JIS C 9601:1990 扇風機

JIS C 9601:1990 規格概要

この規格 C9601は、羽根の直径が20cm以上40cm以下の,一般家庭で使用される卓上用,座敷用,壁掛用,床上用又は天井用首振り形及び特殊形の扇風機のうち,誘導電動機によって駆動される軸流形の羽根をもったものについて規定。

JISC9601 規格全文情報

規格番号
JIS C9601 
規格名称
扇風機
規格名称英語訳
Electric fans
制定年月日
1950年4月13日
最新改正日
2016年10月20日
JIS 閲覧
‐ 
対応国際規格

ISO

IEC 307(NEQ), IEC 342(NEQ), IEC 385(NEQ)
国際規格分類

ICS

23.120
主務大臣
経済産業
JISハンドブック
‐ 
改訂:履歴
1950-04-13 制定日, 1953-03-20 改正日, 1956-03-20 確認日, 1957-09-18 改正日, 1960-03-01 改正日, 1961-07-01 改正日, 1964-08-01 確認日, 1966-04-01 改正日, 1968-12-01 確認日, 1970-03-01 改正日, 1973-03-01 確認日, 1976-04-01 確認日, 1976-12-01 改正日, 1980-02-01 確認日, 1981-08-01 改正日, 1986-07-01 確認日, 1990-09-01 改正日, 1996-02-01 確認日, 2001-02-20 確認日, 2006-06-20 確認日, 2007-03-20 改正日, 2011-10-20 確認日, 2016-10-20 確認
ページ
JIS C 9601:1990 PDF [19]
                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
C 9601-1990

扇風機

Electric fans

1. 適用範囲 この規格は,羽根の直径が20cm以上40cm以下の,主に一般家庭で使用される卓上用,座
敷用,壁掛用,床上用,天井用首振り形及び特殊形の扇風機(以下,扇風機という。)のうち,誘導電動機
によって駆動される軸流形の羽根をもったものについて規定する。
備考1. この規格の引用規格を次に示す。
JIS C 0601 電気装置のとっての操作と状態の表示
JIS C 3301 ゴムコード
JIS C 3306 ビニルコード
JIS C 4908 電気機器用コンデンサ
JIS C 8303 配線用差込接続器
JIS K 2240 液化石油ガス(LPガス)
JIS K 5400 塗料一般試験方法
JIS K 7202 プラスチックのロックウェル硬さ試験方法
JIS S 6006 鉛筆及び色鉛筆
2. この規格の中で{}を付けて示してある単位及び数値は,従来単位によるものであって,
参考として併記したものである。
2. 用語の定義 この規格で用いる主な用語の定義は,次のとおりとする。
(1) 卓上用扇風機 主として卓上で用いるもので,高さ調節機構がなく,羽根回転用電動機部が上下角度
調節機構又は基台に直接取り付けられているもの。
(2) 座敷用扇風機 主として床上で用いるもので,高さ調節機構をもち,最大高さ(首の上下角度調節は
水平状態)が1.3mに満たないもの。
(3) 床上用扇風機 主として床上で用いるもので,最大高さ(首の上下角度調節は水平状態)が1.3m以
上のもの。
(4) 壁掛用扇風機 壁に取り付けて用いるもの。
(5) 天井用首振り形扇風機 天井に取り付けて用いるもので,羽根回転用電動機部が自動的に旋回軌跡を
描き首振りするもの。
(6) 特殊形扇風機 扇風機前方の風速分布が同心円状とは大きく異なる扇風機をいい,箱形扇風機及びル
ーバー付扇風機などが含まれる。
3. 種類 扇風機の種類は,羽根の先端によって描かれる円の直径によって区分し,次の5種類とする。
20cm,25cm,30cm,35cm,40cm

――――― [JIS C 9601 pdf 1] ―――――

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C 9601-1990
4. 定格電圧及び定格周波数 扇風機の定格電圧は単相交流300V以下とし,定格周波数は50Hz,60Hz
又は50Hz/60Hz共用とする。
5. 性能
5.1 始動 始動は,8.3によって試験を行ったとき,羽根の位置に関係なく始動しなければならない。
5.2 電圧変動 電圧変動は,8.4によって試験を行ったとき,支障なく運転が継続できなければならない。
5.3 消費電力 消費電力は,8.5によって試験を行ったとき,その値は表1に適合し,かつ,定格消費電
力に対して,表2に適合しなければならない。
表1 消費電力
単位 W
種類 消費電力
20cm 35以下
25cm 50以下
30cm 65以下
35cm 80以下
40cm 100以下
表2 消費電力の許容差
定格消費電力 許容差
W %
30以下 ±25
30を超え100以下 ±20
5.4 温度 各部の温度は,8.6によって試験を行ったとき,表3の値以下でなければならない。
表3 温度
単位 ℃
測定箇所 温度 測定方法
巻線 A種絶縁のもの100 抵抗法
E種絶縁のもの115
B種絶縁のもの120
F種絶縁のもの140
H種絶縁のもの165
手を触れやすい外枠部分 65 (70)(1) 熱電温度計法
コード巻取機 ビニル混合物60
構内部の電線 (耐熱性をもつ
各層の表面 ものを除く。)
注(1) 括弧内の数値は,天井用首振り形扇風機に適用す
る。
備考 基準周囲温度は,30℃とする。
5.5 絶縁
5.5.1 絶縁抵抗 絶縁抵抗は,8.7によって試験を行ったとき,1M 坎 上でなければならない。
5.5.2 耐電圧 耐電圧は,8.8によって試験を行ったとき,これに耐えなければならない。
5.6 風速 風速は,8.9によって試験を行ったとき,その値は,表4に適合しなければならない。

