JIS C 9335-2-75:2016 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-75部:業務用ディスペンサ及び自動販売機の個別要求事項 | ページ 2

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C 9335-2-75 : 2016
− ディスプレイキャビネット
− 電極形温水ヒータを組み込んだ機器
注記5 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
IEC 60335-2-75:2012,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-75: Particular
requirements for commercial dispensing appliances and vending machines及びAmendment
1:2015(MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。

2 引用規格

  引用規格は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条2(引用規格)による。
追加
JIS C 9335-1 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部 : 通則
注記 対応国際規格 : IEC 60335-1,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 1: General
requirements(MOD)
JIS C 9335-2-34 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-34部 : 電動圧縮機の個別要求事項
注記 対応国際規格 : IEC 60335-2-34,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-34:
Particular requirements for motor-compressors(MOD)
JIS K 6258:2016 加硫ゴム及び熱可塑性ゴム−耐液性の求め方
注記 対応国際規格 : ISO 1817:2015,Rubber, vulcanized or thermoplastic−Determination of the effect of
liquids

3 用語及び定義

  用語及び定義は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条3(用語及び定義)による。
3.1.9 置換(3.1.9全て)
通常動作(normal operation)
次の条件の下で機器を運転したときの状態。
機器が,定常状態を確立するまで待機モードで運転し,次に,最も厳しい条件の使用度合の状態で運転
する。機器は,取扱説明(書)又は保守説明(書)に従って,必要がある場合は物品を補充する。物品を
補充した後は,運転をできる限り早く開始する。
プロフェッショナルタイプの機器及びスーパーバイズドタイプの機器の蓋及びカバーを,意図した位置
に置く。
補充時に温度が低下し定常状態が確立できない自動販売機は,全物品の吐出状態まで行う。ディスペン
サは,供給又は加工するものを全て吐出し,次の吐出まで一定時間を要するものは,その要する時間の期
間は待機モードの状態とみなす。
コーヒーメーカは,容器に定格容量の水を入れて運転するか,又は該当する場合には水道管に接続して
運転する。水温を維持するための加熱面をもつコーヒーメーカは,容器付き又は容器無しのいずれか条件
の悪い方で運転する。
3.6.2 置換(3.6.2全て)
着脱できる部分(detachable part)

――――― [JIS C 9335-2-75 pdf 6] ―――――

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C 9335-2-75 : 2016
工具を使用しないで取り外したりすることができる部分,取り外しに工具若しくはアクセスキーを必要
とするが,取扱説明(書)若しくは保守説明(書)に従って外す部分,又は22.11の試験に適合しない部
分。
注記1 設置目的のために,ある部分を取り外す必要がある場合には,その部分は,説明(書)にそ
れを外さなければならないと記載してあっても着脱できる部分とはみなされていない。
注記2 開くことのできる部分は,着脱できる部分とみなされている。
3.7.3 置換(3.7.3全て)
温度過昇防止装置(thermal cut-out)
運転中に異常が生じた場合,回路を自動的に開路したり,電流を少なくすることによって,制御する部
分の温度を制限するもので,使用者又は保守員によって,その設定値を変更できない装置。
3.8.5 置換(3.8.5全て)
保守操作(maintenance operation)
保守領域又は使用者領域内で実施する操作。例えば,機器を新しい製品又は新しい操作方法のために準
備する操作,清掃,価格変更,補給,コイン回収,及び制御装置又は類似の設定操作。
注記 サービス領域で実施する操作は,保守操作に含まれていない。
追加
3.101
定格圧力(rated pressure)
機器の加圧される部分に対して,製造業者が指定する圧力。
3.102
待機モード(stand-by mode)
機器に原料又は商品が補充され,電力を供給され,使用の準備ができた状態。そのとき,現金箱及びオ
ーバーフロー容器は空である。
3.103
アクセスキー(access key)
保守領域にアクセスすることができるが,サービス領域にアクセスすることができない錠(キー)又は
その他の手段。
注記 “その他の手段”には,工具,又は光学的な若しくは電磁気的な符号,若しくは信号による操
作を含む。
3.104
オーバーライドキー(解除キー)(override key)
インタロックを無効にするために用いる錠(キー)又はその他の手段。
3.105
ディスペンサ(dispensing appliance)
食品,飲料又はその他の物品を供給又は加工することを意図した機器。
注記1 機器は,物品を事前に加工することもある。
注記2 販売操作は,手動,又は貨幣若しくはクレジットカードのような手段によって始めることも
ある。
3.106
自動販売機(vending machine)

