JIS C 9335-2-34:2019 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-34部:電動圧縮機の個別要求事項 | ページ 3

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19.1 置換(“電熱素子をもつ機器”で始まる段落から,“特に規定がない限り”で始まる段落までを,次
に置き換え規定する。)
電動圧縮機については,19.14,19.15,19.10119.103の試験,更に6.101の分類によって要求する場合
には,附属書AAの試験を行う。
電子回路をもつ電動圧縮機は,19.11及び19.12の試験も適用する。
異常状態は,一度に一つだけ模擬する。
19.11及び19.12に関する適否は,19.13によって判定する。19.10119.103の試験に関する適否は,19.104
によって判定する。附属書AAの試験に関する適否は,附属書AAによって判定する。
注記101A 対応国際規格のModification(修正)は,適切でないため,規格利用者の利便性を考慮し,
置換とした。
19.219.10 これらの細分箇条は規定しない。
19.11.2 追加(“機器内で電源の”で始まる段落の後に,次を追加し規定する。)
故障状態を模擬する場合,電子回路をもつ電動圧縮機は,図AA.1の代替冷凍回路に接続し,AA.5に従
って運転する。凝縮温度は,AA.5の試験中に,電動圧縮機の保護電子回路が作動したときの温度又は電動
圧縮機が失速したときの温度よりも,5 K低い温度とする。
19.11.3 置換(19.11.3の全てを,次に置き換え規定する。)
電動圧縮機が保護電子回路をもち,かつ,箇条19及び附属書AAの要求事項を満たすために保護電子回
路が作動する場合,19.11.2のa) g)に従って,単一故障状態を模擬して,19.10119.103及び附属書AA
の試験を繰り返す。
6.101の分類によって附属書AAの試験を適用するものに分類された電動圧縮機において,附属書AAの
試験中に,電動圧縮機保護システムが作動しない場合,附属書AAの試験は繰り返さない。
19.11.4 追加(注記2の後に,次を追加し規定する。)
試験が必要な場合は,最終製品で行う。
注記101 この試験は最終製品で行うため,この規格では必須ではない。
19.13 追加(“試験後に各部の温度が”で始まる段落の後に,次を追加し規定する。)
電気部品が故意に弱くした部分又は非自己復帰形保護装置でない場合,電動圧縮機が可燃性の冷媒の使
用を意図し,19.11.2及び19.11.3による試験中に電気部品からスパーク又はアークが発生するときは,そ
の旨を報告しなければならない。
19.14 置換(19.14の全てを,次に置き換え規定する。)
電動圧縮機は,AA.1の条件の下で運転する。ただし,AA.1の条件の下で動作する接触器又はリレーは
短絡する。
複数の接点をもつリレー又は接触器を用いる場合,全ての接点は同時に短絡する。
通常使用時において,電動圧縮機を確実に通電させる目的だけのために動作し,他の目的では動作しな
いリレー又は接触器は短絡しない。
注記0A 電源スイッチ用リレー,コンデンサ誘導電動機用の起動リレーなどがその例である。
AA.1において複数のリレー又は接触器が動作する場合,全てのリレー又は接触器は,一度に一つずつ順
番に短絡する。
代替えの始動用コンデンサを用いる電動圧縮機の場合,全ての代替えの始動用コンデンサを順番に用い
て試験を行う。
この試験は,附属書AAの試験を適用する電動圧縮機だけに行う。

