JIS C 9335-2-7:2017 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-7部:電気洗濯機の個別要求事項 | ページ 3

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蓋又はドアを通常使用時のとおり開き,ハンドル又は開放機構の駆動装置に加わる力を測定する。また,
蓋又はドアを閉めるために必要な力も測定する。
蓋又はドアに対して,10 000サイクルの開閉を行う。最初の6 000サイクルでは,機器に定格電圧を供
給し,各サイクルでインターロック機構が動作し,解除するよう運転する。最後の4 000サイクルでは,
機器は,主電源に接続しない。乾燥機能をもつ機器の場合,サイクルの総計を13 000サイクルまで増やす。
最初の9 000サイクルは,各サイクルでインターロック機構が動作し解除するように行う。
インターロックがJIS C 9730-2-12に適合している場合,機器は,この試験中,主電源に接続しない。通
常運転の間に,インターロックが複数回以上動作する場合,各サイクルの間にこの回数を動作させる。
各サイクルの間,蓋は約45°,ドアは90°に開く。開く速度は,約1.5 m/sとする。蓋又はドアを開く
ために加える力は,開く力の測定値の2倍とし,50 N200 Nとする。
ドアは,約1.5 m/sの速度で閉める。加える力は,閉める力の測定値の5倍とし,50 N200 Nとする。
蓋は,その自重で閉めてもよい。自重で閉めることができない場合,加える力は,閉める力の測定値の5
倍とし,50 N200 Nとする。
試験後,20.10320.105の関連する要求事項への適合を損なってはならない。
18.2 脱水工程の間に開くことが可能な蓋をもつ機器のブレーキ機構は,通常使用時に受ける可能性のあ
るストレスに耐えなければならない。
適否は,次の試験によって判定する。
機器に定格電圧の1.06倍の電圧を供給し,モータが最大速度に達するまで通常運転する。その後,蓋を
全開にする。機器が過度の温度に確実にならない十分長い時間,ドラムを休止しながら,試験を繰り返す。
試験は,1 000回行う。試験布は,少なくとも250回ごとに,再度水に浸す。
試験後,機器は,引き続き適切に使用することができ,この規格への適合を損なってはならない。
注記 過度の温度にならないように,強制的に冷却し試験を短縮してもよい。

19 異常運転

  異常運転は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条19(異常運転)による。
19.1 追加(注記の前に,次を追加する。)
プログラム又はタイマを組み込んだ機器は,19.2及び19.3の試験を19.101の試験によって置き換える。
往復するかくはん機の可動部分を駆動するモータには,19.7の試験を実施しない。
温水の給水源に接続することを意図せず,かつ,電熱素子をもたない機器は,19.102の試験も行う。
19.2 追加(注記の前に,次を追加する。)
放熱の制限は,水を機器に入れない状態,又は電熱素子が丁度浸る水を入れた状態の,いずれか不利な
状態で行う。
19.7 追加(注記2の前に,次を追加する。)
プログラム又はタイマを組み込んでいない機器は,5分間運転する。
19.9 追加(注記の前に,次を追加する。)
ドラムモータの巻線を保護するために電子回路を組み込んだ過負荷保護装置をもつ機器には,過負荷運
転試験を行う。ただし,保護装置が巻線温度を直接感知する場合,試験は行わない。
注記101 巻線抵抗又は電流の測定は,巻線温度を直接測定することではない。
機器を箇条11に規定した条件の下で,1サイクル動作する。モータ巻線を流れる電流が,10 %増加する
ように負荷を増やす。電源電圧を元の値に保って機器を再度同じサイクルで動作する。負荷を更に増加し,

