この規格ページの目次
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C 9335-2-36 : 2019
注記 対応国際規格 : ISO 3506-4,Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners−
Part 4: Tapping screws
JIS C 1602 熱電対
注記 対応国際規格 : IEC 60584-1,Thermocouples−Part 1: EMF specifications and tolerances
JIS C 3010 電線及び電気温床線の安全に関する要求事項
JIS C 9335-1 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部 : 通則
注記 対応国際規格 : IEC 60335-1,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 1: General
requirements
ISO 185,Grey cast irons−Classifications
3 用語及び定義
用語及び定義は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条3(用語及び定義)による。
3.1.4 追加(注記の後に,次を追加し適用する。)
注記101 定格入力は,機器の中の同時通電が可能な,全ての電熱素子の入力の和である。同時通電
が可能な組合せが複数存在する場合には,最大の入力が得られる組合せを,定格入力とし
て用いる。
3.1.9 置換(3.1.9全てを,次に置き換え適用する。)
通常動作(normal operation)
次の条件の下で,通常の使用方法で機器を運転したときの状態。
ソリッド形こんろ部は,無負荷で運転する。シース付きの電熱素子をもつこんろ部は,負荷として,こ
んろ部表面の90100 %を覆う,厚さ910 mmの光沢がない黒色の冷間圧延又は熱間圧延の鋼製の板を
置いて運転する。こんろ部は,負荷若しくはソリッド形こんろ部の幾何学的中心位置での測定温度,又は
こんろ部が不均一加熱の場合には,最高温度となる位置での測定温度が次の温度になるように制御装置を
設定して運転する。
注記0A “ソリッド形こんろ部”とは,シースがない電熱素子が埋め込まれているこんろ部をいう。
段階設定形の制御装置の場合には,275 ℃以上になる最初の位置に設定する。間欠運転形の制御装置の
場合には,間欠運転のサイクル中の平均温度が275±5 ℃になるように設定する。この温度に到達できな
い場合には,制御装置は,最大に設定する。
電磁誘導式以外の加熱源が結晶化ガラス又は類似の材質のこんろ面の下部にある機器は,加熱源に低温
の水を60±10 mmの高さまで満たした1個又は複数の鍋を置いて運転する。鍋は,アルミニウム製の通常
品質のもので,光沢研磨を施していない,底のくぼみが0.1 mm以下のものとする。鍋は,可能な限りク
ッキングゾーンを広く覆うものとする。
鍋には,蓋をする。水が沸騰するまでは制御装置を最大に設定し,その後,調節しながら沸騰を維持す
る。沸騰中は,水位を維持するために水を追加する。
電磁誘導式加熱源が結晶化ガラス又は類似の材質のこんろ面の下部にある機器は,加熱源に製造業者が
推奨する1個又は複数の鍋を置いて運転する。
次に規定する油又は水による試験を行い,最も不利な結果となる負荷条件を採用する。
a) 油による試験 1個の鍋を用いる場合は,可能な限りクッキングゾーンを超えないように,クッキン
――――― [JIS C 9335-2-36 pdf 6] ―――――
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グゾーンの全面積を鍋で覆う。鍋は中心に置く。
クッキングゾーンが円形でない場合は,クッキングゾーンの面積を可能な限り広く覆うことができ
る,最少個数の鍋の組合せを選ぶ。
いずれの場合にも,1個又は複数の鍋に,低温の揚げ油を30±5 mmの深さまで満たす。制御装置
は,油の温度が180 ℃に達するまでは最大に設定し,その後,油を180±15 ℃に保つように調節する。
油の温度は,容器の底面の中心の上,10 mmの箇所で測定する。
b) 水による試験 低温の水を用いて,試験する。1個又は複数の鍋に60±10 mmの深さまで満たす。鍋
には蓋をする。水が沸騰するまでは制御装置を最大に設定し,その後,調節しながら沸騰状態を維持
する。沸騰中は,水位を維持するために水を追加する。
オーブンは,無負荷で,温度制御のサイクル中の平均温度を240±4 ℃に保つように制御装置を設定し
て運転する。温度測定は,オーブン内部の有効空間の幾何学的に中心の位置で行う。段階設定形の制御装
置の場合には,温度を240±15 ℃に設定する。290 ℃を超える温度に達することができるオーブンの場合
には,制御装置は,最高到達温度よりも50±4 ℃低い温度に設定する。温度が240 ℃に達することができ