――――― [JIS C 9335-2-34 pdf 11] ―――――

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電動圧縮機が複数の動作モードをもつ場合,必要に応じて,電動圧縮機を各々のモードで運転し,試験
を行う。
注記1 附属書AAの試験を適用しない電動圧縮機の場合,この試験は最終製品で行う。
注記2 対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,本文に移動した。
追加(次の細分箇条を追加し規定する。)
19.101 電動圧縮機及び電動圧縮機保護システムは,回転子を拘束した状態で動作する全ての関連部品と
ともに,図101に示す回路に接続し,5.8.2による定格電圧を印加する。
注記1 箇条24の要求事項を満たす部品は,この試験による評価を行わない。
非自己復帰形電動圧縮機保護システムをもつ電動圧縮機の場合,連続自動サイクルが生じないことを確
認するために電動圧縮機を十分な回数,動作させる。動作回数は,3回以上とし,6秒以内の間隔で,でき
る限り素早く行う。
停止時間が6秒を超える仕様の保護システム又は制御システムの場合は,停止時間を延長してもよい。
保護システムの全ての電気機構部品は,電動圧縮機とともに,又は実際の電動圧縮機に相当する負荷若
しくはそれ以上の負荷をかけて,個々の部品ごとに合計50回試験を行う。
自己復帰形電動圧縮機保護システムをもつ電動圧縮機の場合,15日間,又は2 000サイクル以上する時
間のいずれか長い方の時間,電動圧縮機保護システムを連続的に動作させる。
電動圧縮機保護システムをもたず,巻線のインピーダンスだけで保護する電動圧縮機の場合,図101の
回路に接続し,定格電圧を印加する。複数の定格電圧をもつ電動圧縮機の場合,最も高い電圧で試験を行
う。
電動圧縮機は,回転子拘束試験の最初の72時間の終了時に,16.3による耐電圧試験を行う。
自己復帰形電動圧縮機保護システムをもつ電動圧縮機の場合,15日間の連続サイクルが終了した時点で,
保護システムを2 000サイクル動作させていなくても,次の条件を全て満たす場合には試験を終了できる。
− 12日目及び15日目にハウジングの温度を記録する。3日間の中で温度の上昇が5 K以下であった場合,
試験を終了できる。温度の上昇が5 Kを超える場合には,連続した3日間において,温度の上昇が5 K
以下になるまで,又は電動圧縮機保護システムが2 000サイクル以上動作するまでの,いずれか先に
生じる時点まで試験を継続する。
− 回路の部品は,この試験中に測定した電流及び力率が箇条24による試験で測定した値を超えず,かつ,
箇条24による要求事項を満たす。
注記2 電動圧縮機と自己復帰形電動圧縮機保護システムとの組合せが,複数の冷媒で用いるように
意図する場合,15日間の試験は1回だけ行う。冷媒の選択は,電動圧縮機の製造業者が行う。
注記3 特別又は独特の機能を組み込んだ電動圧縮機保護システムを評価する場合,必要に応じて,
この試験手順を修正する必要がある。
自己復帰形電動圧縮機保護システムをもち,複数の定格電圧をもつ電動圧縮機の場合は,最も低い電圧
でも,3時間の試験を行う。
注記4 最も低い電圧での試験は,別の試料を用いてもよい。
巻線を恒久的に切り離すような構造の保護システム又は制御システムをもつ電動圧縮機の場合,電動圧
縮機及び電動圧縮機保護システムは,回転子を拘束した状態で動作する全ての関連部品とともに,再度通
電する。この手順を6秒以内の停止時間で,できる限り素早く10回繰り返す。
停止時間が6秒を超える仕様の保護システム又は制御システムの場合は,停止時間を延長してもよい。

