JIS C 9335-2-75:2016 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-75部:業務用ディスペンサ及び自動販売機の個別要求事項 | ページ 4

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15.2.105 保守操作中に使用する容器の排水タップ(栓)は,順番に最も厳しい条件の位置に調整する。
機器に定格電圧を供給し,排水が安定するまで,通常動作で運転する。
15.2.106 上水道に接続する機器は,入口バルブの故障を想定する。流入が自動的に停止しない場合,最
初のいっ(溢)水が確認できてから,水を1分間流す。一度に1個だけの装置の故障を試験する。
15.2.107 カップ又はジャグ(水差し)のような,給仕用の容器に液体を供給する機器は,使用者によっ
て容器を満たし,運ばれ,取り除かれる場所の表面上に,急速に0.5 Lの塩化ナトリウム水溶液を注いで
試験する。
15.2.108 プロフェッショナルタイプの機器及びスーパーバイズドタイプの機器以外の機器の場合,接触
可能な開口部は,各開口部に0.25 Lの塩化ナトリウム水溶液をゆっくりと注ぎながら試験を実施する。開
口部の表面が垂直の場合は,塩化ナトリウム水溶液を開口部に向けてかける。接触可能な開口部とは,コ
イン又はカードを入れるためのスロット等を意図しており,機能上必要な穴,通風口などは含まない。
15.2.109 カップ又はジャグ(水差し)のような容器を置くことが可能な機器の外部表面に,急速に0.5 L
の塩化ナトリウム水溶液を注いで試験する。プロフェッショナルタイプの機器で,その最も背の高い表面
が1.5 m未満の場合は,かける塩化ナトリウム水溶液の量を5 Lに増やす。機器が液体を供給しない場合
であっても,試験は,実施する。複数の表面がある場合,順番に試験する。
プロフェッショナルタイプの機器のエスプレッソコーヒーメーカの場合,設置後の最も高い面が1.2 m
未満の場合に限って,水量を5 Lに増やす。
15.2.110 包装済物品を搬出する機器は,包装が収納又は搬送する領域において,包装からの漏れによっ
て危険が生じてはならない。ただし,高速形で定格感度電流が15 mA以下の漏電遮断器を機器に組み込ん
でいる場合は除く。適否は,包装からの漏れを模擬して次の試験によって判定する。
液体の漏れは,機器から搬出することができる最大包装済物品と分量が等しい量の塩化ナトリウム水溶
液を急速に注ぐことで模擬する。
乾燥した物品の漏れは,機器から搬出することができる最大包装物品と容積が等しい量の乾燥グラニュ
ー糖を急速に注ぐことで模擬する。この試験は,新聞,フィルム又はたばこのような固体物品だけの搬出
を意図した機器には適用しない。
15.2.111 液体を使用する維持管理のための指示を含む保守操作は,3回行う。
15.2.112 清掃するおそれがある部分は,塩化ナトリウム水溶液を十分に浸した約150 mm×75 mm×50
mmのスポンジで拭く。スポンジには,あまり力を加えないで,それぞれの面に約10秒間行う。この試験
は,保守説明(書)に記載している保守領域の表面には適用しない。
15.2.112A 清掃ノズルがある場合,保守説明(書)に従って清掃する。
15.2.113 湯あか取りを行う機器は,保守説明(書)に従って10回湯あか取り操作を行う。その後,機器
は待機モードで運転する。
15.3 追加(“適否は,次の条件”で始まる段落の前に,次を追加する。)
機器を恒湿槽中に配置することが不可能な場合,電気部分は別にして試験する。
追加
15.101 注入又は洗浄用の水を出すための栓をもつ機器は,水が充電部にかかったり,又は電気絶縁に影
響を及ぼすことがないような構造でなければならない。
適否は,次の試験で判定する。
機器を給水管に接続し,圧力を機器に表示した最大水圧に合わせる。蓋などの傾けることが可能な可動
部品は,最も厳しい条件の位置に配置する。栓を1分間,全開にし,回り継手を調節して,水が最も厳し