ないオーブンの場合には,制御装置は最大に設定する。
グリドルは,無負荷で,各々の制御された調理面の最高温度位置で測定する温度が次に規定する温度に
なるように,制御装置を設定して運転する。段階設定形の制御装置の場合には,275 ℃以上になる最初の
位置に設定する。間欠運転形の制御装置の場合には,間欠運転のサイクルの中の平均温度が275±5 ℃に
なるように設定する。この温度に到達できない場合には,制御装置は最大に設定する。
機器に組み込まれたモータは,製造業者の取扱説明書を考慮し,意図する方法及び通常使用時に想定さ
れる最も不利な条件の下で運転する。
追加
3.101
調理用電気レンジ(cooking and baking range)
1個以上のこんろ部若しくはグリドル,又はこれらの組合せとともに,1個以上のオーブンを組み込んだ,
単一の調理用機器。
注記 強制対流オーブン,スチームコンベクションオーブン又は電子レンジを組み込んだ機器は,別
の機器を組み込んだ機器と考える(5.102も参照)。
3.102
加熱ユニット(heating unit)
機器の中で,独立した調理機能又は加熱機能を果たしている全ての部分。
注記1 例として,こんろ部,グリドル又はオーブンがある。
注記2 オーブンが複数の電熱素子又は電熱素子群を組み込んでおり,一方の電熱素子又は電熱素子
群は,他方の電熱素子又は電熱素子群の通電中に,通電できないように制御されている場合
には,各々の電熱素子又は電熱素子群は,個別の加熱ユニットと考え,そのように試験する。
3.103
こんろ部(hob element)
その上面に1個又は複数の容器が置けるように設計された加熱ユニット。
注記 こんろ部は,結晶化ガラス又は類似の材質のこんろ面の下部にある,電磁誘導式加熱源又は電
――――― [JIS C 9335-2-36 pdf 7] ―――――
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磁誘導式以外の加熱源で構成してもよい。
3.104
こんろ面(hob surface)
こんろ部をもつ機器の水平部分。
注記1 こんろ面は,個別の機器又は調理用電気レンジの一部であってもよい。
注記2 こんろには,グリドルを組み込んでいてもよい。
3.105
こんろ(hob)
1個のこんろ面及び1個又は複数のこんろ部からなる機器又は部分。
こんろは,独立した機器であっても,調理用電気レンジの一部であってもよい。
3.106
クッキングゾーン(cooking zone)
結晶化ガラス又は類似の材質のこんろ面上に,容器を置くための位置を表示した領域。
3.107
電磁誘導式加熱源(induction heating source)
こんろ部上に置かれた容器に渦電流を誘導することによって働く加熱源。
3.108
グリドル(griddle plate)
食品を直接置くための調理面をもつ加熱ユニット。
3.109
専用設置壁(installation wall)
機器接続用の電源設備を内部にもち,機器をそれに固定して設置するための特別な定置式の構造物。
3.110
鍋検出装置(pan detector)
こんろ部に組み込まれている装置で,容器がクッキングゾーンに置かれていないときは,こんろ部の運
転を防止するもの。
注記 鍋検出装置は,サーモスタット又は保護装置とは考えない。
3.111
機能的表面(functional surface)
機器の意図する機能を実行するために,内部の熱源によって意図的に加熱される表面。
注記 機能的表面の例は,管形電熱素子の加熱されたシースである。
3.112
隣接表面(adjacent surface)
伝導によって高温になる可能性のある,機能的表面に隣接する表面。
4 一般要求事項
一般要求事項は,JIS C 9335-1の箇条4(一般要求事項)による。
5 試験のための一般条件
試験のための一般条件は,JIS C 9335-1の箇条5(試験のための一般条件)によるほか,次による。
――――― [JIS C 9335-2-36 pdf 8] ―――――
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5.2 追加(“試験は,機器1台について行い,”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。)
個別のこんろ部を評価する場合は,適切な調理用電気レンジに据え付けて試験する。
18.102の試験は,個別の試験品で行ってもよい。
5.3 追加(“機器の構造上,”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。)
18.102の試験は,個別の試験品で行う場合を除き,箇条11の試験の前に行う。
5.10 追加(“埋込形機器及び固定形機器は,”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。)
