JIS C 9335-2-34:2019 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-34部:電動圧縮機の個別要求事項 | ページ 5

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る。
注記2 動作サイクルの同一点で,約10分の間隔で取った温度の連続する三つの読みが1 Kの範囲内
にある場合は,安定状態に達したとみなされる。
注記3 表AA.1の温度公差は,電動圧縮機の周囲温度,凝縮温度及び戻りガス温度が±2 K,蒸発温
度が±1 Kである。
注記4 一部の電動圧縮機は,電動圧縮機の製造業者が推奨する場合,インジェクションクーラ又は
オイルクーラ及び電動圧縮機の通風を要求できる。
注記5 蒸発温度及び凝縮温度は,電動圧縮機に用いる冷媒の飽和蒸気圧に関連したそれぞれ図AA.1
の“吸込み”及び“吐出し”と示された圧力計で測定する。混合冷媒の場合,飽和蒸気圧力
は,露点温度における圧力である。
注記6 戻りガス温度は,図AA.1の点Aに示した吸込み側に熱電対を配置し,測定する。
注記7 試験は,電動圧縮機に過負荷をかけるために周囲温度を43 ℃にして行う。この周囲温度は,
JIS C 9335-1の表3(最大通常温度上昇値)における周囲温度とは趣旨が異なる。
試験1及び試験2の試験中,次の要求事項を満たさなければならない。
− 測定した温度上昇値は,JIS C 9335-1の表3の温度上昇値から7 Kを減じた値を超えてはならない。
− 電動圧縮機保護システムが作動して,電動圧縮機が電源から遮断してはならない。
− ハウジングの温度及び関連部品の可触表面の温度は,150 ℃を超えてはならない。
注記8 種々の絶縁階級の巻線温度に関するJIS C 9335-1の表3の要求事項は,電動圧縮機の巻線に
は適用しない。

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表AA.1−過負荷状態における代替冷凍回路運転条件
単位 ℃
試験 試験電圧 適用分類 蒸発温度 凝縮温度 電動圧縮機の周囲温度 戻りガス温度
1 定格電圧の1.06倍 低温用−最大冷却 −15 65 43 43
1 定格電圧の1.06倍 低温用−最小冷却 −15 65 43 43
1 定格電圧の1.06倍 中温用−最大冷却 0 65 43 25
1 定格電圧の1.06倍 中温用−最小冷却 0 65 43 25
1 定格電圧の1.06倍 高温用−最大冷却 15 65 43 25
1 定格電圧の1.06倍 高温用−最小冷却 15 65 43 25
2 定格電圧の0.94倍 低温用−最大冷却 −15 65 43 43
2 定格電圧の0.94倍 低温用−最小冷却 −15 65 43 43
2 定格電圧の0.94倍 中温用−最大冷却 0 65 43 25
2 定格電圧の0.94倍 中温用−最小冷却 0 65 43 25
2 定格電圧の0.94倍 高温用−最大冷却 15 65 43 25
2 定格電圧の0.94倍 高温用−最小冷却 15 65 43 25
3 定格電圧の0.85倍 低温用−最大冷却 −15 65 43 43
3 定格電圧の0.85倍 低温用−最小冷却 −15 65 43 43
3 定格電圧の0.85倍 中温用−最大冷却 0 65 43 25
3 定格電圧の0.85倍 中温用−最小冷却 0 65 43 25
3 定格電圧の0.85倍 高温用−最大冷却 15 65 43 25
3 定格電圧の0.85倍 高温用−最小冷却 15 65 43 25
注記0A 適用分類の最大冷却及び最小冷却の条件は,電動圧縮機の製造業者が指定する。
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AA.3 AA.2の試験の直後に,電動圧縮機を表AA.1の試験3の適切な条件で,電動圧縮機保護システムが
作動するまで,又は電動圧縮機が失速するか若しくは運転中に安定状態に達するまで運転する。電動圧縮
機保護システム又は電動圧縮機制御システムをもつ場合は,これらのシステムを含める。
試験3の試験中に,電動圧縮機保護システムが作動せず,また,電動圧縮機が失速しない場合,印加電
圧を定格電圧の4 %±1 %の単位で,各段階の安定状態に達するまで下げる。ただし,印加電圧は,1分間
に約2 Vの割合で下げる。この手順は,次のいずれかの状態が生じるまで継続する。
− 電動圧縮機保護システムが作動する。
− 電動圧縮機が失速して,安定して停止に至る。
注記1 電圧の調整が冷却能力に影響を及ぼす場合,試験中,試験を開始したときの冷却能力を維持
するために,電動圧縮機制御システムは調整しない。
いずれの状態においても,電動圧縮機の巻線温度は,合成樹脂系絶縁材の電動圧縮機で160 ℃,セルロ
ース系絶縁材の電動圧縮機で150 ℃を超えてはならない。
注記2 試験終了時点における巻線の抵抗値は,電源を遮断した後に可能な限り素早く,電源を遮断
した瞬間の抵抗値を確認するために,時間に対する抵抗曲線がプロットできるような短い時
間間隔で抵抗値を測定することによって決定することを推奨する。
電動圧縮機保護システムを組み込む単相電動圧縮機の場合は,主巻線と始動巻線との直列
合成抵抗値を用いる。電動圧縮機保護システムを組み込む三相電動圧縮機の場合は,トリッ
プ点を確定させてから再度運転させて,電動圧縮機保護システムがトリップする直前に遮断
させた後,抵抗値を測定することが必要である。
なお,この遮断抵抗法で得られた温度と実際の温度との関連が適切である場合,連続抵抗
記録回路を用いてもよい。
AA.4 電動圧縮機を図AA.1の代替冷凍回路に接続し,表AA.2の試験4試験7の最大負荷及び最小負荷
の条件で運転する。電動圧縮機保護システム又は電動圧縮機制御システムをもつ場合は,これらのシステ
ムを含める。この試験は,安定状態に達するまで継続する。
試験4試験7の試験中,次の要求事項を満たさなければならない。
− 電子部品を含む電動圧縮機保護システム及び電動圧縮機制御システムの温度上昇値を測定し,JIS C
9335-1の表3(最大通常温度上昇値)の温度上昇値から7 Kを減じた値を超えてはならない。
− 電動圧縮機保護システムが作動して,電動圧縮機が電源から遮断してはならない。
− ハウジングの温度及び関連部品の可触表面の温度は,150 ℃を超えてはならない。
注記1 動作サイクルの同一点で,約10分の間隔で取った温度の連続する三つの読みが1 Kの範囲内
にある場合は,安定状態に達したとみなされる。
注記2 表AA.2の温度公差は,電動圧縮機の周囲温度,凝縮温度及び戻りガス温度が±2 K,蒸発温
度が±1 Kである。
注記3 一部の電動圧縮機は,電動圧縮機の製造業者が推奨する場合,インジェクションクーラ又は
オイルクーラ及び電動圧縮機の通風を要求できる。
注記4 蒸発温度及び凝縮温度は,電動圧縮機に用いる冷媒の飽和蒸気圧に関連したそれぞれ図AA.1
の“吸込み”及び“吐出し”と示された圧力計で測定する。混合冷媒の場合,飽和蒸気圧力
は,露点温度における圧力である。
注記5 戻りガス温度は,図AA.1の点Aに示した吸込み側に熱電対を配置し,測定する。