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くなる方向に流れるようにする。その後,機器は,16.3に規定する耐電圧試験に耐えなければならない。
15.102 洗浄のために一部又は全体を水につ(浸)けるように意図している機器は,浸せきしても,不安
全にならない構造でなければならない。
適否は,次の試験によって判定する。試験は,3台の機器を追加して実施する。
サーモスタットが最初に作動するまで,機器を定格入力の1.15倍の入力で通常動作で運転する。サーモ
スタットのない機器は,定常状態になるまで運転する。機器の電源を遮断し,機器用コネクタをもつ場合
は,取り外す。次に,機器を,温度1025 ℃の約1 %の塩化ナトリウムを含む水中に完全につ(浸)ける
が,最大浸せきレベルを表示している場合は,そのレベルから50 mm深い位置までつ(浸)ける。
1時間後,機器の塩化ナトリウム水溶液を拭き取り,乾燥し,16.2に規定する漏れ電流試験を実施する。
さらに,この試験を4回実施して,その後,機器は,表4に規定する電圧で行う16.3に規定する耐電圧
試験に耐えなければならない。
5回目の浸せき後に漏れ電流が最も高い機器を分解し,試験の結果,空間距離及び沿面距離が箇条29に
規定する値未満に減少するおそれのある液体の痕跡が絶縁上にあってはならない。
残りの2台の機器は,通常動作で定格入力の1.15倍の入力を供給し,240時間運転する。この試験が終
了したとき,機器の電源を遮断し,再び1時間,液体につ(浸)ける。次に,乾燥してから,機器に表4
に規定する電圧で,16.3に規定する耐電圧試験を実施する。
試験の結果,空間距離及び沿面距離が箇条29に規定する値未満に減少するおそれのある液体の痕跡が絶
縁上にあってはならない。

16 漏えい電流及び耐電圧

  漏えい電流及び耐電圧は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条16(漏えい電流及び耐電圧)による。
16.2 置換(“無線妨害雑音抑制用フィルタを”で始まる細別を,次に置き換える。)
− 無線妨害雑音抑制用フィルタをもっている機器の場合。この場合には,クラス0I機器を除き,フィル
タを切り離した状態では,漏えい電流は,規定の限度値以下でなければならない。
− 据置形クラスI電熱機器の場合,漏えい電流は,次の値を超えてはならない。
・ プロフェッショナルタイプの機器 : 機器の定格入力kW当たり2 mA,最大10 mA
・ その他の電熱機器 : 0.75 mA,又は機器の定格入力kW当たり0.75 mAのいずれか
大きい方で,最大5 mA
注記101A 6.1の注記101Aと同じ。

17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護

  変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,JIS C 9335-1の箇条17(変圧器及びその関連回路の過負荷保
護)による。

18 耐久性

  耐久性は,この規格では規定しない。

19 異常運転

  異常運転は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条19(異常運転)による。
19.1 追加(“複合機器の場合には,”で始まる段落の後に,次を追加する。)