他の機器に組み込む機器及び専用設置壁に固定する機器は,感電及び水の有害な浸入に対して,機器に
添付する据付説明書に従って設置した場合と同等の保護が得られるように囲う。
注記101 適切な外郭又は追加の機器が,試験用に必要になる場合がある。
追加
5.101 モータをもつ機器であっても,電熱機器として試験する。
5.102 他の機器との組合せで組み立てる機器又は他の機器に組み込む機器は,この規格の要求事項に従っ
て試験する。この場合,他の機器は,関連規格の要求事項に従って同時運転する。
6 分類
分類は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条6(分類)による。
6.1 置換(6.1全てを,次に置き換え適用する。)
機器は,感電に対する保護に関し,クラス0I又はクラスIでなければならない。
適否は,目視検査及び関連する試験によって判定する。
6.2 追加(“適否は,”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。)
卓上で用いる機器の水に対する保護等級は,IPX3以上でなければならない。他の機器は,IPX4以上で
なければならない。
7 表示,及び取扱説明又は据付説明
表示,及び取扱説明又は据付説明は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条7(表示,及び取扱説明又は据
付説明)による。
7.1
追加(注記1の前に,次を追加し適用する。)
電磁誘導式加熱源をもつ機器は,次を表示しなければならない。
− 電磁誘導式加熱源の動作周波数又は動作周波数範囲[キロヘルツ(kHz)]
− 同時運転が可能な全ての電磁誘導式加熱ユニットの全入力[ワット(W)又はキロワット(kW)]。機
器に表示又は取扱説明書に記載する入力は,切替えの組合せによって可能な最大入力とする。
注記101 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,本文の二つ目の細別の最後に移
した。)
− 同時運転が可能な全ての電磁誘導式以外の加熱ユニットの全入力[ワット(W)又はキロワット(kW)]。
機器に表示又は取扱説明書に記載する入力は,切替えの組合せによって可能な最大入力とする。
注記102 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,本文の三つ目の細別の最後に移
した。)
追加(“適否は,”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。)
電磁誘導コイルの電磁放射を直接浴びないようにする取外し可能な保護カバーがある場合,そのカバー
――――― [JIS C 9335-2-36 pdf 9] ―――――
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の見やすい箇所に次の趣旨又は記号を表示しなければならない。
“注意 電磁放射”,又はIEC 60417の記号5140(2003-04)
機器が外部の可触表面をもち,表101にその温度上昇限度値が規定され,表101の注b)の手段を適用す
る場合,機器には,IEC 60417の記号5041(2002-10)及び“警告 : 高温注意”の旨を,高温表面又はその
近傍に表示しなければならない。
7.6 追加(記号リストに,次を追加し適用する。)
[IEC 60417の記号5140(2003-04)] 非イオン化電磁放射
[IEC 60417の記号5041(2002-10)] 注意 高温表面
7.12
置換[“取扱説明書には,次の趣旨を”で始まる段落(細別を含む。)を,次に置き換え適用する。]
取扱説明書には,機器で遊ぶことがないように,子供を監視することが望ましい旨を記載しなければな
らない。
注記101A 対応国際規格では修正(Modification)としているが,規格利用者の利便性を考慮し,置
換とした。
追加(“適否は,”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。)
充電部の外郭となる結晶化ガラス又は類似の材質のこんろ面をもつ機器の取扱説明書には,次の趣旨の
警告を記載しなければならない。
“警告 表面に亀裂が入った場合,機器又は機器の該当する部分を,直ちに電源から遮断すること。”
結晶化ガラス又は類似の材質のこんろ面をもつ機器の取扱説明書には,アルミニウムはく(箔)及びプ
ラスチック容器を,高温表面の上に置いてはならない旨,及びこれらの表面を物を置く場所として用いて
はならない旨を記載しなければならない。
ハロゲンランプをもつこんろの取扱説明書には,ランプ点灯中,ランプを直視することを避ける旨の警
告を記載しなければならない。
電磁誘導式加熱源をもつ機器の取扱説明書には,使用可能な調理用容器の最小寸法,及び次の趣旨を記
載しなければならない。
− 台所用品,刃物などの金属物は,高温になるおそれがあるので,こんろ面のクッキングゾーンに置い
