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C 9335-2-75 : 2016
据付説明(書)には,機器が屋外使用に適しているか否かを記載しなければならない。
据付説明(書)には,適切な動作のための最高及び最低周囲温度を記載しなければならない。
IPX5又はIPX6でない機器の取扱説明(書)には,高圧水洗浄機を使用する場所への据え付けに適して
いない旨を記載しなければならない。
据付説明(書)には,安全な動作のための機器の最大傾斜を記載しなければならない。ただし,2°未満
の傾斜は,記載する必要はない。“機器は,水平な姿勢に設置しなければならない。”旨の指示で十分であ
る。
プロフェッショナルタイプの機器の据付説明(書)には,“使用及び保守の訓練を受けた要員だけに制限
している場所にだけ機器を据え付けたほうがよい。”旨を記載しなければならない。
スーパーバイズドタイプの機器の据付説明(書)には,“訓練を受けた要員が監視する場所にだけ機器を
取り付けたほうがよい。”旨を記載しなければならない。
プロフェッショナルタイプの機器及びスーパーバイズドタイプの機器のそれぞれ適用する要求事項に適
合するディスペンサの取扱説明(書)は,“使用及び保守が訓練を受けた要員だけに制限している場所,又
は訓練を受けた要員が監視する場所に据付けができる。”旨を記載しなければならない。
固定配線に永久接続する機器であって,漏れ電流が10 mAを超える可能性のあるプロフェッショナルタ
イプのクラスI機器の据付説明(書)には,定格感度電流が30 mAを超えない漏電遮断器(RCD)を備え
ることが望ましい旨を記載しなければならない。
漏電遮断器を取り付けることが可能な構造の機器の据付説明(書)には,固定配線に漏電遮断器が設置
されていない場合,機器に漏電遮断器を取り付けて使用する必要がある旨,記載しなければならない。
追加
7.12.101 保守操作中のために特別な注意を払う必要がある場合は,その詳細を提供しなければならない。
保守説明(書)は,アクセスキー及びオーバーライドキー(解除キー)の使用方法を含め保守領域にアク
セスする方法を記載しなければならない。それらは,サービス領域にアクセスする方法についての説明(書)
を含んでいてはならない。
適否は,目視検査によって判定する。
7.12.101.1 保守説明(書)には,清掃の方法及び頻度について記載しなければならない。衛生上清掃が必
要な機器等は,次の事項も含まなければならない。また,推奨するクリーニング剤又は消毒剤を記載しな
ければならない。薬剤は,化学的呼称で特定してもよい。
− 湯あかの除去
− 消毒
− フラッシング
− 残留クリーナ
− 消毒薬又は除去した湯あかを機器から取り除く旨
機器がIPX5又はIPX6でない場合の保守説明(書)には,機器は高圧水洗浄機によって掃除してはなら
ない旨を記載しなければならない。
機器用インレットをもち,清掃のために水中に一部分又は完全に浸せきする機器の保守説明(書)には,
“機器を清掃する前にコネクタを外さなくてはならない。”旨,及び“機器を再使用する前に機器用インレ
ットを乾燥しなければならない。”旨を記載しなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
7.12.101.2 オーバーライドキー(解除キー)の使用によって,可動部分にアクセスすることが可能である
――――― [JIS C 9335-2-75 pdf 11] ―――――
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場合には,適切な警告を保守説明(書)の中に記載しなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
7.12.101.3 保守説明(書)には,機器とともに用いる可能性のある附属品リストを記載しなければならな
い。
適否は,目視検査によって判定する。
7.12.101.4 保守説明(書)には,正常に動作する最高及び最低周囲温度を記載しなければならない。
水を使用する機器の保守説明(書)には,氷結を防止するための方法又は氷結が発生した場合,安全な
操作を確保する方法についての詳細を記載しなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
7.12.101.5 加圧ガスを使用する機器の保守説明(書)には,加圧容器及びガスの安全な取扱いの詳細につ
いて,記載しなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
7.12.101.6 (対応国際規格のこの細分箇条は,適用しない。)
7.12.102 特に安全性が問題となる場合の取扱説明(書)には,サービス領域へのアクセスは機器につい
ての知識及び操作経験をもつ人だけに限定する旨を記載しなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
8 充電部への接近に対する保護
充電部への接近に対する保護は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条8(充電部への接近に対する保護)によ
る。
8.1.2 追加(“検査プローブが充電部に”で始まる段落の前に,次を追加する。)
保守領域のクラス0構造が認められる部分に使用するコネクタは,保守説明(書)に保守操作中にコネ
クタを抜かない旨を記載している場合,コネクタを接続した状態で検査プローブ13を適用する。
8.2 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。)
クラス0I機器又はクラスI機器の保守領域のクラス0構造部分は,基礎絶縁への可触が認められる。
9 モータ駆動機器の始動
モータ駆動機器の始動は,この規格では規定しない。
10 入力及び電流
入力及び電流は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条10(入力及び電流)による。
