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追加
22.101 この規格に適合するためにインタロックが必要な場合,機器は,オーバーライドキー(解除キー)
を使用した場合だけ,インタロックを解除することができる構造でなければならない。
適否は,目視検査,手による試験及びJIS C 0922の検査プローブBを使用することによって判定する。
22.102 保守領域用のアクセスキーだけで,サービス領域にアクセスできてはならない。
適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。
22.103 機器は,蓋が開いているとき蒸気によるやけどを防ぐような構造でなければならない。
適否は,目視検査及び箇条19の試験によって判定する。
22.104 機器は,吐出した商品が,潤滑剤,破片物などの物質によって,汚染されないような構造でなけ
ればならない。
適否は,目視検査によって判定する。
22.105 機器は,引き抜きタップ(栓)及び排水バルブを故意でなく開けることができない構造,又は排
水プラグを取り出すことができない構造でなければならない。
適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。
開放すると自動的に閉位置に戻る弁,ホイールタイプの弁又はくぼ(窪)みに収まっている弁は,この
要求事項に適合しているとみなす。
22.106 キャッシュボックス,その他の支払い手段のための容器は,あふれることによって,危険が生じ
るおそれがないように位置を定めるか,又は保護しなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
22.107 上水道に接続する機器は,0.6 MPa以上の水圧用の構造でなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
22.108 機器は,湿気,グリース及び機器で使用する製品が蓄積し,空間距離及び沿面距離が影響を受け
ることがないように保護しなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
22.109 危険を警告する表示ランプは,赤以外の色にしてはならない。
適否は,目視検査によって判定する。
22.110 加圧容器をもつ機器は,容器内の圧力が過大になった場合,蓋が外れないような構造でなければ
ならない。このような機器は,蓋をリスクがなく取り外せるような値にまで圧力を開放する手段を内蔵し
ていなければならない。
適否は,次の試験で判定する。
圧力調整装置が最初の動作するまで,機器を箇条11に規定するように運転する。
次に機器の電源を切り,4 kPaになるまで圧力が下がるのを待つ。蓋又はそのハンドルをつかむことので
きる最も厳しくなる点に,100 Nの力を加える。これによって,蓋が外れるようなことがあってはならな
い。
100 Nの力を加えた状態で,内部圧力を徐々に下げる。圧力を開放しているとき,蓋がずれることによ
って危険が生じてはならない。
この試験は,蓋がねじ止めしているか,又は蓋が取り外せるようになるまで圧力を制御しながら自動的
に下げることのできる装置で固定している装置については,実施しない。
22.111 (対応国際規格のこの細分箇条を適用しない。)
22.112 食品領域及びスプラッシュ領域の表面は,望ましくない全ての異物を除去するように,清掃でき
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なければならない。必要である場合,食品領域は消毒できなければならない。
食品領域は,食品と接触する表面,及び製品の調製中に食品が接触する可能性のある表面で構成する。
スプラッシュ領域は,通常使用中に食品の一部が液をはね飛ばすことがあるが,この食品は製品の一部に
ならない表面で構成する。
適否は,機器を通常使用の状態で運転し,次に保守説明(書)に従って清掃及び消毒した後,目視検査
によって判定する。
22.113 食品を販売する機器の食品領域から十分に分離していない非食品領域は,湿気又は望ましくない
異物の滞留,及び害虫の侵入を防止するような構造でなければならない。構造上,適用できない場合,非
食品領域の表面は22.112に従って清掃が可能でなければならない。
この要求事項は,缶及びボトルのような密封容器で食品を販売している機器には適用しない。
適否は,目視検査によって判定する。
22.114 エスプレッソコーヒーメーカは,危険な圧力が容器にかかっている間は,簡単な操作でコーヒー
フィルターが取り外しできない構造でなければならない。30°以上回転しないとコーヒーフィルターが取
り外しできない場合は,この要求事項を満たしているものとみなす。
適否は,目視検査及び手動検査によって判定する。
22.114A 屋外用のクラス0I機器又はクラスI機器は,高速形で定格感度電流が15 mA以下の漏電遮断器
を内蔵している構造,又は漏電遮断器を取り付けられる構造でなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
23 内部配線
内部配線は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条23(内部配線)による。
23.3
置換(“構造上許される最大角度”で始まる段落及び二つの細別を,次に置き換える。)
構造上許される最大角度まで導体が曲がるよう1分間に24回の割合で可動部を前後に動かす。その回数
は,次による。この要求事項は,保守操作にも適用する。
− 通常使用時に折れ曲がる導体の場合,200 000回
− 使用者による保守時に折れ曲がる導体の場合,2 000回。ただし,ディスペンサの保守時の場合は,