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電子回路を組み込んだ過負荷保護装置が動作するまで,又はモータの回転が止まるまで,試験を繰り返す。
19.13 追加(最終行の後に,次を追加する。)
試験布には着火してはならず,焦げ又は赤熱があってはならない。
注記101 試験布に付く淡い茶色又は煙の軽微な発生は,無視できる。
19.101及び19.102の試験中の巻線の温度は,表8に規定した値以下でなければならない。
機器の運転がまだ可能な場合,機器は,20.10320.105の該当する要求事項に適合しなければならない。
追加
19.101 機器は,通常動作の下で定格電圧によって運転する。通常の使用状態で想定するあらゆる故障状態
又は不適切な動作を考慮する。
故障状態及び不適切な動作の例は,次のとおりである。
− あらゆる位置でのプログラム停止
− プログラムの途中での電源の1相以上の遮断及び再接続
− 部品の開放又は短絡
− 電磁弁の故障
− 水位スイッチの機械的部分の故障又は閉塞。ただし,次の場合,この故障状態は適用しない。
・ 空気室へ供給するチューブの断面積が500 mm2より大きい場合。ただし,直径10 mm以上とする。
・ 室の出口が最高水位レベルより20 mm以上,上の位置にある場合。
・ 空気室及び水位レベルスイッチを接続するチューブを,曲がったり,詰まったりする可能性がない
ように固定する場合。
− 自動温度調節器のキャピラリチューブの破裂
制御を開始したときに水がない条件が最も不利な状態である場合,給水弁を閉めた状態で運転を開始し,
その後給水弁を開放する。
注記 次の故障状態は,別の箇条で考慮されている。
・ 自動給水装置の開放は,15.2
・ 温度制御装置の短絡は,19.4
・ モータキャパシタの短絡又は開放は,19.7
・ ドアのインターロックの破損は,24.1.4
19.102 温水の給水源に接続することを意図せず,かつ,電熱素子をもたない機器は,定格電圧を供給し,
温度65 ℃±5 ℃の水で満たし,それ以外の条件は,箇条11に従って運転する。

20 安定性及び機械的危険

  安定性及び機械的危険は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条20(安定性及び機械的危険)による。
20.1 追加(“機器は転倒してはならない”で始まる段落の前に,次を追加する。)
機器を空にするか,又は通常動作で規定したとおりに満たすかの,いずれか不利となる状態にする。ド
ア及び蓋は閉じて,キャスタは,全て最も不利な状態になるように向きを変える。
注記101A 13.2の注記101Aと同じ。
追加
20.101 ヒンジをもつ蓋の開口部を通して,上から洗濯物を入れるドラム式の洗濯機は,蓋の開口部が
50 mmを超える前に,モータを遮断するインタロックを組み込まなければならない。
取外し式又はスライド式の蓋をもつ場合,モータは,蓋を外すか,又は蓋の位置を変えた場合すぐに,