10.1 置換[“表1(入力の許容値)”を,次に置き換える。]
――――― [JIS C 9335-2-75 pdf 12] ―――――
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表1−入力の許容値
機器の種類 定格入力 許容値
W
全ての機器 25以下 +20 %
電熱機器 25を超え 200以下 ±10 %
200を超える +5 %又は20 W
(いずれか大きい方)
−10 %
複合機器 25を超え 200以下 ±10 %
200を超える +15 %
−10 %
モータ駆動機器 25を超え 300以下 +20 %
300を超える +15 %又は60 W
(いずれか大きい方)
10.2 置換[“表2(電流の許容値)”を,次に置き換える。]
表2−電流の許容値
機器の種類 定格電流 許容値
A
全ての機器 0.2以下 +20 %
電熱機器 0.2を超え 1.0以下 ±10 %
1.0を超える +5 %又は0.10 A
(いずれか大きい方)
−10 %
複合機器 0.2を超え 1.0以下 ±10 %
1.0を超える +15 %
−10 %
モータ駆動機器 0.2を超え 1.5以下 +20 %
1.5を超える +15 %又は0.30 A
(いずれか大きい方)
11 温度上昇
温度上昇は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条11(温度上昇)による。
11.1 追加(“機器及びその周囲は,”で始まる段落に続けて,次の文を追加する。)
ただし,JIS C 9335-2-34(附属書AAを含む。)に適合した電動圧縮機の巻線の温度は,測定しない。
11.2 置換(“その他の電熱機器及び”で始まる段落の三つの細別を,次の細別に置き換える。)
− 通常床に固定するか,又は40 kgを超える質量の機器でキャスタ又はローラをもたない機器は,据付
説明(書)に従って据え付ける。
− 据付説明(書)をもたない機器は,できる限り壁に密着し床上に配置する。
− 固定形機器を除くその他の機器は,壁にできる限り近づけて床上に配置する。
注記101A 6.1の注記101Aと同じ。
11.4 追加(注記の前に,次を追加する。)
電子回路による入力制御装置がある電熱機器は,複合機器として運転する。
モータ,トランス及び電子回路を内蔵した機器で温度上昇限度を超え,入力が定格入力よりも低い場合,
――――― [JIS C 9335-2-75 pdf 13] ―――――
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機器に定格電圧の1.06倍の電圧を印加して試験を繰り返す。
11.6 追加(“複合機器は,通常動作”で始まる段落の後に,次を追加する。)
電子回路による動力制御装置をもたない複合機器は,電熱機器として運転する。
11.7 置換(11.7全て)
機器は,定常状態に達するまで通常動作で運転し,必要がある場合は機器に物品を補充する。
注記101 物品の補充には,アクセスキーを使用してもよい。
補充時に温度が低下し定常状態が確立できない自動販売機は,全物品の吐出状態まで行う。ディスペン
サは,供給又は加工するものを全て吐出し,次の吐出まで一定時間を要する場合には,その要する時間の
期間は待機モードの状態とみなす。
11.8 追加(“保護装置は作動しては”で始まる段落の後に,次を追加する。)
使用者領域での表面の温度上昇は,短時間に限り保持するハンドル,ノブ,グリップ及びこれら類似の
部分に対して規定した限度値を超えてはならない。この要求事項は,機器が,その機能を果たすために,
温度が高いことを必要とする部分の表面には適用しない。
機器は,定格入力の1.15倍で動作させる場合,モータ,トランス及び電子回路の構成部品は,これらに
直接的な影響を受ける部品を含めて温度上昇限度を超えてもよい。
追加
11.101 冷却装置を内蔵し,JIS C 9335-2-34(附属書AAを含む。)に適合していない電動圧縮機をもつ機
器は,32 ℃の周囲温度でも試験する。
機器のその他の部分は,冷却システムが最も厳しい条件で運転する。
電動圧縮機以外の機器の部分の温度上昇は,測定しない。
電動圧縮機の巻線及び外郭の温度は,次の値を超えてはならない。
− 合成樹脂絶縁 140 ℃
− セルロース絶縁 130 ℃
− 電動圧縮機の外郭 150 ℃
12 (規定なし)
13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧
動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条13(動作温度での漏えい電流及
び耐電圧)による。
13.1 置換(“試験に先立ち,保護インピーダンス”で始まる文を,次に置き換える。)
クラスI機器は,試験に先立ち,保護インピーダンス及び妨害雑音抑制用のフィルタを切り離しておく。
13.2 置換(“クラス0I機器”及び“妨害雑音抑制用の”で始まる二つの細別を,次に置き換える。)
− クラス0I機器 1.0 mA
− 据置形クラスI電熱機器の場合,漏えい電流は,次の値を超えてはならない。
・ プロフェッショナルタイプの機器 機器の定格入力kW当たり1 mA,最大10 mA
・ その他の電熱機器 0.75 mA又は機器の定格入力kW当たり0.75 mAのいずれか大
きい方で,最大5 mA
注記101A 6.1の注記101Aと同じ。
――――― [JIS C 9335-2-75 pdf 14] ―――――
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14 過渡過電圧
過渡過電圧は,JIS C 9335-1の箇条14(過渡過電圧)による。
15 耐湿性等
耐湿性等は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条15(耐湿性等)による。
15.1.1 追加(“充電部をもち,かつ,”で始まる段落の後に,次を追加する。)
IPX3以下のプロフェッショナルタイプの機器で,ちゅう房の床に設置するように意図したものには,加