――――― [JIS C 9601 pdf 2] ―――――

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C 9601-1990
表4 風速
単位 m/min
種類 最大風速
20cm 115以上
25cm 145以上
30cm 170以上
35cm 190以上
40cm 205以上
5.7 風量 風量は,8.10によって試験を行ったとき,その値は,表5に適合しなければならない。
表5 風量
単位 m3/min
種類 風量
20cm 12.5以上
25cm 18以上
30cm 28以上
35cm 38以上
40cm 54以上
5.8 スイッチ スイッチは,次の各項に適合しなければならない。
5.8.1 開閉 開閉は,8.11.1によって試験を行ったとき,各部に支障があってはならない。
5.8.2 温度 最大負荷電流が1A以上のものの接触子の温度は,8.11.2によって試験を行ったとき,表6
の値以下でなければならない。
表6 スイッチの温度
単位 ℃
接触子の材料 温度
銅又は銅合金 70
銀又は銀合金 95
備考 基準周囲温度は,30℃とす
る。
5.9 コードの折曲げ コードの折曲げは,8.12によって試験を行ったとき,コードの素線の断線率が20%
以下であり,かつ,短絡その他の危険が生じてはならない。ただし,壁掛用,天井用首振り形のもの及び
コード巻取機構をもつものには適用しない。
5.10 コード巻取り コード巻取りは,コード巻取機構をもつものについて8.13によって試験を行ったと
き,コードの素線の断線率が20%以下であり,かつ,短絡その他の危険が生じてはならない。
また,巻取機構に異常があってはならない。
5.11 首振り 首振りは,8.14によって試験を行ったとき,首振り機構に異常があってはならない。
5.12 上下角度調節 上下角度調節は,8.15によって試験を行ったとき,上下角度調節機構に異常があっ
てはならない。
5.13 高さ調節 高さ調節は,8.16によって試験を行ったとき,高さ調節機構に異常がなく,かつ,実用
上支障があってはならない。
備考 ここでいう実用上支障がないとは,コードが損傷を受けたり,切れたり,ねじの機能が失なわ
れないことなどをいう。

――――― [JIS C 9601 pdf 3] ―――――

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C 9601-1990
6. 構造
6.1 構造一般 扇風機の構造は,次の各項に適合しなければならない。
(1) 形状が正しく組み立てられ,外観が良好であること。
(2) 扇風機は,取扱いが容易で次の各項に適合すること。
(2.1) 扇風機には,6.6.1に示すコード又は適当な箇所に接続器,端子板若しくは端子箱を付けること。
(2.2) 扇風機には,速度調節装置又はスイッチを取り付けること。
(2.3) 速度調節装置又はスイッチには,JIS C 0601に従いその速度の大小又はスイッチの開閉を明示する
こと。
ただし,プルスイッチなどのような速度の明示が困難なものは,省略してもよい。
(2.4) 壁掛用及び天井用首振り形は造営材に,容易に,かつ,堅固に取り付けることができること。
(3) 扇風機は,動作が良好で次の各項に適合すること。
(3.1) 運転中は,異常音及び異常振動がないこと。
(3.2) 速度調節装置又はスイッチの動作は,円滑,かつ,確実であること。
(4) 扇風機は,丈夫な構造であって,耐久性が大であり,かつ,使用中に緩みなどによって,機械的又は
電気的な故障を起こさないこと。
(5) 通常の使用状態において危険が生じるおそれがないものであって,次の各項に適合すること。
(5.1) 通常の使用状態において人が触れることによって,危険が生じるおそれがある羽根には,容易に触
れるおそれがないように適当な保護枠又は保護網などを付けていること。
(5.2) 卓上用及び座敷用は,使用状態において安全に持ち運びができること。
(5.3) 扇風機各部の締付装置は,操作が容易で,不用意に操作しても危険を伴わないこと。
(5.4) 運転を停止した状態で,卓上用及び座敷用のものは首の上下角度調節を水平にし,床上用のものは,
あらゆる方向の最大角度に向きを変え,器体をいずれの方向に10度傾けても転倒しない構造である
こと。
また,高さが調節できるものは,その高さを最高にして器体を10度傾けても転倒しないこと。た
だし,壁掛用及び天井用首振り形のものは,この限りではない。
(5.5) 首振り式のものは,首振り運動によってコードが損傷せず,また,外部から首振り運動を妨げても
容易に故障が起こることなく使用できるものであること。
(5.6) 収納時に頭部を取り外す扇風機は,分解及び組み立てるときに急激な動作による危険を生じるおそ
れがないこと。
(5.7) 遠隔操作機構をもつものは,器体スイッチ又はコントローラ以外の操作によって,電源回路の閉路
を行えないこと。
(5.8) 器体から分離されているコントローラ(通常の使用状態において壁,柱などに固定するものを除く。)
は,コンクリートの床上に置いた厚さが30mmの表面が平らなラワン板の中央に70cmの高さから3
回落としたとき,感電,火災などの危険が生じるおそれがないこと。
(5.9) 器体とコントローラ間を接続する電線が短絡,過電流などの異常を生じたときに動作するヒューズ,
過電流保護装置又はその他の保護装置を設けること。ただし,短絡,過電流などの異常を生じた場
合に部品の燃焼,充電部の露出などの危険が生じるおそれがないものは,この限りではない。
(5.10) 過負荷保護装置としてヒューズを使用するものは,銘板又はヒューズの取付部に,電流ヒューズの
場合は定格電流を,温度ヒューズの場合は定格動作温度を,容易に消えない方法によって表示する
こと。ただし,取り代えることができないヒューズは,この限りではない。

