この規格ページの目次
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C 9335-2-34 : 2019
3 用語及び定義
用語及び定義は,JIS C 9335-1の箇条3(用語及び定義)によるほか,次による。
追加(次の用語及び定義を追加し適用する。)
3.101
電動圧縮機(motor-compressor)
圧縮機構及びモータをもつ機器で,両方とも一つの密閉されたハウジングの内側に入れられており,軸
シールがなく,モータが冷凍機油の有無にかかわらず冷媒の雰囲気の中で動作する機器。
注記1 ハウジングは,溶接又はろう付け(ブレージング)のようなもので永久的に密閉されたもの
(全密閉形電動圧縮機)とガスケット継手で密閉されたもの(半密閉形電動圧縮機)とがあ
る。電動圧縮機には,端子ボックス,端子ボックスカバーその他の電気部品又は電気制御シ
ステムが含まれる場合がある。
注記2 この規格では,電動圧縮機という用語を,全密閉形電動圧縮機及び半密閉形電動圧縮機の両
方に用いる。
3.102
ハウジング(housing)
電動圧縮機の外郭を構成する,圧縮機構及びモータを内蔵して冷媒の圧力を受ける部品。
3.103
モータ温度保護装置(thermal motor protector)
電動圧縮機の過負荷運転による過熱又は始動の失敗から電動圧縮機を保護するために,電動圧縮機の内
部又は外部に取り付ける自動制御装置。
注記1 モータ温度保護装置は,電動圧縮機に通電し,電動圧縮機の温度及び/又は電流を検知して
いる。
注記2 モータ温度保護装置には,電動圧縮機が製造業者によって指定する復帰温度以下になったと
き,手動又は自動でリセットできる構造をもっている。
3.104
電動圧縮機保護システム(motor-compressor protection system)
電動圧縮機の過負荷運転による過熱又は始動の失敗から,電動圧縮機を保護するための,次のいずれか
の保護システム。
− モータ温度保護装置及びその関連部品
− 電動圧縮機制御システムと完全若しくは部分的に分離されているか,又は一体となっている保護電子
回路
注記 電動圧縮機保護システムは,電動圧縮機の温度及び/又は電流を検知している。
3.105
電動圧縮機制御システム(motor-compressor control system)
一つ又はそれ以上の電気部品若しくは電子部品又は電子回路からなり,次のうちの一つ又はそれ以上を
提供するシステム。
− 電動圧縮機の始動制御機能
− 電動圧縮機の冷却能力制御機能
――――― [JIS C 9335-2-34 pdf 6] ―――――
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C 9335-2-34 : 2019
3.106
始動リレー(starting relay)
電動圧縮機と一体又は組み込むことを意図し,電動圧縮機の電気回路において,単相の電動圧縮機の始
動を制御するために用いる部品。
3.107
適用分類(application category)
電動圧縮機が動作する蒸発温度範囲に相当する温度による分類。
注記 この規格では,蒸発温度範囲によって,次の適用分類がある。
− 低温用(LBP) : −35 ℃−15 ℃
− 中温用(MBP) : −20 ℃0 ℃
− 高温用(HBP) : −5 ℃+15 ℃
3.108
超臨界冷却システム(transcritical refrigeration system)
高圧側の圧力が,冷媒の蒸気と液体とが熱的に平衡して共存することができる圧力よりも高い冷却シス
テム。
3.109
設計圧力(design pressure)
超臨界冷却システムに割り当てられたゲージ圧。
注記 設計圧力は,冷却システムの高圧側の圧力をいう。
3.110
圧力逃がし装置(pressure relief device)
冷却システム内の圧力がこの装置の設定圧力を超えるとき,自動的に圧力を減少させるための圧力検出
装置。
注記 この装置は,使用者が設定するための手段をもたない。
4 一般要求事項
一般要求事項は,JIS C 9335-1の箇条4(一般要求事項)による。
5 試験のための一般条件
試験のための一般条件は,JIS C 9335-1の箇条5(試験のための一般条件)によるほか,次による。
5.2 追加(注記1の前に,次を追加し規定する。)
箇条19の試験には,最低でも1台の追加試料が必要である。また,更に追加試料が必要になる場合があ
る。
22.7の試験には,2台のハウジングの試料が必要である。
5.7 置換(5.7の全てを,次に置き換え規定する。)
試験は,20±5 ℃の周囲温度で行う。
5.8.2 追加(注記1の前に,次を追加し規定する。)
自己復帰形電動圧縮機保護システムをもつ電動圧縮機が,複数の定格電圧で用いるような構造である場
合は,最も高い電圧で19.101及び19.103の試験を行う。
5.10 追加(“埋込形機器及び固定形機器”で始まる段落の後に,次を追加し規定する。)
――――― [JIS C 9335-2-34 pdf 7] ―――――
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箇条19の試験に用いる1台又はそれ以上の追加試料は,製造業者によって回転子が拘束されていること