――――― [JIS C 9335-2-75 pdf 7] ―――――

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貨幣,クレジットカード又はその他の支払手段によって動作するディスペンサ。
3.107
保守説明(書)(instructions for maintenance)
清掃,補充,貨幣の回収,制御装置の設定及び類似の操作を行う方法の説明(書)。
3.108
保守員(maintenance person)
保守説明(書)に従って,機器を保守する人。
3.109
使用者領域(user area)
アクセスキー又は工具を使用しないで,アクセスすることができる範囲。
注記1 スーパーバイズドタイプの機器の使用者領域は,着脱できる部分,並びにドア及び蓋のよう
なその他の移動部分を通常の使用位置に取り付けて決定する。
注記2 プロフェッショナルタイプの機器には,使用者領域はない。
3.110
保守領域(maintenance area)
アクセスキーを使用するときに限り,アクセスすることができる範囲。
なお,この範囲には子供によるアクセスを含まない。
3.111
サービス領域(service area)
アクセスキーの使用だけでは,アクセスすることができない範囲。
なお,この範囲には子供によるアクセスを含まない。
3.112
プロフェッショナルタイプの機器(appliance of professional type)
ちゅう(厨)房又はバーのスタッフのような,訓練を受けた人だけが使用するように意図したディスペ
ンサ。
3.113
スーパーバイズドタイプの機器(appliance of supervised type)
訓練を受けた人が保守を行うように意図されているが,使用状況を監視している場所では,それ以外の
人が使用することもあり得るディスペンサ。
注記 そのような場所の例には,レストランのダイニングルームがある。
3.114
潜在的に危険となる食物(potentially hazardous food)
(対応国際規格のこの用語を適用しない。)
3.115
エスプレッソコーヒーメーカ(espresso coffee maker)
蒸気圧力又はポンプによって,ひ(挽)いたコーヒー豆の上から熱湯が押し出されるコーヒーメーカ。
注記 エスプレッソコーヒーメーカには,蒸気又は熱湯を供給するための口が付いている場合がある。
3.115 A
食品領域(food area)
食品と接触する表面及び製品の調製中に食品が接触する可能性のある領域。

――――― [JIS C 9335-2-75 pdf 8] ―――――

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3.115 B
スプラッシュ領域(splash area)
通常使用中に液体がかかることがあるが,食品には影響を及ぼすことがない領域。
3.115 C
非食品領域(non-food area)
食品と接触しない領域。

4 一般要求事項

  一般要求事項は,JIS C 9335-1の箇条4(一般要求事項)による。

5 試験のための一般条件

  試験のための一般条件は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条5(試験のための一般条件)による。
5.2 追加(注記1の前に,次を追加する。)
15.102の試験を行う場合,三つの追加サンプルを要求する。
5.6 置換(5.6全て)
使用者領域の制御装置又は切換装置は,最も厳しい条件設定に調整する。
保守領域の制御装置,切換装置又はその他の部分は,保守説明(書)に記載している範囲内で最も厳し
い条件設定に調整する。サービス領域の制御装置又は切換装置は,調整しない。
5.9 追加(“代替電熱素子又は”で始まる段落の後に,次を追加する。)
代替ソフトウェアが機器製造業者から入手できる場合は,機器は,最も厳しい結果を示すソフトウェア
で試験する。
5.10 追加(“埋込形機器及び”で始まる段落の後に,次を追加する。)
注記101 アクセスキー及びオーバーライドキー(解除キー)は,機器とは別に供給してもよい。
試験の前に,機器は,備えられた説明(書)に従って据え付ける。
機器をその他の機器とともに据え付ける旨が,取扱説明(書)に記載している場合は,その組合せの影
響を考慮する。
5.14 追加(注記の前に,次を追加する。)
保守領域内では,高速形で定格感度電流が15 mA以下の漏電遮断器を機器に組み込んだ場合,回路電圧
150 V以下の部分に限り,非接地部分は,充電部からの基礎絶縁として検査する。
注記101A 非接地部分を充電部から基礎絶縁だけで分離した構造を,この規格では,“クラス0構造”
という。
追加
5.101 上水道に接続する機器は,温度15±5 ℃の水を取扱説明(書)に記載する最も厳しい条件の圧力で
供給する。人が水を満たす機器では,温度15±5 ℃の水とする。
水を冷却する機器では,温度25±5 ℃の水とする。
5.102 保守領域に対するこの規格の要求事項は,保守説明(書)に従った状態で適用する。アクセスキー
を,保守領域へのアクセスのために提供するときに,それを使用するときがより厳しい条件となる場合,
試験の実施前に使用する。
5.103 検査プローブBの適用を規定している場合は,JIS C 0922の検査プローブ18も使用者領域で適用
する。