てはならない。
− 機器の運転中,指輪,腕時計及び使用者が身に着ける類似の物品が,こんろ面に極めて接近した場合
には,発熱するおそれがあるので,注意しなければならない。
− 推奨する形式及び寸法の容器だけを用いなければならない。
電磁誘導式加熱源をもつ機器の取扱説明書には,詳細仕様が提示されている場合を除き,心臓ペースメ
ーカを装着している使用者は,医師に相談した方がよいことを記載しなければならない。
鍋検出装置付きのこんろ部をもつこんろの取扱説明書には,使用後,鍋検出装置に依存せず,制御装置
を用いてスイッチを切らなければならない旨を記載しなければならない。
IEC 60417の記号5021(2002-10),IEC 60417の記号5036(2002-10),IEC 60417の記号5041(2002-10)
又はIEC 60417の記号5140(2003-04)を機器に表示する場合には,その意味を取扱説明書に記載しなけ
ればならない。
取扱説明書には,次の趣旨を記載しなければならない。
“この機器は,例えば,レストラン,従業員食堂,病院,パン屋,肉屋などの業務用施設のちゅう
――――― [JIS C 9335-2-36 pdf 10] ―――――
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JIS C 9335-2-36:2019の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 60335-2-36:2017(MOD)
JIS C 9335-2-36:2019の国際規格 ICS 分類一覧
- 97 : 家庭用及び商業用設備.娯楽.スポーツ > 97.040 : 台所設備 > 97.040.20 : 料理用加熱器,調理台,オーブン及び類似の機具
- 13 : 環境.健康予防.安全 > 13.110 : 機械の安全
JIS C 9335-2-36:2019の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISB0405:1991
- 普通公差―第1部:個々に公差の指示がない長さ寸法及び角度寸法に対する公差
- JISB1051:2014
- 炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質―強度区分を規定したボルト,小ねじ及び植込みボルト―並目ねじ及び細目ねじ
- JISB1054-1:2013
- 耐食ステンレス鋼製締結用部品の機械的性質―第1部:ボルト,小ねじ及び植込みボルト
- JISB1054-2:2013
- 耐食ステンレス鋼製締結用部品の機械的性質―第2部:ナット
- JISB1054-3:2013
- 耐食ステンレス鋼製締結用部品の機械的性質―第3部:引張力を受けない止めねじ及び類似のねじ部品
- JISB1054-4:2013
- 耐食ステンレス鋼製締結用部品の機械的性質―第4部:タッピンねじ
- JISC1602:2015
- 熱電対
- JISC3010:2019
- 電線及び電気温床線の安全に関する要求事項
- JISC4908:2007
- 電気機器用コンデンサ
- JISC6575:1975
- 電子機器用筒形ヒューズ
- JISC6691:2019
- 温度ヒューズ―要求事項及び適用の指針
- JISC7709-1:1997
- 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第1部 口金
- JISC8280:2011
- ねじ込みランプソケット
- JISC8280:2021
- ねじ込みランプソケット
- JISC8283-1:2019
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第1部:一般要求事項
- JISC8283-2-2:2008
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-2部:家庭用及び類似の機器用相互接続カプラ
- JISC8283-2-3:2008
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
- JISC8283-2-3:2021
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
- JISC8285:2018
- 工業用プラグ,コンセント及びカプラ
- JISC8303:2007
- 配線用差込接続器
- JISC8324:2017
- 蛍光灯ソケット及びスタータソケット
- JISC9335-1:2014
- 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第1部:通則
- JISC9730-2-10:2010
- 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置―第2-10部:モータ起動リレーの個別要求事項