10 000回とする。
注記101A 6.1の注記101Aと同じ。
追加
23.101 容易に取替えができる内部配線の固定は,次の構造及び配置でなければならない。
− 配線は,固定用の締めねじが可触である場合,固定用の締めねじに触れてはならない。ただし,付加
絶縁によって可触金属部から分離している場合は除く。
− 配線は,配線の上に直接押さえ付ける金属ねじによって,締め付けてはならない。
− クラス0構造部分を除き,クラス0I機器又はクラスI機器の場合,固定具は,絶縁物製,又は絶縁裏
打ちを備えている。ただし,配線の絶縁が不良となっても,可触金属部が充電部にならない場合は除
く。
− クラスII機器の場合,固定具は,絶縁物製,又は金属製の場合は付加絶縁によって可触金属部から絶
縁する。
適否は,目視検査によって判定する。
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23.102 保守領域で可触であって,かつ,通常動作中に動かす内部配線は,25.13,25.14,25.15及び25.21
にも適合しなければならない。
適否は,関連する試験によって判定する。
24 部品
部品は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条24(部品)による。
24.1 追加(“部品に対する関連規格”で始まる段落の後に,次を追加する。)
電動圧縮機がこの規格の要求事項に適合している場合,JIS C 9335-2-34に従って,電動圧縮機を別々に
試験する必要はない。また,JIS C 9335-2-34の全要求事項を満足する必要もない。
24.1.5 追加(“相互接続カプラに”で始まる段落の後に,次を追加する。)
コネクタにサーモスタット,温度過昇防止装置又はヒューズを内蔵した電源接続器は,次を除き,JIS C
8283-1を適用する。
− コネクタの接地接続部は,接触可能であってもよい。ただし,コネクタの挿入又は抜取りのとき,こ
の接点を握る可能性がない場合に限る。
− 箇条18に規定する試験に必要な温度は,この規格の箇条11に規定する温度上昇中に機器の差込口の
ピンで測定した温度とする。
− 箇条19に規定する遮断容量試験は,機器の差込口で実施する。
− 箇条21に規定する通電部分の温度上昇は,測定しない。
JIS C 8283-1のスタンダードシートに適合するコネクタには,熱制御装置を使用できない。
24.2 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。)
安全特別低電圧で動作するスイッチ及び自動制御装置は,保守領域での相互接続コードに取り付けても
よい。
注記101A 対応国際規格では修正(Modification)としているが,規格利用者の利便性を考慮し,追
加とした。
追加
24.101 相互接続コードの接続装置は,危険が生じるおそれがある場合,それらが機器内のその他の接続
装置と互換性があるときは,識別しておかなければならない。識別のために色コードを用いてもよい。
適否は,目視検査によって判定する。
24.102 インタロックスイッチは,妥当である場合に限り,JIS C 4526-1に適合し,かつ,全極遮断でな
ければならない。ただし,感電以外の危険(機械的危険など)に対する保護である場合は,単極遮断でも
よい。
適否は,JIS C 4526-1の関連条項に従って,スイッチを試験し判定するが,箇条17に規定する試験に対
する動作サイクル数は,10 000回とする。ただし,スイッチが供給1回につき1回操作する場合は,操作
サイクル数は,100 000回とする。この要求事項は,この規格に適合するために必要なインタロックスイッ
チだけに適用する。
24.103 箇条19に適合するために組み込む温度過昇防止装置は,非自己復帰形とする。温度過昇防止装置
は,電熱素子を切り離す場合,及び予期せぬ起動で使用者又は保守員に危険を引き起こす可能性があるモ
ータの切り離しの場合は,自由引外し機構を備えていなければならない。
適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。
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25 電源接続及び外部可とうコード
電源接続及び外部可とうコードは,次を除き,JIS C 9335-1の箇条25(電源接続及び外部可とうコード)
による。
25.7 追加(“適否は,目視検査,”で始まる段落の前に,次を追加する。)
屋外での使用する機器の電源コードは,ポリクロロプレン被覆で,オーディナリークロロプレンシース
付きコード(コード分類60245 IEC 57)と同等以上の特性でなければならない。ただし,電気設備の安全
に関する法規において,その使用が認められているものは除く。
注記101A “電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)”は,電気設
備の安全に関する法規の一つである。
25.15 追加(“試験中,コードに損傷”で始まる段落の前に,次を追加する。)
試験を内部配線について実施するとき,引張力は30 N,トルクは0.1 Nmとし,機器の質量には無関係
とする。
内部配線に対しては,機器の中に配線を押し込むとき,30 Nの押込み力を適用する。
26 外部導体用端子
外部導体用端子は,JIS C 9335-1の箇条26(外部導体用端子)による。
27 接地接続の手段
接地接続の手段は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条27(接地接続の手段)による。
27.2 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。)