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機器は,該当する場合,19.101及び19.102の試験も実施する。
使用者領域の着脱できる部分は,最も厳しい条件の位置に配置するか,又は取り外す。
保守領域の着脱できる部分は,保守操作に従って通常位置に配置する。
容器は,最も不利なレベルまで満たす。
箇条11の試験の際,圧力を制限する制御装置をもつ機器には,この制御装置が働かないようにして19.4
の試験を実施する。
19.2 追加(注記の後に,次の注記を追加する。)
注記101 放熱を制限する例は,次による。
− 水無しで運転する。
− ファンの電源を遮断する。
− 換気用開口部を覆う。
19.4 追加(“複数の制御装置を”で始まる段落の後に,次を追加する。)
制御装置がその他の機能も果たす場合,温度又は圧力制御をする部分だけ作動しないようにする。
19.7 追加(“次の拘束状態にして,”で始まる段落の後に続けて,次の文を追加する。)
ただし,JIS C 9335-2-34に適合する電動圧縮機には適用しない。
19.8 追加(“多相モータをもつ機器の”で始まる段落の後に続けて,次の文を追加する。)
ただし,JIS C 9335-2-34に適合する三相の電動圧縮機には適用しない。
19.9 置換(注記を,次の注記に置き換える。)
注記 通常負荷を段階的に増加することができるものだけに適用する。例えば,電動圧縮機,庫内循
環用電動機,商品搬出モータ及び水用ポンプモータがある。
19.11.2 置換(“各故障状態を起こす”で始まる段落及び三つの細別を,次に置き換える。)
故障状態を起こす場合,試験を行う時間は,定常状態になるまで維持する。
19.13 追加(“試験後に各部の温度が”で始まる段落の後に,次を追加する。)
試験中,溶融したプラスチックの放出があってはならない。
温度が80 ℃を超える液体,蒸気又は固形物は,人体の損傷を起こしやすい状態で,予期しない場所から
の放出があってはならない。
試験後,15.1及び15.2への適合を損なってはならない。16.3に規定する耐電圧試験は,電気絶縁に影響
を与えるおそれがある場合,各試験後に実施する。
JIS C 9335-2-34に適合しない電動圧縮機の外郭の温度は,試験終了時に測定し,150 ℃を超えてはなら
ない。
追加
19.101 機器は,定格電圧を供給し通常動作で運転する。機器の使用中に予想される故障状態又は予期し
ない動作を適用する。
機器の中に,水を入れない運転が最も厳しい条件と考える場合,試験は,上水道栓を閉じた状態にして
行う。ただし,上水道栓は,供給運転中は閉じない。
注記1 損傷した部品又は部分は,各試験後に取り替える。
注記2 故障状態又は予期しない動作の例を,次に示す。
− 機器中の欠陥
・ プログラマが,いずれかの位置で停止する。
・ プログラムの任意の部分で,電源の単相以上の遮断及び再接続

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・ 部品の短絡又は開放
・ 電熱素子の電源を入れるのに使用されるコンタクタの主接点を“オン”位置に固定す
る。ただし,複数の独立した接点をもつ機器を除く。これは,互いに独立して動作す
る2個のコンタクタを設けるか,又は独立した二組の主接点を動作させる2個の独立
接触子をもつ1個のコンタクタを設けることで,達成してもよい。
・ 電磁バルブの故障
・ 空気圧又は水圧による制御装置の故障
・ 貨幣又は物品の経路の詰まり。詰まり状態が機器の外側から分かる場合,次の搬出は
行わない。詰まり状態が機器の外側から分からない場合,機器は,次の搬出ができな
くなるまで運転する。物品の包装が導電材料になることを,考慮する。
− 使用者又は保守員による誤操作
・ ノブ,ハンドル,スイッチ又はプッシュ・ボタンの不適切な作動
・ 容易に手に入るものによる抽出動作の中断
・ ドア又は蓋の不適切な開放又は閉止
・ 保守説明(書)の不適切な適用
・ 不適切な日常的な清掃。15.2.112のスポンジによる試験は,使用者領域の全ての表面
に適用する。これは,保守領域の全ての表面にもまた適用する。ただし,保守説明(書)
が定める表面は除く。
・ 最も厳しい条件の位置での,制御装置,スイッチ又はプログラマの設定
・ 不適切な商品補充
・ 不適切な貨幣回収
− 使用者による濫用
・ 抽出口の塞ぎ
・ 可動部の拘束
注記3 一般に試験は,最も厳しい結果を与えると予想する故障状態に限る。
19.102 キャピラリタイプの温度過昇防止装置を内蔵する機器については,19.4に規定するように試験を
実施する。ただし,キャピラリチューブは切断する。

20 安定性及び機械的危険

  安定性及び機械的危険は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条20(安定性及び機械的危険)による。
20.1
置換(“ドアをもつ機器は,”で始まる段落を,次に置き換える。)
機器は,保守領域のドア,蓋及び類似の部分を通常の使用位置で試験する。
注記101A 6.1の注記101Aと同じ。
置換(“電熱素子をもつ機器の場合,”及び“上記試験を行っている間,”で始まる段落を,次に置き換え
る。)
機器を5°傾けて,保守領域のドア,蓋及び類似の部分を,最も厳しい条件の位置にして試験を繰り返
す。
注記101B 対応国際規格では追加(Addition)としているが,規格利用者の利便性を考慮し,置換と
した。

