この規格ページの目次
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C 9335-2-7 : 2017
通常動作(normal operation)
次の条件の下で機器を運転したときの状態。
機器は,乾燥状態における質量が取扱説明書に記載した最大質量に等しい試験布,及びその設計最大水
量を満たす。ただし,試験布の量を50 %だけ用いるときに,入力電力又は電流がより大きくなる場合,か
つ,箇条11の試験で全負荷の場合より厳しい条件となる場合は,この負荷で機器を運転する。
注記 プログラムを組み込んだ機器では,50 %に減少した負荷を使用することが,減少した洗濯プロ
グラムの自動選択となる可能性がある。
水の温度は,次による。
− 電熱素子をもたない機器は,65 ℃±5 ℃
− 電熱素子をもたない機器であって,温水の給水源に接続することを意図しない水洗いを意図した機器
は,常温
− その他の機器は,15 ℃±5 ℃
プログラムを組み込んでいない機器の場合,初めの洗い行程を始める前に,水を90 ℃±5 ℃,又は構造
上許容する最高温度のいずれか低い温度まで加熱する。
試験布は,事前に洗濯した二重縁縫いの木綿シーツで,寸法は約700 mm×700 mm,質量は乾燥状態で
140 g/m2175 g/m2とする。
インペラ形(パルセータ形)の洗濯機において,試験布が運転中適切に動かない場合,次による。
− 試験布の量を,最大のモータ入力になるまで低減してもよい。
− 試験布については,事前に洗濯した二重縁縫いの木綿シーツで,寸法を約900 mm×900 mmとする。
質量は,乾燥状態で90 g/m2110 g/m2のものを用いてもよい。ただし,インペラ形(パルセータ形)の
洗濯機の場合,疑義のあるときは,試験布の量を減らして試験を行う。
4 一般要求事項
一般要求事項は,JIS C 9335-1の箇条4(一般要求事項)による。
5 試験のための一般条件
試験のための一般条件は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条5(試験のための一般条件)による。
5.2 追加(“試験は,機器1台”から始まる段落の後に,次を追加する。)
21.101,21.102及び22.104の関連する試験は,箇条18の試験に用いた機器と同じもので行う。
5.3 追加(“試験は,箇条”から始まる段落の後に,次を追加する。)
15.101の試験は,15.3の試験の前に行う。
21.101及び21.102の関連する試験は,箇条18の試験の前に行う。22.104の試験は,箇条18の試験の後
に行う。
5.7 追加(“ある部分の”から始まる段落の後に,次を追加する。)
水温が沸点の6 K以内で,関連する部分の上昇後の温度と規定された限度値との間の差異が,25 ℃から
室温を引いた温度を超えない場合,疑義があるとみなす。
6 分類
分類は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条6(分類)による。
6.1 置換(6.1全て)
――――― [JIS C 9335-2-7 pdf 6] ―――――
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機器は,感電に対する保護に関し,クラス0I,クラスI,クラスII又はクラスIIIでなければならない。
適否は,目視検査及び関連する試験によって判定する。
注記0A 対応国際規格の“Modification(修正)”は,適切でないため,規格の利便性を考慮して,こ
の規格では,置換とした。
6.2 追加(“機器は,水の有害”から始まる段落の後に,次を追加する。)
機器は,IPX4以上でなければならない。
7 表示,及び取扱説明又は据付説明
表示,及び取扱説明又は据付説明は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条7(表示,及び取扱説明又は据付説
明)による。
7.1 追加(“適否は,目視検査”から始まる段落の前に,次を追加する。)
自動水位調整装置をもたない機器は,最高水位の表示をしなければならない。
温水の給水源に接続することを意図しない機器及び電熱素子をもたない機器は,次の趣旨を表示しなけ
ればならない。
“注意 温水の給水源に接続しないで下さい。”
産業用のもの及び乾燥装置をもつものを除き,電気洗濯機は,次の表示をしなければならない。
− 製造年
− 設計上の標準使用期間(標準的な使用条件の下で使用した場合に安全上支障なく使用することができ
る標準的な期間として,設計上設定された期間)
− “設計上の標準使用期間を超えて使用した場合,経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれが
ある。”旨
注記101A 機器本体の正面,蓋上面などの使用する位置から見える箇所は,表示に適している。
注記101B 蓋裏面に表示する場合,折り畳み等で見えにくくなる箇所は,表示に適していない。
7.10 追加(“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加する。)
OFF位置を文字だけで示す場合は,“OFF”又は“切”の語を用いなければならない。
7.12 追加(“適否は,目視検査”から始まる段落の前に,次を追加する。)
取扱説明書には,その機器を用いることができる乾燥した布の最大質量(kg)を記載しなければならな
い。
産業用のもの及び乾燥装置をもつものを除き,電気洗濯機の取扱説明書は,標準的な使用条件等の設計
上の標準使用期間の算出根拠を記載することが望ましい。また,標準的な使用条件を超えて使用した場合
に,標準使用期間よりも短い期間で経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがある旨,を記載す
る。
取扱説明書には,次の趣旨を含めなければならない。
この機器は,家庭内及び次のような,類似用途で使用するように意図している。
− 店舗,事務所及び他の作業環境内のスタッフ用台所区域
− 農家