――――― [JIS C 9601 pdf 4] ―――――

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C 9601-1990
(5.11) 半導体素子を用いて速度などを制御するものは,それらの半導体素子が制御能力を失ったとき,制
御回路に接続された部品が燃焼するおそれがないこと。
(5.12) 電子管,コンデンサ,半導体素子,抵抗器などをもつ絶縁変圧器の二次側の回路,整流後の回路な
どは,次の試験を行ったとき,その回路に接続された部品が燃焼しないこと。ただし,その部品が
燃焼した場合,他の部品が燃焼するおそれがないものは,この限りではない。
(a) 電子管,表示灯などは,端子相互間を短絡すること。
また,ヒータ又はフィラメント端子を開放すること。
(b) コンデンサ,半導体素子,抵抗器,変圧器,コイルその他これらに類するものは,端子相互間を短
絡又は開放すること。
(c) (a)及び(b)に掲げるものであって,金属ケースに収めたものは,端子とケースとの間を短絡すること。
ただし,部品内部で端子に接続された部分と金属ケースとが接触するおそれがないものは,この限
りではない。
(d) (a),(b)及び(c)の試験において短絡又は開放したときごとに,直流500ボルト絶縁抵抗計によって測
定した充電部と人が触れるおそれがある非充電金属部との間の絶縁抵抗は,0.1M 坎 上であること。
(5.13) 外郭として用いる絶縁物並びに器体の外面に露出している表示灯,ヒューズホルダ,その他これら
に類するもの及びそれらの保護カバーは,JIS K 7202に規定するロックウェル硬さHRR 100の硬さ
に表面をポリアミド加工した,半径が10mmの球面をもつ質量が250gのおもりを20cmの高さから
垂直に1回落としたとき,又は付図2に示す衝撃試験機で0.5±0.05N・m [{0.051±0.005kgf・m}] の衝
撃力を1回加えたとき,感電,火災などの危険が生じるおそれがあるひび,割れ,その他の異常が
生じないこと。ただし,器体の外面に露出している表示灯,ヒューズホルダ,その他これらに類す
るもの及びそれらの保護カバーであって,表面積が4cm2以下であり,かつ,器体の外郭の表面から
10mm以上突出していないものは,この限りではない。
(5.14) 合成樹脂製の外郭(透光性又は透視性を必要とするもの及び機能上可とう性,機械的強度などを必
要とするものを除く。)をもつものは,その外郭の外面の9cm2以上の正方形の平面部分(外郭に9cm2
以上の正方形の平面部分をもたないものは原厚のまま,一辺の長さが3cmの正方形に切り取った試
験片)を水平面に対して約45度に傾斜させた状態に置いて当該平面部分の中央部に,JIS K 2240
で定める1種1号のガス又はこれと同等のガスを,ノズルの内径が0.5mmのガスバーナの空気口を
閉じた状態で燃焼させた長さ約20mmの炎の先端を垂直下から5秒間当て,炎を取り去ったとき,
燃焼しないものであること。
(6) 発生する雑音の強さは,次に適合すること。
(a) 雑音電力は,吸収クランプで測定したとき,周波数が30MHz以上300MHz以下の範囲において55dB
以下であること。この場合において,デシベル (dB) は1pWを0dBとして算出した値とする。
(b) 連続性雑音端子電圧は,一線対地間を測定したとき,表7の左欄に掲げる周波数範囲ごとに同表の
右欄に掲げる値以下であること。この場合において,デシベル (dB) は1 地侮地
値とする。
表7 連続性雑音端子電圧
周波数範囲 連続性雑音端子電圧
dB
526.5kHz以上 5MHz以下 56
5MHzを超え 30MHz以下 60

――――― [JIS C 9601 pdf 5] ―――――

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JIS C 9601:1990の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 307(NEQ)
  • IEC 342(NEQ)
  • IEC 385(NEQ)

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JIS C 9601:1990の関連規格と引用規格一覧