を除き,試験試料と同一の仕様であり,冷凍機油を封入し,必要な場合,ガス冷媒を封入する。製造業者
は,取扱説明書に指定する電動圧縮機保護システム,始動リレー,始動用コンデンサ,運転用コンデンサ
及び制御システムを電動圧縮機が備えている場合は,これらを試料を準備する。
製造業者又は責任ある販売業者は,試験に用いる電動圧縮機のそれぞれのタイプについて,次の情報を
準備する。
a) 巻線の絶縁タイプ(合成樹脂系又はセルロース系)
b) 冷媒の種類
1) 単一冷媒の場合,少なくとも次のいずれか一つ。
・ 化学名
・ 化学式
・ 冷媒番号
2) 混合冷媒の場合,少なくとも次のいずれか一つ。
・ 各成分の化学名及び公称混合比
・ 各成分の化学式及び公称混合比
・ 各成分の冷媒番号及び公称混合比
・ 混合冷媒の冷媒番号
c) 冷凍機油を用いる試験試料に,冷凍機油が封入されていない場合,冷凍機油のタイプ及び使用量。
d) 附属書AAの試験を適用するものと分類された場合,電動圧縮機の一つ又はそれ以上の適用分類。
e) 可とうコードが電動圧縮機の端子に直接接続されるか否かによる分類。
f) 超臨界冷却システムの機器に用いる電動圧縮機の場合,高圧側の試験圧力が最低試験圧力よりも高い
ときの高圧側試験圧力。
5.11 置換(5.11の全てを,次に置き換え規定する。)
可とうコードを電動圧縮機の端子に直接接続する電動圧縮機は,適切な可とうコードを接続した試料で
試験する。
注記 試験のための追加試料には,可とうコードを準備する必要はない。
追加(次の細分箇条を追加し規定する。)
5.101 電動圧縮機は,クランクケースヒータをもつ場合でも,モータ駆動機器として試験する。
5.102 箇条19及び附属書AAの試験では,6.104によって製造業者が指定した以外の保護手段は,無効に
する。複数の保護手段を指定している場合は,それぞれの保護手段を一つずつ無効にして試験する。
6 分類
分類は,JIS C 9335-1の箇条6(分類)によるほか,次による。
追加(次の細分箇条を追加し規定する。)
6.101 電子回路をもたない電動圧縮機は,附属書AAの試験を適用するもの又は適用しないもののいずれ
かに分類する。
電子回路をもつ電動圧縮機は,附属書AAの試験を適用するものに分類する。
R744冷媒用の電動圧縮機は,附属書AAの試験を適用しないものに分類する。
電動圧縮機保護システム又は電動圧縮機制御システムと組み合わせて運転する電動圧縮機が,最終製品
の一部としてだけ装備されるあらゆる入力センサ類とは独立して,最大冷却能力を発揮できるように構成
――――― [JIS C 9335-2-34 pdf 8] ―――――
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C 9335-2-34 : 2019
される場合に限り,電動圧縮機を,附属書AAの試験を適用するものに分類してもよい。
注記 通常,附属書AAの試験を適用しないものに分類した電動圧縮機及びその保護システム又は制
御システムは,適切な製品規格に従って,最終製品の完成品として温度上昇試験を行うことが
望ましい。
適否は,次の試験によって判定する。
a) 附属書AAの試験を適用するものは,附属書AAの試験を含む,この規格で規定する試験。
b) 附属書AAの試験を適用しないものは,附属書AAの試験を除き,この規格で規定する試験。
6.102 電動圧縮機は,可とうコードの接続方法に関して,次のいずれかに分類する。
a) 電動圧縮機端子に可とうコードが直接接続されることを意図する。
b) 電動圧縮機端子に可とうコードが直接接続されることを意図しない。
注記1 いずれの分類でも,可とうコードの接続に必要な外部部品のある状態又はない状態で,電動
圧縮機を準備することができる。
注記2 電動圧縮機端子に製品の可とうコードが直接接続されることを意図する電動圧縮機は,それ
らの端子に可とうコードを直接接続しないでも用いることができる。
注記3 電動圧縮機を関連する部品がない状態で用いる場合,又は製造業者が指定するものとは異な
った部品を付けて用いる場合は,適切な製品規格に基づいて,追加試験が必要になる場合が
ある。
適否は,目視検査及び関連する試験によって判定する。
6.103 電動圧縮機は,保護電子回路によって保護されるもの又は保護されないものに分類する。
この分類は,最終製品に保護電子回路を備えることを妨げるものではないが,この規格で行う試験の多
くを最終製品で実施する必要がある。
適否は,目視検査及び関連する試験によって判定する。
6.104 製造業者が指定するモータの保護手段について,モータ温度保護装置,インピーダンスによる保護,
保護電子回路又はこれらの組合せのいずれかに分類する。
適否は,目視検査及び関連する試験によって判定する。
7 表示,及び取扱説明又は据付説明
表示,及び取扱説明又は据付説明は,JIS C 9335-1の箇条7(表示,及び取扱説明又は据付説明)による
ほか,次による。
7.1
置換(“定格入力又は定格電流”で始まる細別を,次の細別に置き換え規定する。)
− 定格入力及び定格電流は,表示する必要はない。
追加(注記1の前に,次を追加し規定する。)
インバータによって駆動する電動圧縮機であって,その電動圧縮機制御システムが最終製品の制御シス
テムに依存して構成されている場合,定格電圧,定格周波数及び電源の種類記号を表示する必要はない。
7.5 この細分箇条は規定しない。
7.7 この細分箇条は規定しない。