− ホテル,モーテル及び他の住居タイプの環境での顧客が使用するもの
− 朝食付き簡易宿泊施設(ベット及び朝食付きホテル)タイプの環境
− 共同住宅又はコインランドリ内の共用区域
――――― [JIS C 9335-2-7 pdf 7] ―――――
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C 9335-2-7 : 2017
製造業者が機器の用途を上記より更に制限する場合は,その旨を取扱説明書に明確に記載しなければな
らない。
7.12.1 追加(“適否は,目視検査”から始まる段落の前に,次を追加する。)
底部に通気口のある洗濯機に対しては,据付説明書に,“カーペットなどで通気口を塞いではならない。”
旨を記載しなければならない。
7.15 追加(“適否は,目視検査”から始まる段落の前に,次を追加する。)
給水接続に関する注意は,給水の接続機構の近傍又は取扱説明書等に記載しなければならない。
注記101A 機器本体の正面,蓋上面などの使用する位置から見える箇所は,表示に適している。
注記101B 蓋裏面に表示する場合,折り畳み等で見えにくくなる箇所は,表示に適していない。
8 充電部への接近に対する保護
充電部への接近に対する保護は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条8(充電部への接近に対する保護)によ
る。
8.1.1 追記(注記の後に,次を追加する)
洗濯機の洗濯槽に設計最大水量の水を満たした状態で,40 kgを超える据置形のものは,傾けずに試験を
行う。
9 モータ駆動機器の始動
モータ駆動機器の始動は,この規格では適用しない。
10 入力及び電流
入力及び電流は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条10(入力及び電流)による。
10.1 追加(“適否は,入力が安定”から始まる段落の後に,次を追加する。)
選定する代表的な工程は,水で満たす,洗い,すすぎ,脱水,回転又はブレーキなど,その間の入力が
最も高い工程とする。
10.2 追加(“適否は,電流が安定”から始まる段落の後に,次を追加する。)
選定する代表的な工程は,水で満たす,洗濯,すすぎ,脱水,回転又はブレーキなど,その間の電流が
最も高い工程とする。
11 温度上昇
温度上昇は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条11(温度上昇)による。
11.7 置換(11.7全て)
プログラムを組み込んだ機器は,最高の温度上昇となるプログラムを用いて,3サイクルの間運転する。
サイクルの間に休止時間を4分間設ける。
その他の機器は,サイクルの間に休止時間を4分間設けて,3サイクルの間運転する。
それぞれのサイクルは,次の工程とする。
− 脱水装置をもたない機器及び手動絞り機をもつ機器の場合,洗い
− 洗濯及び脱水用の単一ドラムをもつ機器の場合,洗濯に続いて脱水
− 同時には使用ができない,洗濯及び脱水用に別々のドラムをもつ機器の場合,休止時間4分で分けた
洗濯及び脱水
――――― [JIS C 9335-2-7 pdf 8] ―――――
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− 同時に使用できる,洗濯及び脱水用に別々のドラムをもつ機器の場合,同時に運転が終了するように,
脱水と同時に洗濯
− 洗濯,脱水及び乾燥用に単一ドラムをもつ機器の場合は,次による。
・ ドラムの中で,同一の量の試験布を洗濯及び乾燥することができる機器は,洗濯に続いて脱水,そ
れに続いて乾燥
・ 取扱説明書に従って,洗濯した試験布の一部だけがドラムの中で乾燥できる機器は,洗濯に続いて
脱水,それに続いて,それぞれの乾燥工程の前に4分間の休止時間を設けて,二つの乾燥工程。こ
の場合,2サイクルの運転だけ行う。
タイマを組み込んだ機器の場合は,洗濯時間,脱水時間及び乾燥時間は,タイマが許容する最高時間と
する。
タイマを組み込んでいない機器は,次による。
− 洗濯時間
・ 連続回転式インペラ形(パルセータ形)の洗濯機は,6分間
・ かくはん(撹拌)式洗濯機は,18分間
・ ドラム式洗濯機は,25分間。ただし,取扱説明書によってより長い時間を指定している場合は除く。
− 脱水時間は,5分間とする。
休止時間は,ブレーキ時間を含め4分間とする。
規定の順序で動作した後,別のモータによって駆動し,手動でオン・オフする排水ポンプは,各4分間
の休止時間を設け,3サイクルの間運転する。各動作時間は,通常の最高水位まで満たしたとき,機器を
空にするのに必要な時間の1.5倍に等しい時間とする。排水パイプのアウトレットは,床上900 mmとす
る。
12 (規定なし)
13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧
動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条13(動作温度での漏えい電流及
び耐電圧)による。
13.2 追加(“複合機器の場合”から始まる段落の前に,次を追加する。)
据置形クラスI機器に対して,規定する漏えい電流値の代わりに,“3.5 mA又は機器の定格入力の1 kW
当たり1 mAのいずれか大きい方で,最大5 mA”を適用する。
注記101A 対応国際規格の“Modification(修正)”は,適切でないため,規格の利便性を考慮して,
この規格では,追加とした。
14 過渡過電圧
過渡過電圧は,JIS C 9335-1の箇条14(過渡過電圧)による。
15 耐湿性等
耐湿性等は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条15(耐湿性等)による。
15.2 置換(15.2全て)
機器は,通常の使用状態における液体のこぼれが,給水弁を閉じることができない場合であっても,機
――――― [JIS C 9335-2-7 pdf 9] ―――――
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器の電気絶縁に悪影響を与えないような構造でなければならない。