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遮断されなければならない。また,蓋が閉じた位置にある場合を除き,モータは,始動してはならない。
インタロックは,蓋が閉じていない状態の場合,機器の不適切な動作が,起こらないような構造でなけ
ればならない。
適否は,目視検査,測定及び次の試験によって判定する。
JIS C 0922の検査プローブBを,要求事項に適合するために必要なインターロックを解除するように適
用する。インターロックが解除できてはならない。
20.102 機器は,不平衡な負荷によって,不利な作用を受けてはならない。
適否は,次の試験によって判定する。
機器を水平な支持面に置き,質量0.2 kgの布,又は取扱説明書に指定する最大質量の10 %の布のいずれ
か重い布を,ドラムの内壁の,長手の方向で中央の位置に取り付ける。
機器に定格電圧を供給し,脱水工程の間,運転する。
試験は,4回行う。各回ごとに,荷重が,ドラムの壁を90°ずつ回るように動かしていく。
適否が電子回路の動作に依存する場合,試験は,19.11.2のa) g) における故障状態を1度に一つずつ
電子回路に適用し繰り返す。
注記0A 機器及びその配線図を調べることによって,起こす必要がある故障状態が分かり,その結
果,最も不利な結果になると思われる箇所だけに限定して試験を行うことができる。
機器は,転倒してはならない。また,ドラムは,外郭を除く他の部分に接触してはならない。試験後,
機器は引き続き適切に使用できなければならない。
20.103 前又は上から洗濯ものを入れるドラムタイプの洗濯機の場合,ドア又は蓋が閉じた位置にあるとき
に限り,機器が動作するよう,ドア又は蓋にインターロックを設けなければならない。
適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。
JIS C 0922の検査プローブBを,要求事項に適合するために必要なインターロックを解除するように適
用する。インターロックが解除できなければならない。
20.104 ドラムの速度が60 r/minを超えている間,機器の蓋又はドアは,開いてはならない。ただし,ドラ
ムが1 500 Jを超える回転運動エネルギーをもつか,又は次の最大周速を超える場合に限る。
− 水平軸の周りを回転するドラムの場合,20 m/s
− 垂直軸の周りを回転するドラムの場合,40 m/s
適否は,次の試験によって判定する。
機器には,定格電圧を供給し,空で運転する。蓋はインターロックが動作している状態で,22.104の試
験で決定した力を,蓋又はドアを開こうとするように,これらに加える。
適否が電子回路の動作に依存する場合,試験は,別々に適用する次の条件の下で繰り返す。
− 19.11.2のa) g)における故障状態を1度に一つずつ電子回路に適用
注記0A 20.102の注記0Aと同じ。
− 19.11.4.2及び19.11.4.5の電磁現象の試験を機器に適用
ドラムの速度が60 r/minを超えている間,蓋又はドアは開くことができてはならない。前から洗濯もの
を入れる機器であって,ドアを開くことが可能な場合,50 mmを超えて開く前に,モータを遮断しなけれ
ばならない。
注記 回転運動エネルギーは,次の式によって算出する。
mv2
E
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ここに, E : 回転運動エネルギー(J)
m : 取扱説明書に記載される試験布の質量(kg)
v : ドラムの最大周囲速度(m/s)
プログラマブル電子回路の場合,ソフトウェアは,表R.1に規定する故障/エラー状態を制御するため
の手段を含んでいなければならない。また,附属書Rの関連要求事項に従って評価しなければならない。
20.105 機器には,蓋又はドアが開いたときに,モータのスイッチを切るか又は60 r/minまでドラム速度を
下げる自動装置をもっていなければならない。ただし,ドラムの回転運動エネルギーが1 500 J以下か,又
は次の最大周速以下の場合に限る。
− 水平軸の周りを回転するドラムの場合,20 m/s
− 垂直軸の周りを回転するドラムの場合,40 m/s
注記 回転運動エネルギーは,20.104の式に基づき算出する。
適否は,次の試験によって判定する。
機器には,定格電圧を供給し,空にするか又は通常動作で規定したとおりに満たすかの,いずれか不利
となる20.1と同様に運転する。通常使用の状態で,蓋又はドアを開こうとするように,50 N以下の力をこ
れらに加える。
適否が電子回路の動作に依存している場合,試験は,別々に適用する次の条件の下で繰り返す。
− 19.11.2のa) g) における故障状態を1度に一つずつ電子回路に適用
注記0A 20.102の注記0Aと同じ。
− 19.11.4.2及び19.11.4.5の電磁現象の試験を機器に適用
蓋又はドアが開いたとき,蓋又はドアが50 mm開いてから7秒以内に,ドラムの速度は,60 r/min以下
にならなければならない。また,前面から洗濯物を入れる機器の場合,モータを遮断しなければならない。
プログラマブル電子回路の場合,ソフトウェアは,表R.1に規定する故障/エラー状態を制御するため
の手段を含んでいなければならない。また,附属書Rの関連要求事項に従って評価しなければならない。
20.106 200 mmを超える開口寸法及び60 dm3を超えるドラム容量をもつ前面開放扉付きの機器の場合,扉
を開放し,再び閉じた後であっても,ドラムの動きを制御する個別の手段が手動で操作するまで,洗濯サ
イクルが開始又は再開してはならない。
注記 ドラムの容量は,ドラムの最大内径及び最大内側長さを測定して計算することで求められる。
適否は,目視検査,ドア開口部に取り付けた非金属シールを無視した測定,及び次の試験によって判定
する。
機器に定格電圧を印加し,扉を開けて,次に閉じる。
適否が電子回路の作動に依存する場合,試験は,次の条件を別々に適用して繰り返す。
− 19.11.2のa) g) の故障条件を1度に一つずつ,電子回路に適用する。
− 19.11.4.2及び19.11.4.5の電磁現象試験を,機器に適用する。
洗濯サイクルは,開始又は再開してはならない。
20.107 200 mmを超える開口寸法,かつ,60 dm3を超えるドラム容量をもつ前面開放扉付きの機器の場合,
機器を通電していないとき,又は待機モードにあるとき,70 Nの力で,閉じた扉を内側から開けることが
できなければならない。
注記1 ドラムの容量は,ドラムの最大内径及び最大内側長さを測定して計算することで求められる。
適否は,ドア開口部に取り付けた非金属シールを無視した測定,及び扉の内側の接触可能なヒンジから