圧水が間接的に跳ねかかるような試験を実施する。飛まつ試験装置を,図101に示す。ボウルを床の上に
置き,水がボウルの底から150 mmの高さに跳ねかかるように水圧を調整する。機器の周りを装置が一巡
し,合計5分間,あらゆる方向から水が機器に跳ねかかるように行う。
15.2 置換(15.2全て)
通常の使用時に,液体又は固体のこぼれるおそれがある機器は,こぼれによって電気絶縁に影響を及ぼ
さないような構造でなければならない。電気絶縁は,清掃,殺菌,湯あかの取り除き及び類似の動作によ
って悪い影響を受けてはならない。
適否は,15.2.10115.2.113の試験によって判定する。
試験に用いる水の塩化ナトリウムの含有率は,約1 %とする。
X形取付けの機器は,特別に製作したコードを用いるものを除き,表11に規定する最小断面積をもつ可
とうコードのうち,最もグレードの低いものを取り付ける。
機器用インレットをもつ機器は,該当するコネクタを所定の位置に取り付けた場合又は取り付けない場
合のいずれか不利となる方で,試験を行う。
各試験前に,機器は待機モードで運転する。上水道に接続する容器は,事前に塩化ナトリウム水溶液を
満たす。
液体のあふれ又は液体を加えた後,機器は,16.3に規定する耐電圧試験に耐えなければならない。さら
に,試験の結果,沿面距離及び空間距離が箇条29に規定する値未満に減少するおそれがある液体又は固体
の痕跡が絶縁上にあってはならない。次に,全ての残留物を取り除き,機器を乾燥する。
使用者領域の着脱できる部品は,取り外すか,最も都合の悪い位置に配置する。
保守領域の着脱できる部品は,保守操作後,通常の位置に配置する。
追加
15.2.101 粉状,粒状の原料又は商品を収納する容器には,乾燥したグラニュー糖を満たす。この場合,
レベル表示は,無視する。さらに容器の全容積の15 %に等しい量を,1分間,万遍なく注ぐ。
機器の外部で補充する容器は,容器からあふれたグラニュー糖を取り除かない状態で,元の場所に戻す。
あふれた後,蓋は,元の場所に戻す。
15.2.102 手で補充する液体用容器は,塩化ナトリウム水溶液を満たし,さらに,各容器の総容積の15 %,
又は0.25 Lのいずれか多い方の量の塩化ナトリウム水溶液を,1分間,万遍なく注ぐ。
15.2.103 液体混合用容器のアウトレットは塞ぎ,容器を塩化ナトリウム水溶液で満たす。さらに各容器
の総容積の15 %,又は0.25 Lのいずれか多い方の量の塩化ナトリウム水溶液を15秒間,万遍なく注ぐ。
容器が複数の独立のアウトレットをもつ場合は,順番に塞ぐ。
15.2.104 廃液用容器の排水口を塞ぎ,容器を塩化ナトリウム水溶液で満たす。各容器の総容積の15 %に
等しい量又は0.25 Lのいずれか多い方の塩化ナトリウム水溶液を15秒間にわたり定常的に注ぐ。容器が
複数の独立した排水口をもつ場合,それらは,順番に塞ぐ。複数の容器がある場合は,順番に試験する。
――――― [JIS C 9335-2-75 pdf 15] ―――――
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JIS C 9335-2-75:2016の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 60335-2-75:2012(MOD)
- IEC 60335-2-75:2012/AMENDMENT 1:2015(MOD)
JIS C 9335-2-75:2016の国際規格 ICS 分類一覧
- 55 : 包装及び物流 > 55.230 : 配送機械及び自動販売機械
- 13 : 環境.健康予防.安全 > 13.120 : 家庭内の安全
JIS C 9335-2-75:2016の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISB0405:1991
- 普通公差―第1部:個々に公差の指示がない長さ寸法及び角度寸法に対する公差
- JISC4908:2007
- 電気機器用コンデンサ
- JISC6575:1975
- 電子機器用筒形ヒューズ
- JISC6691:2019
- 温度ヒューズ―要求事項及び適用の指針
- JISC7709-1:1997
- 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第1部 口金
- JISC8280:2011
- ねじ込みランプソケット
- JISC8280:2021
- ねじ込みランプソケット
- JISC8283-1:2019
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第1部:一般要求事項
- JISC8283-2-2:2008
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-2部:家庭用及び類似の機器用相互接続カプラ
- JISC8283-2-3:2008
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
- JISC8283-2-3:2021
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
- JISC8285:2018
- 工業用プラグ,コンセント及びカプラ
- JISC8303:2007
- 配線用差込接続器
- JISC8324:2017
- 蛍光灯ソケット及びスタータソケット
- JISC9335-1:2014
- 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第1部:通則
- JISC9335-2-34:2019
- 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-34部:電動圧縮機の個別要求事項
- JISC9730-2-10:2010
- 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置―第2-10部:モータ起動リレーの個別要求事項