――――― [JIS C 9335-2-34 pdf 12] ―――――

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複数の定格電圧をもつ電動圧縮機の場合,試験は,定格電圧の上限及び下限で行う。
電動圧縮機保護システムをもたず,巻線のインピーダンスだけで保護する電動圧縮機の場合,15日間電
圧を印加する。12日目及び15日目にハウジングの温度を記録する。3日間の中で温度の上昇が5 K以下で
あった場合,試験を終了できる。
19.102 非自己復帰形電動圧縮機保護システムの場合は1回作動するまで,自己復帰形電動圧縮機保護シ
ステムの場合は3時間以上,次の条件で19.101の試験を繰り返す。ただし,自己復帰形電動圧縮機保護シ
ステムをもち,複数の定格電圧をもつ電動圧縮機の場合,最も低い電圧で試験を繰り返す必要はない。
− 始動用及び運転用のコンデンサを一つずつ開路にする。
− IEC 60252-1のP2,S2又はS3コンデンサの保護クラスの要求事項によることが試験によって示され
ているコンデンサ及びJIS C 4908の保安装置内蔵コンデンサ又は保安機構付コンデンサを除き,始動
及び運転用コンデンサを1度に一つずつ短絡する。
注記1 開路したコンデンサによって,回路から始動巻線を切り離す電動圧縮機の場合は,この試験
は対象とはならない。
注記2 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから本文とした。)
注記3 試験は,別の試料で行ってもよい。
19.103 三相の電動圧縮機及び電動圧縮機保護システムは,回転子を拘束した状態で動作する全ての関連
部品とともに,図101の回路を三相用に修正した回路に接続する。次の時間,電動圧縮機の電源側の一つ
の相を外して,定格電圧を印加する。
− 自己復帰形電動圧縮機保護システムをもつ電動圧縮機の場合,3時間
− 非自己復帰形電動圧縮機保護システムをもつ電動圧縮機の場合,電動圧縮機保護システムが最初に作
動するまで。
− 自己復帰形電動圧縮機保護システムをもたず,巻線のインピーダンスだけで保護する電動圧縮機の場
合,3時間
注記 試験は,別の試料で行ってもよい。
19.104 19.10119.103の試験中,次の要求事項を満たさなければならない。
− 電動圧縮機保護システムが作動しなければならない。
− ハウジングの温度及び関連する部品の可触表面の温度が,150 ℃以下でなければならない。
− 図101に示す漏電遮断器が作動してはならない。
− 電動圧縮機,関連の始動リレー及び電動圧縮機保護システムは,炎,火花又は溶融金属を放出しては
ならない。
19.101及び19.103の試験の後,並びに開路した始動用及び運転用のコンデンサを除き,19.102の試験の
後,次の要求事項を満たさなければならない。
− 外郭は,変形があってはならない。適否は,目視検査によって判定する。目視検査で疑義が生じた場
合は,箇条29によって判定する。
− 電動圧縮機保護システムが作動しなければならない。
− 電動圧縮機は,次の試験に耐えなければならない。
・ 巻線とハウジングとの間に16.2による漏えい電流試験
・ 13.3による耐電圧試験
この試験の後,一つずつ短絡した始動用及び運転用のコンデンサを除き,19.102の試験を行う場合,次
の要求事項を満たさなければならない。

――――― [JIS C 9335-2-34 pdf 13] ―――――

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− 外郭は,変形があってはならない。適否は,目視検査によって判定する。目視検査で疑義が生じた場
合は,箇条29によって判定する。
− 電動圧縮機は,次の試験に耐えなければならない。
・ 巻線とハウジングとの間に16.2による漏えい電流試験
・ 13.3による耐電圧試験
− 電動圧縮機保護システムが作動,又は恒久的に開路を維持しなければならない。
電動圧縮機保護システムが恒久的に開路を維持する場合,19.102の始動用及び運転用のコンデンサを短
絡する試験は,三つの追加した試料で繰り返し,この試験後,三つ全ての追加した試料において恒久的に
開路を維持しなければならない。
注記 試験は,三つの新しい電動圧縮機で繰り返す。ただし,最初に試験した電動圧縮機において,
保護システムを同じタイプに置き換えて繰り返してもよい。
19.105 (対応国際規格のこの細分箇条は規定しない。)

20 安定性及び機械的危険

  安定性及び機械的危険は,JIS C 9335-1の箇条20(安定性及び機械的危険)による。

21 機械的強度

  機械的強度は,JIS C 9335-1の箇条21(機械的強度)による。

22 構造

  構造は,JIS C 9335-1の箇条22(構造)によるほか,次による。
22.2 この細分箇条は規定しない。
22.5 この細分箇条は規定しない。
22.7 置換(22.7の全てを,次に置き換え規定する。)
電動圧縮機のハウジングは,通常使用時において想定される圧力に耐えなければならない。
適否は,次の試験又はJIS B 8620の11.2(強度試験)によって判定する。
注記0A 高圧ガス保安法の対象製品は,高圧ガス保安法の規定を満たすことで代替えできる。
高圧側の圧力を受けるハウジングに,次の圧力をかける。
− 亜臨界冷却システムの機器に用いる電動圧縮機の場合,70 ℃における冷媒の飽和蒸気圧力の3.5倍以
上の圧力。ただし,下位の0.5 MPa(5 bar)単位へ切り上げた圧力とする。
注記1 R-22の試験圧力算出の例(臨界点以下の場合。)を,次に示す。
70 ℃における飽和蒸気圧力(標準大気圧下のゲージ圧)は2.89 MPa(28.9 bar)である。
試験圧力を算出すると,3.5×2.89 MPa(28.9 bar)=10.1 MPa(101 bar)となるが,下位を
0.5 MPa(5 bar)単位で切り上げ,10.5 MPa(105 bar)が試験圧力となる。
− 超臨界冷却システムの機器に用いる電動圧縮機の場合,設計圧力の3倍の圧力又は表101の試験圧力
のいずれか高い方の圧力。
幾つかの冷媒の試験値を,表101に示す。この試験圧力は,製品によって十分でない場合もある。