適否は,次の試験によって判定する。
X形取付けの機器は,特別に製作したコードを用いる場合を除き,表13に規定する最小断面積の可とう
コードのうち,最も特性の低いものを取り付ける。
使用者が水を満たす機器には,含有率が約1 %の塩化ナトリウム水溶液で満たす。さらに,その機器の
容量の15 %又は0.25 Lのいずれか多い量の水溶液を1分間にわたり,常時一定量注ぐ。
その他の機器は,最高水位に達するまで運転し,附属書AAに規定する洗剤をその機器の中の水1 Lご
とに5 g,又は洗剤の取扱説明書に指定した量を追加する。給水弁は,開けたままとし,初めてあふれの痕
跡があった後15分間,又はその他の装置によって流入が自動的に停止するまで,給水する。
前面から負荷を出し入れする機器については,その後ドアを開ける。ただし,手動でドアのインタロッ
ク機構を損傷しないで,試験できる場合に限る。
全ての機器に,各種スイッチをON位置に合わせた状態で,含有率が約1 %の塩化ナトリウム水溶液及
び附属書AAに規定する0.6 %のリンス剤を含んだ0.5 Lの水を機器の最上部へ注ぐ。その後,全てのスイ
ッチをその動作範囲内を通じて操作を行い,さらに,5分後にこの操作を繰り返す。
この処理の後,機器は,16.3に規定する耐電圧試験に耐えなければならない。さらに,目視検査の結果,
沿面距離又は空間距離が,箇条29の規定する値未満に減少するおそれのある水の痕跡が絶縁上にあっては
ならない。
追加
15.101 機器は,発泡が電気絶縁に影響を与えない構造でなければならない。
適否は,15.2に規定する試験の後,直ちに実施する,次の試験によって判定する。
機器を,箇条11に規定する状態の下で,最長の動作時間になるプログラムによって,完全な1サイクル
の間,定格電圧で動作する。泡を発生させるために必要な量の洗剤を追加する。洗剤の組成は,附属書AA
による。
洗剤投入器を内蔵する機器については,その溶液を通常,自動的に投入する可能性があるサイクル中の
時点において,手動で加える。その他の機器に対しては,溶液を,そのサイクルを開始する前に追加する。
その後,機器は,16.3に規定する耐電圧試験に耐えなければならない。
機器は,15.3に規定する試験を行う前に,通常の雰囲気の試験室に,24時間保持する。
16 漏えい電流及び耐電圧
漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の箇条16(漏えい電流及び耐電圧)による。
17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護
変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,JIS C 9335-1の箇条17(変圧器及びその関連回路の過負荷保
護)による。
18 耐久性
置換(箇条18全て)
18.1 機器は,蓋又はドアのインターロックが,通常使用時に受ける可能性のあるストレスに対して耐え
なければならない。
適否は,次の試験によって判定する。
――――― [JIS C 9335-2-7 pdf 10] ―――――
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JIS C 9335-2-7:2017の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 60335-2-7:2008(MOD)
- IEC 60335-2-7:2008/AMENDMENT 1:2011(MOD)
- IEC 60335-2-7:2008/AMENDMENT 2:2016(MOD)
JIS C 9335-2-7:2017の国際規格 ICS 分類一覧
- 97 : 家庭用及び商業用設備.娯楽.スポーツ > 97.060 : 洗濯機具
- 13 : 環境.健康予防.安全 > 13.120 : 家庭内の安全
JIS C 9335-2-7:2017の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISB0405:1991
- 普通公差―第1部:個々に公差の指示がない長さ寸法及び角度寸法に対する公差
- JISC4908:2007
- 電気機器用コンデンサ
- JISC6575:1975
- 電子機器用筒形ヒューズ
- JISC6691:2019
- 温度ヒューズ―要求事項及び適用の指針
- JISC7709-1:1997
- 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第1部 口金
- JISC8280:2011
- ねじ込みランプソケット
- JISC8280:2021
- ねじ込みランプソケット
- JISC8283-1:2019
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第1部:一般要求事項
- JISC8283-2-2:2008
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-2部:家庭用及び類似の機器用相互接続カプラ
- JISC8283-2-3:2008
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
- JISC8283-2-3:2021
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
- JISC8285:2018
- 工業用プラグ,コンセント及びカプラ
- JISC8303:2007
- 配線用差込接続器
- JISC8324:2017
- 蛍光灯ソケット及びスタータソケット
- JISC9335-1:2014
- 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第1部:通則
- JISC9730-2-10:2010
- 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置―第2-10部:モータ起動リレーの個別要求事項