この規格ページの目次
JIS C 9335-2-75:2016 規格概要
この規格 C9335-2-75は、食品,飲料及び物品の準備又は供給のための業務用ディスペンサ及び自動販売機であって,それらの定格電圧が,単相機器の場合には250V以下,その他の機器の場合には480V以下のものの安全性に関する要求事項について規定。
JISC9335-2-75 規格全文情報
- 規格番号
- JIS C9335-2-75
- 規格名称
- 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-75部 : 業務用ディスペンサ及び自動販売機の個別要求事項
- 規格名称英語訳
- Household and similar electrical appliances -- Safety -- Part 2-75:Particular requirements for commercial dispensing appliances and vending machines
- 制定年月日
- 1999年6月20日
- 最新改正日
- 2016年12月20日
- JIS 閲覧
- ‐
- 対応国際規格
ISO
- IEC 60335-2-75:2012(MOD), IEC 60335-2-75:2012/AMENDMENT 1:2015(MOD)
- 国際規格分類
ICS
- 13.120, 55.230
- 主務大臣
- 経済産業
- JISハンドブック
- ‐
- 改訂:履歴
- 1999-06-20 制定日, 2004-11-20 改正日, 2009-10-01 確認日, 2014-10-20 確認日, 2016-12-20 改正
- ページ
- JIS C 9335-2-75:2016 PDF [38]
C 9335-2-75 : 2016
pdf 目 次
ページ
- 序文・・・・[1]
- 1 適用範囲・・・・[1]
- 2 引用規格・・・・[3]
- 3 用語及び定義・・・・[3]
- 4 一般要求事項・・・・[6]
- 5 試験のための一般条件・・・・[6]
- 6 分類・・・・[7]
- 7 表示,及び取扱説明又は据付説明・・・・[7]
- 8 充電部への接近に対する保護・・・・[9]
- 9 モータ駆動機器の始動・・・・[9]
- 10 入力及び電流・・・・[9]
- 11 温度上昇・・・・[10]
- 12 (規定なし)・・・・[11]
- 13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧・・・・[11]
- 14 過渡過電圧・・・・[12]
- 15 耐湿性等・・・・[12]
- 16 漏えい電流及び耐電圧・・・・[14]
- 17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護・・・・[14]
- 18 耐久性・・・・[14]
- 19 異常運転・・・・[14]
- 20 安定性及び機械的危険・・・・[16]
- 21 機械的強度・・・・[17]
- 22 構造・・・・[17]
- 23 内部配線・・・・[19]
- 24 部品・・・・[20]
- 25 電源接続及び外部可とうコード・・・・[21]
- 26 外部導体用端子・・・・[21]
- 27 接地接続の手段・・・・[21]
- 28 ねじ及び接続・・・・[21]
- 29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁・・・・[21]
- 30 耐熱性及び耐火性・・・・[22]
- 31 耐腐食性・・・・[22]
- 32 放射線,毒性その他これに類する危険性・・・・[22]
- 附属書・・・・[24]
- 附属書AA(規定)エラストマ製部品の老化試験・・・・[24]
(pdf 一覧ページ番号 1)
――――― [JIS C 9335-2-75 pdf 1] ―――――
C 9335-2-75 : 2016
pdf 目次
ページ
- 参考文献・・・・[26]
- 附属書JAA(参考)JISと対応国際規格との対比表・・・・[27]
(pdf 一覧ページ番号 2)
――――― [JIS C 9335-2-75 pdf 2] ―――――
C 9335-2-75 : 2016
まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本
自動販売機工業会(JVMA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業
規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業
規格である。
これによって,JIS C 9335-2-75:2004は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
JIS C 9335の規格群には,約100規格に及ぶ部編成があるが,この規格では省略した。
なお,全ての部編成は,次に示す規格の“まえがき”に記載されている。
JIS C 9335-1 第1部 : 通則
(pdf 一覧ページ番号 3)
――――― [JIS C 9335-2-75 pdf 3] ―――――
日本工業規格(日本産業規格) JIS
C 9335-2-75 : 2016
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-75部 : 業務用ディスペンサ及び自動販売機の個別要求事項
Household and similar electrical appliances-Safety-Part 2-75: Particular requirements for commercial dispensing appliancesand vending machines
序文
この規格は,2012年に第3版として発行されたIEC 60335-2-75及びAmendment 1(2015)を基とし,我
が国の配電事情を考慮し,技術的内容を変更して作成した日本工業規格(日本産業規格)である。ただし,追補(amendment)
については,編集し,一体とした。
この規格は,JIS C 9335-1と併読する規格である。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一
覧表にその説明を付けて,附属書JAAに示す。
この規格の箇条などの番号は,JIS C 9335-1と対応している。JIS C 9335-1に対する変更は,次の表現を
用いた。
− “置換”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項を,この規格の規定に置き換えることを意味す