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最も離れた位置において,閉じた扉の平面に対して垂直に70 Nの力を加えて判定する。機器は,追加の装
飾扉をもっている場合,試験は,この扉を閉じて行う。
注記2 力は,扉の外側にかけることができる。

21 機械的強度

  機械的強度は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条21(機械的強度)による。
追加
21.101 蓋及びドアは,十分な機械強度をもっていなければならない。
適否は,蓋に対しては21.101.1,ドアに対しては21.101.2によって判定する。
21.101.1 硬度が40 IRHD50 IRHDで直径が70 mmのゴム製半球を質量20 kgの円筒に固定し,これを,
100 mmの高さから蓋の中心に落下させる。
試験は3回行う。試験後,蓋は,可動部に接触するほどの損傷が生じてはならない。
21.101.2 ドアが90°±5°の角度に開いている状態で,150 Nの下方垂直力を,ドアの最も不利となる位
置に加える。力は,1分間維持する。
試験後,機器は,20.10320.105に適合しなくなるような,損傷があったり変形したりしてはならない。
21.102 蓋は,ゆがみに対して十分に耐えなければならない。
適否は,次の試験によって判定する。
50 Nの力を,最も不利な方向及び姿勢に開いている蓋に加える。
試験は3回行う。試験後,ヒンジが緩くなってはならず,機器は,20.10320.105に適合しなくなるよ
うな,損傷があったり変形したりしてはならない。

22 構造

  構造は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条22(構造)による。
22.6 追加(“適否は”で始まる段落の前に,次を追加する。)
容器,ホース,結合器,及び電気機器の同様な部分からの漏れに関連する要求事項は,附属書BBにお
いて規定する劣化試験に耐える部分には,適用しない。
色付きの水の代わりに,蒸留水1 L当たり,附属書AAに規定する洗剤を5 g又は洗剤の取扱説明書に
記載する量からなる溶液を使用する。
注記101A 13.2の注記101Aと同じ。
追加
22.101 機器中の水位が,ドアの開口部の低い方の縁を超えている場合,機器が動作している間,単純な操
作によってドアが開放されてはならない。この要求事項は,インターロックが作動したドア,又はキーに
よって,若しくは押し,回しなどの2回の個別動作によって開くようなドアを取り付けた機器には,適用
しない。
適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。
適否が電子回路の作動に依存する場合,かつ,機器に60 ℃以上の洗濯水温度が供給できる場合又は
60 ℃以上の洗濯水温度が可能である旨表示している場合,試験は,次の条件を別々に適用して繰り返す。
− 19.11.2のa) g) における故障状態を1度に一つずつ電子回路に適用
− 19.11.4.2及び19.11.4.5の電磁現象の試験を機器に適用
蓋又はドアは,単純な操作によって,開放することができてはならない。

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JIS C 9335-2-7:2017の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60335-2-7:2008(MOD)
  • IEC 60335-2-7:2008/AMENDMENT 1:2011(MOD)
  • IEC 60335-2-7:2008/AMENDMENT 2:2016(MOD)

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