プロフェッショナルタイプの機器の据置形クラスIの機器であって,外部の等電位導体を接続するため
の端子を備えている場合,その端子は,機器の全てに固定され,露出した金属部と確実に電気的接触をし
なければならない。また,2.510 mm2の公称断面積導体の接続が可能でなければならない。それらは,
機器の設置後に結合用導体を接続するために都合のよい位置に,配置しなければならない。
この要求事項は,銘板などの小さな部品には適用しない。
28 ねじ及び接続
ねじ及び接続は,JIS C 9335-1の箇条28(ねじ及び接続)による。
28.1 追加(“絶縁物のねじ穴に”で始まる段落の前に,次を追加する。)
この要求事項は,保守操作中に外す可能性があるねじにも適用する。
試験は,保守操作中に締め付けやすいねじにも適用する。
28.3 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。)
この要求事項は,保守員が扱うねじにも適用する。
29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁
空間距離,沿面距離及び固体絶縁は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条29(空間距離,沿面距離及び固体
絶縁)による。
追加(“適否は,29.129.3”で始まる段落の前に,次を追加する。)
電動圧縮機がJIS C 9335-2-34に適合する場合,その電動圧縮機のこの細分箇条に関する部分については,
適否判定は行わない。JIS C 9335-2-34に適合しない場合,JIS C 9335-2-34に規定する追加及び修正を適用
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する。
29.2 追加(“導電性の汚れを伴う絶縁は,”で始まる細別の後に,次を追加する。)
絶縁材に外枠が付いているか,又は機器の通常使用状態であって,次のような汚染にさらされる可能性
がないところに配置していない限り,ミクロ環境は汚損度3を適用する。
− 機器によって生成する結露
− 原料,商品又は洗浄剤のような液体及び固体の使用
30 耐熱性及び耐火性
耐熱性及び耐火性は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条30(耐熱性及び耐火性)による。
30.2.2 この規格では,適用しない。
31 耐腐食性
耐腐食性は,JIS C 9335-1の箇条31(耐腐食性)による。
32 放射線,毒性その他これに類する危険性
放射線,毒性その他これに類する危険性は,JIS C 9335-1の箇条32(放射線,毒性その他これに類する
危険性)による。
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JIS C 9335-2-75:2016の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 60335-2-75:2012(MOD)
- IEC 60335-2-75:2012/AMENDMENT 1:2015(MOD)
JIS C 9335-2-75:2016の国際規格 ICS 分類一覧
- 55 : 包装及び物流 > 55.230 : 配送機械及び自動販売機械
- 13 : 環境.健康予防.安全 > 13.120 : 家庭内の安全
JIS C 9335-2-75:2016の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISB0405:1991
- 普通公差―第1部:個々に公差の指示がない長さ寸法及び角度寸法に対する公差
- JISC4908:2007
- 電気機器用コンデンサ
- JISC6575:1975
- 電子機器用筒形ヒューズ
- JISC6691:2019
- 温度ヒューズ―要求事項及び適用の指針
- JISC7709-1:1997
- 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第1部 口金
- JISC8280:2011
- ねじ込みランプソケット
- JISC8280:2021
- ねじ込みランプソケット
- JISC8283-1:2019
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第1部:一般要求事項
- JISC8283-2-2:2008
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-2部:家庭用及び類似の機器用相互接続カプラ
- JISC8283-2-3:2008
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
- JISC8283-2-3:2021
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
- JISC8285:2018
- 工業用プラグ,コンセント及びカプラ
- JISC8303:2007
- 配線用差込接続器
- JISC8324:2017
- 蛍光灯ソケット及びスタータソケット
- JISC9335-1:2014
- 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第1部:通則
- JISC9335-2-34:2019
- 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-34部:電動圧縮機の個別要求事項
- JISC9730-2-10:2010
- 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置―第2-10部:モータ起動リレーの個別要求事項