る。
− “追加”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項に,この規格の規定を追加することを意味する。
− “削除”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項を,削除することを意味する。
変更する箇所に関する情報が必要な場合には,これらの表現に続く括弧書きで示す。ただし,JIS C 9335-1
の引用項目又は引用箇所は,この規格の作成時に最新版として発効されていたJIS C 9335-1:2014を引用し
ている。このため,この規格の発効以降に発効されたJIS C 9335-1を引用する場合は,その引用項目又は
引用箇所が異なる場合があることに注意する。
JIS C 9335-1に追加する細分箇条番号は,JIS C 9335-1の箇条番号の後に“101”からの番号を付け,図
番号及び表番号は,“101”からの連続番号を付ける。追加する細別は,aa),bb) などとし,追加する附属
書番号は,AA,BBなどと記載する。
1 適用範囲
置換(箇条1全て)
この規格は,食品,飲料及び物品の準備又は供給のための業務用ディスペンサ及び自動販売機であって,
それらの定格電圧が,単相機器の場合には250 V以下,その他の機器の場合には480 V以下のものの安全
――――― [JIS C 9335-2-75 pdf 4] ―――――
2
C 9335-2-75 : 2016
性に関する要求事項について規定する。
注記1 この規格の適用範囲内にある機器の例は,次による。
− 大量の紅茶又はコーヒーの調合機
− たばこ自動販売機
− コーヒーグラインダ
− 業務用液体加熱機
− コーヒーミル付き又はコーヒーミル無しのコーヒーメーカ
− 冷却システム付きコーヒーメーカ
− 温及び冷飲料用自動販売機
− 温水ディスペンサ
− アイスクリーム及び泡立ちクリームディスペンサ
− 氷ディスペンサ
− 新聞,オーディオ若しくはビデオテープ又はディスク自動販売機
− 包装食品及び飲料自動販売機
− 冷却装置付き商品取扱い機器
− 券売機
機器は,複数の機能をもつものもある。
注記2 幾つかの機能に対しては,次のような他の規格が適用できる場合がある。
− 冷却(JIS C 9335-2-24)
− マイクロ波による加熱(JIS C 9335-2-25)
この規格では,機器に起因して使用者及び保守員が遭遇する共通的な危険性を可能な限り取り扱う。た
だし,この規格では,通常,次の状態については規定していない。
− 次のような人(幼児を含む。)が監視又は指示のない状態で機器を安全に用いることができない場合。
・ 肉体的,知覚的又は知的能力の低下している人
・ 経験及び知識の欠如している人
− 幼児が機器で遊ぶ場合。
注記3 この規格の適用に際しては,次のことに注意する。
− 車両,船舶又は航空機搭載用機器には,要求事項の追加が必要になる場合もある。
− 圧力容器を組み込んだ機器には,追加の要求事項が必要になる場合もある。
− 厚生関係機関,労働安全管轄機関,水道当局,その他の当局によって,追加要求事項を
規定する場合がある。
注記4 この規格は,次のものへの適用は意図していない。
− 家庭使用だけを意図する機器
− 産業用だけを意図する機器
− 腐食性又は爆発性の雰囲気(じんあい,蒸気又はガス)が存在するような特殊な状況に
ある場所で用いる機器
− 業務用電気鍋(JIS C 9335-2-47)
− 業務用湯せん器(JIS C 9335-2-50)
− サービス機器及び娯楽機器(JIS C 9335-2-82)
− 現金支払専用機
――――― [JIS C 9335-2-75 pdf 5] ―――――
次のページ PDF 6
JIS C 9335-2-75:2016の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 60335-2-75:2012(MOD)
- IEC 60335-2-75:2012/AMENDMENT 1:2015(MOD)
JIS C 9335-2-75:2016の国際規格 ICS 分類一覧
- 55 : 包装及び物流 > 55.230 : 配送機械及び自動販売機械
- 13 : 環境.健康予防.安全 > 13.120 : 家庭内の安全
JIS C 9335-2-75:2016の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISB0405:1991
- 普通公差―第1部:個々に公差の指示がない長さ寸法及び角度寸法に対する公差
- JISC4908:2007
- 電気機器用コンデンサ
- JISC6575:1975
- 電子機器用筒形ヒューズ
- JISC6691:2019
- 温度ヒューズ―要求事項及び適用の指針
- JISC7709-1:1997
- 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第1部 口金
- JISC8280:2011
- ねじ込みランプソケット
- JISC8280:2021
- ねじ込みランプソケット
- JISC8283-1:2019
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第1部:一般要求事項
- JISC8283-2-2:2008
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-2部:家庭用及び類似の機器用相互接続カプラ
- JISC8283-2-3:2008
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
- JISC8283-2-3:2021
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
- JISC8285:2018
- 工業用プラグ,コンセント及びカプラ
- JISC8303:2007
- 配線用差込接続器
- JISC8324:2017
- 蛍光灯ソケット及びスタータソケット
- JISC9335-1:2014
- 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第1部:通則
- JISC9335-2-34:2019
- 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-34部:電動圧縮機の個別要求事項
- JISC9730-2-10:2010
- 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置―第2-10部:モータ起動リレーの個別要求事項