――――― [JIS C 9335-2-75 pdf 9] ―――――

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C 9335-2-75 : 2016
5.104 プロフェッショナルタイプの機器及びスーパーバイズドタイプの機器は,モータを内蔵している場
合であっても電熱機器として試験する。電熱素子を内蔵していない機器は,モータ駆動機器として試験す
る。

6 分類

  分類は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条6(分類)による。
6.1 置換(“クラス0,クラス0I,クラスI”で始まる段落を,次に置き換える。)
クラス0I,クラスI,クラスII又はクラスIII
注記101A 対応国際規格では修正(Modification)としているが,規格利用者の利便性を考慮し,置
換とした。
6.2 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。)
屋外用機器は,IPX4以上でなければならない。
高圧水洗浄機によって清掃する機器又は高圧水洗浄機を使用するおそれがある場所に据え付けてある機
器は,IPX5又はIPX6でなければならない。

7 表示,及び取扱説明又は据付説明

  表示,及び取扱説明又は据付説明は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条7(表示,及び取扱説明又は据付説
明)による。
7.1 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。)
機器は,次を表示しなければならない。
− 該当する場合は,定格圧力を,メガパスカル(MPa)単位で表示
− 上水道に接続する機器は,最高許容静水圧を,メガパスカル(MPa)単位で表示
手動で補充する機器は,適正動作のために必要なレベルに達したことを示す手段を備えていなければな
らない。
注記101 レベル表示又は聴覚若しくは視覚信号は,適切な手段である。
機器用コンセントを組み込んだ機器の場合,電圧,電源の種類,及び出力電流又は出力電力を機器用コ
ンセントの近傍に表示しなければならない。
清掃時に水に部分的に浸すことを意図する機器は,最大浸水レベル及び次の内容を表示しなければなら
ない。
このレベルを超えて浸水しない。
7.3 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。)
この要求事項は,保守員によって調整を行う場合にも適用する。
7.8 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。)
等電位ボンディング用端子は,IEC 60417の記号5021で示す。
この記号は,ねじ,着脱するワッシャ又は導体を接続している場合に取り外すことが可能なその他の部
品に表示してはならない。
7.12 削除[“取扱説明書には,次の趣旨を”で始まる段落(細別を含む。)を,削除する。]
7.12.1 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。)
上水道に接続する機器の据付説明(書)には,接続方法を記載し,該当する国内規制に留意することを
記載しなければならない。

――――― [JIS C 9335-2-75 pdf 10] ―――――

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JIS C 9335-2-75:2016の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60335-2-75:2012(MOD)
  • IEC 60335-2-75:2012/AMENDMENT 1:2015(MOD)

JIS C 9335-2-75:2016の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 9335-2-75:2016の関連規格と引用規格一覧

規格番号
規格名称
JISB0405:1991
普通公差―第1部:個々に公差の指示がない長さ寸法及び角度寸法に対する公差
JISC4908:2007
電気機器用コンデンサ
JISC6575:1975
電子機器用筒形ヒューズ
JISC6691:2019
温度ヒューズ―要求事項及び適用の指針
JISC7709-1:1997
電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第1部 口金
JISC8280:2011
ねじ込みランプソケット
JISC8280:2021
ねじ込みランプソケット
JISC8283-1:2019
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第1部:一般要求事項
JISC8283-2-2:2008
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-2部:家庭用及び類似の機器用相互接続カプラ
JISC8283-2-3:2008
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
JISC8283-2-3:2021
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
JISC8285:2018
工業用プラグ,コンセント及びカプラ
JISC8303:2007
配線用差込接続器
JISC8324:2017
蛍光灯ソケット及びスタータソケット
JISC9335-1:2014
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第1部:通則
JISC9335-2-34:2019
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-34部:電動圧縮機の個別要求事項
JISC9730-2-10:2010
家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置―第2-10部:モータ起動リレーの個別要求事項