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20.2 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。)
使用者領域において,運動エネルギーが4 Jを超える可動部分を覆うカバーは,工具を用いてだけ取り
外すことができる場合を除き,可動部品が停止しているときにだけ取り外すことができるようにインタロ
ックしていなければならない。

21 機械的強度

  機械的強度は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条21(機械的強度)による。
21.1 追加(“機器を堅固に支え,”で始まる段落の後に,次を追加する。)
0.5 Jの衝撃力を保守領域に加える。使用者領域には,1.0 Jの衝撃力とする。

22 構造

  構造は,JIS C 9335-1の箇条22(構造)による。
22.6 追加(“この試験を行った後,”で始まる段落の後に,次を追加する。)
附属書AAの老化試験に耐える部分は,漏れが発生するおそれがある部分とはみなさない。
コーヒーメーカの排水口は,直径が5 mm以上,又は幅が3 mm以上あって,かつ,面積が20 mm2以上
のものとする。
適否は,測定によって判定する。
22.7 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。)
通常,過圧防止安全装置は,製造業者だけが使用する工具を用いない限り,動作不能の発生,又は高い
圧力に設定することができないような構造でなければならない。
加圧システムを内蔵する機器の場合は,次の試験を適用する。
全ての圧力制限装置を動作しない状態とし,加圧システムは水を満たす。次に,過圧防止安全装置が動
作するまで水圧で圧力を上げる。
圧力は定格圧力の1.2倍を超えない範囲でなければならず,かつ,機器は以後の使用に適していなけれ
ばならない。次に,過圧防止安全装置を動作しない状態とし,圧力を定格圧力の2倍に達するまで再び上
げる。圧力を5分間この値に維持する。
加圧システムは,破裂,又は永久的な変形が起こってはならない。ただし,故意に弱くした部分は,圧
力が定格圧力の1.5倍に達した後,危険が増加しない限り破裂してもよい。この場合,故意に弱くした部
分を取り替えて試験を繰り返す。破裂は,同じ状態で発生しなければならない。
流体が,加圧システムを通して自由に循環しない場合,個々の試験を,その加圧システムの個別部分に
ついて,実施してもよい。
複数の過圧防止安全装置がこの加圧システムの同一の部分で動作する場合,それらは同時に動作しない
状態にする。
この試験は,冷却システムについては行わない。
次に,機器は,16.3に規定する耐電圧試験に耐えなければならない。
22.14 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。)
この要求事項は,保守領域で保守操作中に触れるおそれがある部分にも適用する。
22.33 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。)
原料及び商品は,充電部,又はクラスII構造にあっては基礎絶縁と,各々直接接触してはならない。
22.47 (対応国際規格のこの細分箇条を適用しない。)

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JIS C 9335-2-75:2016の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60335-2-75:2012(MOD)
  • IEC 60335-2-75:2012/AMENDMENT 1:2015(MOD)

JIS C 9335-2-75:2016の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 9335-2-75:2016の関連規格と引用規格一覧

規格番号
規格名称
JISB0405:1991
普通公差―第1部:個々に公差の指示がない長さ寸法及び角度寸法に対する公差
JISC4908:2007
電気機器用コンデンサ
JISC6575:1975
電子機器用筒形ヒューズ
JISC6691:2019
温度ヒューズ―要求事項及び適用の指針
JISC7709-1:1997
電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第1部 口金
JISC8280:2011
ねじ込みランプソケット
JISC8280:2021
ねじ込みランプソケット
JISC8283-1:2019
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第1部:一般要求事項
JISC8283-2-2:2008
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-2部:家庭用及び類似の機器用相互接続カプラ
JISC8283-2-3:2008
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
JISC8283-2-3:2021
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
JISC8285:2018
工業用プラグ,コンセント及びカプラ
JISC8303:2007
配線用差込接続器
JISC8324:2017
蛍光灯ソケット及びスタータソケット
JISC9335-1:2014
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第1部:通則
JISC9335-2-34:2019
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-34部:電動圧縮機の個別要求事項
JISC9730-2-10:2010
家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置―第2-10部:モータ起動リレーの個別要求事項