――――― [JIS C 9335-2-34 pdf 14] ―――――

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表101−高圧側の試験圧力
冷媒化学式 冷媒番号 試験圧力
(混合冷媒の場合は,冷媒番号及び質量混合比) MPa(Bar)
亜臨界冷却システムに用いる場合。
CCl2F2 R-12 6.0 (60)
CF3CH2F R-134a 6.5 (65)
CHClF2 R-22 10.5 (105)
CH(CH3)3 R-600a 3.5 (35)
R-12(73.8 %)+R-152a(26.2 %) R-500 10.0 (100)
R-22(48.8 %)+R-115(51.2 %) R-502 10.5 (10.5)
R-125(44 %)+R-152a(52 %)+R-134a(4 %) R-404A 10.0 (100)
R-125(50 %)+R-143a(50 %) R-507A 11.0 (110)
R-125(25 %)+R-134a(52 %)+R-32(23 %) R-407C 10.5 (105)
R-125(50 %)+R-32(50 %) R-410A 15.0 (150)
超臨界冷却システムに用いる場合。
CO2 R-744 42 (420)
低圧側圧力だけを受けるハウジングには,冷媒を臨界点以下で用いる場合又は超臨界冷却システムの機
器に用いる場合のいずれにおいても,20 ℃における冷媒の飽和蒸気圧力の5倍の圧力又は2.5 MPa(25 bar)
のいずれか高い方の圧力をかける。単位は,下位の0.2 MPa(2 bar)単位で切り上げた圧力とする。
注記2 R-22の試験圧力算出の例(臨界点以下の場合。)を,次に示す。
20 ℃における飽和蒸気圧力(標準大気圧下のゲージ圧)は0.81 MPa(8.1 bar)である。
試験圧力を算出すると,5×0.81 MPa(8.1 bar)=4.05 MPa(40.5 bar)となるが,下位を
0.2 MPa(2 bar)単位で切り上げ,4.2 MPa(42 bar)が試験圧力となる。
幾つかの冷媒の試験値を,表102に示す。この試験圧力は,製品によって十分でない場合もある。
表102−低圧側の試験圧力
冷媒化学式 冷媒番号 試験圧力
(混合冷媒の場合は,冷媒番号及び質量混合比) MPa(Bar)
亜臨界冷却システムに用いる場合。
CCl2F2 R-12 2.5 (25)
CF3CH2F R-134a 2.5 (25)
CHClF2 R-22 4.2 (42)
CH(CH3)3 R-600a 2.5 (25)
R-12(73.8 %)+R-152a(26.2 %) R-500 2.9 (29)
R-22(48.8 %)+R-115(51.2 %) R-502 4.5 (45)
R-125(44 %)+R-152a(52 %)+R-134a(4 %) R-404A 5.0 (50)
R-125(50 %)+R-143a(50 %) R-507A 5.5 (55)
R-125(25 %)+R-134a(52 %)+R-32(23 %) R-407C 4.0 (40)
R-125(50 %)+R-32(50 %) R-410A 7.0 (70)
超臨界冷却システムに用いる場合。
CO2 R-744 28.6 (286)
注記3 冷媒番号指定に関する詳細情報は,ISO 817から得ることができる。
混合冷媒の場合,飽和蒸気圧力は露点温度における圧力である。

――――― [JIS C 9335-2-34 pdf 15] ―――――

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  • IEC 60335-2-34:2012(MOD)

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