7.12 7.12.1を規定し,7.12.27.12.8は規定しない。
7.13 この細分箇条は規定しない。
――――― [JIS C 9335-2-34 pdf 9] ―――――
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8 充電部への接近に対する保護
充電部への接近に対する保護は,JIS C 9335-1の箇条8(充電部への接近に対する保護)による。
9 モータ駆動機器の始動
モータ駆動機器の始動は,規定しない。
10 入力及び電流
入力及び電流は,規定しない。
11 温度上昇
温度上昇は,規定しない。
注記101 電動圧縮機の温度上昇は,附属書AAに規定している。
12 (規定なし)
13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧
動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,19.104で要求する13.3を除き,規定しない。
14 過渡過電圧
過渡過電圧は,JIS C 9335-1の箇条14(過渡過電圧)による。
15 耐湿性等
耐湿性等は,JIS C 9335-1の箇条15(耐湿性等)によるほか,次による。
15.3 追加(“適否は,次の条件の下”で始まる段落の前に,次を追加し規定する。)
ガラス端子(ガラスで絶縁されている端子)をもち,制御装置,保護装置,その他の部品を外部にもた
ない電動圧縮機は,試験する必要がない。
注記101 (対応国際規格の注記の内容は,規定であるため本文に移動した。)
16 漏えい電流及び耐電圧
漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の箇条16(漏えい電流及び耐電圧)による。
17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護
変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,JIS C 9335-1の箇条17(変圧器及びその関連回路の過負荷保
護)による。
18 耐久性
耐久性は,規定しない。
19 異常運転
異常運転は,JIS C 9335-1の箇条19(異常運転)によるほか,次による。
――――― [JIS C 9335-2-34 pdf 10] ―――――
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JIS C 9335-2-34:2019の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 60335-2-34:2012(MOD)
JIS C 9335-2-34:2019の国際規格 ICS 分類一覧
- 97 : 家庭用及び商業用設備.娯楽.スポーツ > 97.040 : 台所設備 > 97.040.30 : 家庭用冷蔵機具
- 23 : 一般的に利用される流体システム及びその構成要素 > 23.140 : 圧縮機及び空気圧機械
- 13 : 環境.健康予防.安全 > 13.120 : 家庭内の安全
JIS C 9335-2-34:2019の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISB0405:1991
- 普通公差―第1部:個々に公差の指示がない長さ寸法及び角度寸法に対する公差
- JISC4908:2007
- 電気機器用コンデンサ
- JISC6575:1975
- 電子機器用筒形ヒューズ
- JISC6691:2019
- 温度ヒューズ―要求事項及び適用の指針
- JISC7709-1:1997
- 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第1部 口金
- JISC8280:2011
- ねじ込みランプソケット
- JISC8280:2021
- ねじ込みランプソケット
- JISC8283-1:2019
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第1部:一般要求事項
- JISC8283-2-2:2008
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-2部:家庭用及び類似の機器用相互接続カプラ
- JISC8283-2-3:2008
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
- JISC8283-2-3:2021
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
- JISC8285:2018
- 工業用プラグ,コンセント及びカプラ
- JISC8303:2007
- 配線用差込接続器
- JISC8324:2017
- 蛍光灯ソケット及びスタータソケット
- JISC9335-1:2014
- 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第1部:通則
- JISC9730-2-10:2010
- 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置―第2-10部:モータ起動リレーの個別要求事項