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注記6 試験は,電動圧縮機に過負荷をかけるために周囲温度を43 ℃にして行う。この周囲温度は,
JIS C 9335-1の表3における周囲温度とは趣旨が異なる。
注記7 種々の絶縁階級の巻線温度に関するJIS C 9335-1の表3の要求事項は,電動圧縮機の巻線に
は適用しない。

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表AA.2−最大負荷又は最小負荷における代替冷凍回路運転条件
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単位 ℃
5-
2
試験 試験電圧 適用分類 蒸発温度 凝縮温度 電動圧縮機の周囲温度 戻りガス温度
-34
4 定格電圧 低温用−最大負荷−最大冷却 −15 65 43 43
: 2
5 定格電圧 低温用−最小負荷−最大冷却 −35 49 43 25
01
6 定格電圧 低温用−最大負荷−最小冷却 −15 65 43 43
9
7 定格電圧 低温用−最小負荷−最小冷却 −35 49 43 25
4 定格電圧 中温用−最大負荷−最大冷却 0 65 43 25
5 定格電圧 中温用−最小負荷−最大冷却 −20 55 43 25
6 定格電圧 中温用−最大負荷−最小冷却 0 65 43 25
7 定格電圧 中温用−最小負荷−最小冷却 −20 55 43 25
4 定格電圧 高温用−最大負荷−最大冷却 15 65 43 25
5 定格電圧 高温用−最小負荷−最大冷却 −5 55 43 25
6 定格電圧 高温用−最大負荷−最小冷却 15 65 43 25
7 定格電圧 高温用−最小負荷−最小冷却 −5 55 43 25
注記0A 適用分類の最大冷却及び最小冷却の条件は,電動圧縮機の製造業者が指定する。

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JIS C 9335-2-34:2019の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60335-2-34:2012(MOD)

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JIS C 9335-2-34:2019の関連規格と引用規格一覧