定格電圧又は定格電圧範囲をもたなければならない。バッテリチ
ャージャは,出力電圧を手動で調節する手段を組み込んではならない。
適否は,目視検査によって判定する。
22.202 バッテリチャージャは,バッテリの充電状態にかかわらず,逆充電を防止する構造でなければな
らない。この要求事項は,バッテリを逆極性で差し込んだ場合にも適用する。
適否は,目視検査及び測定によって判定する。

24 部品

追加(次の細分箇条を追加し規定する。)
24.201 玩具用変圧器は,JIS C 61558-2-7:2012による。この変圧器に関する試験が必要な場合,JIS C
61558-2-7:2012の7.2,20.7.1(JIS C 9730-1による要求事項),20.101及び箇条15(短絡及び過負荷に対す
る保護)による試験を行う。

――――― [JIS C 9335-2-29 pdf 17] ―――――

                                                                                             15
C 9335-2-29 : 2019

25 電源接続及び外部可とうコード

25.1   置換(25.1の全てを,次に置き換え規定する。)
バッテリチャージャは,差込プラグ付きの電源コード,又はコンセントに直接差し込むピンを備えてい
なければならない。
注記201A 21.1の注記101Aと同じ。
25.5 置換(25.5の全てを,次に置き換え規定する。)
電源コードは,Y形取付け又はZ形取付けによってバッテリチャージャに取り付けなければならない。
注記201A 21.1の注記101Aと同じ。

――――― [JIS C 9335-2-29 pdf 18] ―――――

16
C 9335-2-29 : 2019
参考文献
参考文献は,JIS C 9335-1の参考文献によるほか,次による。
追加(次の参考文献を追加し適用する。)
JIS C 8105-2-22 照明器具−第2-22部 : 非常時用照明器具に関する安全性要求事項
注記 対応国際規格 : IEC 60598-2-22,Luminaires−Part 2-22: Particular requirements−Luminaires for
emergency lighting

――――― [JIS C 9335-2-29 pdf 19] ―――――

                                                                                                                                          17
C 9335-2-29 : 2019
附属書JAA
(参考)
JISと対応国際規格との対比表
IEC 60335-2-29:2016,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-29:
JIS C 9335-2-29:2019 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-29部 :
バッテリチャージャの個別要求事項 Particular requirements for battery chargers
(I) JISの規定 (II)国際 (III)国際規格の規定 (V) JISと国際規格との技術的差
(IV) JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
規格番号 の評価及びその内容 異の理由及び今後の対策
箇条番号 内容 箇条 内容 箇条ごと 技術的差異の内容
及び題名 番号 の評価
7.1 機器への表示要求 7.1 JISとほぼ同じ。 追加 表示を禁止する範囲が明確でなか バッテリチャージャの使用者への
理解を明確にした。技術的差異は
ったため,“この表示の近傍には,”
を追加した。 ないため,IEC規格への提案はし
ない。
7.12 バッテリチャージ 7.12 JISとほぼ同じ。 追加 バッテリチャージャの使用者への
現状に合わせ,形式を表示している
ャの取扱説明書へ バッテリと表示していないバッテ 安全性向上を図るため,明確にし
の記載要求 た。
リとを区別し,明確化した。また,
互換性のない接続器を用いている IEC規格への提案を検討する。
バッテリを適用から除外した。
自動車用バッテリ JISとほぼ同じ。 変更 自動車用バッテリチャージャの充 IEC規格では,取扱説明書に自動
チャージャの取扱 車にバッテリを乗せたまま充電す
電方法について,バッテリを安全に
説明書への記載要 充電できる方法を取扱説明書に記 る方法を記載することを要求して
求 載することを要求した。 いるが,この方法は安全上望まし
くないため,変更した。
IEC規格への提案を検討する。
10.102 定格直流出力電流 10.102 JISとほぼ同じ。 変更 IEC規格では,定格直流出力電流の負側の許容値を規定していない場
の許容差 許容差を±10 %以内としているが,
合は,出力電流を大きく表示でき
C9
JISでは,+10 %に変更した。 るが,その表示電流で温度試験等
33
を行うことになるので,安全上は
5-
特に問題はない。
2-2
IEC規格への提案を検討する。
9 : 2019
3

――――― [JIS C 9335-2-29 pdf 20] ―――――

次のページ PDF 21

JIS C 9335-2-29:2019の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60335-2-29:2016(MOD)

JIS C 9335-2-29:2019の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 9335-2-29:2019の関連規格と引用規格一覧

規格番号
規格名称
JISB0405:1991
普通公差―第1部:個々に公差の指示がない長さ寸法及び角度寸法に対する公差
JISC4908:2007
電気機器用コンデンサ
JISC60068-2-6:2010
環境試験方法―電気・電子―第2-6部:正弦波振動試験方法(試験記号:Fc)
JISC6575:1975
電子機器用筒形ヒューズ
JISC6691:2019
温度ヒューズ―要求事項及び適用の指針
JISC7709-1:1997
電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第1部 口金
JISC8280:2011
ねじ込みランプソケット
JISC8280:2021
ねじ込みランプソケット
JISC8283-1:2019
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第1部:一般要求事項
JISC8283-2-2:2008
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-2部:家庭用及び類似の機器用相互接続カプラ
JISC8283-2-3:2008
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
JISC8283-2-3:2021
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
JISC8285:2018
工業用プラグ,コンセント及びカプラ
JISC8303:2007
配線用差込接続器
JISC8324:2017
蛍光灯ソケット及びスタータソケット
JISC9335-1:2014
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第1部:通則
JISC9730-2-10:2010
家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置―第2-10部:モータ起動リレーの個別要求事項